平成から令和に年号がかわり・・・
ラグビーワールドカップで日本中が盛り上がり、
消費税10%への増税もあった、
2019年もいよいよ大晦日ですね。
先ほど、紅白歌合戦も始まりました。
先日の日本経済新聞のNIKKEIプラス1に、『新年に誓う四字熟語』のベスト10が掲載されていました。
そのランキングは・・・
第1位 心機一転
第2位 悠々自適
第3位 泰然自若
第4位 一期一会
第5位 前途洋々
第6位 七転八起
第7位 不言実行
第8位 不撓不屈
第9位 一念発起
第10位 油断大敵
全て、大切にしていきたい言葉ですね。
この中で、2020年、私は、特に次の二つの言葉を誓って挑んでいきたいと思います。
①一期一会『一生に一度だけの機会。生涯に一度限りであること。生涯に一回しかないと考えて、そのことに専念する意』
②不撓不屈『強い意志をもって、どんな苦労や困難にもくじけないさま』
8月に独立開業して4ヶ月。
こうして無事に年末を迎えることができましたのも、皆様方の温かいご支援のおかげです。心から感謝の気持ちでいっぱいです。
そして、来年は独立後2年目を迎え、今年以上に、たくさんの素晴らしい出会いやご縁があると思います。
その一つ一つの出会いを大切にして、勝負の2年目、初心を忘れることなく、慢心に陥ることなく、壁を乗り換え、前に進んでいきたいと思います。
皆様、今年は大変お世話になり、本当に有難うございました。
来年も引き続き、ご指導のほどよろしくお願い致します。
どうぞ良いお年をお迎えください。
※参考文献:日本経済新聞(2019年12月28日)NIKKEIプラス1 1面・2面 一部引用
私も遅ればせながら、本日年賀状を印刷し(遅すぎますね・・・笑)、ようやく年末モードになってきました。
今日は、この数年、年末に毎年行っている、華厳寺 鈴虫寺に行ってきました。
3年前と2年前は「税理士試験の合格」を、去年は「独立開業の成功」を祈願しました。
そして、今年は・・・。
独立後、初めて迎える年末もあと二日となりました。
来年は、さらなる飛躍の一年になりますよう、今年以上に自己研鑽を重ねていきたいと思います。
税制改正大綱ブログ16回目は、法人課税のその他の論点についてです。
○交際費等の損金不算入制度の見直し
①大企業向け
(内容)
『大企業の交際費支出に特例として適用している減税措置・・・』が見直され、『資本金100億円超の大企業に限り2019年度末で廃止・・・』されることになりました。
(背景)
この交際費支出の特例は、『もともと企業がため込んだお金を交際費に振り向けて、経済を活性化させるために14年度に創設・・・』がされましたが、『・・・企業が接待の飲食代を含めてコスト削減を徹底しており、減税による大きな効果は生じていない・・・』と判断され、今回の改正(制度の廃止)につながりました。
②中小企業向け
(背景・内容)
『大企業に比べると制度の利用が多く、廃止すると経営に影響しかねない・・・』と考えられることから、『中小法人に係る損金算入の特例の適用期限を2年延長する』ことになりました。
○中小企業者等の少額減価資産の取得価額の損金算入の特例の見直し
適用対象法人から連結法人を除外するほか、常時使用する従業員数の要件を500人以下(現行1,000人以下)にする引下げを行った上、適用期限が2年延長されました。
また、これら以外には、
「中小企業者の欠損金等以外の欠損金の繰戻し還付制度の不適用措置の見直し」や、
「電気供給業に係る法人事業税の課税方式の見直し」、
『「時価の算定に関する会計基準」の導入に伴い、『売買目的有価証券の時価評価金額等の見直しを行う。』ことなどの改正がされることになりました。
さて、今年も残り3日となりました。
明日12月30日から1月1日までは、「税制改正大綱シリーズ」も小休止させていただきます。(ブログは毎日更新致します)
次回の「税制改正大綱シリーズ」は、年明け1月2日から「消費課税」についてお伝えしたいと思います。皆様、どうぞよろしくお願いいたします!
※参考文献:週刊税務通信 3585号 02頁 一部引用、日本経済新聞(2019年12月13日)6面 一部引用
今年もあと4日・・・いよいよカウントダウンですね。さて、、税制改正大綱ブログも15回目をむかえました。
本日は、法人課税の5回目、昨日に引き続き「連結納税制度の見直し」について、お伝えをします。
昨日は、おおまかな概要をお伝えしました。今日はもう少し深掘りしていきますね!
【連結納税制度の見直しによるグループ通算制度への移行】
○制度の内容
『制度の簡素化を図るため、企業グループ全体を一つの納税単位とする現行の連結納税制度に代えて、企業グループ内における損益通算を可能とする基本的な枠組みは維持しつつ、各法人が個別に法人税額等の計算及び申告を行うというグループ通算制度が創設されました。』
なお、適用法人及び適用方法は、今までの連結納税制度と異なる点は、主に次の2点です。
①親法人及び各子法人が法人税の申告を行う点。②青色申告の承認を前提とする点。
○改正の背景
連結納税制度は『・・・親会社と子会社の間で黒字と赤字を相殺し、グループ全体としての税負担を軽減できるメリットがある。』とされています。しかし、『今の制度では、どこか1社で間違いがあると、グループ全体の計算がやり直しになる。』ことなどから、事務負担が増えることも指摘されていました。
○改正による効果
『見直し後は間違いがあった会社のみが修正すれば済み、他の会社の納税額に変化が起きたり、修正のための事務負担がしたりしなくなる。』といった、効果が期待されています。
○改正の影響
『企業の実務に与える影響がかなり大きく、システムの修正にも「相当の時間がかかる」(税務会計システム大手の担当者)ため、新制度への移行には2年の猶予・・・』が設けられました。そのため、新制度の適用開始は、令和4年4月1日以後に開始する事業年度からとなります。
なお、こうした実務への影響を考慮して、次のような経過措置も設けられています。
①連結納税制度の承認は、令和4年4月1日以後に開始する事業年度においては、グループ通算制度の承認とみなすこと
②連結法人は、連結親法人が令和4年4月1日以後最初に開始する事業年度開始の日の前日までに税務署長に届出書を提出することにより、グループ通算制度を適用しない単体納税法人となることができること
少し難しかったですね・・・
明日は、法人課税の改正の最終回。その他の論点についてお伝えします。
※参考文献:税理士界 第1383号(2019年12月15日) 1面 一部引用、日本経済新聞(2019年12月13日)6面 一部引用
今年も今日を含めてあと5日となりました。
今日、仕事納めの方も多かったのではないでしょうか?
さて、税制改正大綱のブログ、まだまだ続きます。
本日は、法人課税の改正のうち「連結納税制度の見直し」について。
今日は、その1回目をお届けします。
【改正の概要について】
○内容:『連結納税制度について、現行制度に代えて、グループ通算制度へ移行する。』こととなりました。
連結納税制度は、簡単にいえば、『企業グループを一体とみなして法人税を計算する・・・』制度です。この制度は、2002年度の税制改正で創設されましたが、今回は『創設以来初めてとなる抜本的な見直し・・・』となります。
具体的には、『名称を「グループ通算制度」にして、現在は親会社が全体を取りまとめて申告・納税しているところを、グループ会社各社で、それぞれ単体で申告・納税することに改める。』こととされました。
○適用年度:令和4年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
○経過措置:連結納税制度からの移行に関する経過措置も設けられています。
明日は、この改正の内容をもう少し詳しくみていきたいと思います。
※参考文献:週刊税務通信 3585号 02頁 一部引用、日本経済新聞(2019年12月13日)6面 一部引用
クリスマスも終わり、今年も残りわずかとなってきましたね。
税制改正大綱シリーズのブログも13回目、本日は法人課税の続きです。
今日は、5G(第5世代移動通信システム)の普及の促進を図ることを目的とした改正の一つ、「特定高度情報通信用認定等設備を取得した場合の特別償却又は税額控除制度の創設」についてお伝えします。
【改正の内容】
『特定高度情報通信等システムの普及の促進に関する法律(仮称)の制定を前提に、特定高度情報通信用認定等設備を取得した場合の特別償却又は税額控除制度を創設する』こととされました。
(要件)
①青色申告書を提出する法人で、一定のシステム導入を行う同法の認定特定高度情報通信等システム導入事業者(仮称)に該当すること。
②同法の施行の日から令和4年3月31日までの間に、特定高度情報通信用認定等設備の取得等をすること
③国内にある事業の用に供すること
(効果)
その設備等の取得価額につき、30%の特別償却と15%の税額控除との選択適用ができることとなります。ただし、税額控除における控除税額は、当期の法人税額の20%が上限となります。
明日は、法人課税の改正の続き「連結納税制度の見直し」について、お伝えします。
※参考文献:週刊税務通信 3585号 02頁 一部引用
皆様、どのようなクリスマスをお過ごしでしょうか?
税制改正大綱シリーズのブログも12回目。
本日から法人課税の中身に入ってたいと思います。
今日は「オープンイノベーションに係る投資促進措置の創設」について、です。
「オープンイノベーション」とは、『社外のベンチャー企業や大学などが持つ技術とアイデアを活用する』ことを言います。
『日本企業は社内に研究者を囲い込む自前主義が強い・・・』といわれています。
『自社にない革新的な技術やビジネスモデルと協業し、新たな利益の源泉となるイノベーションを起こしやすくする。』ことを目的として、『・・・事業会社による一定のベンチャー企業への出資に一定額の所得控除を認める。』この制度が創設されました。
【改正の概要】
大企業が設立10年未満の非上場企業に1億円以上(中小企業にあっては1,000万円以上とし、外国法人への払込みにあっては5億円以上とする。)の出資をした場合、出資額の25%相当を所得金額から控除する制度が設けられました。
【内容・適用要件など】
青色申告書を提出する法人で特定事業活動を行うもの(以下「対象法人」といいます。)が、以下の要件を満たす場合には、その事業年度の所得の金額を上限に、その経理した金額の合計額を損金算入できることとされます。
①令和2年4月1日から令和4年3月31日までの間に特定株式を取得すること。
②その特定株式をその取得した日を含む事業年度末まで有していること。
③その特定株式の取得価額の25%以下の金額を特別勘定の金額として経理すること。
なお、この制度には『出資した大企業が出資から5年以内に株を手放したら、新税制によって受けた税優遇分を国に返す措置・・・』も盛り込まれました。その理由は、『大企業が税優遇を得ること自体を目的に出資し、事業面では異業種への進出に結びつかないといった事例を防ぐ。』とことにあります。
明日は、5G(第5世代移動通信システム)特定高度情報通信用認定等設備を取得した場合の特別償却又は税額控除制度の創設について、お伝えします。
※参考文献:日本経済新聞(2019年12月13日)1面・6面 一部引用
今日はクリスマスイブですね。
メリークリスマス。
と、いうことで(笑)今日のブログも税制改正大綱シリーズをお届けします(笑)
今日から法人課税に入ります。
まずは全体像について!です。
今年の主な改正項目は、以下の通りとなります。
1 イノベーション強化に向けた取組み
(1)オープンイノベーションに係る投資促進措置の創設
2 5G(第5世代移動通信システム)
(1)特定高度情報通信用認定等設備を取得した場合の特別償却又は税額控除制度の創設
3 連結納税制度の見直しによるグループ通算制度への移行
4 地方創生の推進
(1)地方拠点強化税制の見直し
(2)認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除制度(いわゆる「企業版ふるさと納税」制度)の見直し
5 中小企業等の支援、その他の租税特別措置等
(1)交際費等の損金不算入制度の見直し
(2)中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の見直し
(3)中小企業者の欠損金等以外の欠損金の繰戻し還付制度の不適用措置の見直し
(4)電気供給業に係る法人事業税の課税方式の見直し
(5)特別法人事業税の税率の見直し など・・・
以上の項目から数点をピックアップして、明日以降、詳しくお伝えをしていきます!
皆様、素敵なクリスマスイブをお過ごしくださいね~☆彡
税制改正大綱シリーズも10回目となりました。
今日は資産課税の2回目。
「所有者不明土地等に係る課税上の課題への対応」について、です。
この改正により、『市町村は一定の調査を尽くしても固定資産の所有者が一人も明らかにならない場合、その使用者を所有者と見なして固定資産課税台帳に登録してその者に固定資産税を課すことができることとする。』と、されました。
具体的な内容は以下の通りです。
所有者不明土地等に係る固定資産税の課税上の課題に対応するために、
①市町村長は、その市町村内の土地又は家屋について、登記簿等に所有者として登記等がされている個人が死亡している場合、当該土地又は家屋を現に所有している者に当該現所有者の氏名、住所その他固定資産税の賦課徴収に必要な事項を申告させること。 及び、
②市町村は、一定の調査を尽くしてもなお固定資産の所有者が一人も明らかとならない場合には、その使用者を所有者とみなして固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課すること。
・・・等の措置が設けられます!
(なお、①の改正は令和2年4月1日以後の施行日以後に現所有者であることを知った者に適用し、②の改正は、令和3年度以後の年度分の固定資産税について適用されます。)
この数年、「所有者がわからない土地」が増殖していることに関する問題が、テレビや新聞でもよく取り上げられるようになりました。
所有者がわからないこととなる要因は、『相続した人が所有者が替わったことを土地の登記に記載していないことが大きな原因だ。』とされています。
『こうした土地の面積は九州本土よりも広いと推計されており、公共目的の利用だけでは問題の根本的な解消に遠い』ともいわれており、今回の改正も、この問題に対応する、一つの措置であると考えられます。
それでは、明日からは、法人課税の税制改正について、説明をしていきたいと思います!
※参考文献:日本経済新聞(2018年6月6日)経済面 一部引用
税制改正大綱シリーズ9回目。
本日から資産課税に入ります。
まず、全体像についてですが、今年は、資産課税については、以下のような改正が予定されています。
①所有者不明土地等に係る課税上の課題への対応
②租税特別措置等
(相続税・贈与税)
・医療継続に係る相続税・贈与税の納税猶予制度等の適用期限の延長
(固定資産税・都市計画税)
・電波法の規定によりローカル5G無線局に関わる免許を受けた者に対する、償却資産税の特別措置
など・・・
以上の項目のうち、①の改正について、明日のブログで、詳しくお伝えをしたいと思います!
税制改正大綱シリーズも8回目。
個人所得課税の最終回は、個人所得課税の税制改正のその他の論点について、まとめてお伝えします。
【寡婦控除の要件の見直し】
扶養親族その他その者と生計を一にする子を有する寡婦の要件に、合計所得金額が500万円以下であることを加えるとされました。(寡夫の要件との統一がなされた形となります。)
令和2年分以降以後の所得税について適用されます。
【源泉徴収における推計課税の整備】
源泉徴収義務者が給与等の支払に係る所得税を納付しなかった場合において、税務署長がその源泉徴収義務者からその給与等の支払に係る所得税を徴収するときは、その給与等の支払いを受けた者の労務に従事した期間その他の事項により、その給与等の支払いを受けた者ごとに、支払金額等の推計をして徴収をすることができるとされました。
令和3年1月1日以後に支払われる給与等について適用されます。
【確定拠出年金の掛金拠出期間の延長】
現在:原則60歳まで → 今後:企業型確定拠出年金は70歳まで、個人型確定拠出年金(iDeco)は65歳まで と、掛金拠出期間が、それぞれ延長されます。
【配偶者居住権等の消滅等により対価を得た場合、又は、消滅する前に居住用建物等を譲渡した場合の譲渡所得計算に関する措置】
令和2年4月1日から適用される配偶者居住権等を、配偶者居住権等が消滅する前に譲渡した場合の、その譲渡所得の金額の計算上控除する取得費の計算方法等が明らかにされました。
次回からは、資産課税の税制改正の中身に入っていきたいと思います。
※簡略化のために、一部文言は省略しています。ご了承下さい。
個人所得課税の税制改正大綱シリーズも6回目となりました。
本日は「国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例の創設」についてです。
【制度の内容】
個人が、令和3年以後の各年において、国外中古建物から生ずる不動産所得を有する場合において、その年分の不動産所得の計算上、国外不動産所得の損失の金額があるときは、その国外不動産所得の損失の金額のうち国外中古建物の償却費に相当する部分の金額は、所得税に関する法令の規定がされての適用については、生じなかったものとみなされます。
【改正の背景】
『今は高額な海外物件への投資で出る赤字と国内の所得を合算して税負担を減らせるが、この合算を認めないこととする。』これが、今回の改正の背景にあります。
この節税策は、『・・・米国や英国などで高額な中古物件を購入し、家賃収入を上回る減価償却費などの赤字を発生させて日本で所得を圧縮させる・・・』としたもので、『高額な物件を買うほど節税の恩恵が得られる・・・』ことから、近年、富裕層によく用いられていました。
そのため、『・・・ほかの納税者との間で公平でない仕組み・・・』と判断され、今回の改正につながりました。
ここにも、この数年の税制改正で課題とされている「富裕層に対する課税強化」が、反映されていると考えられます!
次回は、個人所得課税の改正の最終回。その他の論点についてまとめてお伝えします。
※参考文献:日本経済新聞(2019年11月26日)イブニングスクープ 一部参照
個人所得課税の税制改正大綱シリーズの5回目。本日は「未婚のひとり親に対する税制上の措置」についてです。
『未婚のひとり親に対する税制措置として、現に婚姻をしていない者が、生計一の子を有し合計所得金額が500万円以下であること等の要件を満たす場合、その者の総所得金額から35万円を控除する』規定が設けられました。
この改正には、『ひとり親家庭は貧困率が高く、税負担の軽減を急ぐ。』とした趣旨があります。(日経新聞より)
なお、この規定は『入籍しない事実婚の世帯であっても、住民票に事実婚の旨を登録していなければ控除を受けられる。』と規定がされています。
※参考文献:日本経済新聞(2019年12月13日)7P 一部参照
税制改正大綱シリーズ、個人所得課税の4回目は、「低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除」についてです。
まず、「低未利用土地」って何?
ということなのですが、以下のように定義付けられています。(国土交通省HPより)
「低・未利用地」とは、適正な利用が図られるべき土地であるにもかかわらず、長期間に渡り利用されていない「未利用地」と、周辺地域の利用状況に比べて利用の程度(利用頻度、整備水準、管理状況など)が低い「低利用地」の総称のことです。
具体的には次のようなものをいいます。
「未利用地」・・・空き地、空き家、空き店舗、工場跡地のほか、耕作放棄地、管理を放棄された山林など。
「低利用地」・・・暫定的(一時的)に利用されている資材置場や青空駐車場など。
今回の税制改正で、こうした『未利用地の活性を促すため』に、以下のような特別控除の規定が設けられました。
この制度の概要は次の通りです。
①内容・・・個人が、都市計画区域内にある低未利用土地等を譲渡する場合において、②の要件を満たす場合には、その年中の低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の金額から100万円を控除することができます。
②要件・・・
(1)市区町村の長の確認がされたものであること。
(2)その年の1月1日において所有期間が5年を超えるものであること。
(3)その売主の配偶者その他一定の特別の関係がある者に対して譲渡するものでないこと。
(4)その土地の上にある建物等を含めた譲渡対価の額が500万円以下であること。
(5)その適用を受けようとする低未利用土地などについてその年の前年又は前々年において、この制度の適用を受けていないこと。
③適用時期・・・土地基本法等の一部を改正する法律(仮称)の施行の日、または、令和2年7月1日のいずれか遅い日から、令和4年12月31日までの間に譲渡をした場合。
この改正は、近年増加している「空き家」や「空き地」の問題を解決していくための一つと考えられます。
※簡略化のために、一部文言は省略しています。ご了承下さい。
※参考文献:日本経済新聞電子版(2019年12月12日) 一部参照
本日のブログは、個人所得課税のうち、「エンジェル税制」の改正についてです。
エンジェル税制とは、特定新規中小会社(スタートアップ企業)に投資した個人が、その取得した株式に係る税金の優遇(譲渡損失の繰越し控除等)を受けられる税制です。
この取り扱いのうち、以下の点が改正されます。
①特定新規中小会社の範囲に、次に掲げる株式会社が加えられます。
・設立後3年以上5年未満の特定新規中小会社に該当する株式会社のうち、一定の要件を満たすもの(改正以前は設立後3年未満とされていました。)
②いわゆるクラウドファウンディングを通じた投資を促進するために、要件緩和や手続きの簡素化が生じられます。
・都道府県知事などに提出する申請書に、定款や事業報告書などの添付が不要になります。(これにより、都道府県に提出すべき書類が、現在の約20種類から5種類程度まで減少されます。)
日経新聞に、『創業直後のスタートアップにとって、個人投資家からの資金調達は頼みの綱でもある。しかし個人投資家による『エンジェル投資』の総額は米国では2016年に2兆円を超えているのに対し、日本では17年で45億円と圧倒的に少ない。』との記事が出ていました。
こうした状況から、『創業後まもないスタートアップが資金調達しやすい環境をつくり、技術革新や産業の活性化につなげる。』ために、今回の改正が行われました。
明日は、個人所得課税の具体的内容の3回目をお伝えします。
※参考文献:日本経済新聞(2019年12月13日)7頁 一部参照、週刊税務通信 3585号02頁 一部参照
今日は、個人所得課税の税制改正の具体的内容の1回目「NISAの改正」についてお伝えします。
【概要】
経済成長に必要な成長資金の供給を促すとともに、人生100年時代にふさわしい家計の安定的な資産形成を支援していく観点から、NISA制度について、少額からの積立・分散投資をさらに促進する方向で制度の見直しを行いつつ、口座開設可能期間を延長します。
【主なポイント】
①非課税期間5年間の一般NISAについては、2024年から別枠の非課税投資を可能とする2階建ての制度に見直しがされます。
投資対象商品については、1階部分はつみたてNISAと同様(『リスクの低い投資商品に限定した積立枠』)として、2階部分は、現行の一般NISAから高レバレッジ投資信託など安定的な資産形成に不向きな一部の商品は除かれます。
1階部分は『年20万円』まで、2階部分は『年102万円が上限』となります。
現行の一般NISAと選択適用ができます。
原則は『1階部分に投資した人だけ2階部分を使用』することができますが、『すでにNISAを使って運用しているなど投資経験を持つ人は1階での積立て投資をしなくても2階部分で株式に投資できるように』、例外ルールも設けられています。
②非課税期間20年間の現行のつみたてNISAについては、勘定設定期間を2042年12月31日まで5年延長されます。
③ジュニアNISAについては、利用実績が乏しいことから延長せず、新規の口座開設を2023年までとされます。
明日は、個人所得課税の税制改正の具体的内容の2回目をお伝えします。
※参考文献:日本経済新聞電子版 2019年12月13日 一部参照、週刊税務通信 3585号02頁 一部参照
今回より、税制改正の具体的内容に入っていきたいと思います。
本日から数回に分けて「個人所得課税」の改正について、説明します。
まずは全体像について!
今年は、以下のような改正項目が挙げられています。
1 金融・証券税制
(1)NISA(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置)についての改正
(2)ジュニアNISA(未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置)についての改正
(3)エンジェル税制についての改正 など・・・
2 土地・住宅税制
(1)低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除の創設
(2)短期所有土地の譲渡等をした場合の土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特定についての改正 など・・・
3 租税特別措置法等
(1)国外中古建物の不動産所得にに係る損益通算等の特例の創設
(2)公益法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除制度についての改正 など・・・
4 その他
(1)未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し
(2)日本国外に居住する親族に係る扶養控除の適用についての改正
(3)医療費控除の適用を受ける際の確定申告書の添付書類についての改正 など・・・
以上の項目から数点をピックアップして、明日以降、詳しくお伝えをしていきます!
本日から令和2年度税制改正大綱のブログを開始します。
令和の時代において人口減少と少子高齢化が一層進む中にあっても、直面する様々な課題を克服し、豊かな日本を次の世代へと行き渡していかなければなりません。
このためには、社会保障をはじめとした諸制度を人生100年時代にふさわしいものへと転換するとともに、海外発の経済の下方リスクの顕在化には適切に備えつつ、Society5.0の実現に向けたイノベーションの促進など中長期的に成長していく基盤を構築することが必要となります。
安部内閣は、これまで、経済再生なくして財務健全化なしとの方針の下、デフレ脱却に取り組むとともに、全世代型社会保障への転換とその安定財源確保のための消費税率10%への引上げを経て、財政健全化に大きな道筋をつけてきました。
今後とも、経済再生と財政健全化の両立を図り、2025年度のプライマリーバランス黒字化、同時に債務残高対GDP比の安定的な引き下げを目指します。
また、税制は経済社会のあり方に密接に関連するするものであり、今後とも、格差の固定化につながらないよう機会の平等や世代間・世代内の公平の実現、簡素な制度の構築といった考え方の下、検討を進めてまいります。
こうした方針の下、令和2年度税制改正の主要項目としては、以下6つの柱が挙げられています。
1.デフレ脱却と経済再生(イノベーション強化に向けた取組み、5G(第5世代移動通信システム) など)
2.中小企業等の支援、地方創生(中小企業等の支援、地方創生の推進、低未利用地の活用促進 など)
3.経済のグローバル化・デジタル化への対応(経済のデジタル化への対応、国際的な租税回避・脱税への対応 など)
4.経済社会の構造変化を踏まえた税制の見直し(経済社会の構造変化を踏まえた個人所得課税のあり方、人生100年時代に対応するための環境整備 など)
5.円滑・適正な納税のための環境整備(デジタル技術を活用した利便性の向上等、消費税の申告期限の延長 など)
6.その他(たばこ税の見直し、法人事業税の課税方式の見直し など)
明日からは、税制改正の具体的内容に入っていきたいと思います。
さて、今年も「税制改正大綱」の発表の時期となりました。
昨日、12月12日、自民党・公明党の与党から「令和2年度税制改正大綱」発表されました。
そこで、京都かたおか税理士事務所では、「令和2年度税制改正大綱」について、どこよりも早く(?)お届けをしていきたいと思います。
まず、おおまかな全体像についてです。
自由民主党・公明党が発表した資料によりますと、「令和2年度税制改正大綱」は、以下の幹から、成り立っています。
第一 令和2年度税制改正の基本的考え方
第二 令和2年度税制改正の具体的内容
一 個人所得課税
二 資産課税
三 法人課税
四 消費課税
五 国際課税
六 納税環境整備
七 関税
第三 検討事項
【付記】連結納税制度の見直し
このブログでは、特にお客様方に影響を与えると考えられる改正や、身近な話題にポイントを絞ってお伝えをしていきたいと思います。
(今回も、シリーズが長期化すると思いますが、ご容赦下さいm(__)m)
初回の明日は、「令和2年度税制改正の基本的考え方」について、お届けします!
今日は、約2週間ぶりの名古屋です。
名駅は、すっかりクリスマスモード。
とてもキレイなクリスマスツリーが飾られていました。
クリスマスまであと2週間弱。
そして、今年も3週間を切りました。
明日は、今年の税理士試験の合格発表日。
一年前のことを思い出すとともに、受験生の皆様に吉報が届きますことを祈念しています。
昨日、アメリカのニュージャージー州に在住の、私の兄が、日本に帰省しました。
約1年振りの再会。
と、いうことで、
今日は久しぶりに二人で夕食を食べにいきました。
お互いの、積もる話しで・・・約3時間(笑)語り合うことができました。
たまに、兄弟でゆっくり話しをするのもいいものですね。
こうして、お互い元気に、お酒を飲めるのは、有難いことだなあと、改めて感じた時間でした。
今日は、先日の交流会で、ご縁をいただいた、京都市伏見区桃山町にある美容室「palette Hair&Face」さんに、カットにいってきました。
”お家のような温かさとリラックスができる美容室”とのコンセプトの通り、とても心地よい明るい店内で、丁寧にヘアーデザインやケアをしていただき、心身共にリラックスすることができました。
京阪六地蔵駅からほど近くにある、アットホームなヘアサロン「palette Hair&Face」さん。
素敵な時間を、本当にありがとうございました。
☆お店の情報はコチラです↓↓
palette Hair&Face
〒612-8015 京都市伏見区桃山町和泉2-38
Tel.075-604-0051 営業時間9:00~18:00(予約受付17:00まで)
定休日:月曜日、第2・第4日曜日
http://palette2017.com
久しぶりに週刊税務通信から。
某お笑いコンビのTさんによる、無申告問題が話題になったのも、記憶に新しいところです・・・(10/25ブログ参照)
そこで今日は「所得漏れ・所得隠し・脱税の違い」について!お伝えしたいと思います。
今週の週刊税務通信では、
『・・・(前略)・・・この区分は法令上、正確でない。そもそも”所得隠し”という言葉は条文の規定にはない、いわゆる”マスコミ用語”と呼ばれるものだ。』
と、記されています。
つまり、実は、これらの言葉は、法律の明確な定義ではないのです。
そこで、これらの区分としては、『「①過少申告加算税の対象(=所得漏れ)」、「②重加算税の対象(=所得隠し)」という課税処分の区分と、「③告発の対象(=脱税)という刑罰を求める区分に分けられる」』と、考えられています。
次に、これらはどのように線引きされているのでしょうか。
①の場合は『・・・その”故意性”を明確に示しているわけではない。』とされ、一方で、②は『・・・隠蔽や仮装という”故意性”にまで触れている。』と、されています。
それでは、②と③の違いは??
それは、『対象事案の規模などが、境界線にある・・・』とのこと。
『具体的な基準は不明だが・・・(中略)・・・「[A]悪質性」、「[B]脱税の規模」、「[C]刑事立証のための証拠収集の程度」等を総合的に勘案し、告発するか否かを検察庁と協議している・・・』と、考えられています。
と、いうことで、なかなか明確な区分の規定はないのですが、
これらを考えるときのキーワードは、やはり『故意』『悪質』『規模』などが挙げられると思います。
なかなか難しかったですね。。今後、新聞やテレビで、これらの言葉が出てきたときは、もしよろしければ、ご参考にしていただければと思います。
出典:週刊税務通信(No3584号)45Pより引用、一部抜粋
今日は、我が母校、京都産業大学の、同窓会設立50周年記念行事にいってきました。
約1,300名もの同窓生の方があつまった「絆、そして感動」をテーマとした、今回の記念行事。
たくさんの来賓の方や、著名なOBやOGの方々も多数参加され、全學応援団やグリークラブの圧巻のステージなどもあり、素晴らしいひとときを過ごせました。
大学を卒業して、はや23年が過ぎました。
懐かしい学友や、お世話になった方々との再会、そして、新たなたくさんのご縁・・・、こうした大学の絆に、本当に感謝です。
また、来年の同窓会も、そして、これからの50年も楽しみにしています。
とても楽しい時間を、本当にありがとうございました。
週末土曜日、皆様はどんな一日でしたか。
私は、今日は、夕方より、近畿青年税理士連盟 京都支部(京青税)の忘年会にいってきました。
思えば、今年の1月に、京青税の税理士試験の合格者祝賀会2019に参加をさせていただき、それから、もう少しで、はや一年。。
昨日の、近畿税理士会伏見支部の忘年会と同様に、感謝の気持ちでいっぱいの、楽しい時間を過ごさせていただきました。
来週は、今年の税理士試験の合格発表があります。
あれから一年。
初心忘るべからず。
気を引き締めて、これからも一歩一歩、前進していきたいと思います。
今日は、近畿税理士会伏見支部の研修会&忘年会でした。研修会では「消費税増税後の対応」について学びました。
そして、夜の懇親会では、独立後、あたたかく私を迎えていただいたことへの感謝の気持ちと、この半年間の出来事を思い出しながら、とても楽しい時間を過ごすことができました。
ところで・・・話しは変わりますが、先週11/29(金)に、朝日新聞の広告企画「知って得する税の寺子屋」に、執筆をさせていただきました。
題目は「個人で起業するか、法人で起業するかの、大きな違いについて」です!
もしよろしければ、写真の記事をご覧になって下さい。
よろしくお願いいたします。
今日は、五会合同研修会&懇親会にいってきました。
この五会合同研修会とは、近畿税理士会京都府支部連合会のほか、京都弁護士会、京都司法書士会、日本公認会計士協会京滋会、京都府不動産鑑定士協会の五会が合同で行う研修会です。
研修会のテーマは、平成30年の民法改正による「相続法改正」。
さらに、この改正で改たに規定された「配偶者居住権」「特別寄与料」などの税制度や、「配偶者居住権の鑑定評価」などについて学びました。
税理士の業務は、このように、他の士業の方々との情報交換や連携をすることも、大変重要になってきます。
私も、引き続き、積極的に交流を深め、知識の拡大に努めていきたいと思います。
消費税の増税にともない、「キャッシュレス」という言葉をよく耳にするようになりました。
そこで、今日は、納税もキャッシュレス?ということで、クレジットカードによる納付についてお伝えします。
<ご利用が可能な税金の等>
・利用可能な税目(税金の種類)・・・全ての税目(ただし、印紙を貼り付けて納付する場合等。ご利用できない税目もあります。)
・利用可能額・・・一度の手続につき、1,000万円未満(ご利用になるクレジットカードの決済可能額以下の金額)
・利用可能なクレジットカード・・・Visa,Mastercard、JCB、AmericanExpress、DinersClub、TS CUBIC CARD
・利用可能時間・・・原則として24時間
<手続き>
「国税クレジットカードお支払いサイト」(国税庁長官が指定した民間の納付受託者(トヨタファイナンス)が運営のWebサイト)にて納付の手続きを行います。
(具体的には、利用規約の確認や、クレジットカードの情報の入力、税金の情報の入力などです。)
<注意点>
・納付税額に応じた決済手数料(最初の1万円までは76円(税別)、以後1万円を超えるごとに76円(税別)が加算)がかかります。(国の収入になるものではありません)
・クレジットカード納付は継続的な手続きではありませんので、その都度、納付手続きを行う必要があります。
ちなみに、、カードのポイントは、カード会社の会員規約に基づくとのことなので、ポイントがつく場合もある。とのことです。
納税も、お得に(?)キャッシュレスで?
一度、検討してみてもいいかもしれませんね。
※参考文献:国税庁ホームページより一部引用
今日は、研修と勉強会の一日でした。
夕方までは、近畿税理士会の登録時研修。
三日間あるこの研修。
一日目・二日目は、9月に受講していたのですが(9/4ブログ参照)、今日は残りの一日分(商法・会社法・民法など・・・)を受講!
税理士の業務には、もちろん税法の知識は必要ですが、会社法や民法など、税務に隣接する法律の知識も必須になります。
そして、夕方からは、金融機関との情報交換会へ。
お客様に有用な知識の習得や情報の収集ができるよう、これからも、より一層の努力を重ねていきたいと思います。
今週も一週間はじまりましたね!
今日のブログは、10/15と、10/27のブログで紹介しました、京都一乗寺の豆乳パティシエ「むしやしないさん」の無添加カレー。
お持ち帰り用のカレーを三食分。
本日、購入してきました~。
これから、独立後、初めての年末調整・確定申告の繁忙期を迎えます!
栄養たっぷりの無添加カレーで、健康第一で、乗り切りたいと思います。
世界で唯一の豆乳パティシエさんのお店「むしやしない」さんの情報はコチラ☆
住所:京都市左京区一乗寺里の西町78
TEL/FAX:075-723-8364
営業時間:朝10時半~夜7時半
定休日:月曜日(祝日の際は営業し、翌日は休業)
駐車スペース:2台
HP:https://648471.com(このホームページの「リンクページ」からもアクセスできます)
名古屋から京都に帰ってきました~。
今日から、師走ですね・・・
早いもので、2019年も、あと一月となりました。
開業から3ヶ月を過ぎ、この度、ホームページの訪問数が、2,000回に達しました。
およそ一月当たり600人前後の方々が訪れて下さったことになります。
「ブログ、見てますよ!」とのお声をいただくことが、ものすごく励みになっております。
これからも、皆様に楽しく見ていただけるブログを書いていけるよう、毎日更新を続けていきます。
今後とも、京都かたおか税理士事務所を、どうぞよろしくお願いいたします。