いよいよ、消費税8%の時間も、あと15分ほどになりました。。
今日から、消費税軽減税率制度について、数回に分けてお伝えします。
第一回は「食品としての流通が制限されるもの等の適用税率について」
軽減税率制度は、①酒類、外食を除く飲食料品と、②週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)が対象ですが、さらに、①を詳しく言いますと、次の通りになります。
●軽減税率の適用対象となる「飲食料品」とは、食品表示法に規定する食品(=人の飲用又は食用に供されるもの)を指します。
●適用税率の判定は「売り手」が行うため、売り手が「人の飲用又は食用に供されるもの」として譲渡する場合には、軽減税率が適用され、人の飲用又は食用に供されるもの「以外のもの」として譲渡する場合には、標準税率(10%)が適用されます。
●しかし、そもそも食品としての流通が制限されるもの(例:飼料用米など)や、社会通念上、人の飲用又は食用に供されるものとは言えないようなもの(例:石・紙など)については、「人の飲用又は食用に供されるもの」として譲渡することはないため、標準税率(10%)が適用されることになります。
明日は、「通常必要な包装材料について」お伝えさせていただきます。
ただ今、京都へ戻ってきました~。
ところで、実は私、もともとかなりの近眼なのですが、この数年さらに視力が低下したのもあり、、今日は、昨日のブログでも紹介した、日進市の「プライムツリー赤池」の眼鏡屋さんへ、レンズの買い換えに行ってきました。
そこで!!
プライムツリー赤池といえば、昨日も紹介した、AI受付嬢の「来夢さん」!
店内で迷っていらっしゃるお客様に、とっても親切に対応してくださる、素晴らしい受付嬢なのです。
今日は、このプライムツリー赤池が誇る「来夢さん」を皆様に紹介させていただきたく(笑)、ブログにアップをさせていただきました(笑)
さて、話は変わりますが、いよいよ9月も明日までですね。
10月からは、そう!消費税が10%に上がります。さらには、軽減税率制度も始まります。
と、いうことで、明日からのブログは数回に分けて、消費税軽減税率制度について、お届けをしたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。
※「元ツアコンのおすすめコーナー」は、今週はお休みさせていただきますm(_ _)m
お客様との打ち合わせが終わり、携帯ニュースを見ると、『ラグビー日本代表が大金星 アイルランドに勝利』のニュース!日本中が盛り上がってますねー
そんな中、今日のブログは、私が住んでいる町、愛知県日進市の紹介をさせていただきたいと思います。
今年10月に市制施行25周年を迎える日進市は、東洋経済が発表した『「住みよさランキング2018」近畿・中部編』でも、3位に入るほどの、人気の町なのです。
そこで、私がおすすめしたい、日進市のおすすめスポットを三つ紹介します!
①プライムツリー赤池・・・2017年11月にグランドオープンした、セブン&アイグループの大型複合施設です。商業施設全国初の『AI(人工知能)受付嬢』の『来夢さん』が案内してくれる(9/3のブログ参照)このプライムツリー赤池は、映画館や、人気のレストランやショップも多数備え、時には豪華アーチストのライブが行われたり(私も何度か見に行きました(笑))と、土日ともなれば、車が大渋滞を起こすほどの、人気施設なのです!
②ステーキレストランあさくま本店・・・全国60店舗以上、1973年創業の老舗のステーキレストランあさくまの本店は、日進市にあります。ステーキ、ハンバーグともに絶品。さらに、この本店は、他の店舗とはまた異なった趣のある店舗となっています。
③赤池レトロでんしゃ館・・・戦前から昭和49年まで名古屋市内を走っていた電車を展示している施設は、市電の中に入ったり、鉄道模型ジオラマで楽しめたり、子どもも大人も楽しめる施設です。しかも、無料!私も日進市に来て最初に子どもたちと出かけたのが、この施設でした。
さらに、「中日クラウンズ」の開催会場として名高い「名古屋ゴルフ倶楽部和合コース(愛知県東郷町)」や、2020年秋開業予定の「ららぽーと愛知東郷町(同)」にも、日進市から少し足を延ばせば行くことができます!
日進市には名古屋駅から地下鉄で約40分前後で来ることができます。
皆様も愛知県にお越しの際には、ぜひ!遊びにいらして下さいね~
二週間ぶりに自宅のある名古屋に戻ってきました。
今日は、今からTACで昨年税理士試験に官報合格した同期二人と、金山で食事。
明日は、名古屋のお客様と打ち合わせです。
来週からの仕事に向け、しっかりと英気を養いたいと思います!
皆様、こんばんは~今日のブログは、今週の日経新聞からです。
昨日の新聞に、こんな記事のタイトルがありました。
『北海道の無人島 消失』 (゚Д゚)(゚Д゚)
衝撃的なタイトルのこの記事によりますと、
『(前略)・・・オホーツク海の無人島「エサンベ鼻北小島」が消失した・・・(中略)・・・北海道猿仏村の沖約500メートルにあるとされた位置付近を測量したところ、浅瀬があるのみで島は存在しなかったことを確認した。』とのこと。
なんとも、ミステリアスなこのニュース・・・
理由は掲載されていなかったのですが、、もしかしたら、温暖化が要因にあるのでしょうか・・・?
同日の日経新聞にはこんな記事もありました。
『・・・温暖化対策の国際枠組み「パリ協定」では、産業革命前からの気温上昇を可能な限り1.5度以内に抑える目標を掲げる。しかし気温はすでに約1度上昇するなど対策は後手に回っており、グレタさんは「私たちは絶滅の淵にある」と訴えている。』と。。(グレタさんは『スウェーデンの環境活動家グレタ・トゥンベリさん(16)』です。)
確かに、日本の夏も年々暑くなっている気がします。
去年の夏も、40度超えが連発していたことが記憶に新しいですね・・・
前段の『北海道の無人島 消失』のニュースが、温暖化が直接の要因かどうかは、まだ不明ですが、地球の自然環境が、どこか悲鳴をあげているのは間違いないのだと思います。
一人一人にできることは小さなことかもしれませんが・・・
将来を担う子どもたちのためにも、不必要な冷暖房を止めたり、使っていない電気や見ていないテレビをこまめに消すなど・・・こうした一つ一つの積み重ねを、私たちも日頃から心がけていかなければならないですね。
出典:日本経済新聞(2019.09.25)3P、43Pより引用 一部抜粋
今日は、私が所属している、TKC近畿京滋会の秋季大学に参加をしてきました。
そこで、TKC全国会を代表する先生方の座談会が行われたのですが、その中でお話をされた、TKC全国会創設者・初代会長である 故 飯塚毅先生のお言葉の中から、とても印象に残ったものを二つ紹介させていただきます!
①週二点改善運動・・・業務や日頃の習慣や行動の中で、一週間に二つずつ、改善を重ねていくというものです。
毎週二つの改善を行うと、一月で8カ所以上、一年だと100個以上も弱点を改善することができる。これを続けることで、自分の弱みを強みに変えていける・・・と、いうものです。
毎週二つというのは、なかなか簡単なことではないと思いますが、私もこれから、心がけてチャレンジしてみようと、思いました。
②現状を否定する・・・現状に甘んじずに、常に進化をしていく。この言葉の中には、「変化は管理できないが、変化の先頭に立つことはできる。常に、最先端の業務をしていくようにする。」と、いう意味がこめられているそうです。
確かにその通りですね。現状に満足すると、そこで成長や進化も止まってしまいますね。
この言葉には「自分のことだけを考えると、現状で満足をしてしまうようになる。常に相手(お客様)の立場で考えて行動をしていくことが、現状を否定して進化することにもつながっていく」との思いもこめられているとのことです。
他にも、職業会計人としての基本的条件や理念など、たくさんのことを学べた、大変有意義な時間を過ごすことができました。
私も、まずはこの「週二点改善運動」と「現状を否定する」の二点を、常に心がけて実践し、これからも一歩一歩、前進を重ねていきたいと思います!
連休明け、また一週間が始まりましたね~
今日のブログは、「日経ビジネス」で気になった記事よりお伝えします!
皆様は「日本ははんこ(印鑑)をよく使用する国」というようなことを聞かれたことはありますか?
先週号の「日経ビジネス」に気になる記事がありました。
『文化保護か、効率化か はんこ大戦争の舞台裏』という、この特集記事によりますと、『今秋の臨時国会で、法人登記時の印鑑届け出義務の廃止が決まる見通しだ。・・・(中略)・・・たかが法人登記手続きでの脱・はんこ。されどそのインパクトは小さくない。印影による認証というプロセスそのものを不要にするきっかけになるかもしれないからだ。』とのことなのです。
これには、『紙を介さない業務フローを確立するだけで、日本の低い労働生産性を底上げできるものとの期待がある。』とも、記されています。
『そもそも、はんこを日常生活で利用しているのは、日本のほかには台湾や韓国などアジアのごく一部だけ・・・(中略)・・・中国から日本に伝来したはんこだが、中国ですら今はサインで済ませるようになり、はんこは使われなくなっている』とのこと。
なるほど・・・!私も、以前、顧問契約書を締結させていただく際に「書類にこれだけ印鑑の捺印が必要なのは、日本独特ですね」と、お客様よりお聞きしたことを思い出しました。
もちろん・・・、この論点には、はんこ業界やさまざまな『既得権益』との関係の問題も存在しているとも、記事には記されています。
私も税理士という職業柄、「はんこ」の重要性を認識する場面が多いです。確かに『民法や戸籍謄本、手形法など、紙の書類への捺印を義務付ける法律は多い。』ですよね。
さて、この論点は今後、どのような展開を迎えるのでしょうか・・・?
私、個人的には・・・
開業をして、たくさんのはんこを作りました(笑) ※上の写真参照(笑)
今は、この自分のはんこがなんか嬉しくて、もっと使いたいなあと、思ってしまったりもしています(笑)
いずれにしても、今後、世の中の慣習も、徐々に変わっていくかもしれないですね。
出典:日経ビジネス(2019.9.16 No.2008) 70~72Pより引用 一部抜粋
今日は秋分の日。台風17号の影響も大きかったですね・・・。皆様どのようにお過ごしでしたでしょうか。
さて、私は今日は来客の予定があり、京都の事務所に一日いたのですが、とってもうれしい開業祝いをいただきました。
それが、コレ →→→
その名は「Style Butterfly」!!
姿勢の理想をバタフライ型に集約した、この「StyleButterfly」は、カイロプラクティックの理論に基づいた独自のカイロサポートシステムで、骨盤を安定させ、正しい姿勢をキープすることができる、優れものなのです!!
仕事柄パソコンに向き合うことが多くなる私に、ピッタリのものをプレゼントして下さいました。
さて、いよいよ秋がやってきますね。一年は本当に早いです。
この、StyleButterflyで、しっかり健康管理に気をつけて、明日からも頑張っていきます。
三連休の真ん中ですが、、台風が近づいてきていますね。。特に九州地方・中国地方の方々は、影響は大丈夫でしょうか。。
私は、東京の商談が終わり、今は帰路の新幹線途中です。(復路もこだま号でお得に✌)
ところで、私は、旅行会社勤務時代、東京や横浜によく添乗でくることもありました。
そこで、よく私が団体旅行で提案したプランをご紹介します!
私がよく使った観光先・食事場所のベスト7は、
①隅田川屋形船での宴会・・・船内で揚げられる作りたての天ぷらは最高にうまいです。ビールによくあいます!!
②国会議事堂の見学・・・国会議員の方の紹介が必要ですが、普段見れない議事堂の中を係の方がご案内して下さり、お客様に好評でした!
③お台場見学(フジテレビ本社ビル見学)・・・私も(添乗員にもかかわらず(笑))、めざましテレビの携帯ストラップや、テレホンカード(懐かしい?)を買いました。
④浅草(雷門、仲見世通)・葛飾柴又(寅さん記念館)など・・・情緒溢れる下町の散策で「両さん」を身近に感じたことを思い出します。
⑤スカイツリー・・・オープンしたのは私が前職を退職する直前ですので、私は添乗で行く機会はなかったのですが、団体旅行の手配で予約がとれず、苦労したのを思い出します(笑)
⑥横浜中華街・・・都内に宿泊し、二日目の昼食に中華街でランチをして、新横浜から新幹線で帰るパターンや、横浜に宿泊して、中華街で本格中華のご宴会というパターンも多かったです!
⑦東京ディズニーリゾート・・・やっぱりディズニーは外せませんね!特に若い方々の旅行では、私もよく添乗でいきました。
ざっとですが、、この7つが思い出されました(^^)v
もちろん、まだまだ魅力が満載ですし、今はもっとたくさんの新しい見どころができているとも思いますが、もし、ご旅行のご計画がありましたら、何かのご参考にしていただけたら幸いです。
■写真は、新幹線から撮った富士山(のはず)です。(曇ってて全く見えませんが・・・(T-T))
※このブログの意見は、あくまでも私個人の私見です。あしからずご了承下さい(笑)
今日は、東京のお客様と打ち合わせがありますため、移動中の新幹線からブログをお届けします。(こだま号でお得に移動中(笑))
本日のブログは、週間税務通信からです。
今週の税務通信にこんなタイトルがありました。
『副業と無申告によるペナルティ』
えっっなんか怖っっ(゚Д゚)と思うタイトルですね。。
これは、どういうことかと言いますと・・・
「副業元年」といわれた昨年以降、副業を認める会社が多くなるなど、今後、ますます、サラリーマンの方が本業以外の副業を行うことも増えてくることが予想されています。
つまり・・・今まで、確定申告を行う必要がなかった、サラリーマンの方も、一定の場合に該当すると、確定申告をしなければならない!ということが生じてくるのです。。
この一定の場合とは・・・
法律では「1か所から給与の支払いを受けていて、主たる給与以外の給与の収入金額と、給与所得及び退職所得以外の所得の合計額が20万円超」の場合は、確定申告が必要!と、定められています。(このほかにも確定申告が必要な場合の要件はありますが、ここでは割愛しますね。)
つまり、、、簡単にいいますと、、副業での所得(収入から必要経費を差し引いた金額)が20万円を超えた場合は、確定申告をしなければならない~
と、いうことなのです。。。(゚Д゚)(゚Д゚)
もし、確定申告をしなければならないにもかかわらず、無申告のままでいた場合は・・・以下のようなペナルティが課されます。
(A)延滞税(B)無申告加算税(C)重加算税(悪質な無申告等の場合)
特にこの(C)重加算税というのは、『本来課される基礎税額の35~40%が課せられる』ため、ものすごく大きいのです・・・
また、『申告はしていたが、計算誤り等で納付額が本来よりも少なかった、又は、税務署から更正を受けた』場合には、(D)過少申告加算税 というペナルティが課せられることになります。。
・・・なかなか厳しいペナルティがあるのですね。。。
と、いうことで、もしかしますと、今年初めて確定申告をしなければならない!という方もいらっしゃるかもしれません。。
もし、「ちょっと心配!」と思われる方がいらっしゃいましたら、京都かたおか税理士事務所まで、どうぞお気軽にお問い合わせいただけたらと思います。
出典:週間税務通信(No3573号) 54Pより引用、一部抜粋
今日は6年以上ぶりに、前職(旅行会社勤務時代)の同期との再会をしてきました。
それぞれにお互いに年を重ねましたが、やっぱりいつまでたっても、このように仕事をかわっても、こうして会える同期は素晴らしいものと実感しました。ほんまにありがとう。
そして、食事を終えて、スポーツニュースを見ると、ラグビーワールドカップ、日本快勝のニュース。
私も、高校生・大学時代には、学内のラグビー部の試合をよく応援にいきました。中学時代、ドラマ「スクールウォーズ」に釘付けだったことも思い出します。
これからの一月半、日本中が盛り上がりますね!ガンバレ、日本代表。
今日は、とてもうれしいご来客がありました。
私が、6月まで、名古屋で勤務をさせていただいていたときの、愛知県岡崎市のお客様が、お忙しい中、お時間を割いて下さり、事務所までご来所下さいました。
私が税理士になることをずっと応援して下さり、今年7月には、お祝いで、私の念願だった大相撲名古屋場所の観戦に連れていって下さいました。
また、来年もご一緒に大相撲の観戦に行けるように、これからより一層の努力を重ねていくことを、お客様ともお約束しました。
写真は、お土産にいただいた、岡崎市の老舗和菓子屋「備前屋」の和風パイです。家族でおいしくいただきます!本当に有難うございました☆
なんだか急に過ごしやすくなりましたね~。今日は事務所内にも、時折、窓から心地よい涼しい風が入ってきました。
さて、今日の夜は、久しぶりに予備校時代の友人二人と、ご飯を食べにいってきました。
このように長い時間がたっても、会って、いろいろな話ができる友人て本当にいいものだな~と思います。
互いに道は違えど、それぞれの立場で頑張っている友人の姿に、僕も頑張ろうと元気をもらいます。
また、明日からも頑張っていきます。
今日は夕方から、滋賀県相続診断士会の定例会に行ってきました。
定例会では、『農家の相続とその相談事例』について、学びました。
農地の生前贈与や転用には、「農地法の制限」があり、他の不動産とはまた異なる許可が必要であり、『所有不動産の色分け等のアドバイスが必要=現状把握』の重要性を、改めて学ぶことができました。
これからの時代、相続や生前贈与に関する、ご相談は、ますます増えてくることと思います。
しっかりと知識を身につけて、お客様のお力になることができるよう、これからもより一層、勉強を重ねて参ります。
3連休、皆様いかがお過ごしでしたでしょうか??お仕事の方、どこかへ旅行に行かれた方、、さまざまだったことと思います。
さてさて、今日のブログは旅行ネタでまいります。
先週土曜日の日経新聞『何でもランキング』に、温泉旅館の絶景風呂ベスト10が掲載されていました。
その順位(ベスト3)は!!
『1位:和歌山県那智勝浦町 熊野別邸中の島
2位:兵庫県赤穂市 銀波荘
同2位:鳥取県米子市 皆生游月
(4位以下省略・・・)』
となっていました。
この中で、私は1位の中の島には、何度か添乗員としても行ってきました。
私が旅行業界にいたときは、リニューアル前の「ホテル中の島」の時代でしたが、この当時から「中の島」の壮大な海を眺める露天風呂は絶景で、お客様にもお喜びいただけた思い出があります。
この「中の島」がある、南紀勝浦温泉は、勝浦漁港から引き揚げられる「本マグロ」をはじめとした新鮮な海の幸の料理もあり、さらに、本州最南端の「潮岬灯台」や名勝地「橋杭岩」、名瀑として知られる「那智の滝」などの観光地も近く、さらに、世界遺産の「熊野古道」にも行くことができるため、団体旅行でもよく行くことがありました。
また「ホエールウオッチング」も、お客様におすすめしたことを思い出します。
日本には、本当にたくさんの温泉や素晴らしい観光地がありますね~。これからも、私の経験をもとに、ご紹介をいろいろとしていきたいと思います。
出典:日本経済新聞(2019.09.14)NIKKEISTYLE より一部抜粋
※このブログの意見は、あくまでも私個人の私見です。あしからずご了承下さい(笑)
今日は、愛知県日進市の夏の終わりを彩る、にっしん夢まつりがありました。(9/3ブログ参照)
そこで、祭りのメインイベントでもある、大花火大会を見に、行ってきました。
この写真は、ドラえもんを模倣した、花火です!お見事。
日進市に引っ越してから4回目のお祭りでしたが、初めて見に来ることができました!
さて、そろそろ今年の夏も終わりですね・・・
しっかりと気持ちを引き締めて、これからも一つ一つ丁寧に、仕事に取り組んでいきたいと思います!
本日のブログは、昨日の続きです。
ちょっと難しい話しが続きますが、、、お付き合い下さい。
※ご一読の前に、もう一度、昨日のブログをさらっと見返していただけましたら幸いです。
さて、給与所得と事業所得の区分の検討については、次のような観点があるとされています。
『「自己の計算と危険」・・・事業といい得るためには、役務提供に係る成果の成就の危険性や役務提供のための費用の自己負担という要素の存在が必要とされる。(以下省略)
「空間的、時間的な拘束」・・・給与所得は、特に、給与の支払者との関係において何らかの空間的、時間的拘束を受け、継続的ないし断続的に労務又は役務の提供があり、その対価として支給されるものであるかどうかが重視されなければならないとされている。(以下省略)
「非独立的、従属的労働の対価」・・・給与所得は、雇用契約等に基づき他人の指揮命令を受けて提供された労務の提供自体に対する反対給付として法律的支払義務が発生する。一方、事業所得は労務提供の対価ではなく、自己の判断や危険負担に基づく仕事の完成に対する対価であるという点で差がみられる。(以下省略)』
そして、、
原則としては、『このような観点を基に所得区分を検討するが、実務上、以下の5点を着眼点に、総合的に勘案して給与所得か事業所得かを判断することとしている』といわれています。
『①代替性の有無
・他人が代替して業務を遂行すること又は役務を提供することが認められるかどうか
→ 認められていない場合は、代替性が無いといえ、給与所得の該当性を強めるといえる。
②拘束性の有無
・報酬の支払者から作業時間を指定される、報酬が時間を単位として計算されるなど時間的な拘束を受けるかどうか
→ 時間的拘束があるといえる場合は、給与所得の該当性を強める。
③指揮命令の有無
・業務の具体的な内容や方法について報酬の支払者から指揮監督(業務の性格上当然に存在する指揮監督を除く)を受けるかどうか
→ 指揮命令を受けている場合には、給与所得の該当性を強めるといえる。
④報酬請求権の有無
・不可抗力のため業務が完了していない場合において、自らの権利として既に遂行した業務又は提供した労務に係る報酬の支払を請求できるかどうか
→ 報酬が役務の結果による較差が少なく、業務の量に応じて支払われるなどして、その報酬の性質が支払者の指揮監督の下に一定時間労務を提供する場合には給与所得の該当性を強めるといえる。
⑤材料又は用具等の供与の有無
・業務に必要な材料又は用具等を報酬の支払者から供与されているかどうか
→ 例えば据置式の工具など高価な器具を所有しており、労務にこれを使用している場合には、事業所得の該当性を強めるといえる。』
長くて、難しくて、、すみません。。。
と、、いうことで、、つまりは、この給与所得か事業所得の区分というのも、、実態をしっかりにみて慎重に判断しなければならないということですね。。。
もしよろしければ、何かのご参考にしていただけましたら幸いです。
最後まで読んでいただき、有難うございました。(*'▽'*)
出典:週間税務通信(No3572号) 2P、3Pより引用、一部抜粋
本日のブログは、今週の税務通信からです。
今週の税務通信には、「給与」と「外注」の区分についての考え方が特集にあがっていました。
そこで、今日と明日の二回に分けて、このテーマでブログを書こうと思います。
『近年の就労形態の多様化に従い・・・給与所得と事業所得(外注費)の区分が判然としないケース』が出てきているようです。
この点、『企業の支出が給与所得又は事業所得(外注費)のいずれに当たるかで、源泉所得税や消費税の課税の要否等が変わるため、この区分を巡り、争いが起きる』ことがあり、そのため、この判断はとても慎重にしなければならないところでもあるのです。
そこで、まず、給与所得と事業所得とは何か??
それぞれの定義は、次のように示されています。
給与所得・・・『雇用契約又はこれに類する原因に基づき使用者の指揮命令に服して提供した労務の対価として使用者から受ける給付をいう。とりわけ、給与支払者との関係において何らかの空気的、時間的な拘束を受け、継続的ないし断続的に労務又は役務の提供があり、その対価として支給されるものであるかどうかが重視されなければならない』
事業所得・・・『自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得』
はあ・・・難しい・・・?
と、思われている方が大半だと思います(T-T)
ということで(笑)、それぞれの区分のもう少し詳しい検討については、また明日のブログで述べていきたいと思います!
出典:週間税務通信(No3572号) 2Pより引用
いよいよ10月から消費税が増税されますね。
さらに、同時に、軽減税率制度も導入され、日常生活のみならず、事業を行う上では、日頃の会計処理にも大きな影響を与えそうです・・・
と、いうことで、本日は、軽減税率特化型の記帳指導の説明会が伏見税務署でありました( ^o^)ノ
消費税に複数税率が導入される、今年の確定申告。。
まだ、少し先ではありますが、例年とは段取りが代わることも予め予想して、、
しっかりと準備を進めていきたいですねー
今日も蒸し暑い一日でしたね。
さて、今日は日経新聞の話題からです。
最近、住宅流通に占める中古マンション・中古住宅の割合が、日本でも増加してきているとのことです。
日本人は欧米諸国に比べ、新築を好む傾向が強いといわれていましたが、こうした傾向には、近年の、空き家対策の効果もあるのかもしれませんね。
こういう私も、愛知県の自宅は、中古マンションにリフォームをして、居住しています。(なかなか快適です)
そして、今日は、事務所の一部リフォームを、お客様である友人に、見積りを依頼しました。
国交省がモデルとするのが米国の「中古住宅販売件数」とのこと。
今後も、ますます、中古住宅の市場が伸びていくかもしれないですね!
出典:日本経済新聞(2019.09.11) 1Pより引用
台風一過の影響か・・・今日も暑い一日でしたね・・・皆様、今日はどんな一日でしたでしょうか。
さて、私は今日は、午後から、「信託に関する基礎知識」に関する研修を受けてきました。
信託とは、、ある人(委託者)が、信頼できる人(受託者)に委託者の財産を一定の目的に従って管理、運用、処分することを依頼することをいいます。
同じような趣旨を持つ制度には、「贈与」「売買」「財産管理契約」や、「成年後見制度」などがありますが、今後ますます高齢社会が進展する中、納税面や手続き面からみて、さらに使いやすいともいわれる、信託(民事信託)に注目が集まっています。
この信託制度をうまく活用することで、特に家族間の「不動産などの財産管理の問題」を解決することができるといわれています。
これからもお客様に有意義な情報をご提案できるよう、勉強を重ねていきたいと思います!
皆様、こんばんは。
今週も一週間が始まりましたね~
私は今日は、今、参加をさせていただいている勉強会で、松下資料館にいってまいりました。
経営の神様と呼ばれた「松下幸之助」さんの経営道、経営哲学、人生の生き方・考え方などを学ぶことができた、大変有意義な時間でした。
また、この写真は、松下幸之助さんが国家社会へされてきた提言の一部ですが、ここに「観光立国の提唱」という提言があります。今、安倍政権の施策方針のもと「観光立国」を目指している日本。ここにも、松下幸之助さんの先見の明があったようにも思いました。
さらに、仕事をする上で「使命感」が、とても大切であることも改めて学びました。
私たち税理士にも「税理士の使命」とされるものがあります。
これから信頼される税理士となるためにも、この「使命感」をしっかりと認識して、仕事に取り込んでいこうと、決意を新たに致しました。
また明日からも、しっかりと頑張っていきたいと思います。
こんにちは~
日曜日もあと少し。休みが過ぎるのはあっという間ですね。
毎週日曜日は、私の前職の知識をもとにした、旅行ネタを!!と、いうことで(笑)
第1回目の今回は、私が旅行会社勤務時代も、よくお客様におすすめし、今も家族で行きたいね~と、話している、「鹿児島」を紹介したいと思います!
私が鹿児島を好きな理由は・・・
①景色が素晴らしい・・・お天気が良いときの桜島や開聞岳の壮大な景色は最高です!!
②料理がうまい・・・特に私のおすすめは、「黒豚しゃぶしゃぶ」です。これが、薩摩焼酎によく合う。それ以外にも、きびなごや薩摩揚げなど、、鹿児島には本当にうまいものが多いです。
③温泉が最高・・・鹿児島には温泉がたくさんありますが、特に私が大好きな温泉は「指宿温泉」です。指宿温泉といえば、名物「砂むし風呂」美肌効果バツグン!おすすめです。
④見所(観光地)が多い・・・西郷どんや篤姫など、歴史(大河ドラマ)の舞台としても有名な鹿児島(薩摩)には、桜島、知覧、世界文化遺産の仙巌園尚古集成館の他、長崎鼻や開聞岳など、見どころが満載です!
ざっとですが、主にこの4点になりますでしょうか。
ちなみに、この写真は、家族旅行の検討に使用中の、JTB九州旅行のパンフレットです(笑)
本当に考えれば考えるほど、行きたくなってきてしまう、鹿児島県の紹介でした~。
※このブログの意見は、あくまでも私個人の私見です。あしからずご了承下さい(笑)
今日は土曜日、皆様いかがお過ごしでしょうか?
土曜日のブログは、今週の日経ビジネスから、気になった記事をお伝えします!
最近、こんなマーケティングが広がりを見せているようです。
それは、、、『自虐マーケ』
これはどういうマーケティングかというと・・・
『自らをあえておとしめ注目を集める自虐的なマーケティングの手法』のことで、『面白いネタは瞬時に拡散されるSNS全盛時代も追い風になっている』ようなのです!
例えば・・・
『「空(す)いているから映え放題」ー。今年1月、三重県志摩市のテーマパーク「志摩スペイン村」のホームページに、こんなキャッチフレーズが躍った。「施設内がガラガラだから他人が入り込まず、インスタグラム用にいい写真が撮れますよ」という意味。テーマパークであるにもかかわらず自ら集客力のの弱さをPRするかのような不思議な広告だが、これが10~20代の若い世代を中心にSNS(交流サイト)で大受けした。』とのことなのです。
なるほど・・・!
このマーケティング手法は、『ただ一歩間違えれば「炎上」するリスクも。』あるようで、使い方には注意も必要にはなりそうですが、
今のSNS時代に、事業を行っていくうえで、一つのヒントに、なるかもしれないですね。
皆様、どうぞ良い休日をお過ごし下さい!
出典:日経ビジネス(2019.09.02 No.2006) 52~53Pより引用
今週もあっという間に金曜日ですね~。
一週間、相変わらずバタバタしていた私ですが(笑)、昨日は、上京税務署で「租税教室の講師研修会」を受けてきました。
実は、来年1月に、地元の小学校で、「租税教室」の講師をすることになったのです。
もちろん、人生初体験(笑)そう、そのための研修会でした。
この「租税教室」は、子どもたちに、「税金って何?」「何で税金って納めるの?」「もし、税金がなかったら、どうなるの?」というのを、おもしろく、わかりやすく伝えて、税金に興味を持ってもらうためのもので、これも税理士の仕事の一つなのです。
昨日の講習会では、模擬教室もあり、子どもたちに興味をもたせる話し方・伝え方など・・・を、学ぶことができました。
そこで言われたのが、本番前に、必ず誰かに見てもらって練習をして下さいとのこと!
私も、早速、昨日の夜、小学校3年生の娘に、今度、練習に付き合ってと、お願いをしました(笑)
しっかり練習をして、準備万端で、講師が努められるよう、頑張ろうと思います。
皆様、こんばんは!
今日のブログは、税理士らしく(笑)今週の税務通信からの話題です!
贈与税の規定の一つで、「教育資金の非課税」の特例規定って、皆様ご存知ですか?
これは、受贈者の直系尊属である祖父母(贈与者)が、子どもや孫(受贈者)名義の金融機関の口座等に教育資金を一括して拠出した際、子・孫ごとに1,500万円までの資金を非課税として取り扱う規定なんです。
最近、よく、生前贈与という言葉を耳にすることもあると思うのですが、この規定も、その生前贈与をするときの一つの方法として、昨今よく活用がされています。
ところで、今年(令和元年度)の税制改正で、この制度にもいくつかの改正事項が盛り込まれました(゚Д゚)
その一つが・・・
『合計所得金額1,000万円超は特例の適用が不可!!』というもの・・・です。
これは、金銭等を取得した日の属する年の前年分の、受贈者の所得税に係る合計所得金額が、1,000万円を超える場合、「教育資金の非課税」の特例の規定が使えない・・・というものなのです。。(合計所得金額の意味は、少し長くなりますので、、また後日。)
つまり、ここにも高所得者への増税が~、、ということですね。。
日経新聞によると、国と地方で合わせた日本の借金は1,000兆円を超え、先進国では最悪の状態とのこと。。そのことを考えると、ある程度の増税は仕方ないのかな・・・とは思うのですが、財布の中を見ると、なかなか厳しい世の中だなあと思ってしまう今日この頃ですね。。
昨日に続いて、本日も、一日、税理士会の研修を受けてきました。
この研修は、『登録時研修』といって、税理士に登録後、一年以内の方が対象で、受講を義務付けられている研修なのです。
昨日は『憲法・行政法』、今日は『租税法概論・訴訟法』、そして『税理士法』etc・・・
難しかったのですが、大学院で学んだことも思い出し、理解を深めることができました。
この登録時研修、実は3日間あるのですが、
明日は、都合で受けられないため、残り1日は、12月に受ける予定をしています。
12月は、会社法や民法などについて・・・です。
頑張って、しっかり勉強しようと思います!!
今日は、一日缶詰めで、税理士会の研修を受けていました、かたおかです。
今日のブログは、自宅のある、愛知県日進市について!
私は、生まれも育ちも京都なのですが、
実は、今から約5年前、家族ともども、愛知県(日進市)に転居を致しました。
そして、この度、地元京都に事務所を開業したのですが、
家族は日進市のままで、二週間に一度ほどのペ-スで、愛知に戻る生活をしています(笑)
そんな、日進市の夏のイベントといえば、コレ!!
夏の終わりを彩る『にっしん夢まつり』です。
毎年、すごい大勢の人で賑わう『にっしん夢まつり』
今年は、9月15日(日)に行われます。
日進市は、名古屋の東隣、名古屋市と豊田市のちょうど間にあります。
のどかな田園風景もあり、大学も多い若者の街。
そして、二年前にオープンした、『プライムツリー赤池』では、
商業施設全国初の『AI(人工知能)受付嬢』の『来夢さん』が案内してくれます。
老舗のステーキレストラン あさくまの本店も、日進市にあります!
こんな住みやすい街、愛知県日進市。
ぜひ一度、皆様も、遊びにいらして下さいね~
今日は、支部対抗ソフトボール大会の、右京支部との練習試合でした!
もちろん、税理士になってから、初の参加!
そして、全くもってソフトボールに自信がない私は、『応援』として参加申し込みをした・・・はずなのに(笑)
まさかの、私を入れて9人(笑)のため、選手としてのフル出場することになりましたー
結果は・・・
な、なんと、4打数3安打1四球と、まさかの(笑)猛打賞~(奇跡的)
(ちなみに、守備はライトで、(一応)エラーもせずで・・・良かったです。(笑))
試合の結果は、伏見支部が勝利して、その後、支部の皆様と、餃子の王将で楽しい時間を過ごせました。
大会の本番は9/14(土)です。
本番はもっと多数の方が参加されるとのことなので、私がでれるかは分かりませんが(笑)
皆様、伏見支部の応援を、ぜひとも、よろしくお願い致します~
京都かたおか税理士事務所 税理士の片岡です。
今日から9月ですね。今年もあと4ヶ月、早いですね・・・
私は、先週、大学院時代の恩師の先生に、開業の挨拶に行ってまいりました。
うれしい開業祝いのボールペンをいただきました。
そして、厳しくもあり、本当に温かい叱咤激励の言葉をいただきました。
一歩一歩、前に進めるよう、努力を重ねていきます。
開業から1週間が過ぎました。
本日から、ブログは毎日更新をしていきます!
今後は、以下のような話題で、日々のブログを更新していこうと思っています。
月:先週の日経ビジネスから気になった話題
火:事務所の近況やお客様紹介など
水:京都や自宅のある愛知県日進市の紹介や話題など
木:今週の税務通信から旬な税制の話題←税理士らしく(笑)
金:今週一週間を振り返って(近況)
土:今週の日経新聞から気になった記事を
日:観光業界の話題(おすすめスポットや気になったこと)←元旅行会社らしく(笑)
これからも、京都かたおか税理士事務所をどうぞよろしくお願いいたします。