2019年

2019年12月

大晦日

2019/12/31

平成から令和に年号がかわり・・・

ラグビーワールドカップで日本中が盛り上がり、

消費税10%への増税もあった、

2019年もいよいよ大晦日ですね。


先ほど、紅白歌合戦も始まりました。


先日の日本経済新聞のNIKKEIプラス1に、『新年に誓う四字熟語』のベスト10が掲載されていました。

そのランキングは・・・


第1位 心機一転

第2位 悠々自適

第3位 泰然自若

第4位 一期一会

第5位 前途洋々

第6位 七転八起

第7位 不言実行

第8位 不撓不屈

第9位 一念発起

第10位 油断大敵


全て、大切にしていきたい言葉ですね。

この中で、2020年、私は、特に次の二つの言葉を誓って挑んでいきたいと思います。

①一期一会『一生に一度だけの機会。生涯に一度限りであること。生涯に一回しかないと考えて、そのことに専念する意』

②不撓不屈『強い意志をもって、どんな苦労や困難にもくじけないさま』


8月に独立開業して4ヶ月。

こうして無事に年末を迎えることができましたのも、皆様方の温かいご支援のおかげです。心から感謝の気持ちでいっぱいです。


そして、来年は独立後2年目を迎え、今年以上に、たくさんの素晴らしい出会いやご縁があると思います。

その一つ一つの出会いを大切にして、勝負の2年目、初心を忘れることなく、慢心に陥ることなく、壁を乗り換え、前に進んでいきたいと思います。


皆様、今年は大変お世話になり、本当に有難うございました。

来年も引き続き、ご指導のほどよろしくお願い致します。

どうぞ良いお年をお迎えください。


※参考文献:日本経済新聞(2019年12月28日)NIKKEIプラス1 1面・2面 一部引用

華厳寺 鈴虫寺

2019/12/30

私も遅ればせながら、本日年賀状を印刷し(遅すぎますね・・・笑)、ようやく年末モードになってきました。


今日は、この数年、年末に毎年行っている、華厳寺 鈴虫寺に行ってきました。

3年前と2年前は「税理士試験の合格」を、去年は「独立開業の成功」を祈願しました。

そして、今年は・・・。


独立後、初めて迎える年末もあと二日となりました。

来年は、さらなる飛躍の一年になりますよう、今年以上に自己研鑽を重ねていきたいと思います。

令和2年度税制改正大綱⑯ ~法人課税 6~

2019/12/29

税制改正大綱ブログ16回目は、法人課税のその他の論点についてです。


○交際費等の損金不算入制度の見直し

①大企業向け

(内容)

『大企業の交際費支出に特例として適用している減税措置・・・』が見直され、『資本金100億円超の大企業に限り2019年度末で廃止・・・』されることになりました。

(背景)

この交際費支出の特例は、『もともと企業がため込んだお金を交際費に振り向けて、経済を活性化させるために14年度に創設・・・』がされましたが、『・・・企業が接待の飲食代を含めてコスト削減を徹底しており、減税による大きな効果は生じていない・・・』と判断され、今回の改正(制度の廃止)につながりました。


②中小企業向け

(背景・内容)

『大企業に比べると制度の利用が多く、廃止すると経営に影響しかねない・・・』と考えられることから、『中小法人に係る損金算入の特例の適用期限を2年延長する』ことになりました。


○中小企業者等の少額減価資産の取得価額の損金算入の特例の見直し

適用対象法人から連結法人を除外するほか、常時使用する従業員数の要件を500人以下(現行1,000人以下)にする引下げを行った上、適用期限が2年延長されました。


また、これら以外には、

「中小企業者の欠損金等以外の欠損金の繰戻し還付制度の不適用措置の見直し」や、

「電気供給業に係る法人事業税の課税方式の見直し」、

『「時価の算定に関する会計基準」の導入に伴い、『売買目的有価証券の時価評価金額等の見直しを行う。』ことなどの改正がされることになりました。



さて、今年も残り3日となりました。

明日12月30日から1月1日までは、「税制改正大綱シリーズ」も小休止させていただきます。(ブログは毎日更新致します)


次回の「税制改正大綱シリーズ」は、年明け1月2日から「消費課税」についてお伝えしたいと思います。皆様、どうぞよろしくお願いいたします!


※参考文献:週刊税務通信 3585号 02頁 一部引用、日本経済新聞(2019年12月13日)6面 一部引用

令和2年度税制改正大綱⑮ ~法人課税 5~

2019/12/28

今年もあと4日・・・いよいよカウントダウンですね。さて、、税制改正大綱ブログも15回目をむかえました。

本日は、法人課税の5回目、昨日に引き続き「連結納税制度の見直し」について、お伝えをします。

昨日は、おおまかな概要をお伝えしました。今日はもう少し深掘りしていきますね!


【連結納税制度の見直しによるグループ通算制度への移行】

○制度の内容

『制度の簡素化を図るため、企業グループ全体を一つの納税単位とする現行の連結納税制度に代えて、企業グループ内における損益通算を可能とする基本的な枠組みは維持しつつ、各法人が個別に法人税額等の計算及び申告を行うというグループ通算制度が創設されました。』


なお、適用法人及び適用方法は、今までの連結納税制度と異なる点は、主に次の2点です。

①親法人及び各子法人が法人税の申告を行う点。②青色申告の承認を前提とする点。


○改正の背景

連結納税制度は『・・・親会社と子会社の間で黒字と赤字を相殺し、グループ全体としての税負担を軽減できるメリットがある。』とされています。しかし、『今の制度では、どこか1社で間違いがあると、グループ全体の計算がやり直しになる。』ことなどから、事務負担が増えることも指摘されていました。


○改正による効果

『見直し後は間違いがあった会社のみが修正すれば済み、他の会社の納税額に変化が起きたり、修正のための事務負担がしたりしなくなる。』といった、効果が期待されています。


○改正の影響

企業の実務に与える影響がかなり大きく、システムの修正にも「相当の時間がかかる」(税務会計システム大手の担当者)ため、新制度への移行には2年の猶予・・・』が設けられました。そのため、新制度の適用開始は、令和4年4月1日以後に開始する事業年度からとなります。

なお、こうした実務への影響を考慮して、次のような経過措置も設けられています。

①連結納税制度の承認は、令和4年4月1日以後に開始する事業年度においては、グループ通算制度の承認とみなすこと

②連結法人は、連結親法人が令和4年4月1日以後最初に開始する事業年度開始の日の前日までに税務署長に届出書を提出することにより、グループ通算制度を適用しない単体納税法人となることができること


少し難しかったですね・・・

明日は、法人課税の改正の最終回。その他の論点についてお伝えします。


※参考文献:税理士界 第1383号(2019年12月15日) 1面 一部引用、日本経済新聞(2019年12月13日)6面 一部引用

令和2年度税制改正大綱⑭ ~法人課税 4~

2019/12/27

今年も今日を含めてあと5日となりました。

今日、仕事納めの方も多かったのではないでしょうか?

さて、税制改正大綱のブログ、まだまだ続きます。


本日は、法人課税の改正のうち「連結納税制度の見直し」について。

今日は、その1回目をお届けします。


【改正の概要について】

○内容:『連結納税制度について、現行制度に代えて、グループ通算制度へ移行する。』こととなりました。

連結納税制度は、簡単にいえば、『企業グループを一体とみなして法人税を計算する・・・』制度です。この制度は、2002年度の税制改正で創設されましたが、今回は『創設以来初めてとなる抜本的な見直し・・・』となります。

具体的には、『名称を「グループ通算制度」にして、現在は親会社が全体を取りまとめて申告・納税しているところを、グループ会社各社で、それぞれ単体で申告・納税することに改める。』こととされました。


○適用年度:令和4年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。

○経過措置:連結納税制度からの移行に関する経過措置も設けられています。


明日は、この改正の内容をもう少し詳しくみていきたいと思います。


※参考文献:週刊税務通信 3585号 02頁 一部引用、日本経済新聞(2019年12月13日)6面 一部引用

令和2年度税制改正大綱⑬ ~法人課税 3~

2019/12/26

クリスマスも終わり、今年も残りわずかとなってきましたね。

税制改正大綱シリーズのブログも13回目、本日は法人課税の続きです。

今日は、5G(第5世代移動通信システム)の普及の促進を図ることを目的とした改正の一つ、「特定高度情報通信用認定等設備を取得した場合の特別償却又は税額控除制度の創設」についてお伝えします。


【改正の内容】

『特定高度情報通信等システムの普及の促進に関する法律(仮称)の制定を前提に、特定高度情報通信用認定等設備を取得した場合の特別償却又は税額控除制度を創設する』こととされました。


(要件)

①青色申告書を提出する法人で、一定のシステム導入を行う同法の認定特定高度情報通信等システム導入事業者(仮称)に該当すること。

②同法の施行の日から令和4年3月31日までの間に、特定高度情報通信用認定等設備の取得等をすること

③国内にある事業の用に供すること


(効果)

その設備等の取得価額につき、30%の特別償却と15%の税額控除との選択適用ができることとなります。ただし、税額控除における控除税額は、当期の法人税額の20%が上限となります。


明日は、法人課税の改正の続き「連結納税制度の見直し」について、お伝えします。


※参考文献:週刊税務通信 3585号 02頁 一部引用

令和2年度税制改正大綱⑫ ~法人課税 2~

2019/12/25

皆様、どのようなクリスマスをお過ごしでしょうか?

税制改正大綱シリーズのブログも12回目。

本日から法人課税の中身に入ってたいと思います。

今日は「オープンイノベーションに係る投資促進措置の創設」について、です。


「オープンイノベーション」とは、『社外のベンチャー企業や大学などが持つ技術とアイデアを活用する』ことを言います。

『日本企業は社内に研究者を囲い込む自前主義が強い・・・』といわれています。

『自社にない革新的な技術やビジネスモデルと協業し、新たな利益の源泉となるイノベーションを起こしやすくする。』ことを目的として、『・・・事業会社による一定のベンチャー企業への出資に一定額の所得控除を認める。』この制度が創設されました。


【改正の概要】

大企業が設立10年未満の非上場企業に1億円以上(中小企業にあっては1,000万円以上とし、外国法人への払込みにあっては5億円以上とする。)の出資をした場合、出資額の25%相当を所得金額から控除する制度が設けられました。

【内容・適用要件など】

青色申告書を提出する法人で特定事業活動を行うもの(以下「対象法人」といいます。)が、以下の要件を満たす場合には、その事業年度の所得の金額を上限に、その経理した金額の合計額を損金算入できることとされます。

①令和2年4月1日から令和4年3月31日までの間に特定株式を取得すること。

②その特定株式をその取得した日を含む事業年度末まで有していること。

③その特定株式の取得価額の25%以下の金額を特別勘定の金額として経理すること。


なお、この制度には『出資した大企業が出資から5年以内に株を手放したら、新税制によって受けた税優遇分を国に返す措置・・・』も盛り込まれました。その理由は、『大企業が税優遇を得ること自体を目的に出資し、事業面では異業種への進出に結びつかないといった事例を防ぐ。』とことにあります。


明日は、5G(第5世代移動通信システム)特定高度情報通信用認定等設備を取得した場合の特別償却又は税額控除制度の創設について、お伝えします。


※参考文献:日本経済新聞(2019年12月13日)1面・6面 一部引用

令和2年度税制改正大綱⑪ ~法人課税 1~

2019/12/24

今日はクリスマスイブですね。

メリークリスマス。


と、いうことで(笑)今日のブログも税制改正大綱シリーズをお届けします(笑)

今日から法人課税に入ります。


まずは全体像について!です。

今年の主な改正項目は、以下の通りとなります。


1 イノベーション強化に向けた取組み

(1)オープンイノベーションに係る投資促進措置の創設


2 5G(第5世代移動通信システム)

(1)特定高度情報通信用認定等設備を取得した場合の特別償却又は税額控除制度の創設


3 連結納税制度の見直しによるグループ通算制度への移行


4 地方創生の推進

(1)地方拠点強化税制の見直し

(2)認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除制度(いわゆる「企業版ふるさと納税」制度)の見直し


5 中小企業等の支援、その他の租税特別措置等

(1)交際費等の損金不算入制度の見直し

(2)中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の見直し

(3)中小企業者の欠損金等以外の欠損金の繰戻し還付制度の不適用措置の見直し

(4)電気供給業に係る法人事業税の課税方式の見直し

(5)特別法人事業税の税率の見直し  など・・・


以上の項目から数点をピックアップして、明日以降、詳しくお伝えをしていきます!


皆様、素敵なクリスマスイブをお過ごしくださいね~☆彡

令和2年度税制改正大綱⑩ ~資産課税 2~

2019/12/23

税制改正大綱シリーズも10回目となりました。

今日は資産課税の2回目。

「所有者不明土地等に係る課税上の課題への対応」について、です。


この改正により、『市町村は一定の調査を尽くしても固定資産の所有者が一人も明らかにならない場合、その使用者を所有者と見なして固定資産課税台帳に登録してその者に固定資産税を課すことができることとする。』と、されました。


具体的な内容は以下の通りです。


所有者不明土地等に係る固定資産税の課税上の課題に対応するために、

①市町村長は、その市町村内の土地又は家屋について、登記簿等に所有者として登記等がされている個人が死亡している場合、当該土地又は家屋を現に所有している者に当該現所有者の氏名、住所その他固定資産税の賦課徴収に必要な事項を申告させること。  及び、

②市町村は、一定の調査を尽くしてもなお固定資産の所有者が一人も明らかとならない場合には、その使用者を所有者とみなして固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課すること

・・・等の措置が設けられます!


(なお、①の改正は令和2年4月1日以後の施行日以後に現所有者であることを知った者に適用し、②の改正は、令和3年度以後の年度分の固定資産税について適用されます。)


この数年、「所有者がわからない土地」が増殖していることに関する問題が、テレビや新聞でもよく取り上げられるようになりました。

所有者がわからないこととなる要因は、『相続した人が所有者が替わったことを土地の登記に記載していないことが大きな原因だ。』とされています。

『こうした土地の面積は九州本土よりも広いと推計されており、公共目的の利用だけでは問題の根本的な解消に遠い』ともいわれており、今回の改正も、この問題に対応する、一つの措置であると考えられます。


それでは、明日からは、法人課税の税制改正について、説明をしていきたいと思います!


※参考文献:日本経済新聞(2018年6月6日)経済面 一部引用

令和2年度税制改正大綱⑨ ~資産課税 1~

2019/12/22

税制改正大綱シリーズ9回目。

本日から資産課税に入ります。


まず、全体像についてですが、今年は、資産課税については、以下のような改正が予定されています。


①所有者不明土地等に係る課税上の課題への対応


②租税特別措置等

(相続税・贈与税)

・医療継続に係る相続税・贈与税の納税猶予制度等の適用期限の延長

(固定資産税・都市計画税)

・電波法の規定によりローカル5G無線局に関わる免許を受けた者に対する、償却資産税の特別措置


など・・・


以上の項目のうち、①の改正について、明日のブログで、詳しくお伝えをしたいと思います!

令和2年度税制改正大綱⑧ ~個人所得課税 7~

2019/12/21

税制改正大綱シリーズも8回目。

個人所得課税の最終回は、個人所得課税の税制改正のその他の論点について、まとめてお伝えします。


【寡婦控除の要件の見直し】

扶養親族その他その者と生計を一にする子を有する寡婦の要件に、合計所得金額が500万円以下であることを加えるとされました。(寡夫の要件との統一がなされた形となります。)

令和2年分以降以後の所得税について適用されます。


【源泉徴収における推計課税の整備】

源泉徴収義務者が給与等の支払に係る所得税を納付しなかった場合において、税務署長がその源泉徴収義務者からその給与等の支払に係る所得税を徴収するときは、その給与等の支払いを受けた者の労務に従事した期間その他の事項により、その給与等の支払いを受けた者ごとに、支払金額等の推計をして徴収をすることができるとされました。

令和3年1月1日以後に支払われる給与等について適用されます。


【確定拠出年金の掛金拠出期間の延長】

現在:原則60歳まで → 今後:企業型確定拠出年金は70歳まで、個人型確定拠出年金(iDeco)は65歳まで と、掛金拠出期間が、それぞれ延長されます。


【配偶者居住権等の消滅等により対価を得た場合、又は、消滅する前に居住用建物等を譲渡した場合の譲渡所得計算に関する措置】

令和2年4月1日から適用される配偶者居住権等を、配偶者居住権等が消滅する前に譲渡した場合の、その譲渡所得の金額の計算上控除する取得費の計算方法等が明らかにされました。


次回からは、資産課税の税制改正の中身に入っていきたいと思います。


※簡略化のために、一部文言は省略しています。ご了承下さい。

令和2年度税制改正大綱⑦ ~個人所得課税 6~

2019/12/20

個人所得課税の税制改正大綱シリーズも6回目となりました。


本日は「国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例の創設」についてです。


【制度の内容】

個人が、令和3年以後の各年において、国外中古建物から生ずる不動産所得を有する場合において、その年分の不動産所得の計算上、国外不動産所得の損失の金額があるときは、その国外不動産所得の損失の金額のうち国外中古建物の償却費に相当する部分の金額は、所得税に関する法令の規定がされての適用については、生じなかったものとみなされます


【改正の背景】

『今は高額な海外物件への投資で出る赤字と国内の所得を合算して税負担を減らせるが、この合算を認めないこととする。』これが、今回の改正の背景にあります。


この節税策は、『・・・米国や英国などで高額な中古物件を購入し、家賃収入を上回る減価償却費などの赤字を発生させて日本で所得を圧縮させる・・・』としたもので、『高額な物件を買うほど節税の恩恵が得られる・・・』ことから、近年、富裕層によく用いられていました。


そのため、『・・・ほかの納税者との間で公平でない仕組み・・・』と判断され、今回の改正につながりました。


ここにも、この数年の税制改正で課題とされている「富裕層に対する課税強化」が、反映されていると考えられます!


次回は、個人所得課税の改正の最終回。その他の論点についてまとめてお伝えします。


※参考文献:日本経済新聞(2019年11月26日)イブニングスクープ 一部参照

令和2年度税制改正大綱⑥ ~個人所得課税 5~

2019/12/19

個人所得課税の税制改正大綱シリーズの5回目。本日は「未婚のひとり親に対する税制上の措置」についてです。


『未婚のひとり親に対する税制措置として、現に婚姻をしていない者が、生計一の子を有し合計所得金額が500万円以下であること等の要件を満たす場合、その者の総所得金額から35万円を控除する』規定が設けられました。


この改正には、『ひとり親家庭は貧困率が高く、税負担の軽減を急ぐ。』とした趣旨があります。(日経新聞より)

なお、この規定は『入籍しない事実婚の世帯であっても、住民票に事実婚の旨を登録していなければ控除を受けられる。』と規定がされています。


※参考文献:日本経済新聞(2019年12月13日)7P 一部参照

令和2年度税制改正大綱⑤ ~個人所得課税 4~

2019/12/18

税制改正大綱シリーズ、個人所得課税の4回目は、「低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除」についてです。


まず、「低未利用土地」って何?

ということなのですが、以下のように定義付けられています。(国土交通省HPより)

「低・未利用地」とは、適正な利用が図られるべき土地であるにもかかわらず、長期間に渡り利用されていない「未利用地」と、周辺地域の利用状況に比べて利用の程度(利用頻度、整備水準、管理状況など)が低い「低利用地」の総称のことです。


具体的には次のようなものをいいます。

「未利用地」・・・空き地、空き家、空き店舗、工場跡地のほか、耕作放棄地、管理を放棄された山林など。

「低利用地」・・・暫定的(一時的)に利用されている資材置場や青空駐車場など。


今回の税制改正で、こうした『未利用地の活性を促すため』に、以下のような特別控除の規定が設けられました。

この制度の概要は次の通りです。

①内容・・・個人が、都市計画区域内にある低未利用土地等を譲渡する場合において、②の要件を満たす場合には、その年中の低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の金額から100万円を控除することができます。

②要件・・・

(1)市区町村の長の確認がされたものであること。

(2)その年の1月1日において所有期間が5年を超えるものであること。

(3)その売主の配偶者その他一定の特別の関係がある者に対して譲渡するものでないこと。

(4)その土地の上にある建物等を含めた譲渡対価の額が500万円以下であること。

(5)その適用を受けようとする低未利用土地などについてその年の前年又は前々年において、この制度の適用を受けていないこと。

③適用時期・・・土地基本法等の一部を改正する法律(仮称)の施行の日、または、令和2年7月1日のいずれか遅い日から、令和4年12月31日までの間に譲渡をした場合。


この改正は、近年増加している「空き家」や「空き地」の問題を解決していくための一つと考えられます。


※簡略化のために、一部文言は省略しています。ご了承下さい。

※参考文献:日本経済新聞電子版(2019年12月12日) 一部参照

令和2年度税制改正大綱④ ~個人所得課税 3~

2019/12/17

本日のブログは、個人所得課税のうち、「エンジェル税制」の改正についてです。


エンジェル税制とは、特定新規中小会社(スタートアップ企業)に投資した個人が、その取得した株式に係る税金の優遇(譲渡損失の繰越し控除等)を受けられる税制です。


この取り扱いのうち、以下の点が改正されます。

①特定新規中小会社の範囲に、次に掲げる株式会社が加えられます。

・設立後3年以上5年未満の特定新規中小会社に該当する株式会社のうち、一定の要件を満たすもの(改正以前は設立後3年未満とされていました。)

②いわゆるクラウドファウンディングを通じた投資を促進するために、要件緩和や手続きの簡素化が生じられます。

・都道府県知事などに提出する申請書に、定款や事業報告書などの添付が不要になります。(これにより、都道府県に提出すべき書類が、現在の約20種類から5種類程度まで減少されます。)


日経新聞に、『創業直後のスタートアップにとって、個人投資家からの資金調達は頼みの綱でもある。しかし個人投資家による『エンジェル投資』の総額は米国では2016年に2兆円を超えているのに対し、日本では17年で45億円と圧倒的に少ない。』との記事が出ていました。

こうした状況から、『創業後まもないスタートアップが資金調達しやすい環境をつくり、技術革新や産業の活性化につなげる。』ために、今回の改正が行われました。


明日は、個人所得課税の具体的内容の3回目をお伝えします。


※参考文献:日本経済新聞(2019年12月13日)7頁 一部参照、週刊税務通信 3585号02頁 一部参照

令和2年度税制改正大綱③ ~個人所得課税 2~

2019/12/16

今日は、個人所得課税の税制改正の具体的内容の1回目「NISAの改正」についてお伝えします。


【概要】

経済成長に必要な成長資金の供給を促すとともに、人生100年時代にふさわしい家計の安定的な資産形成を支援していく観点から、NISA制度について、少額からの積立・分散投資をさらに促進する方向で制度の見直しを行いつつ、口座開設可能期間を延長します。



【主なポイント】

①非課税期間5年間の一般NISAについては、2024年から別枠の非課税投資を可能とする2階建ての制度に見直しがされます。

投資対象商品については、1階部分はつみたてNISAと同様(『リスクの低い投資商品に限定した積立枠』)として、2階部分は、現行の一般NISAから高レバレッジ投資信託など安定的な資産形成に不向きな一部の商品は除かれます。

1階部分は『年20万円』まで、2階部分は『年102万円が上限』となります。

現行の一般NISAと選択適用ができます。

原則は『1階部分に投資した人だけ2階部分を使用』することができますが、『すでにNISAを使って運用しているなど投資経験を持つ人は1階での積立て投資をしなくても2階部分で株式に投資できるように』、例外ルールも設けられています。


②非課税期間20年間の現行のつみたてNISAについては、勘定設定期間を2042年12月31日まで5年延長されます。

③ジュニアNISAについては、利用実績が乏しいことから延長せず、新規の口座開設を2023年までとされます。


明日は、個人所得課税の税制改正の具体的内容の2回目をお伝えします。


※参考文献:日本経済新聞電子版 2019年12月13日 一部参照、週刊税務通信 3585号02頁 一部参照

令和2年度税制改正大綱② ~個人所得課税 1~

2019/12/15

今回より、税制改正の具体的内容に入っていきたいと思います。

本日から数回に分けて「個人所得課税」の改正について、説明します。


まずは全体像について!

今年は、以下のような改正項目が挙げられています。


1 金融・証券税制

(1)NISA(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置)についての改正

(2)ジュニアNISA(未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置)についての改正

(3)エンジェル税制についての改正  など・・・


2 土地・住宅税制

(1)低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除の創設

(2)短期所有土地の譲渡等をした場合の土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特定についての改正 など・・・


3 租税特別措置法等

(1)国外中古建物の不動産所得にに係る損益通算等の特例の創設

(2)公益法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除制度についての改正 など・・・


4 その他

(1)未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し

(2)日本国外に居住する親族に係る扶養控除の適用についての改正

(3)医療費控除の適用を受ける際の確定申告書の添付書類についての改正 など・・・


以上の項目から数点をピックアップして、明日以降、詳しくお伝えをしていきます!


令和2年度税制改正大綱① ~令和2年度税制改正の基本的考え方~

2019/12/14

本日から令和2年度税制改正大綱のブログを開始します。


【令和2年度税制改正の基本的考え方】

 令和の時代において人口減少と少子高齢化が一層進む中にあっても、直面する様々な課題を克服し、豊かな日本を次の世代へと行き渡していかなければなりません。

 このためには、社会保障をはじめとした諸制度を人生100年時代にふさわしいものへと転換するとともに、海外発の経済の下方リスクの顕在化には適切に備えつつ、Society5.0の実現に向けたイノベーションの促進など中長期的に成長していく基盤を構築することが必要となります。

 安部内閣は、これまで、経済再生なくして財務健全化なしとの方針の下、デフレ脱却に取り組むとともに、全世代型社会保障への転換とその安定財源確保のための消費税率10%への引上げを経て、財政健全化に大きな道筋をつけてきました。

 今後とも、経済再生と財政健全化の両立を図り、2025年度のプライマリーバランス黒字化、同時に債務残高対GDP比の安定的な引き下げを目指します。

 また、税制は経済社会のあり方に密接に関連するするものであり、今後とも、格差の固定化につながらないよう機会の平等や世代間・世代内の公平の実現、簡素な制度の構築といった考え方の下、検討を進めてまいります。

 こうした方針の下、令和2年度税制改正の主要項目としては、以下6つの柱が挙げられています。


1.デフレ脱却と経済再生(イノベーション強化に向けた取組み、5G(第5世代移動通信システム) など)

2.中小企業等の支援、地方創生(中小企業等の支援、地方創生の推進、低未利用地の活用促進 など)

3.経済のグローバル化・デジタル化への対応(経済のデジタル化への対応、国際的な租税回避・脱税への対応 など)

4.経済社会の構造変化を踏まえた税制の見直し(経済社会の構造変化を踏まえた個人所得課税のあり方、人生100年時代に対応するための環境整備 など)

5.円滑・適正な納税のための環境整備(デジタル技術を活用した利便性の向上等、消費税の申告期限の延長 など)

6.その他(たばこ税の見直し、法人事業税の課税方式の見直し など)


明日からは、税制改正の具体的内容に入っていきたいと思います。

令和2年度税制改正大綱が発表されました

2019/12/13

さて、今年も「税制改正大綱」の発表の時期となりました。

昨日、12月12日、自民党・公明党の与党から「令和2年度税制改正大綱」発表されました。

そこで、京都かたおか税理士事務所では、「令和2年度税制改正大綱」について、どこよりも早く(?)お届けをしていきたいと思います。

まず、おおまかな全体像についてです。


自由民主党・公明党が発表した資料によりますと、「令和2年度税制改正大綱」は、以下の幹から、成り立っています。


第一 令和2年度税制改正の基本的考え方

第二 令和2年度税制改正の具体的内容

 一 個人所得課税

 二 資産課税

 三 法人課税

 四 消費課税

 五 国際課税

 六 納税環境整備

 七 関税

第三 検討事項

【付記】連結納税制度の見直し


このブログでは、特にお客様方に影響を与えると考えられる改正や、身近な話題にポイントを絞ってお伝えをしていきたいと思います。

(今回も、シリーズが長期化すると思いますが、ご容赦下さいm(__)m)


初回の明日は、「令和2年度税制改正の基本的考え方」について、お届けします!

名駅のクリスマスツリー

2019/12/12

今日は、約2週間ぶりの名古屋です。

名駅は、すっかりクリスマスモード。

とてもキレイなクリスマスツリーが飾られていました。

クリスマスまであと2週間弱。

そして、今年も3週間を切りました。



明日は、今年の税理士試験の合格発表日。

一年前のことを思い出すとともに、受験生の皆様に吉報が届きますことを祈念しています。


1年振りの再会

2019/12/11

昨日、アメリカのニュージャージー州に在住の、私の兄が、日本に帰省しました。

約1年振りの再会。

と、いうことで、

今日は久しぶりに二人で夕食を食べにいきました。

お互いの、積もる話しで・・・約3時間(笑)語り合うことができました。

たまに、兄弟でゆっくり話しをするのもいいものですね。

こうして、お互い元気に、お酒を飲めるのは、有難いことだなあと、改めて感じた時間でした。

palette Hair&Faceさん

2019/12/10

今日は、先日の交流会で、ご縁をいただいた、京都市伏見区桃山町にある美容室「palette Hair&Face」さんに、カットにいってきました。


”お家のような温かさとリラックスができる美容室”とのコンセプトの通り、とても心地よい明るい店内で、丁寧にヘアーデザインやケアをしていただき、心身共にリラックスすることができました。


京阪六地蔵駅からほど近くにある、アットホームなヘアサロン「palette Hair&Face」さん。

素敵な時間を、本当にありがとうございました。


☆お店の情報はコチラです↓↓

 palette Hair&Face

 〒612-8015 京都市伏見区桃山町和泉2-38

 Tel.075-604-0051 営業時間9:00~18:00(予約受付17:00まで)

 定休日:月曜日、第2・第4日曜日

 http://palette2017.com

所得漏れ・所得隠し・脱税の違い(週刊税務通信より)

2019/12/9

久しぶりに週刊税務通信から。

某お笑いコンビのTさんによる、無申告問題が話題になったのも、記憶に新しいところです・・・(10/25ブログ参照)

そこで今日は「所得漏れ・所得隠し・脱税の違い」について!お伝えしたいと思います。


今週の週刊税務通信では、

『・・・(前略)・・・この区分は法令上、正確でない。そもそも”所得隠し”という言葉は条文の規定にはない、いわゆる”マスコミ用語”と呼ばれるものだ。』

と、記されています。


つまり、実は、これらの言葉は、法律の明確な定義ではないのです。


そこで、これらの区分としては、『「①過少申告加算税の対象(=所得漏れ)」、「②重加算税の対象(=所得隠し)」という課税処分の区分と、「③告発の対象(=脱税)という刑罰を求める区分に分けられる」』と、考えられています。


次に、これらはどのように線引きされているのでしょうか。

①の場合は『・・・その”故意性”を明確に示しているわけではない。』とされ、一方で、②は『・・・隠蔽や仮装という”故意性”にまで触れている。』と、されています。


それでは、②と③の違いは??

それは、『対象事案の規模などが、境界線にある・・・』とのこと。

『具体的な基準は不明だが・・・(中略)・・・「[A]悪質性」、「[B]脱税の規模」、「[C]刑事立証のための証拠収集の程度」等を総合的に勘案し、告発するか否かを検察庁と協議している・・・』と、考えられています。


と、いうことで、なかなか明確な区分の規定はないのですが、

これらを考えるときのキーワードは、やはり『故意』『悪質』『規模』などが挙げられると思います。

なかなか難しかったですね。。今後、新聞やテレビで、これらの言葉が出てきたときは、もしよろしければ、ご参考にしていただければと思います。

出典:週刊税務通信(No3584号)45Pより引用、一部抜粋

京都産業大学同窓会設立50周年記念行事

2019/12/8

今日は、我が母校、京都産業大学の、同窓会設立50周年記念行事にいってきました。

約1,300名もの同窓生の方があつまった「絆、そして感動」をテーマとした、今回の記念行事。

たくさんの来賓の方や、著名なOBやOGの方々も多数参加され、全學応援団やグリークラブの圧巻のステージなどもあり、素晴らしいひとときを過ごせました。


大学を卒業して、はや23年が過ぎました。

懐かしい学友や、お世話になった方々との再会、そして、新たなたくさんのご縁・・・、こうした大学の絆に、本当に感謝です。


また、来年の同窓会も、そして、これからの50年も楽しみにしています。

とても楽しい時間を、本当にありがとうございました。


近畿青年税理士連盟 京都支部の忘年会

2019/12/7

週末土曜日、皆様はどんな一日でしたか。

私は、今日は、夕方より、近畿青年税理士連盟 京都支部(京青税)の忘年会にいってきました。

思えば、今年の1月に、京青税の税理士試験の合格者祝賀会2019に参加をさせていただき、それから、もう少しで、はや一年。。

昨日の、近畿税理士会伏見支部の忘年会と同様に、感謝の気持ちでいっぱいの、楽しい時間を過ごさせていただきました。


来週は、今年の税理士試験の合格発表があります。

あれから一年。

初心忘るべからず。

気を引き締めて、これからも一歩一歩、前進していきたいと思います。

税理士会の忘年会と、朝日新聞の広告掲載について

2019/12/6

今日は、近畿税理士会伏見支部の研修会&忘年会でした。研修会では「消費税増税後の対応」について学びました。

そして、夜の懇親会では、独立後、あたたかく私を迎えていただいたことへの感謝の気持ちと、この半年間の出来事を思い出しながら、とても楽しい時間を過ごすことができました。


ところで・・・話しは変わりますが、先週11/29(金)に、朝日新聞の広告企画「知って得する税の寺子屋」に、執筆をさせていただきました。

題目は「個人で起業するか、法人で起業するかの、大きな違いについて」です!

もしよろしければ、写真の記事をご覧になって下さい。

よろしくお願いいたします。

五会合同研修会

2019/12/5

今日は、五会合同研修会&懇親会にいってきました。

この五会合同研修会とは、近畿税理士会京都府支部連合会のほか、京都弁護士会、京都司法書士会、日本公認会計士協会京滋会、京都府不動産鑑定士協会の五会が合同で行う研修会です。

研修会のテーマは、平成30年の民法改正による「相続法改正」。

さらに、この改正で改たに規定された「配偶者居住権」「特別寄与料」などの税制度や、「配偶者居住権の鑑定評価」などについて学びました。

税理士の業務は、このように、他の士業の方々との情報交換や連携をすることも、大変重要になってきます。

私も、引き続き、積極的に交流を深め、知識の拡大に努めていきたいと思います。

納税もキャッシュレス?

2019/12/4

消費税の増税にともない、「キャッシュレス」という言葉をよく耳にするようになりました。

そこで、今日は、納税もキャッシュレス?ということで、クレジットカードによる納付についてお伝えします。


<ご利用が可能な税金の等>

・利用可能な税目(税金の種類)・・・全ての税目(ただし、印紙を貼り付けて納付する場合等。ご利用できない税目もあります。)

・利用可能額・・・一度の手続につき、1,000万円未満(ご利用になるクレジットカードの決済可能額以下の金額)

・利用可能なクレジットカード・・・Visa,Mastercard、JCB、AmericanExpress、DinersClub、TS CUBIC CARD

・利用可能時間・・・原則として24時間


<手続き>

「国税クレジットカードお支払いサイト」(国税庁長官が指定した民間の納付受託者(トヨタファイナンス)が運営のWebサイト)にて納付の手続きを行います。

(具体的には、利用規約の確認や、クレジットカードの情報の入力、税金の情報の入力などです。)


<注意点>

・納付税額に応じた決済手数料(最初の1万円までは76円(税別)、以後1万円を超えるごとに76円(税別)が加算)がかかります。(国の収入になるものではありません)

・クレジットカード納付は継続的な手続きではありませんので、その都度、納付手続きを行う必要があります。


ちなみに、、カードのポイントは、カード会社の会員規約に基づくとのことなので、ポイントがつく場合もある。とのことです。


納税も、お得に(?)キャッシュレスで?

一度、検討してみてもいいかもしれませんね。


※参考文献:国税庁ホームページより一部引用

税理士会の登録時研修

2019/12/3

今日は、研修と勉強会の一日でした。

夕方までは、近畿税理士会の登録時研修。

三日間あるこの研修。

一日目・二日目は、9月に受講していたのですが(9/4ブログ参照)、今日は残りの一日分(商法・会社法・民法など・・・)を受講!

税理士の業務には、もちろん税法の知識は必要ですが、会社法や民法など、税務に隣接する法律の知識も必須になります。

そして、夕方からは、金融機関との情報交換会へ。

お客様に有用な知識の習得や情報の収集ができるよう、これからも、より一層の努力を重ねていきたいと思います。

むしやしないさんの無添加カレー

2019/12/2

今週も一週間はじまりましたね!

今日のブログは、10/15と、10/27のブログで紹介しました、京都一乗寺の豆乳パティシエ「むしやしないさん」の無添加カレー。


お持ち帰り用のカレーを三食分。

本日、購入してきました~。


これから、独立後、初めての年末調整・確定申告の繁忙期を迎えます!

栄養たっぷりの無添加カレーで、健康第一で、乗り切りたいと思います。


世界で唯一の豆乳パティシエさんのお店「むしやしない」さんの情報はコチラ☆

住所:京都市左京区一乗寺里の西町78

TEL/FAX:075-723-8364

営業時間:朝10時半~夜7時半

定休日:月曜日(祝日の際は営業し、翌日は休業)

駐車スペース:2台

HP:https://648471.com(このホームページの「リンクページ」からもアクセスできます)

HP訪問数が2,000回に達しました

2019/12/1

名古屋から京都に帰ってきました~。

今日から、師走ですね・・・

早いもので、2019年も、あと一月となりました。


開業から3ヶ月を過ぎ、この度、ホームページの訪問数が、2,000回に達しました。

およそ一月当たり600人前後の方々が訪れて下さったことになります。

「ブログ、見てますよ!」とのお声をいただくことが、ものすごく励みになっております。

これからも、皆様に楽しく見ていただけるブログを書いていけるよう、毎日更新を続けていきます。

今後とも、京都かたおか税理士事務所を、どうぞよろしくお願いいたします。

2019年11月

ドラえもんの「0巻」

2019/11/30

今日は名古屋に戻ってきました。

自宅に帰ると、ドラえもんの「0巻」が!

子どもが買っていました。

今、人気沸騰で売り切れ中みたいです。

懐かしさのあまり、読んでしまいました( ̄∇ ̄)

TKC全国会の例会&忘年会

2019/11/29

ほんとに、急に寒くなってきましたね。

京都の夜もなかなか冷え込みが厳しくなってきました。


今日は、夕方より、TKC全国会の支部例会&忘年会にいってきました。


いつも感じることですが、こうしてご活躍されている税理士の諸先輩方に、貴重な経験をお教えいただけることは本当にありがたいことだと思います。

あと一ヶ月で今年も終わりですね。

私も開業してはや四ヶ月が過ぎ、これから、独立後初の、確定申告の繁忙期を迎えますが、こうした先輩方に一歩でも近づけるよう、これからも努力を重ねていきたいと思います。

年末調整について⑯

2019/11/28

年末調整のブログも今回が最終回。


今日のテーマは、年末調整では手続きができず確定申告をする必要がある所得控除について、です。

例えば、、、以下のような制度を使おうと思った場合は、年末調整ではできません。


①雑損控除・・・災害、盗難又は横領によって資産に損害を受けた場合や、これらに関連してやむを得ない支出をしたときに控除されます。

②医療費控除・・・本人が、本人又は本人と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払ったときに控除されます。

③寄附金控除・・・2千円を超える特定寄附金を支出した場合又は特定新規株式を払込みにより取得した場合に控除されます。


・・・つまり、例えば、サラリーマンの方で一カ所の会社からのみ給与を受け取っている方は、所得税額を確定・納付するために、確定申告を行わずに、年末調整で完結される場合がほとんどなのですが(11/11ブログ参照)

これらの控除を行おうとする場合は、確定申告をする必要がある!

と、いうことなのです。

なお「ふるさと納税」も、③の寄附金控除に含まれますので、原則としては確定申告が必要です。(ただし、ふるさと納税先が5団体以内の場合に限り、「ふるさと納税ワンストップ納税制度」を利用すれば、確定申告は不要となる特例があります。http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/topics/20150401.html#block02 )

○ふるさと納税の仕組みなどについては、また改めて、ブログで紹介したいと思います。

■なお、住宅ローン控除の最初の年分も、確定申告が必要になりますので、ご留意下さい。(昨日のブログ参照)


さて!長々と(笑)書いてきました、年末調整のブログも、本日が最終回となりました。

これから本格的な年末調整のシーズンに入ります!

もし、このブログが皆様のご理解の一助となれば大変幸いです。

これからも、京都かたおか税理士事務所を、どうぞよろしくお願いいたします。


※参考文献:図解所得税 令和元年版(一般財団法人大蔵財務協会)515P、521P、543P参照、税務インデックス 令和元年版(税務研究会出版局)323P参照

年末調整について⑮

2019/11/27

年末調整のブログも15回目となりました。

本日は、住宅ローン控除の”控除を適用を受けるための手続き”について、です。


住宅借入金等特別控除の適用を受けるための手続きは、控除を受ける最初の年分と2年目以降の年分とでは異なります。


■最初の年分・・・確定申告が必要です!

必要事項を記載した確定申告書に所定の書類(謄本や売買契約書など・・・(詳しくはまた改めて))を添付して、納税地の所轄税務署長に提出することとなります。


■2年目以降・・・給与所得者の方は、2年目以後の年分は、年末調整でこの特別控除の適用を受けることができます!

税務署から送付される「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」と、「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を勤務先に提出する必要があります。


さて、半月にわたり、長々と年末調整のブログをお届けしてきましたが、、

明日は年末調整のブログ最終回として、年末調整では手続きができず確定申告をする必要がある所得控除(例えば医療費控除など)について、お伝えをしたいと思います!


※参考文献:国税庁ホームページより一部引用

年末調整について⑭

2019/11/26

皆様、こんばんは~。


今日のブログは、年末調整の14回目。

住宅ローン控除の控除期間と控除額の計算方法について、お伝えします!


■住宅借入金等特別控除の控除額は、住宅ローン等の年末残高の合計額を基に、居住の用に供した年分の計算方法により、算出致します。(100円未満の端数金額は切り捨てます)


※以下 ①居住の用に供した年、②控除期間、③控除金額(年末残高の何%か)の順に、記載します。


(1)①平成19年1月~平成20年12月 ②15年間 ③1~10年目は0.6% 11~15年目は0.4%

(2)①平成21年1月~令和元年9月 ②10年間 ③1%

(3)①令和元年10月~令和2年12月 ②〔特別特定取得の場合〕13年間 〔特別特定取得以外の場合〕10年間 ③1%〔特別特定取得の場合の11~13年目は、借入金残高の1%又は(住宅取得等対価の額(税抜金額))✕2%÷3 のいずれか少ない額〕

(4)①令和3年1月~令和3年12月 ②10年 ③1%

特別特定取得の場合とは、住宅の取得等の対価の額等に含まれる消費税額等が10%の税率の場合の住宅の取得等をいいます。


以上を、本当にざっくりいえば、、(笑)

平成19年~20年の期間に取得した場合は15年間控除しますが、それ以降に控除した場合は、原則10年間です。ただし、令和元年10月以降、消費税10%になってから住宅を購入された場合は、条件によって、10年から13年に延びる場合があります。

そして、控除金額としては、ほとんどの場合が、借入金残高の1%です。


・・・と、考えていただいてもいいと思います。


ちょっとわかりにくくなりましたが、、、


次回は、”控除を適用を受けるための手続き”について、お伝えします。


■簡略化のため、一部の文言は省略しています。ご了承下さい。(例えば、控除金額にも上限額があり、その上限金額は、取得した年によってそれぞれ異なります。)

※参考文献:国税庁ホームページより一部引用

年末調整について⑬

2019/11/25

さきほど金沢から京都に帰ってきましたー。

さて、今日のブログは、年末調整で受けられる税額控除である、住宅借入金等特別控除(通称”住宅ローン控除”)について、です。

まず、今日は概要適用要件について。


①概要

住宅借入金等特別控除とは、個人が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得又は増改築等(以下「取得等」といいます。)をし、令和3年12月31日までに自己の居住の用に供した場合で一定の要件を満たすときにおいて、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除するものです。


②適用要件

個人が住宅を新築又は建築後使用されたことのない住宅を取得した場合で、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができるのは、次の全ての要件を満たすときです。

(中古住宅を取得した場合の住宅借入金等特別控除については、別途、規定があります。)

(1)新築又は取得の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。

(2)この特別控除を受ける年分の合計所得金額が3,000万円以下であること。

(3)新築又は取得をした住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。

(4)10年以上にわたり分割して返済する方法になっている新築又は取得のための一定の借入金又は債務があること。

(5)居住の用に供した年とその前後の2年ずつの5年間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特定などの適用を受けていないこと。


次回は、”控除期間”と”控除額の計算方法”について、お伝えします


※参考文献:国税庁ホームページより一部引用

年末調整について⑫

2019/11/24

今日は出張で金沢にきています。

チェックイン前の時間、スタバでコーヒーブレイク中。(店内はすでにXmasモード)


それでは、年末調整12回目のブログを。

今日は「配偶者特別控除の控除額」について、です。


<配偶者特別控除の控除額>

控除額は、控除を受ける納税者本人のその年における合計所得金額及び配偶者の合計所得金額に応じて、次のように異なります(令和1年分)。


①控除を受ける納税者本人の合計所得金額が900万円以下の場合

~配偶者の合計所得金額が、以下のような場合によって、控除額は細かく分かれます~

(1)配偶者の合計所得金額が、38万円超 85万円以下の場合 → 控除額は38万円になります。

(2)(以下、同様に)85万円超 90万円以下 → 36万円

(3)90万円超 95万円以下 → 31万円

・・・ こんな感じで9段階あって・・・

(9)120万円超 123万円以下 → 3万円となります。


②控除を受ける納税者本人の合計所得金額が900万円超950万円以下の場合

(1)(①と同様に)38万円超 85万円以下の場合 → 26万円

(2)85万円超 90万円以下 → 24万円

・・・ と、続いていって ・・・

(9)120万円超 123万円以下 → 2万円となってます。


③控除を受ける納税者本人の合計所得金額が950万円超1,000万円以下の場合

(1)(①と同様に)38万円超 85万円以下の場合 → 13万円

・・・ 同じように9段階にわかれて ・・・

(9)120万円超 123万円以下 → 1万円となります。


細かく刻まれていてややこしいですが・・・笑


この制度のポイントとしては、

①配偶者の所得が、配偶者控除を受ける範囲を超えていても、控除額がすぐにゼロになる訳ではない!ということ。

と、

②配偶者控除と同様に(11/22ブログ参照)、控除を受ける納税者本人の合計所得金額によって、金額が異なり、合計所得金額が1,000万円を超えると受けられなくなる!

の 2点をおさえていただければ・・・と思います。


さて、次回からは、年末調整でもう一つ受けられる控除「住宅ローン控除」について説明をしていこうと思いますm(__)m


※参考文献:国税庁ホームページより一部引用

年末調整について⑪

2019/11/23

とてもいいお天気のもとの、天皇陛下の伊勢神宮の内宮参拝。私もテレビで見て感動しました。そして、ローマ教皇の来日と、注目を集める週末ですね!


さて、今日のブログは、年末調整の11回目「配偶者特別控除」についてお伝えします。

今日は「配偶者特別控除の概要要件」について。です。

①配偶者特別控除の概要

配偶者に38万円(令和2年分以降は48万円)を超える所得があるため、配偶者控除の適用が受けられない(11/21のブログ参照)ときでも、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられる場合があります。これを配偶者特別控除といいます。

②配偶者特別控除を受けるための要件

(1)控除を受ける納税者本人のその年における合計所得金額が1,000万円以下であること。(配偶者控除の要件と同じです 11/22及び11/21のブログ参照)

(2)配偶者が、次の要件全てに当てはまること。

 イ 民法の規定による配偶者であること。(内縁関係にある方は該当しません。)

 ロ 納税者と生計を一にしていること。

 ハ 青色申告者の事業専従者や、白色申告者の事業専従者でないこと。(一部文言は省略しています。)

 ニ 年間の合計所得金額が38万円超123万円以下(令和2年分以降は48万円を超え133万円以下)であること。

 ※ここのイ・ロ・ハは、配偶者控除の要件(11/21のブログ参照)と同じですね。

(3)配偶者が、配偶者特別控除を適用していないこと。(言い換えると、配偶者特別控除は夫婦の間で互いに受けることはできないということになります。)


明日は、配偶者特別控除の控除額、についてお届けします。

■令和2年分以降は、少し要件が増えますが、ここでは簡略化のため、省略をしています。


※参考文献:国税庁ホームページより一部引用

年末調整について⑩

2019/11/22

年末調整のブログも今日で10回目。

毎日ブログを読んでいただき、有難うございます。


今日は、配偶者控除の金額についてお伝えします。

平成29年の税制改正により、控除を受ける納税者本人の合計所得金額によって、控除額が異なることとなりました。

具体的には以下のようになります。


■配偶者控除の金額

控除額は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額、及び、控除対象配偶者の年齢により次の表のとおりになります。

①控除を受ける納税者本人の合計所得金額が900万円以下の場合

 一般の控除対象配偶者・・・38万円 老人控除対象配偶者・・・48万円


②控除を受ける納税者本人の合計所得金額が900万円超950万円以下の場合

 一般の控除対象配偶者・・・26万円 老人控除対象配偶者・・・32万円


③控除を受ける納税者本人の合計所得金額が950万円超1,000万円以下の場合

 一般の控除対象配偶者・・・13万円 老人控除対象配偶者・・・16万円

 

なお、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられません。(昨日のブログ参照)


※老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。

※配偶者が障害者の場合には、配偶者控除の他に障害者控除27万円(特別障害者の場合は40万円、同居特別障害者の場合は75万円)が控除できます。


それでは、明日は「配偶者特別控除」について、お伝えします!


※参考文献:国税庁ホームページより一部引用

年末調整について⑨

2019/11/21

年末調整のブログも9回目となりました。

本日から、配偶者控除・配偶者特別控除についてお届けしていきます。

まずは配偶者控除の概要と範囲について、お伝えします。


<配偶者控除について>

①概要

納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを配偶者控除といいます。

控除対象配偶者の範囲

控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。

なお、平成30年分以後は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられないこととなりました。

(1)民法の規定による配偶者であること。(内縁関係にある方は該当しません。)

(2)納税者と生計を一にしていること。

(3)年間の合計所得金額が38万円以下であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下の方が該当します。)

(4)青色申告者の事業専従者や、白色申告者の事業専従者でないこと。(一部文言は省略しています。)

※上記の(3)については、令和2年分以降は48万円以下であることが条件になります。


次回は、配偶者控除額の金額について、詳しくみていきたいと思います。


※参考文献:国税庁ホームページより一部引用

年末調整について⑧

2019/11/20

今日は、午後からドキュワークスを活用したペーパーレスの事務所経営の勉強会にいってきました。

さて、本日は年末調整の第8回目、地震保険料控除について。


①概要

納税者が特定の損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛金を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを地震保険料控除といいます。


②旧長期損害保険に係る経過措置

一定の長期損害保険契約等に係る損害保険料については、地震保険料控除の対象とすることができます。

 平成18年12月31日までに締結した契約(保険期間又は共済期間の始期が平成19年1月1日以後のものは除く)などの、一定の要件を満たしたものになります。


③地震保険料控除の金額

その年に支払った保険料の金額に応じて、次により計算した金額が控除額となります。

(1)地震保険料

 年間の支払保険料の合計

  ・50,000円以下・・・支払金額の全額

  ・50,000円超・・・一律50,000円

(2)旧長期損害保険料

 年間の支払保険料の合計

  ・10,000円以下・・・支払金額の全額

  ・10,000円超20,000円以下・・・支払金額✕1/2+5,000円

  ・20,000円超・・・15,000円

(3)(1)・(2)両方がある場合

 (1)(2)それぞれの方法で計算した金額の合計額(最高50,000円)

※注 一の損害保険契約等に基づき、地震保険料及び旧長期損害保険料の両方を支払っている場合には、納税者の選択により地震保険料又は旧長期損害保険料のいずれか一方の控除を受けることとなります。


④控除を受けるための手続き

給与所得者の保険料控除申告書(11/16ブログ参照)の所定の欄に記載のうえ、支払金額や控除を受けられることを証明する書類等の添付が必要です。


次回からは、配偶者控除・配偶者特別控除について説明をしていきます!


※参考文献:国税庁ホームページより一部引用

年末調整について⑦

2019/11/19

皆様こんばんは。

今日のブログは、年末調整の第7回。

小規模企業共済等掛金控除についてです。

①概要

納税者が小規模企業共済法に規定された共済契約に基づく掛金等を支払った場合には、その支払った金額について所得控除が受けられます。

②対象となる掛け金

(1)小規模企業共済法の規定によって独立行政法人中小企業基盤整備機構と結んだ共済契約の掛金(10/17ブログ参照)

(2)確定拠出年金法に規定する企業型年金加入者掛金又は個人型年金加入者掛金(いわゆるiDeco(イデコ)といわれるものです)

https://www.ideco-koushiki.jp/


③控除の金額

控除できる金額は、その年に支払った掛金の全額です。

④手続

給与所得者の保険料控除申告書(11/16ブログ参照)の所定の欄に記載のうえ、「小規模企業共済掛金払込証明書」の添付が必要です。


それでは、次回は地震保険料控除についてお伝えします。

※参考文献:国税庁ホームページより一部引用

年末調整について⑥

2019/11/18

また一週間が始まりましたね!

年末調整のブログ、もう少し続きます。お付き合いのほどお願いいたします。

今日は、社会保険料控除について。です。


<社会保険料控除の概要>

・納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った金額について、所得控除を受けることができます。これを社会保険料控除といいます。


<控除できる金額>

・その年に実際に支払った金額又は給与や公的年金から差し引かれた金額の全額です。


<社会保険料の範囲>

1.健康保険、国民年金、厚生年金保険及び船員保険の保険料で被保険者として負担するもの

2.国民健康保険の保険料又は国民健康保険税

3.高齢者の医療の確保に関する法律の規定による保険料(一般的に”後期高齢者医療制度”といわれるものです)

4.介護保険法の規定による介護保険料

5.雇用保険の被保険者として負担する労働保険料 など全部で14項目が列挙されています。


ところで、年末調整の際に提出する「給与所得者の保険料控除申告書」は、社会保険料控除(申告分)を受けるために提出をする書類とされています。(11/16ブログ参照)

例えば、勤務先の会社で社会保険(健康保険・厚生年金など)に加入されている場合、この社会保険料は毎月の給与から控除(天引き)されて、支給がされます。

この控除されている社会保険料は、会社が把握できていることから、この申告書には書く必要がありません。つまり、この申告書には、控除分とはまた別にご自身で支払った社会保険料を記載する必要がある、ということになります。


次回は、小規模企業共済等掛金控除についてお伝えします!


※参考文献:国税庁ホームページより一部引用

年末調整について⑤

2019/11/17

皆様、どのような日曜日をお過ごしでしたでしょうかー。

私は、今日は毎月参加している勉強会&懇親会に行ってきました。

本日のブログは年末調整第五弾。生命保険保険料控除について、お伝えします。


①生命保険保険料控除の概要について

納税者が生命保険保険料、介護医療保険及び個人年金保険料を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを生命保険保険料控除といいます。


②取り扱い

(1)平成24年以後に締結した保険契約等に係る保険料(新契約)の場合

 新生命保険料控除(最高4万円)、介護医療保険料控除(最高4万円)、新個人年金保険料控除(最高4万円)

(2)平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る保険料(旧契約)の場合

 旧生命保険料控除(最高5万円)、旧個人年金保険料控除(最高5万円)

このように、新契約と旧契約に分けて考える必要があります。

そして、これらをあわせて、所得控除の最高額は12万円まで、と、なっています。

(①と②の計算による各控除額の合計額が12万円を越える場合には、生命保険控除額は12万円となります。)


簡単にですが、取り扱いの概要については、上記のように定義されています!


明日は、社会保険料控除の詳細についてお伝えします。


※参考文献:国税庁ホームページより一部引用

年末調整について④

2019/11/16

本日より年末調整についてのブログを再開させていただきます。(前回の第3回は11/13のブログ参照)

前回は「給与所得者の扶養控除等申告書」について説明致しましたが、今回は、年末調整の際に提出するあと二枚の書類「給与所得者の保険料控除申告書」「給与所得者の配偶者控除等申告書」についてです。


①給与所得者の保険料控除申告書

給与の支払を受ける人(給与所得者)が、その年の年末調整において生命保険保険料、地震保険料などの保険料控除、社会保険料控除(申告分)、小規模企業共済等掛金控除(申告分)を受けるために行う手続きにおいて、提出をする書類です。

これらの控除を受けるためには、申告書に、それぞれの支払金額を証する書類(年末調整が近づきますと、例えば、生命保険会社などから送付がされてきます。)を添付しなければならないこととされています。


②給与所得者の配偶者控除等申告書申告書

給与の支払いを受ける人(給与所得者)が、その年の年末調整において配偶者控除や配偶者特別控除を受けるために行う手続きにおいて、提出をする書類です。


これらの書類は、その年最後に給与等の支払いを受ける日の前日までに、給与の支払者(=会社など)提出をしなければならないとされています。


それでは、それぞれの控除額の詳しい説明につきましては、明日のブログで続きを記載させていただきます!


※参考文献:国税庁ホームページより一部引用

浜松から帰ってきました

2019/11/15

1泊2日の研修を終え、本日、浜松から京都に戻ってきました。

そして、夕方からは、生命保険の取り扱いに関する勉強会&懇親会に出席。

企業が契約した、生命保険の取り扱いが、今年の税制改正で大きく変わったため、「税制改正に伴う経理処理管理方法、新たな保健指導手法」につき、学んできました。

生命保険は、金額が大きいため、経理処理を間違うと、大きく、損益や税金にも影響を及ぼしてしまうことになります。

お客様に有益な経営助言ができるよう、これからもしっかりと勉強を重ねていきたいと思います。

※写真は、浜松のセミナー会場からみた景色です。遠くにきれいな富士山が見えました。


【年末調整に関するブログは、明日より再開をさせていただきますm(_ _)m】

TKC New Members Forum 2019 in浜松

2019/11/14

今日は、TKCニューメンバーズフォーラムで浜松にきています。

11/5ブログ参照)


分科会では、品質こそが我が事務所の差別化戦略 として、

ーお客様からも金融機関からも感謝される事務所づくりー

について、TKC全国会を代表する諸先輩方から大変貴重な学びを受けることができました。


私も、焦ること無く、一歩一歩、実践し、前に進んでいきたいと思います。


(年末調整の第四弾は、後日お伝えをさせていただきますm(_ _)m)

年末調整について③

2019/11/13

年末調整のブログ第三弾は、「給与所得者の扶養控除等申告書」について!です。

給与の支払を受ける人(給与所得者)が、その給与について扶養控除などの諸控除を受けるために行う手続を「給与所得者の扶養控除等の申告」といい、この手続で、提出をする書類が「給与所得者の扶養控除等申告書」です。

昨日のブログで、お伝えした通り・・・

年末調整の対象となる人は、給与所得者の扶養控除等申告書」を年末調整を行う日までに提出している一定の人 です。

つまり、「平成31年(2019年)分 給与所得者の扶養控除等申告書」を、提出しているが対象となるということになります!


この申告書は、その年の最初に給与の支払を受ける日の前日までに、給与の支払者(=会社などですね)に、提出する必要があるとされています。

そのために、実務上は、今回の年末調整のタイミングで、次年度(令和2年)の扶養控除等申告書を、提出することが一般的になっています。


年末調整においては、この申告書の提出により、”扶養控除””障害者控除””寡婦控除””寡夫控除””勤労学生控除””基礎控除”という、所得控除の規定を受けることができるのです!


※ところで、当初提出した申告書の記載内容に異動があった場合には、その異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日までに異動の内容等を記載した申告書を提出する必要があることから、正式には「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と、いわれています。


明日は、年末調整で提出が求められるその他の書類「給与所得者の配偶者控除等申告書」「給与所得者の保険料控除申告書」について説明をさせていただきます。


※参考文献:国税庁ホームページより一部引用

年末調整について②

2019/11/12

今日のブログは昨日に引き続いて、年末調整について。

本日は「年末調整の対象となる人」を説明します。


年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を年末調整を行う日までに提出している一定の人 です。

さらに、年末調整の対象となる人は、年末調整を12月に行う場合と、年の途中で行う場合とで異なります。

以下、詳しくみてみましょう!


① 12月に行う年末調整の対象となる人・・・会社などに1年を通じて勤務している人や、年の中途で退職し年末まで勤務している人です。

 ただし!1年間に支払うべきことが確定した給与の総額が2,000万円を超える人や、災害減免法の規定により源泉徴収の猶予を受けた人などは、年末調整の対象から除かれます。


② 年の中途で行う年末調整の対象となる人・・・たとえば、次のいずれかに当てはまる人です。

(1)海外支店等に転勤したことにより非居住者となった人

(2)死亡によって退職した人

(3)著しい心身の障害のために退職した人(退職した後に再就職をし給与を受け取る見込みのある人は除きます。)

(4)12月に支給されるべき給与等の支払を受けた後に退職した人

(5)いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人(退職後その年に他の勤務先から給与の支払を受ける見込みのある人は除きます。)


つまり…!

 年の途中で退職した人で、上記の②に当てはまらない人(例えば、その年中に、他の勤務先に再就職をし、その、他の勤務先から給与の支払いを受けている人など)は、年末調整の対象とはなりません。


なんとなく・・・分かりましたでしょうか・・・。

少し難しい話が続きますが、明日は、冒頭に記した「給与所得者の扶養控除等申告書」とは何か?について、明日のブログでお伝えをしたいと思います。


※参考文献:国税庁ホームページより一部引用

年末調整について①

2019/11/11

今年も年末調整の時期が近づいてきました。

そこで、本日から数回に分けて、このブログでは、年末調整について、お伝えをします。

今日は年末調整とは何かについての確認をしたいと思います。


国税庁のホームページによりますと、年末調整とは、次のように定義がされています。


・会社など給与の支払者は、役員又は使用人に対して給与を支払う際に所得税及び復興特別所得税の源泉徴収を行っています。

・しかし、その年1年間に給与から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額は、必ずしもその人が1年間に納めるべき税額とはなりません。

・このため、1年間に源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額と1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税を一致させる必要があります。

この手続を年末調整といいます。


 例えば、サラリーマンの方の場合で考えますと、一カ所の会社からのみ給与を受け取っている方は、自らの所得税額を確定・納付するために、確定申告を行わずに、年末調整で完結される場合がほとんどだと思います。

 年末この時期になると、会社から「~~申告書を書いて、●●日までに提出して下さい」といわれますよね。私も、旅行会社勤務時代は、まさにそうで、年末の給与では、普段の月より多く支給がされることが、なんだか毎年うれしく思える、そんな年末を過ごしていました。

 それでは、次回は、年末調整の対象となる人について、詳しくみていきたいと思います。


※参考文献:国税庁ホームページより一部引用

 熱田神宮周辺ゴミ拾い&シェア会

2019/11/10

令和の即位パレード「祝賀御列の儀」、皆様もご覧になられましたか?秋晴れ快晴。のお天気のもと、本当に素敵なパレードでしたね。

こんな私は、今朝、久しぶりに名古屋に戻り、午前中「熱田神宮周辺ゴミ拾い&シェア会」に参加してきました。

初めて参加をさせていただいたのですが、空き缶やプラスチックの袋、タバコの吸い殻など・・・思った以上にゴミがあることに、ビックリ。でも、なんだか、とてもすがすがしい気持ちになりました。

ゴミ拾いのあとは、熱田神宮名物の「きよめ餅」と抹茶をいただきながら、皆様とシェア会。楽しいひとときを過ごせました。

これからも、また参加をしたいと思います!

京都産業大学会計人会

2019/11/9

今日もいいお天気、気持ちいい土曜日ですね~。

今日は、これから、京都産業大学会計人会の総会・研修会・懇親会にいってきます。

母校の会計人会、初の参加!!

勉強会のテーマは『税務行政の現状・税務署の年間スケジュール・税務調査への対応』です!

頑張って、しっかりと、勉強してまいります。

サイクルルート(日経新聞より)

2019/11/8

今日は秋晴れ。気持ちいいお天気でしたね~

今日の日経新聞の関西欄。

『自転車で琵琶湖一周する「ビワイチ」について国土交通省は7日、日本を代表する自転車道「ナショナルサイクルルート」に選定したと発表した』との、記事が出ていました

国土交通省のホームページによりますと、このナショナルサイクルルート制度は、『自転車を通じて優れた観光資源を有機的に連携するサイクルツーリズムの推進により、日本における新たな観光価値を創造し、地方の創生を図るため・・・(中略)・・・』に、創設がされた制度とのこと。

今回、この制度の第一弾とのことで「ビワイチ」のほかに、茨城県の「つくば霞ヶ浦りんりんロード」と、広島県・愛媛県の「しまなみ海道サイクリングロード」が選定されていました。

日経新聞には、『滋賀県はインバウンド(訪日外国人)誘致拡大の好機として、ルート整備や案内表示の多言語化などを進める。』ともありました。

観光業界出身の私としては、日本の地域全体にインバウンド客が訪れ、日本の魅力が発信できる、こうしたニュースに、とても興味深く、うれしい気持ちを感じています。

これからも、このような制度がたくさん設けられ、ますます、魅力ある日本になってほしいですね!

追伸:秋の観光シーズン到来! 私も、いつか、家族でビワイチサイクリングに行ってみたいなあ~と、思いました。


出典:日本経済新聞(2019.11.8)35Pより引用

参考文献:国土交通省ウェブサイト

備えあれば憂いなし

2019/11/7

今日のブログは、昨日に続いて、万一の場合の備えについて!です。


今日は、”社用車にも備えと救援意識 車載セット”のご案内。


昨日の”防災フリーBOX”は、主に、自然災害の場合などを想定してのものでした。

今回は、車の運転中の”もしもの事態”に備えて、のグッズです。

例えば、「渋滞」「豪雪」「道路閉鎖」など・・・

”もしもの事態は運転中に起こるかもしれません”

そんなときに、車に一つ備えておいたら、役に立つのが、この「車載セット」です。


この各車載セットのお勧めは、『緊急トイレセット』

我慢できないトイレ問題を解決する3種セット(いつでもどこでもプライシー マルチポンチョ・非常用O(オー)まるトイレ・固めるトイレ)は、(株)カスタネットさんのオリジナル商品です。(値段は、例えば、”法人様限定 車載フリーセット”で4,000円(税抜)です)


これから冬の季節。

まさに”備えあれば憂いなし” 

会社の社用車にも、ご自宅の車にも、この”車載セット” 

イイかもしれないですね!


社用車にも備えと救援意識 車載セット についてのお問い合わせは・・・

株式会社カスタネット そなえる.com事業部 

https://sonael.com/

Tel:0120-72-7177(受付時間10:00~18:00(土日祝は休))

【本社】京都市南区東九条西河辺町33番地 FAX:075-693-4625

防災フリーBOX

2019/11/6

今日のブログは、私がお世話になっている方からご紹介いただいた、「防災フリーBOX」について紹介させていただきます。

”私らしくそなえるをカスタマイズする ご家庭にあるものが防災グッズに”が、キャッチコピーのこの商品。

ズバリ、今までの防災BOXとの違いは!

今までの防災BOXには「必要な物が足りてない」「不要な物が入っている!」などという事がありましたが、この防災フリーBOXは、ご家庭に合った防災グッズをカスタマイズできることができるのです。

例えば・・・

■必要なものを詰めようとしてもいっぱいでもう一つ用意するような事になっていませんか? → 防災フリーBOXは最低限必要なマルチポンチョと携帯トイレが付いています。

■本当に必要な物をお金をかけなくても用意出来る、詰め替えも簡単、今までには無かった防災BOXになっています。

などの特徴があります!

商品のうち、「防災フリーBOX Aセット(一人向き)」には、ポンチョや携帯トイレなどのオリジナル商品と、防災グッズお勧めチェックリストがついています。(金額は1,980円(税込)です)

今日、流行語大賞のノミネート語が発表されましたが、その中に「命を守る行動を」や「計画運休」などが入っていました。今年は、台風の直撃など、自然災害が本当に多い一年でしたね。

令和の時代、天災から身を守るために、こうした防災グッズについても、今まで以上に意識を高く持つ必要があるかもしれないですね。


防災フリーBOXについてのお問い合わせは・・・

株式会社カスタネット そなえる.com事業部 

https://sonael.com/

Tel:0120-72-7177(受付時間10:00~18:00(土日祝は休))

【本社】京都市南区東九条西河辺町33番地 FAX:075-693-4625

TKCニューメンバーズフォーラム in 浜松

2019/11/5

連休明け。今日は冷え込みましたね~。

皆様、ご体調は大丈夫でしょうか?(こういう私は、ちょっと風邪気味で、今日、病院で薬をもらってきました)

さて、今日のブログは、来週14日(木)~15日(金)に、浜松市で行われる「TKCニューメンバーズフォーラム2019」についてです。

このフォーラムは、主に、私のようにTKCに入会間もない会員(ニューメンバーズ)を対象にしたセミナーで、ニューメンバーズ会員同士の相互交流やTKC基本理念を学び、活気あふれる事務所づくりの様々な企画が用意されています。

特に初日は、TKC全国会を代表する税理士の諸先輩方による「ゼロからの関与先拡大」「はじめてのスタッフ採用と所内管理」「”働き方改革”伸びている事務所の内部体制」などの各テーマごとの分科会があり、これからの事務所運営の大きなヒントを学べることから、私も楽しみにしているところです。

ところで、今回のフォーラムは、TKCに入会していない税理士・公認会計士の方々も、現在参加を募集しているとのことです。もしご興味がある方がいらっしゃいましたら、よろしければご連絡いただけたらと思います。(参加費は5,000円になります(交通費、宿泊代金すべて含みます))

税を考える週間(週刊 税務通信より)

2019/11/4

3連休の最終日。

今日のブログは、週刊税務通信からです!

突然ですが、皆さん。

11月11日~17日は何の週間かご存知ですか?

実はこの一週間は、、


「税を考える週間」  なのです。


今週の週刊税務通信には、『”税”の謎解きイベントに児童ら熱中 税を考える週間で』というタイトルで、先日、東京都大田区で行われた、小学生に向けた、税に関する知識を深めるイベントが紹介されていました。


国税庁のホームページには、『毎年11月11日から11月17日の一週間を「税を考える週間」とし、この期間を中心に様々な広報広聴施策を実施するとともに、税務行政に対するご意見やご要望をお寄せいただく機会としています』と記されています。

この期間中には、例えば、①マスメディアを通じた広報、②国税庁ホームページの活用、③講演会等、④国税モニター意見交換会、⑤税に関する作文の表彰 など・・・数々の広報広聴の取り組みが行われるとのこと。

実は、「税を考える週間」の歴史はかなり長く、昭和29年に「納税者の声を聞く月間」が設けられたことが始まりといわれています。

子どもたちだけではなく、私たち大人も、改めて生活に身近な税金について考える、いい機会かもしれないですね。


追伸:今日は、神戸から親戚が遊びにきてくれました。母の妹であるJ子さんは、今年ちょうど古希なのですが!実は現役の卓球選手。なんと明日も試合とのこと!

素晴らしいこの元気。私も見習おうと思いました!


出典:週刊税務通信(No3579号) 10Pより引用

参考文献:国税庁ホームページより一部引用、抜粋 https://www.nta.go.jp/about/introduction/torikumi/week/aboutweek.htm

昨日は!

2019/11/3

今日は文化の日ですね。

皆様、どのようにお過ごしでしょうか?

11月に入り、肌寒く感じるようになってきましたね。。

ところで、昨日は、東京から帰ってきて、夜は、母校の京都産業大学の同期会がありました。

25年振りくらいに会う友人も多く、学生時代の懐かしい話しで盛り上がりました。

そして、それぞれいろいろな立場で頑張っているみんなに会うことで、たくさんの元気をもらうことができました。

やっぱり、学生時代の同期はいいものですね!!また、来年の同期会を楽しみにしています!

農業者の軽減税率制度の留意点②

2019/11/2

2日間の研修も終わり、今、東京から帰る新幹線の車中です。

今日のブログは、農業者の軽減税率制度の留意点②について、です。

今回のテーマは、「農協等を通じて委託販売を行う際の取り扱い」について。

軽減税率制度が実施されると、飲食料品の譲渡は軽減税率制度(8%)が適用される一方、農協等の販売手数料は標準税率(10%)が適用されます。

これまで、農業者の方は、農協等を通じて委託販売を行う際、農協等の販売手数料を控除した後の額を課税売上とすることが可能でしたが、今後は、実際の販売額(販売手数料を控除する前の額)を課税売上(8%)とし、販売手数料を課税仕入(10%)として、それぞれ計上する必要があります。


<そこで、例題!>

Q.農業者の方(生産者)が農協に販売手数料2,000円(税率8%)を支払って、農協が消費者などに10,000円(税率10%)で販売した場合 → 農業者の方(生産者)の売上高はいくらになるでしょう??

A.今までは、8,000円とすることが可能でした!(販売手数料2,000円も、農協からの販売額10,000円も同じ税率のため!)

A.今後は、10,000円で計上しなければならないことになります。(それぞれの税率が異なるため!)

と、いうわけで、計算方法が変更されることになります。

これにより、消費税の課税事業者の判定基準である、基準期間の課税売り上げ高にも影響を与えるため「免税事業者から課税事業者となる可能性もある」と、いわれています。


軽減税率制度は、このような点にも影響するのですね。。。

ややこしいことではありますが、農業者の方は、今後の会計処理にご留意いただけましたらと思います。ご不明な点等がありましたら、京都かたおか税理士事務所まで、お気軽にお問い合わせ下さい。

TKC全国会入会セミナー

2019/11/1

今日から11月ですねー。

私は本日から東京にきています!

今日と明日の二日間、私が所属している、「TKC全国会」の入会セミナーが、東京のリーガロイヤルホテルで行われ、そのセミナー参加するためです。

1日目の今日は、「TKCの基本理念」や「職業会計人の行動指針と実践的行動規範」などを学びました。

さっき、ホテルの部屋から子どもに電話をしたら、うらやましがられました。(個人的には、一人でツインルームに泊まってもさみしいのですが・・・笑)

明日もお昼まで、缶詰めで研修があります!

しっかり頑張って、職業会計人としての基礎を身につけたいと思います。


■農業者の軽減税率制度の留意点②については、明日のブログでお伝えしますm(_ _)m

2019年10月

相続診断協会のパートナー事務所に登録されました

2019/10/31

今日はハッピーハロウィーン。

皆様はどんな一日でしたでしょうか。

10月も今日までですね。


この度、京都かたおか税理士事務所は、「一般社団法人相続診断協会」のパートナー事務所に登録いただくことができました。

http://souzokushindan.com/sys/partners/kyoto_kataokatax/


相続診断士は、相続に関する広く多岐にわたる問題を理解し、一般の方への啓蒙活動を行います。その中で、相続についてヒアリングし「相続診断」を行います。

トラブルが発生しそうな場合には、コンプライアンスに配慮しながら必要な専門家(弁護士や税理士などの有資格者)に伝え、相続人が安心して相続を迎えられるように橋渡しをします。

相続診断士は、『笑顔相続の道先案内人』としての社会的役割を担っています。


『笑顔相続』を広げていけるよう、私もより一層の研鑽努力を重ねてまいります。

今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。


※出典:一般社団法人相続診断協会ウェブサイトより一部引用

農業者の軽減税率制度の留意点①

2019/10/30

早いもので、10月もあと少し。。

軽減税率制度が導入されて、もう一月ですね。(早い(°0°))

実は私、今週月曜日に、農業者の方の「記帳指導」にいってきました!そこで、今日のブログは、農業者の方向け軽減税率制度についてお届けします。


<まず、復習!> ※9/30のブログ参照!

消費税の適用税率は、原則、「売り手」が販売時点で判定します。(飲食料品の場合は人の飲用又は食用として販売するのかどうか)。「買い手」の用途は適用税率の判定に関係はありません。


<そこで、農業者の皆さんの仕入れ・売上を考えてみます>

農業者の皆さんの場合、売上の大半が軽減税率の対象、仕入れの大半は標準税理(or軽減税率と混在する)の対象となると考えられます。これを図解すると以下のようになります。

仕入れ →→肥料(税率10%)→→ 農業者の皆様 →→飲食料品(税率8%)→→ 消費者

仕入れ →→苗木(税率10%)→→ 農業者の皆様 →→飲食料品(税率8%)→→ 消費者

仕入れ →→ハウス(税率10%)→→ 農業者の皆様 →→→飲食料品(税率8%)→→ 消費者

また、例えば、こんなケースも考えられます。

仕入れ →→肥料・苗木など(税率10%)→→ 農業者の皆様 →→飼料(税率10%)→→ 動物園


このように、農業者の皆さんの場合、仕入れと売上げの税率がそれぞれ異なるケースが多いと考えられ、また、それぞれ、軽減税率と標準税率が混在するケースが予想されます。

また、「農協等を通じて委託販売を行う際」にも、実際の販売額は軽減税率(8%)になりますが、農協に支払う販売手数料は標準税率(10%)になることから、経理が複雑になるといわれています。(詳しい内容は、また後日のブログで)

もうすぐ11月、、軽減税率導入後、最初の確定申告も近づいてきました。。今年は特に、余裕をもって確定申告が迎えられるよう、早め早めに準備を進めていった方がよさそうですね!


※参考文献:農林水産省ウェブサイト

京都府精華町(日経新聞より)

2019/10/29

私、約5年前に家族で名古屋に引っ越したのですが、実は結婚してからの10年以上、京都府相楽郡の精華町に住んでいました。

そこで、今日の日経新聞を見てビックリ!

今日の日経新聞に『ユニコーン狙う新鋭』という特集で、『未上場で成長を目指す関西のスタートアップ』企業の企業価値ランキングが出ていたのですが、なんと、そのうちの1位と7位が精華町に所在地がある企業でした!

この精華町には「関西学術研究都市」として、様々な企業や研究施設などが立ち並んでいます。また、観光農園も多く「いちご狩り」が有名で、そして、日本に二つしかない「国立国会図書館(関西館)」も、この精華町にあります。

今は、引っ越して・・・私はこの精華町には住んでいないのですが、、妻の実家は精華町にあり、今でも精華町に戻ることは多いです。

今日の日経新聞で、私の第二のふるさと「精華町」を誇らしく思い、ブログに挙げさせていただきました。

菓子店の割合が全国的にも高いと言われており、おいしいケーキ屋さんもとても多い、この「京都府精華町」。皆様もぜひ一度、観光にいらして下さいね~。


出典:日本経済新聞(2019.10.29)38Pより引用

嬉しい再会

2019/10/28

今日は、前職(旅行会社勤務時代)の後輩と、約6年ぶりの再会で、夕食を食べにいってきました。

私の引き継ぎの仕事を、一生懸命頑張ってしてくれている後輩の姿が、本当にものすごくうれしかったです。

そして、開業祝いのお菓子ももらいました。

本当にありがとう。

また会えることを楽しみにしてるねー!!

「むしやしないさん」と、元ツアコンのおすすめコーナー<その⑤>

2019/10/27

今日は、10/15のブログでご紹介した「むしやしない」さんの「植物原料のみを使用した無添加カレー」の試食会があり、京都一乗寺にいってきました。


そこで、久しぶりに、叡山電車に乗りました!!

今日のブログは、(元ツアコンとして)叡山電車近郊のおすすめ観光地をいくつかご紹介します✌

①世界遺産 下鴨神社・・・源氏物語や枕草子の舞台となっている、京都でも最も歴史があるといわれている神社の一つです。近年はパワースポットとしても人気があります。

②鞍馬・・・源義経が幼少時代に修行をしたということで知られる「鞍馬寺」や、「由岐神社」で毎年10月に行われる「鞍馬の火祭り」が有名です。

③貴船神社・・・水の神様・縁結びの神様として信仰を集める神社です。貴船には料亭も数多くあり、夏には京都ならではの「川床料理」が楽しめます。

④比叡山・・・叡山ケーブルやロープウェイからは、春は桜が、秋は八瀬の紅葉が楽しめます。標高840mの山上にある庭園美術園「ガーデンミュージアム比叡」もおすすめです。


そして、私の母校「京都産業大学」も、この叡山電車沿線にあります。数々の歴史の舞台や観光地の近くで過ごした学生時代も、久しぶりの叡山電車で思い出しました。

皆様も京都へお越しの際はぜひ、風情溢れる叡山電車で、京都観光をお楽しみ下さいね~!


世界で唯一の豆乳パティシエさんのお店「むしやしない」さんの情報はコチラ☆

住所:京都市左京区一乗寺里の西町78

TEL/FAX:075-723-8364

営業時間:朝10時半~夜7時半

定休日:月曜日(祝日の際は営業し、翌日は休業)

駐車スペース:2台

HP:https://648471.com(このホームページの「リンクページ」からもアクセスできます)


※このブログの意見は、あくまでも私個人の私見です。あしからずご了承下さい(笑)

※参考文献:旅の献立ウェブサイト

事務所の看板ができあがりました!

2019/10/26

早いもので、今日で、開業からちょうど2ヶ月を迎えました。

そして、本日、事務所の看板ができあがりました。

この事務所のロゴデザインは、私の前職(旅行業)をイメージとしたものになります。飛行機✈が空に飛ぶイメージです。雲をモチーフにした有機的な丸の中に、飛行機型の「片(片岡の片)」が入っています。(このホームページの「観光業界の方々へ」にも記載しています)

まだまだ始まったばかりではありますが、これからも、初心を忘れることなく、「笑門来福」「至誠天に通ず」で頑張っていきたいと思います。


これからも京都かたおか税理士事務所を、どうぞよろしくお願いいたします。

納税の義務

2019/10/25

実は私、来年1月に地元の小学校で租税教室の講師を行う予定です。(9/6ブログ参照)

そこで、今日は午後から、別の小学校で行われる租税教室の見学ができるということで、他の税理士先生の先輩方と、行ってまいりました。

講師の方が小学生の子どもたちに、伝えていたのは、「なぜ税金があるのか?」「税金て何に使われているのか?」、そして、「もし、税金がなかったら、どんな世界になるのか?」ということ。

最初は「税金はない方がいい~」と答えていた子どもたち。でも「もし、税金がなかったらどうなる?」を勉強したことで、授業の終わりには、みんなが「税金があった方がいい」と、声をそろえて挙手をしていました。

ここで、子どもたちの中でも話題になったのが、そう、今、世間を騒がしている、某お笑いコンビのTさんのこと!

「税金は一人で払うと大変だね。なので、みんなでちょっとずつ出し合うことで、よりよい社会を作っていくんだよ。だから、(今、話題のTさんのように)隠したりして払わないのはだめなんだよ~」との言葉で締めくくられました。

ということで、「国民の三大義務」の一つである「納税の義務」。

私も、わかりやすく、楽しく、小学生に伝えられるように、しっかり準備したいと思います。

一般社団法人の税務について

2019/10/24

今、一般社団法人のお客様の決算申告を作成しています。

そこで、今日は、一般社団法人の税務処理についてお伝えします。(公益認定を受けていない一般社団法人に限定してお伝えします)


【まず次のように区分がされます!】

非営利型法人の要件に該当するかどうか

・該当する「非営利型法人」となり、収益事業から所得のみが課税対象となります。

・該当しない「非営利型法人以外の法人」となり、全ての所得が課税対象となります。(通常の普通法人と同じ取り扱いとなります。)


この非営利型法人には、①非営利性が徹底された法人 と ②共益的活動を目的とする法人の二つがあるのですが、これらに当てはまるかは、定款の記載内容を確認する必要があります。

例えば②共益的活動を目的とする法人になるためには7つの要件を満たす必要があります。

①会員に共通する利益を図る活動を行うことを目的としていること。

②定款等に会費の定めがあること。

③主たる事業として収益事業を行っていないこと。

④定款に特定の個人又は団体に剰余金の分配を行うことを定めていないこと。 etc・・・

(本当は全部書くべきなのですが、長くなるので今回は少し抜粋します)


この③の収益事業は、物品販売業や不動産販売業など34種類が限定列挙されているのです。


ここで注意すべきなのは、この非営利型法人に該当するのか、非営利型法人以外になるのかで、税務の取り扱い(税金)が大きく変わってきてしまうと言うこと。

そのために、この定款の記載事項というのは非常に大事で、「非営利型法人」と思っていたのに、記載事項に不足(誤り)があり、実は「非営利型法人以外」だった・・・というようなことも、結構多いとも聞きます。

思い込みや勘違いで、大きな間違いが、大きなミスにもつながりますね。

私も、一つ一つの仕事を丁寧に心がけ、取り組んでいきたいと思います!

め?

2019/10/23

今日は、夕方からTKCの勉強会(ニューメンバーズフォローセミナー)があり、先ほど事務所に戻ってきました。

ところで、今日、TKCのセミナーに行く前に、友人が事務所へきてくれました!

そこで、お土産にもってきてくれたのがこれ。

「め??」

そう、明太子の本場、博多の、

「辛子めんたい風味 めんべい」

めっちゃ、ビールにあいそうですね(笑)

F君、有難う。今からビールのアテにいただきます(笑)

新しい時代

2019/10/22

今日は即位の日。

『即位の礼 正殿の儀』皆様もご覧になられましたか?

私も、新しい時代が始まったことを、改めて実感しました。

そして、今年も、はやいものであと2ヶ月と少し・・・。

ということで、今日は、システム手帳の入れ替えを行いました。

令和の時代、日本全体が元気にあふれて平和な時代となりますように。

私も、飛躍の時代となるよう、これからも努力を重ねていきたいと思います!

青葉会

2019/10/21

皆様、こんばんは。

先週18日(金)に、私が入会しています、近畿青年税理士連盟 京都支部(以下、京青税)で、「青葉会」の勉強会及び懇親会がありました。

この青葉会は、京青税に入会間もない会員を対象とし、実務に活かせる知識の学びを目的とした勉強会で、名前の由来は、京青税そして税理士界のこれからを担う「青い若葉」に因んでいる会になります。

今回の勉強会のテーマは「税理士事務所を拡大するために必要な税理士のスキルとは?」でした。

京青税を代表する3人の先生をパネリストにお迎えし、①独立後最初のカベ、②売上金額のカベ・従業員のカベ、③青税に入ってプラスになったこと、④これから税理士を目指す学生にひとこと・・・などについて、大変貴重なお話しを聞くことができました。

特に印象に残ったのは、「視点・視野に加えて、視座を高めることがが大切」ということでした。自分の立ち位置を知り、どこまでのことをしたいのかを考え、未来予想図を描く。そして、兆しが見えてきたら、「逃」にならず「挑」になること。理念の軸にあっているかを自分に問いかけて、挑んでいくことが、いかに大切かと言うことを学びました。

こうした素晴らしい先生方の体験談を勉強させていただけるのは、本当に有難いことだと思います。一つでも自分のものにできるよう、これからもしっかりと努力を重ねていきます。


PS:勉強会のあとは、「世界の山ちゃん 三条木屋町店」で懇親会。本場、名古屋で食べる「山ちゃん」とは、またひと味違う(?笑)手羽先を満喫させていただきました。

台風19号に関する災害関連情報(週刊 税務通信より)

2019/10/20

台風19号が、各地で甚大な被害をもたらしてから、一週間が経ちましたね。

今日のブログは、今週の『週刊 税務通信』から、国税庁による『台風19号に関する災害関連情報』をお届けします。

この税務通信には、こうした災害を受けた場合の『申告納付の期限延長』について、記載がされていました。

例えば、法人税の場合、確定申告の申告期限及び納期限は、事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内と、定められています。

そこで、今回のような災害が起きた場合、以下のような特別な措置が設けられています。

①『申告納付の期限延長については、所定の手続をすることで、災害が止んだ日から2か月以内の範囲で期限の延長ができる(通法11)・・・(後略)・・・』

②『災害が止んだ日以前に納税義務が成立していて、被災した日から1年以内に納期限が来る場合、一定の要件を満たし、所定の手続をすることで、その納期限から1年以内の猶予が認められる(通法46①)。』『それでもなお納付が困難で、既に納期限が到来している国税の場合、こちらも所定の手続をすることで、さらに1年以内の猶予が受けられる(通法46②)』

ここでは、簡略化のために、所定の手続や、一定の要件を、との記載をしていますが、もし、さらに詳細の規定をご確認されたいお客様がございましたら、個別に、弊所までお問い合わせをいただければと存じます。

どうぞよろしくお願いいたします。


出典:週刊税務通信(No3577号) 9Pより引用、一部抜粋

ラグビー強国を生んだ多様性(日経新聞より)

2019/10/19

連日、盛り上がってます、「ラグビー ワールドカップ」。さあ、いよいよ明日は南アフリカ戦ですね!

ところで、先日の日経新聞に、初の8強入りを果たした日本代表について、このような記事が出ていました。

『・・・(前略)・・・W杯は出場選手に国籍条件を求めない。日本代表は日本人、日本国籍を持つ海外出身者、外国籍の者の混成チームだ。群を抜く多様性がはぐくんだ健全なナショナリズムもまた、8強入りを支えたと言っていいだろう。』

『そこには、日本の経済界が世界に伍(ご)してゆくためのヒントが潜んでいるようにも思える。』


確かに、最近はよく、ビジネス界において、「ダイバーシティ(人材の多様性)」という言葉を、新聞やテレビなどでもよく見るようになりました。

日本企業が世界に挑み、今後さらに成長していくためには、ダイバーシティの充実(性別や国籍を超えた人材登用、障がい者の方々の雇用や定年後の再雇用など)が、強く求められるようになってきました。その一方で、形式面だけを整えても、企業経営の本質はなかなか変わっていないとの課題もよく耳にします。

そこに、今回のラグビー日本代表の快進撃!!

この日本経済新聞の記事にあるとおり、今、日本企業に、求められている真の「ダイバーシティ」の実現において、この『ラグビー強国を生んだ多様性』は、大きなヒントになるかもしれないですね!


出典:日本経済新聞(2019.10.15)2Pより引用 同(2019.5.30)マーケットニュースより一部抜粋

うれしい電話

2019/10/18

今日、お昼前に事務所に一本の電話が!

「052-・・・」??名古屋、えっこの番号は?


私が6月末までお世話になっていました、名古屋の税理士法人エムテラスの上司、総務部長からの、お電話でした。

「てっちゃん、あ、ごめん、片岡先生」「元気にしてるのー。ひまでしょう?(笑)」と、以前と変わらぬ、あたたかく、激励のお言葉をいただきました。

退職後、4ヶ月ぶりの会話に、そして、このようにお電話をいただけたことに、ものすごく嬉しく、元気をいただきました。


次に、名古屋にご挨拶を行かせていただくときには、しっかり一回りも二回りも成長した姿で伺えるよう、これからもしっかりと頑張っていきます!

本当に有難うございました!

小規模企業共済

2019/10/17

皆様「小規模企業共済」ってご存知ですか?

小規模企業共済は、国の機関である「独立行政法人中小企業基盤整備機構」が運営する制度で、「経営者の退職金」といわれています。

個人事業主や小規模企業の社長などは通常は退職金がありません。小規模企業共済は、小規模企業の個人事業主や会社の役員が退職する場合、それまで積み上げてきた掛金を受け取れる共済制度なのです。

そこで、小規模企業共済の特徴を簡単にご紹介します!

①加入できる人・・・従業員が少ない個人事業主や会社の役員が加入できます。(事業の種類によって従業員数が5人以下や20人以下と決められています。)

②掛金・・・月1,000円から7万円までの範囲(500円単位)で自由に決められます。

③主なメリット

・掛金は全額「小規模企業共済等掛金控除」として、課税対象所得から控除できます。所得税の節税が可能です。

・共済金受け取り時、一括受取であれば「退職金扱いとして『退職所得』」、分割受取は「公的年金と同じ『雑所得』」となりますので、受取時も税制上優遇されます。

・貸付を受けることができる・・・掛金の範囲内で貸付を受けることができます。

④主なデメリット(注意点)・・・

・掛金が12ヶ月未満だと解約時の共済金が受け取れません。

・20年(240ヶ月)未満だと元本割れが生じます。


それぞれ細かな留意事項は、他にもありますが、おおよそはこのような特徴をもった制度になります。


例えば、個人事業主は事業をやめても退職金はありません。

自分で掛金を払って、自分で用意するものではありますが、事業廃止時に受け取れるお金があるのは心強いですよね。

と、いうことで、私も、今から、自分の小規模企業共済の加入申し込み書を、書こうと思います~(笑)

観光業界の方々へのチラシができあがりました

2019/10/16

この度、観光業界の方々向けのご案内チラシができあがりました。


そして、お客様にお渡しする事務所通信は、今後、毎月発行をさせていただきます。


なお、観光業界の方々へのご案内は、このホームページにも掲載をさせていただいています。

観光業界の方々へ → 観光業界の方々へのご提案

https://www.kyoto-kataokatax.jp/page3


今後とも、京都かたおか税理士事務所を、どうぞよろしくお願いいたします!

ミラクルケーキ「むしやしない」さん

2019/10/15

今日は、夕方から予定があり、大阪に行きました。

そこで阪神百貨店へ行ったところ、知人のパティシエさんのお店「むしやしない」さんの催事イベントが開かれていました。

この「むしやしない」の鵜野友紀子シェフは、実は、世界で唯一の豆乳パティシエさんなのです!!

そこで、私は、小麦粉・卵・乳成分を使用していないクッキー「Miracle Cake ~Strawberry~」を購入させていただきました。

京都の一乗寺にある、「むしやしない」さん。

皆様もぜひ!

お近くにお越しの際は、お立ち寄りくださいね。


むしやしない https://648471.com

住所:京都市左京区一乗寺里の西町78

TEL/FAX:075-723-8364

営業時間:朝10時半~夜7時半

定休日:月曜日(祝日の際は営業し、翌日は休業)

駐車スペース:2台

元ツアコンのおすすめコーナー<その④>

2019/10/14

今日は、名古屋から京都への高速バスからブログをお届けします。

実は、私、この10月で名古屋に引っ越して、ちょうど5年が経ちました。

ということもあり(笑)、今回は、私が旅行会社勤務時代によく添乗員で訪れた、名古屋近辺のおすすめプランをご案内します。

名古屋に引っ越して、よく言われたのが、「名古屋でどこを観光するの??」との質問。

でもでも、結構あるのです!私はよく名古屋に添乗にくることがありました。

●おすすめその壱・・・名古屋めし

名古屋といえばやっぱり名古屋めし!京都や大阪からの旅行客にも名古屋めしは大変喜ばれていました。味噌カツ、味噌煮込みうどん、ひつまぶし、名古屋コーチン、きしめんに天むす、手羽先から揚げetc・・・名古屋にはめちゃくちゃ美味しい食文化がたくさんあります!特に若い方には、ボリューム満点の味噌カツは、大好評でした✌

●おすすめその弐・・・多彩な観光地

私がよくコースにいれたのは、名古屋城や犬山城のほか、愛・地球博記念公園(サツキとメイの家)、トヨタ博物館、熱田神宮、岡崎城・三河武士の館、八丁味噌、セントレアツアーに常滑焼・えびせんべいの里など・・・。さらに足を延ばせば、ナガシマスパーランドや、長良川や木曽川でラフティング&バーベキューを組み合わせられるなど、多彩なコースを組むことが可能で、お客様に大変喜ばれました。

●おすすめその参・・・豊富な温泉♨

愛知県は実は温泉王国!私がよくいったのは、西浦温泉、三谷温泉、南知多温泉、犬山温泉など・・・。温泉と新鮮な海の幸をはじめとするお料理とをセットで満喫できました♨


その他、若い方が多い旅行では、名古屋市内のホテルに宿泊し、市内の料亭で宴会、その後、二次会へ~というパターンも数多くありました。

このように、数え切れないほどの魅力が、この名古屋にはあります。

皆様もぜひぜひ名古屋へ!そのときは、できる限りのご案内をさせていただきます~(笑)


※このブログの意見は、あくまでも私個人の私見です。あしからずご了承下さい(笑)

軽減税率制度の復習(税務通信3576号より)

2019/10/13

皆様、こんにちは。

台風19号、大きな被害をもたらしましたね・・・報道に心が痛くなります。一日も早く被害が復旧しますこと、心からお祈り申し上げます。


今日のブログは、久しぶりに『週間 税務通信』からお届けします。

消費税の軽減税率が導入されて間もなく二週間。今週の税務通信に、軽減税率についての記事がありました。

記事のタイトルは『添加物と軽減税率』

軽減税率の対象の飲食料品には、いわゆる食品添加物も含まれることになります。

そこで、記事には『実務では、添加物について、同一の商品であっても、顧客によって使用目的が食用と工業用に分かれることがあるが、販売側では顧客の用途が食用か否か不明であることなどから、販売する添加物が軽減税率の対象になるのか判断に苦慮しているとの声が多く聞かれる』とありました。

そこで、9/30のブログを少し復習しますね!

●軽減税率の適用については、売り手が「人の飲用又は食用に供されるもの」として譲渡する場合には、軽減税率が適用され、人の飲用又は食用に供されるもの「以外のもの」として譲渡する場合には、標準税率(10%)が適用されることになります。


つまり、『端的にいうと、販売側が食用として販売するものは軽減税率、食用以外の用途として販売するものは標準税率が適用される』ということなのです。

ここで、『例えば、A社が食品添加物として・・・(中略)・・・アルコール製剤をB社とC社に販売した』場合を考えてみましょう。

この場合の答えは、、『A社はB社及びC社に対し“人の飲用又は食用に供されるもの”として販売しているため・・・(中略)・・・仮に、B社では食品の加工や保存に用いる一方、C社では消毒用として使用したとしても軽減税率の対象。』と、なります。

はい、やっぱりややこしいですね。軽減税率・・・(笑)

まだまだ混乱が生ずる日々が続きそうですね。。

私も引き続き、しっかりと勉強していきたいと思います。


出典:週間税務通信(No3576号) 45Pより引用、一部抜粋

書面添付制度

2019/10/12

皆様、台風の影響は大丈夫でしょうか。

京都は、午後から夕方にかけてが雨風のピークでした。

東海、関東方面、東日本の皆様、どうかくれぐれもお気をつけ下さい。

今日のブログは、昨日のTKCの研修会で学んだことをお伝えします。

昨日の研修会は「書面添付シンポジウム」というものです。

書面添付って何?ということで、以下、少し説明をしますね。

書面添付制度とは「税務の専門家としての立場を尊重して付与された税理士・税理士法人の権利(税理士法第33条の2)」と定義付けられています。具体的には、税理士が申告書作成にあたり、「関与先にどのような資料、帳簿類が備え付けてあり、どの帳簿類を基に計算し、整理し、申告したか。」「関与先からどのような税務に関する相談を受け、回答したか。」などの項目について、添付書面に記載をすることをいいます。

日本税理士会連合会によりますと、書面添付制度のメリットとして、税理士の社会的信用・地位の向上など、6つが上げられているのですが、お客様にとっては、主に以下の二点が大きなメリットであると思います。

①申告書の質の向上・・・決算書・申告書作成過程において、関与先からの相談内容、税理士が行った会計処理判断及び税務判断を添付書面に記載することで、決算書及び申告書の質と信頼性が向上します。

②調査の省略又は効率化・・・書面添付をすると、調査対象となる前に、税理士に記載内容についての意見を求められることがあります(「意見聴取」といいます)。この「意見聴取」で疑問点が全て解決できれば、調査省略となります。また、調査に移行したとしても、既に調査を行うテーマが分かっており短時間で終了するのが殆どです。

例えば、②については、税務調査が省略又は短時間で終了できる可能性があるということは、お客様にとって、大きなメリットがあると、考えられます。

この書面添付は、あくまでも税理士の判断により行うもので、その責任は税理士にあります。したがって、書面添付を行うかどうかは、関与先の帳簿や資料が正しく適正に記帳され、保管されていること等を確認したうえで、税理士自身が判断する必要があります。また、万一、税理士が添付書面の虚偽記載をした場合には、税理士法第46条により、懲戒処分の対象とされています。

こうした理由から、「書面添付制度」は、通常の税務書類の作成以上に、税理士の責任も重たいものになっています。

しかし、それ以上に、税理士・お客様ともにメリットが大きい制度でもありますので、私も積極的に活用をしていきたいと思っています。

もし、この書面添付制度について、もう少し詳しいことをお知りになりたい場合は、お気軽に京都かたおか税理士事務所までお問い合わせ下さい!

税理士会の支部旅行

2019/10/11

皆様、こんばんは~。

今日は、TKC全国会のシンポジウムがあり、今先ほど事務所に戻ってきました。

今日のブログは、先週末に行ってきた、税理士会の支部旅行について、です。

10/5のブログでも、少しだけ触れましたが、先週10/4(金)~5(土)と、近畿税理士会伏見支部の一泊旅行に行ってきました。

行き先は、立山黒部アルペンルートと、松本市内観光。

立山黒部アルペンルートも、松本城も、旅行会社勤務時代に添乗員で行って以来、10年振りくらい?で、二日間とも満喫することができました。

初日はあいにくの雨のお天気でしたが、黒部ダムの迫力の観光放水は、まさに圧巻!感動しました。そして、二日目は、最高のお天気のもと、大王わさび農場や松本城の見学へ。松本城はさすがに国宝!本当に立派なお城でした!

もちろん美味しいお料理も満喫。たくさんの方々と親睦も図れて、大変楽しい充実した旅行でした


ところで、、台風が近づいてきて・・・風も強まってきました。明日は交通機関もほぼストップ。。私も明日、名古屋に戻る予定でしたが、高速バスも全便運休、新幹線も朝6時台のみの運行・・・とのことでしたので、日曜日に戻ることとしました。

大きな被害が起きないことを祈っています。皆様もどうかお気をつけて下さいね。

母校の租税教室

2019/10/10

先日、税理士会からこのような案内が届きました。

『母校(高等学校)における租税教室の講師の新規希望者募集のご案内』

自分が税理士になったことで、少しでも母校に恩返しができればと・・・迷わず、「希望します」との返信-。

そこで、本日は、「高等学校における租税教室講師養成会議」に、いってきました。

小・中学生向けの租税教室の研修会は9月に受けてきたのですが(9/6ブログ参照)、今日は高校生向けの租税教室の勉強会!小学生に対する租税教室と、高校生に対する租税教室の内容や、講師の心構えの違いを勉強することができました。

なかでも、さすが高校生向けだなと思ったのは「模擬選挙」。

ほんものの選挙さながらに、複数の党から、候補者が公約をたてて立候補・演説をし、どの候補者に投票をするかを考えるのです。

つまり、日本の財政や抱えている問題と、それに対する税金の役割(増税すべきか否かなど)を、当事者意識をもって考えるといったことが、この「模擬選挙」の目的なのです。

最初は「高校生にとっては、まだ難しいのでは?」とも思ったのですが、よく考えたら、今は選挙権は18歳から。そう、高校生も3年生で18歳になれば、選挙権が与えられるのですね。その意味では、この「模擬選挙」も、すごく意義のある教育なんだなあと実感しました。

さて、実際に母校で租税教室の講師ができるかどうかは、まだ分からないのですが、私の長男も再来年は高校生。そのときは息子に練習台になってもらって(笑)、万全の形で、教壇にたてるようにしたいと思います。

経営哲学

2019/10/9

皆様こんばんはー。

今日は、午後から、毎月参加をさせていただいている勉強会で「経営哲学」などについて学びました。

偉大な先人の方や、経営者の方々の知恵や考え方について学ぶことは、とても重要なことだと感じています。

特に、私が自分自身、肝に銘じておきたいことは、経営の神様「松下幸之助」さんが仰られた『衆知を集める』ことがいかに大切かということ(9/9ブログ参照)。言い換えると「自分ひとりの知恵や知識だけでは、成功を納めることは難しい」ということにもなります。

もちろん自分の意思や考え方は持ったうえで、周囲の方々の意見にしっかりと耳をかたむけ、尊重し、行動をすることで、これからも仕事に取り組んでいきたいと思います。


参考文献:人間を考える(松下幸之助)PHP文庫

リフォーム

2019/10/8

突然ですが、皆さん!!

トイレや水廻り・・・大事ですよねー。

トイレ掃除をすることで、お金が貯まるともいいますし。

はい!実は、私、お客様でもある友人に、事務所のトイレと洗面台をリフォームしてもらいました~

おかげで、トイレも洗面台もピカピカー。

超気持ちいいーー。

これで、トイレ掃除にも精が出ます。

いつもピカピカなトイレと洗面台が保てるよう、そして、お金が貯まることを祈って(笑)、これからも一生懸命、トイレ掃除に励んでいきたいと思います!

消費税軽減税率制度⑧

2019/10/7

皆様、こんばんは-。

週明け月曜日、どんな一日でしたでしょうか?はや、軽減税率が導入されて一週間が経ちましたね。

長々と「軽減税率制度」についてブログを書いてきましたが、ひとまず、今回で一区切りをと思います!

今日のテーマは、「今年の消費税の申告に当たり、経理上注意すべき点」について、お伝えします。

今年の確定申告で注意すべき点は、ズバリ!

税率が三つにもまたがる~ というところです。

それは、①9月30日までの旧税率(8%)、②10月1日からの新税率(10%)、③10月1日からの軽減税率(8%)の三つです。

つまり、10月以降の会計処理の入力を行う際には、

まず、売上を、軽減税率が適用される(消費税8%)のものと、それ以外(消費税10%)のものに分ける。

次に、仕入れや経費等を、同様に軽減税率が適用されているものとそれ以外のものに分ける。

それを、会計ソフトなどに税率ごとに分けて入力をする!という流れです。

つまり、例えば飲食料品の販売を扱わない(軽減税率の対象にならない)事業者の方も、交際費や会議費、福利厚生費などの経費で「軽減税率」が適用される場合も考えられますので、請求書や領収書をしっかり見ながら、税率を確認して、区分して入力をしていかなければならないということなのです。

ひえ~大変やなあと、思われている方も多いと思います・・・

年明けの確定申告時期になって、、あー困った・・・とならないように、10月以降の経理処理には、上記の点をしっかりと踏まえて、早め早めに準備をしていきたいところですね。


それでは・・・軽減税率制度に関する論点は、実はまだまだたくさんあるのですが・・・。全部書き出しますと、難しい話が長々~~と続きますので、ひとまず今日までとします。

もし軽減税率制度についてもっと知りたい、聞きたいことがある、という方は、お気軽に京都かたおか税理士事務所にお問い合わせ下さい。

合計8回に及ぶ「消費税軽減税率制度」のブログにお付き合いいただき、有難うございました。

消費税軽減税率制度⑦

2019/10/6

昨晩は大学時代の友人との大学卒業以来24年以上ぶりの再会でした-。(ブログの更新が遅くなり、、すみません。。)

さて、軽減税率制度の続きです。

「適格請求書発行事業者登録制度」について。

昨日のブログでお伝えしました通り、令和5年10月1日以降導入される「適格請求書等」には「登録番号」の記載が必要であり、つまり、この「適格請求書」を発行するには、「適格請求書発行事業者」になる必要があるということになります。

そこで、10/3のブログにある「消費税の仕組み」をご参照いただきたいのですが、消費税の「仕入税額控除」を行うためには、「適格請求書等」の保存が必須要件となります。

これを言い直しますと、令和5年10月1日以降に、商品等の販売や役務の提供などをした場合には、この「適格請求書等」を発行しなければ、購入した事業者の方は「仕入税額控除」を受けることができなくなるということになるのです。

そのため、商品の購入などをした事業者の方から「適格請求書等」の発行を依頼されることがあるので、そのためには「適格請求書発行事業者」に登録をしてください!ということなのですね。。

そこで、注意すべきポイントは次の一文!

「基準期間の課税売上高が1,000万円以下の事業者は、原則として消費税の納税義務が免除されますが、適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者は、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても、登録を取り消さない限り消費税の納税義務は免除されません。」

これは、「この「適格請求書発行事業者」に登録をした方には「消費税の納税義務」が必ず生ずる。」ということになり、これは、事業を行っていく上で、非常に重要でインパクトがあることといえると思えます。

(適格請求書等発行事業者の登録には、税務署に申請書の書類の提出が必要です。登録申請署は令和3年10月1日から提出可能です。)


何やら難しい話になりました。。

明日は、少し話を戻し、今年の確定申告で消費税の申告書を作る場合の注意点、ポイントをお伝えしたいと思います!

消費税軽減税率制度⑥

2019/10/5

ワールドカップラグビー日本代表三連勝。皆様、盛り上がっていらっしゃることと思います。私、実は昨日今日と近畿税理士会の支部旅行に行ってきたのですが、帰路のバス車中で、日本の試合を見ながら、車中、皆、大盛り上がりで帰ってきました。本当に見事な勝利でしたね!(旅行のブログはまた後日)

さて、今日のブログは、引き続き軽減税率制度について・・・です!もう少しだけお付き合い下さい。

今回は、令和5年10月以降に導入される「適格請求書等(いわゆるインボイス制度)」について。

この「適格請求書等」には、以下の事項を記載しなければならないことになっています。

■「適格請求書」への記載事項

①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号

②取引年月日

③取引内容(軽減税率の対象品目である旨)

④税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率

税率ごとの消費税額等(端数処理は一請求書当たり、税率ごとに1回ずづ)

⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

※不特定多数の者に対して販売等を行う小売業、飲食店業、タクシー業等は、「適格簡易請求書」を発行することができます。(詳しい内容は今は割愛しますね。)


昨日お伝えをした「区分記載請求書等」との主な違いは、下線部分の内容になりますが、特に注意すべきところは、①の「適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号」つまり、、この適格請求書を発行するには、「登録」が必要になるのです。

10/3のブログで、「事業者の方にとっては、大きなポイント」と、お伝えしたのは、実はこの「登録が必要」といったところなのです。。

令和5年ということでまだ4年先の話にはなるのですが、、この「適格請求書発行事業者登録制度」のことについて、簡単に明日のブログでお伝えしたいと思います!

消費税軽減税率制度⑤

2019/10/4

皆様おはようございます!

今日は、珍しく(笑)朝からのブログ更新です✌

さて、昨日の続きで、今日は「請求書等」と「区分記載請求書等」の違いを説明しますね。

具体的には、それぞれの請求書に記載すべき内容が、次のように変わることになります。


■「請求書等」への記載事項

①請求書発行者の氏名又は名称

②取引年月日

③取引の内容

④対価の額

⑤請求書受領者の氏名又は名称(※特定の業種の場合は省略も可能)


■「区分記載請求書等」への記載事項

上記に加え、次の二つの追加記載が必要となります。

⑥軽減税率の対象品目である旨

⑦税率ごとに区分して合計した税込対価の額


つまりは、どの商品が軽減税率が適用されて8%なのか、どの商品が消費税10%なのかを、一目瞭然に示してくださいね!と、いうことなのですね。

ちなみに、この⑥⑦に関しては、もし記載がないときは、交付を受けた事業者自らが、その取引の事実に基づき追記することができるとされています。


さて、それでは、令和5年10月以降の「適格請求書等」の記載事項については、明日のブログで説明したいと思います~。

消費税軽減税率制度④

2019/10/3

皆様こんばんは~。

今日は、まず最初に、消費税の課税の仕組みを、簡単に説明しますね。

消費税の課税の仕組み・・・生産、流通の各段階で二重、三重に税が課されることのないよう、課税売上げに係る消費税額から課税仕入れ等に係る消費税額を控除し(このことを「仕入税額控除」といいます)、税が累積しない仕組みとなっています。(難しいですネ)

その上で、今日のブログは、軽減税率制度によって、どのように請求書が変わっていくかをお伝えします。

事業者が納付すべき消費税を計算する場合に、上の説明の「仕入税額控除」をするには、請求書等の保存が必要で、今までは「請求書等保存方式」というルールが定められていました。

この制度が、今後は、以下のように変わっていくことになります。

■~令和元年9月30日 「請求書等保存方式」

■令和元年10月1日~令和5年9月30日 「区分記載請求書等保存方式」

■令和5年10月1日~ 「適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)」


よく新聞やテレビでも「インボイス」??との言葉は報道されたりもしていたので、もしかしたら聞かれたこともあるかもしれませんね。

実は、この請求書の変遷が、事業者の方にとっては、大きなポイントだったりもするのです。

では、今日はここまでで!

明日は、9月までの「請求書等」と、10月以降の「区分記載請求書等」の違いについてお伝えしますね!

消費税軽減税率制度③

2019/10/2

軽減税率制度が導入されて二日目。

私は昨日に引き続き、軽減税率制度における消費税の記帳指導で、ご依頼された納税者様のところにいってきました。(ちなみに明日も記帳指導です

さて、軽減税率制度第三弾は、「一体資産」について。

昨日のブログで、『再利用ができるとされた包装材料等は、「一体資産」に該当するかを検討することになる』とお伝えしたのですが、そもそも一体資産とは何なのでしょうか??

一体資産とは、次のように定義がされています。

①「一体資産」とは、おもちゃ付きのお菓子のように、食品と食品以外の資産があらかじめ一体となっている資産で、その一体となっている資産に係る価格のみが表示されているものをいいます。

②したがって、客が自由に組み合わせを選択できるようなものは、「あらかじめ」一体となっているとはいえないため、「一体資産」には該当しないこととなります。

③また、一体となっている資産に係る価格「のみ」が提示されている必要があるため、その内容である資産の個別の価格の内訳などが提示されているもの「一体資産」には該当しないこととなります。

例として、ファストフードのおもちゃ付きセット(持ち帰り)の場合で考えてみましょう!

■セットA(700円)ハンバーガー+ポテト+オレンジジュース+おもちゃ → あらかじめセットを構成し、一の価格のみが提示されていることから、一体資産に該当します。

■おもちゃ付きセット(700円)ハンバーガー+ポテト+オレンジジュース+選べるおもちゃ(おもちゃA or B)→ 顧客が任意に選択できる商品があり「あらかじめ」一体にはなっていないため、一体資産には該当しません。

■セットA(700円)ハンバーガー(150円)+ポテト(200円)+オレンジジュース(150円)+おもちゃ(200円)→ 一体となっている資産の価格「のみ」ではなく、その内訳が提示されているため、一体資産には該当しません。

そして、こうして「一体資産」として判定されたもののうち、税抜価格が1万円以下で、食品の価額の占める割合が2/3以上の場合は、全体が軽減税率対象となるのです。

はあ・・・昨日に引き続き、ややこしい話ですね・・・(笑)


では、今日のブログはこのあたりで。。

次回は、この軽減税率制度で、「請求書」がどのように変わっていくか!を、お伝えしようと思います。

消費税軽減税率制度②

2019/10/1

消費税10%、そして、軽減税率制度がはじまりました。(当たり前ではありますが、消費税10%になっていました。※写真参照(笑))

さて、本日は軽減税率制度②ということで、「通常必要な包装材料について」お伝え致します。

主なポイントは次の3点です。

①飲食料品の販売に際し使用される包装材料等が、その販売に付帯して通常必要なものとして使用されるものであるときは、その包装材料等も含めた全体が軽減税率の対象となります。

②「通常必要なもの」かどうかは、品質保持・衛星管理からの必要性や、流通上の利便性を有するか、通常必要な材質や形状か等の観点から判断することになり、陶磁器やガラス食器のように、飲食後に食器や装備品等(他の用途)に利用できるものは含まれない(=一体資産に該当)こととなります。

③また、容器に商品の名称等を直接印刷するなどして、その飲食料品を販売するためにのみ使用していることが明らかなものは、通常必要な包装材料等として差し支えないものとされます。

ここでの最大のポイントは、「再利用できるかどうか」になります。

例えば・・・

■コンビニ弁当の容器→通常必要な包装材料等として8% おせち料理の重箱→再利用ができるものと考えられるため10%

■プラスチックトレー・ラップ→通常必要な包装材料等として8% 蓋付き密閉容器(再利用前提)→再利用ができるため10%

■紙製で再利用を前提としない容器→通常必要な包装材料等として8% 小物入れ等として再利用前提の容器→再利用ができるため10%

といった感じです。

また、包装材料等について別途対価を定めている場合にその包装材料等の譲渡は標準税率(10%)になります。


なんとも・・・ややこしいですね(笑)

ここで、再利用ができる(消費税10%)とされた包装材料等は、「一体資産」に該当するかを検討することになります。と、いうことで、明日は「一体資産」についてお伝えします

2019年9月

消費税軽減税率制度①

2019/9/30

いよいよ、消費税8%の時間も、あと15分ほどになりました。。

今日から、消費税軽減税率制度について、数回に分けてお伝えします。

第一回は「食品としての流通が制限されるもの等の適用税率について」

軽減税率制度は、①酒類、外食を除く飲食料品と、②週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)が対象ですが、さらに、①を詳しく言いますと、次の通りになります。

●軽減税率の適用対象となる「飲食料品」とは、食品表示法に規定する食品(=人の飲用又は食用に供されるもの)を指します。

●適用税率の判定は「売り手」が行うため、売り手が「人の飲用又は食用に供されるもの」として譲渡する場合には、軽減税率が適用され、人の飲用又は食用に供されるもの「以外のもの」として譲渡する場合には、標準税率(10%)が適用されます。

●しかし、そもそも食品としての流通が制限されるもの(例:飼料用米など)や、社会通念上、人の飲用又は食用に供されるものとは言えないようなもの(例:石・紙など)については、「人の飲用又は食用に供されるもの」として譲渡することはないため、標準税率(10%)が適用されることになります。

明日は、「通常必要な包装材料について」お伝えさせていただきます。

来夢さん

2019/9/29

ただ今、京都へ戻ってきました~。

ところで、実は私、もともとかなりの近眼なのですが、この数年さらに視力が低下したのもあり、、今日は、昨日のブログでも紹介した、日進市の「プライムツリー赤池」の眼鏡屋さんへ、レンズの買い換えに行ってきました。

そこで!!

プライムツリー赤池といえば、昨日も紹介した、AI受付嬢の「来夢さん」!

店内で迷っていらっしゃるお客様に、とっても親切に対応してくださる、素晴らしい受付嬢なのです。

今日は、このプライムツリー赤池が誇る「来夢さん」を皆様に紹介させていただきたく(笑)、ブログにアップをさせていただきました(笑)


さて、話は変わりますが、いよいよ9月も明日までですね。

10月からは、そう!消費税が10%に上がります。さらには、軽減税率制度も始まります。

と、いうことで、明日からのブログは数回に分けて、消費税軽減税率制度について、お届けをしたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。

※「元ツアコンのおすすめコーナー」は、今週はお休みさせていただきますm(_ _)m

愛知県日進市の紹介

2019/9/28

お客様との打ち合わせが終わり、携帯ニュースを見ると、『ラグビー日本代表が大金星 アイルランドに勝利』のニュース!日本中が盛り上がってますねー

そんな中、今日のブログは、私が住んでいる町、愛知県日進市の紹介をさせていただきたいと思います

今年10月に市制施行25周年を迎える日進市は、東洋経済が発表した『「住みよさランキング2018」近畿・中部編』でも、3位に入るほどの、人気の町なのです。

そこで、私がおすすめしたい、日進市のおすすめスポットを三つ紹介します!

①プライムツリー赤池・・・2017年11月にグランドオープンした、セブン&アイグループの大型複合施設です。商業施設全国初の『AI(人工知能)受付嬢』の『来夢さん』が案内してくれる(9/3のブログ参照)このプライムツリー赤池は、映画館や、人気のレストランやショップも多数備え、時には豪華アーチストのライブが行われたり(私も何度か見に行きました(笑))と、土日ともなれば、車が大渋滞を起こすほどの、人気施設なのです!

②ステーキレストランあさくま本店・・・全国60店舗以上、1973年創業の老舗のステーキレストランあさくまの本店は、日進市にあります。ステーキ、ハンバーグともに絶品。さらに、この本店は、他の店舗とはまた異なった趣のある店舗となっています。

③赤池レトロでんしゃ館・・・戦前から昭和49年まで名古屋市内を走っていた電車を展示している施設は、市電の中に入ったり、鉄道模型ジオラマで楽しめたり、子どもも大人も楽しめる施設です。しかも、無料!私も日進市に来て最初に子どもたちと出かけたのが、この施設でした。

さらに、「中日クラウンズ」の開催会場として名高い「名古屋ゴルフ倶楽部和合コース(愛知県東郷町)」や、2020年秋開業予定の「ららぽーと愛知東郷町(同)」にも、日進市から少し足を延ばせば行くことができます!

日進市には名古屋駅から地下鉄で約40分前後で来ることができます。

皆様も愛知県にお越しの際には、ぜひ!遊びにいらして下さいね~

週末は名古屋で

2019/9/27

二週間ぶりに自宅のある名古屋に戻ってきました。

今日は、今からTACで昨年税理士試験に官報合格した同期二人と、金山で食事。

明日は、名古屋のお客様と打ち合わせです。

来週からの仕事に向け、しっかりと英気を養いたいと思います!

無人島消失!?(日経新聞より)

2019/9/26

皆様、こんばんは~今日のブログは、今週の日経新聞からです。

昨日の新聞に、こんな記事のタイトルがありました。

『北海道の無人島 消失』 (゚Д゚)(゚Д゚)

衝撃的なタイトルのこの記事によりますと、

『(前略)・・・オホーツク海の無人島「エサンベ鼻北小島」が消失した・・・(中略)・・・北海道猿仏村の沖約500メートルにあるとされた位置付近を測量したところ、浅瀬があるのみで島は存在しなかったことを確認した。』とのこと。

なんとも、ミステリアスなこのニュース・・・

理由は掲載されていなかったのですが、、もしかしたら、温暖化が要因にあるのでしょうか・・・?

同日の日経新聞にはこんな記事もありました。

『・・・温暖化対策の国際枠組み「パリ協定」では、産業革命前からの気温上昇を可能な限り1.5度以内に抑える目標を掲げる。しかし気温はすでに約1度上昇するなど対策は後手に回っており、グレタさんは「私たちは絶滅の淵にある」と訴えている。』と。。(グレタさんは『スウェーデンの環境活動家グレタ・トゥンベリさん(16)』です。)

確かに、日本の夏も年々暑くなっている気がします。

去年の夏も、40度超えが連発していたことが記憶に新しいですね・・・

前段の『北海道の無人島 消失』のニュースが、温暖化が直接の要因かどうかは、まだ不明ですが、地球の自然環境が、どこか悲鳴をあげているのは間違いないのだと思います。

一人一人にできることは小さなことかもしれませんが・・・

将来を担う子どもたちのためにも、不必要な冷暖房を止めたり、使っていない電気や見ていないテレビをこまめに消すなど・・・こうした一つ一つの積み重ねを、私たちも日頃から心がけていかなければならないですね。


出典:日本経済新聞(2019.09.25)3P、43Pより引用 一部抜粋

TKC秋季大学

2019/9/25

今日は、私が所属している、TKC近畿京滋会の秋季大学に参加をしてきました。

そこで、TKC全国会を代表する先生方の座談会が行われたのですが、その中でお話をされた、TKC全国会創設者・初代会長である 故 飯塚毅先生のお言葉の中から、とても印象に残ったものを二つ紹介させていただきます!

①週二点改善運動・・・業務や日頃の習慣や行動の中で、一週間に二つずつ、改善を重ねていくというものです。

毎週二つの改善を行うと、一月で8カ所以上、一年だと100個以上も弱点を改善することができる。これを続けることで、自分の弱みを強みに変えていける・・・と、いうものです。

毎週二つというのは、なかなか簡単なことではないと思いますが、私もこれから、心がけてチャレンジしてみようと、思いました。

②現状を否定する・・・現状に甘んじずに、常に進化をしていく。この言葉の中には、「変化は管理できないが、変化の先頭に立つことはできる。常に、最先端の業務をしていくようにする。」と、いう意味がこめられているそうです。

確かにその通りですね。現状に満足すると、そこで成長や進化も止まってしまいますね。

この言葉には「自分のことだけを考えると、現状で満足をしてしまうようになる。常に相手(お客様)の立場で考えて行動をしていくことが、現状を否定して進化することにもつながっていく」との思いもこめられているとのことです。

他にも、職業会計人としての基本的条件や理念など、たくさんのことを学べた、大変有意義な時間を過ごすことができました。

私も、まずはこの「週二点改善運動」と「現状を否定する」の二点を、常に心がけて実践し、これからも一歩一歩、前進を重ねていきたいと思います!

はんこ

2019/9/24

連休明け、また一週間が始まりましたね~

今日のブログは、「日経ビジネス」で気になった記事よりお伝えします!

皆様は「日本ははんこ(印鑑)をよく使用する国」というようなことを聞かれたことはありますか?

先週号の「日経ビジネス」に気になる記事がありました。

『文化保護か、効率化か はんこ大戦争の舞台裏』という、この特集記事によりますと、『今秋の臨時国会で、法人登記時の印鑑届け出義務の廃止が決まる見通しだ。・・・(中略)・・・たかが法人登記手続きでの脱・はんこ。されどそのインパクトは小さくない。印影による認証というプロセスそのものを不要にするきっかけになるかもしれないからだ。』とのことなのです。

これには、『紙を介さない業務フローを確立するだけで、日本の低い労働生産性を底上げできるものとの期待がある。』とも、記されています。

『そもそも、はんこを日常生活で利用しているのは、日本のほかには台湾や韓国などアジアのごく一部だけ・・・(中略)・・・中国から日本に伝来したはんこだが、中国ですら今はサインで済ませるようになり、はんこは使われなくなっている』とのこと。

なるほど・・・!私も、以前、顧問契約書を締結させていただく際に「書類にこれだけ印鑑の捺印が必要なのは、日本独特ですね」と、お客様よりお聞きしたことを思い出しました。

もちろん・・・、この論点には、はんこ業界やさまざまな『既得権益』との関係の問題も存在しているとも、記事には記されています。


私も税理士という職業柄、「はんこ」の重要性を認識する場面が多いです。確かに『民法や戸籍謄本、手形法など、紙の書類への捺印を義務付ける法律は多い。』ですよね。

さて、この論点は今後、どのような展開を迎えるのでしょうか・・・?

私、個人的には・・・

開業をして、たくさんのはんこを作りました(笑) ※上の写真参照(笑)

今は、この自分のはんこがなんか嬉しくて、もっと使いたいなあと、思ってしまったりもしています(笑)

いずれにしても、今後、世の中の慣習も、徐々に変わっていくかもしれないですね。


出典:日経ビジネス(2019.9.16 No.2008) 70~72Pより引用 一部抜粋

Style Butterfly

2019/9/23

今日は秋分の日。台風17号の影響も大きかったですね・・・。皆様どのようにお過ごしでしたでしょうか。

さて、私は今日は来客の予定があり、京都の事務所に一日いたのですが、とってもうれしい開業祝いをいただきました。


それが、コレ →→→

その名は「Style Butterfly」!!

姿勢の理想をバタフライ型に集約した、この「StyleButterfly」は、カイロプラクティックの理論に基づいた独自のカイロサポートシステムで、骨盤を安定させ、正しい姿勢をキープすることができる、優れものなのです!!

仕事柄パソコンに向き合うことが多くなる私に、ピッタリのものをプレゼントして下さいました。

さて、いよいよ秋がやってきますね。一年は本当に早いです。

この、StyleButterflyで、しっかり健康管理に気をつけて、明日からも頑張っていきます。

元ツアコンのおすすめコーナー(笑)<その③>

2019/9/22

三連休の真ん中ですが、、台風が近づいてきていますね。。特に九州地方・中国地方の方々は、影響は大丈夫でしょうか。。

私は、東京の商談が終わり、今は帰路の新幹線途中です。(復路もこだま号でお得に✌)

ところで、私は、旅行会社勤務時代、東京や横浜によく添乗でくることもありました。

そこで、よく私が団体旅行で提案したプランをご紹介します!

私がよく使った観光先・食事場所のベスト7は、

①隅田川屋形船での宴会・・・船内で揚げられる作りたての天ぷらは最高にうまいです。ビールによくあいます!!

②国会議事堂の見学・・・国会議員の方の紹介が必要ですが、普段見れない議事堂の中を係の方がご案内して下さり、お客様に好評でした!

③お台場見学(フジテレビ本社ビル見学)・・・私も(添乗員にもかかわらず(笑))、めざましテレビの携帯ストラップや、テレホンカード(懐かしい?)を買いました。

④浅草(雷門、仲見世通)・葛飾柴又(寅さん記念館)など・・・情緒溢れる下町の散策で「両さん」を身近に感じたことを思い出します。

⑤スカイツリー・・・オープンしたのは私が前職を退職する直前ですので、私は添乗で行く機会はなかったのですが、団体旅行の手配で予約がとれず、苦労したのを思い出します(笑)

⑥横浜中華街・・・都内に宿泊し、二日目の昼食に中華街でランチをして、新横浜から新幹線で帰るパターンや、横浜に宿泊して、中華街で本格中華のご宴会というパターンも多かったです!

⑦東京ディズニーリゾート・・・やっぱりディズニーは外せませんね!特に若い方々の旅行では、私もよく添乗でいきました。

ざっとですが、、この7つが思い出されました(^^)v

もちろん、まだまだ魅力が満載ですし、今はもっとたくさんの新しい見どころができているとも思いますが、もし、ご旅行のご計画がありましたら、何かのご参考にしていただけたら幸いです。

■写真は、新幹線から撮った富士山(のはず)です。(曇ってて全く見えませんが・・・(T-T))

※このブログの意見は、あくまでも私個人の私見です。あしからずご了承下さい(笑)

副業で得た報酬がある場合の注意点(税務通信3573号より)

2019/9/21

今日は、東京のお客様と打ち合わせがありますため、移動中の新幹線からブログをお届けします。(こだま号でお得に移動中(笑))

本日のブログは、週間税務通信からです。

今週の税務通信にこんなタイトルがありました。

『副業と無申告によるペナルティ』

えっっなんか怖っっ(゚Д゚)と思うタイトルですね。。

これは、どういうことかと言いますと・・・

「副業元年」といわれた昨年以降、副業を認める会社が多くなるなど、今後、ますます、サラリーマンの方が本業以外の副業を行うことも増えてくることが予想されています。

つまり・・・今まで、確定申告を行う必要がなかった、サラリーマンの方も、一定の場合に該当すると、確定申告をしなければならない!ということが生じてくるのです。。

この一定の場合とは・・・

法律では「1か所から給与の支払いを受けていて、主たる給与以外の給与の収入金額と、給与所得及び退職所得以外の所得の合計額が20万円超」の場合は、確定申告が必要!と、定められています。(このほかにも確定申告が必要な場合の要件はありますが、ここでは割愛しますね。)

つまり、、、簡単にいいますと、、副業での所得(収入から必要経費を差し引いた金額)が20万円を超えた場合は、確定申告をしなければならない~

と、いうことなのです。。。(゚Д゚)(゚Д゚)

もし、確定申告をしなければならないにもかかわらず、無申告のままでいた場合は・・・以下のようなペナルティが課されます。

(A)延滞税(B)無申告加算税(C)重加算税(悪質な無申告等の場合)

特にこの(C)重加算税というのは、『本来課される基礎税額の35~40%が課せられる』ため、ものすごく大きいのです・・・

また、『申告はしていたが、計算誤り等で納付額が本来よりも少なかった、又は、税務署から更正を受けた』場合には、(D)過少申告加算税 というペナルティが課せられることになります。。

・・・なかなか厳しいペナルティがあるのですね。。。


と、いうことで、もしかしますと、今年初めて確定申告をしなければならない!という方もいらっしゃるかもしれません。。

もし、「ちょっと心配!」と思われる方がいらっしゃいましたら、京都かたおか税理士事務所まで、どうぞお気軽にお問い合わせいただけたらと思います。


出典:週間税務通信(No3573号) 54Pより引用、一部抜粋

今日は!

2019/9/20

今日は6年以上ぶりに、前職(旅行会社勤務時代)の同期との再会をしてきました。

それぞれにお互いに年を重ねましたが、やっぱりいつまでたっても、このように仕事をかわっても、こうして会える同期は素晴らしいものと実感しました。ほんまにありがとう。

そして、食事を終えて、スポーツニュースを見ると、ラグビーワールドカップ、日本快勝のニュース。

私も、高校生・大学時代には、学内のラグビー部の試合をよく応援にいきました。中学時代、ドラマ「スクールウォーズ」に釘付けだったことも思い出します。

これからの一月半、日本中が盛り上がりますね!ガンバレ、日本代表

岡崎からのご来客

2019/9/19

今日は、とてもうれしいご来客がありました。

私が、6月まで、名古屋で勤務をさせていただいていたときの、愛知県岡崎市のお客様が、お忙しい中、お時間を割いて下さり、事務所までご来所下さいました。

私が税理士になることをずっと応援して下さり、今年7月には、お祝いで、私の念願だった大相撲名古屋場所の観戦に連れていって下さいました。

また、来年もご一緒に大相撲の観戦に行けるように、これからより一層の努力を重ねていくことを、お客様ともお約束しました

写真は、お土産にいただいた、岡崎市の老舗和菓子屋「備前屋」の和風パイです。家族でおいしくいただきます!本当に有難うございました☆

同世代の集まり

2019/9/18

なんだか急に過ごしやすくなりましたね~。今日は事務所内にも、時折、窓から心地よい涼しい風が入ってきました。

さて、今日の夜は、久しぶりに予備校時代の友人二人と、ご飯を食べにいってきました。

このように長い時間がたっても、会って、いろいろな話ができる友人て本当にいいものだな~と思います。

互いに道は違えど、それぞれの立場で頑張っている友人の姿に、僕も頑張ろうと元気をもらいます。

また、明日からも頑張っていきます

相続診断士会

2019/9/17

今日は夕方から、滋賀県相続診断士会の定例会に行ってきました。

定例会では、『農家の相続とその相談事例』について、学びました。

農地の生前贈与や転用には、「農地法の制限」があり、他の不動産とはまた異なる許可が必要であり、『所有不動産の色分け等のアドバイスが必要=現状把握』の重要性を、改めて学ぶことができました。

これからの時代、相続や生前贈与に関する、ご相談は、ますます増えてくることと思います。

しっかりと知識を身につけて、お客様のお力になることができるよう、これからもより一層、勉強を重ねて参ります

元ツアコンのおすすめコーナー(笑)<その②>

2019/9/16

3連休、皆様いかがお過ごしでしたでしょうか??お仕事の方、どこかへ旅行に行かれた方、、さまざまだったことと思います。


さてさて、今日のブログは旅行ネタでまいります。

先週土曜日の日経新聞『何でもランキング』に、温泉旅館の絶景風呂ベスト10が掲載されていました。

その順位(ベスト3)は!!

『1位:和歌山県那智勝浦町 熊野別邸中の島

2位:兵庫県赤穂市 銀波荘

同2位:鳥取県米子市 皆生游月

(4位以下省略・・・)』

となっていました。

この中で、私は1位の中の島には、何度か添乗員としても行ってきました。

私が旅行業界にいたときは、リニューアル前の「ホテル中の島」の時代でしたが、この当時から「中の島」の壮大な海を眺める露天風呂は絶景で、お客様にもお喜びいただけた思い出があります。

この「中の島」がある、南紀勝浦温泉は、勝浦漁港から引き揚げられる「本マグロ」をはじめとした新鮮な海の幸の料理もあり、さらに、本州最南端の「潮岬灯台」や名勝地「橋杭岩」、名瀑として知られる「那智の滝」などの観光地も近く、さらに、世界遺産の「熊野古道」にも行くことができるため、団体旅行でもよく行くことがありました。

また「ホエールウオッチング」も、お客様におすすめしたことを思い出します。

日本には、本当にたくさんの温泉や素晴らしい観光地がありますね~。これからも、私の経験をもとに、ご紹介をいろいろとしていきたいと思います。

出典:日本経済新聞(2019.09.14)NIKKEISTYLE より一部抜粋

※このブログの意見は、あくまでも私個人の私見です。あしからずご了承下さい(笑)

にっしん夢まつり花火大会

2019/9/15

今日は、愛知県日進市の夏の終わりを彩る、にっしん夢まつりがありました。(9/3ブログ参照)

そこで、祭りのメインイベントでもある、大花火大会を見に、行ってきました。

この写真は、ドラえもんを模倣した、花火です!お見事。

日進市に引っ越してから4回目のお祭りでしたが、初めて見に来ることができました!

さて、そろそろ今年の夏も終わりですね・・・

しっかりと気持ちを引き締めて、これからも一つ一つ丁寧に、仕事に取り組んでいきたいと思います!

給与と外注費の区分の考え方②(税務通信3572号より)

2019/9/14

本日のブログは、昨日の続きです。

ちょっと難しい話しが続きますが、、、お付き合い下さい。

※ご一読の前に、もう一度、昨日のブログをさらっと見返していただけましたら幸いです。


さて、給与所得と事業所得の区分の検討については、次のような観点があるとされています。

『「自己の計算と危険」・・・事業といい得るためには、役務提供に係る成果の成就の危険性や役務提供のための費用の自己負担という要素の存在が必要とされる。(以下省略)

「空間的、時間的な拘束」・・・給与所得は、特に、給与の支払者との関係において何らかの空間的、時間的拘束を受け、継続的ないし断続的に労務又は役務の提供があり、その対価として支給されるものであるかどうかが重視されなければならないとされている。(以下省略)

「非独立的、従属的労働の対価」・・・給与所得は、雇用契約等に基づき他人の指揮命令を受けて提供された労務の提供自体に対する反対給付として法律的支払義務が発生する。一方、事業所得は労務提供の対価ではなく、自己の判断や危険負担に基づく仕事の完成に対する対価であるという点で差がみられる。(以下省略)』


そして、、

原則としては、『このような観点を基に所得区分を検討するが、実務上、以下の5点を着眼点に、総合的に勘案して給与所得か事業所得かを判断することとしている』といわれています。

『①代替性の有無

・他人が代替して業務を遂行すること又は役務を提供することが認められるかどうか

 → 認められていない場合は、代替性が無いといえ、給与所得の該当性を強めるといえる。

②拘束性の有無

・報酬の支払者から作業時間を指定される、報酬が時間を単位として計算されるなど時間的な拘束を受けるかどうか

 → 時間的拘束があるといえる場合は、給与所得の該当性を強める。

③指揮命令の有無

・業務の具体的な内容や方法について報酬の支払者から指揮監督(業務の性格上当然に存在する指揮監督を除く)を受けるかどうか

 → 指揮命令を受けている場合には、給与所得の該当性を強めるといえる。

④報酬請求権の有無

・不可抗力のため業務が完了していない場合において、自らの権利として既に遂行した業務又は提供した労務に係る報酬の支払を請求できるかどうか

 → 報酬が役務の結果による較差が少なく、業務の量に応じて支払われるなどして、その報酬の性質が支払者の指揮監督の下に一定時間労務を提供する場合には給与所得の該当性を強めるといえる。

⑤材料又は用具等の供与の有無

・業務に必要な材料又は用具等を報酬の支払者から供与されているかどうか

 → 例えば据置式の工具など高価な器具を所有しており、労務にこれを使用している場合には、事業所得の該当性を強めるといえる。』


長くて、難しくて、、すみません。。。

と、、いうことで、、つまりは、この給与所得か事業所得の区分というのも、、実態をしっかりにみて慎重に判断しなければならないということですね。。。

もしよろしければ、何かのご参考にしていただけましたら幸いです。


最後まで読んでいただき、有難うございました。(*'▽'*)


出典:週間税務通信(No3572号) 2P、3Pより引用、一部抜粋

給与と外注費の区分の考え方①(税務通信3572号より)

2019/9/13

本日のブログは、今週の税務通信からです。

今週の税務通信には、「給与」と「外注」の区分についての考え方が特集にあがっていました。

そこで、今日と明日の二回に分けて、このテーマでブログを書こうと思います。

『近年の就労形態の多様化に従い・・・給与所得と事業所得(外注費)の区分が判然としないケース』が出てきているようです。

この点、『企業の支出が給与所得又は事業所得(外注費)のいずれに当たるかで、源泉所得税や消費税の課税の要否等が変わるため、この区分を巡り、争いが起きる』ことがあり、そのため、この判断はとても慎重にしなければならないところでもあるのです。

そこで、まず、給与所得と事業所得とは何か??

それぞれの定義は、次のように示されています。

給与所得・・・『雇用契約又はこれに類する原因に基づき使用者の指揮命令に服して提供した労務の対価として使用者から受ける給付をいう。とりわけ、給与支払者との関係において何らかの空気的、時間的な拘束を受け、継続的ないし断続的に労務又は役務の提供があり、その対価として支給されるものであるかどうかが重視されなければならない』

事業所得・・・『自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得』

はあ・・・難しい・・・?

と、思われている方が大半だと思います(T-T)

ということで(笑)、それぞれの区分のもう少し詳しい検討については、また明日のブログで述べていきたいと思います!

出典:週間税務通信(No3572号) 2Pより引用

軽減税率

2019/9/12

いよいよ10月から消費税が増税されますね。

さらに、同時に、軽減税率制度も導入され、日常生活のみならず、事業を行う上では、日頃の会計処理にも大きな影響を与えそうです・・・

と、いうことで、本日は、軽減税率特化型の記帳指導の説明会が伏見税務署でありました( ^o^)ノ

消費税に複数税率が導入される、今年の確定申告。。

まだ、少し先ではありますが、例年とは段取りが代わることも予め予想して、、

しっかりと準備を進めていきたいですねー

中古住宅市場(日経新聞より)

2019/9/11

今日も蒸し暑い一日でしたね。

さて、今日は日経新聞の話題からです。

最近、住宅流通に占める中古マンション・中古住宅の割合が、日本でも増加してきているとのことです。

日本人は欧米諸国に比べ、新築を好む傾向が強いといわれていましたが、こうした傾向には、近年の、空き家対策の効果もあるのかもしれませんね。

こういう私も、愛知県の自宅は、中古マンションにリフォームをして、居住しています。(なかなか快適です)

そして、今日は、事務所の一部リフォームを、お客様である友人に、見積りを依頼しました

国交省がモデルとするのが米国の「中古住宅販売件数」とのこと。

今後も、ますます、中古住宅の市場が伸びていくかもしれないですね!

出典:日本経済新聞(2019.09.11) 1Pより引用

信託に関する基礎知識

2019/9/10

台風一過の影響か・・・今日も暑い一日でしたね・・・皆様、今日はどんな一日でしたでしょうか。

さて、私は今日は、午後から、「信託に関する基礎知識」に関する研修を受けてきました。

信託とは、、ある人(委託者)が、信頼できる人(受託者)に委託者の財産を一定の目的に従って管理、運用、処分することを依頼することをいいます。

同じような趣旨を持つ制度には、「贈与」「売買」「財産管理契約」や、「成年後見制度」などがありますが、今後ますます高齢社会が進展する中、納税面や手続き面からみて、さらに使いやすいともいわれる、信託(民事信託)に注目が集まっています。

この信託制度をうまく活用することで、特に家族間の「不動産などの財産管理の問題」を解決することができるといわれています。

これからもお客様に有意義な情報をご提案できるよう、勉強を重ねていきたいと思います!

松下資料館

2019/9/9

皆様、こんばんは。

今週も一週間が始まりましたね~

私は今日は、今、参加をさせていただいている勉強会で、松下資料館にいってまいりました。

経営の神様と呼ばれた「松下幸之助」さんの経営道、経営哲学、人生の生き方・考え方などを学ぶことができた、大変有意義な時間でした。

また、この写真は、松下幸之助さんが国家社会へされてきた提言の一部ですが、ここに「観光立国の提唱」という提言があります。今、安倍政権の施策方針のもと「観光立国」を目指している日本。ここにも、松下幸之助さんの先見の明があったようにも思いました。

さらに、仕事をする上で「使命感」が、とても大切であることも改めて学びました。

私たち税理士にも「税理士の使命」とされるものがあります。

これから信頼される税理士となるためにも、この「使命感」をしっかりと認識して、仕事に取り込んでいこうと、決意を新たに致しました。

また明日からも、しっかりと頑張っていきたいと思います。

元ツアコンのおすすめコーナー(笑)<その①>

2019/9/8

こんにちは~

日曜日もあと少し。休みが過ぎるのはあっという間ですね。

毎週日曜日は、私の前職の知識をもとにした、旅行ネタを!!と、いうことで(笑)

第1回目の今回は、私が旅行会社勤務時代も、よくお客様におすすめし、今も家族で行きたいね~と、話している、「鹿児島」を紹介したいと思います!

私が鹿児島を好きな理由は・・・

①景色が素晴らしい・・・お天気が良いときの桜島や開聞岳の壮大な景色は最高です!!

②料理がうまい・・・特に私のおすすめは、「黒豚しゃぶしゃぶ」です。これが、薩摩焼酎によく合う。それ以外にも、きびなごや薩摩揚げなど、、鹿児島には本当にうまいものが多いです。

③温泉が最高・・・鹿児島には温泉がたくさんありますが、特に私が大好きな温泉は「指宿温泉」です。指宿温泉といえば、名物「砂むし風呂」美肌効果バツグン!おすすめです。

④見所(観光地)が多い・・・西郷どんや篤姫など、歴史(大河ドラマ)の舞台としても有名な鹿児島(薩摩)には、桜島、知覧、世界文化遺産の仙巌園尚古集成館の他、長崎鼻や開聞岳など、見どころが満載です!

ざっとですが、主にこの4点になりますでしょうか。

ちなみに、この写真は、家族旅行の検討に使用中の、JTB九州旅行のパンフレットです(笑)

本当に考えれば考えるほど、行きたくなってきてしまう、鹿児島県の紹介でした~。

※このブログの意見は、あくまでも私個人の私見です。あしからずご了承下さい(笑)

自虐ネタ(今週の日経ビジネスより)

2019/9/7

今日は土曜日、皆様いかがお過ごしでしょうか?

土曜日のブログは、今週の日経ビジネスから、気になった記事をお伝えします!


最近、こんなマーケティングが広がりを見せているようです。

それは、、、『自虐マーケ』

これはどういうマーケティングかというと・・・

『自らをあえておとしめ注目を集める自虐的なマーケティングの手法』のことで、『面白いネタは瞬時に拡散されるSNS全盛時代も追い風になっている』ようなのです!

例えば・・・

『「空(す)いているから映え放題」ー。今年1月、三重県志摩市のテーマパーク「志摩スペイン村」のホームページに、こんなキャッチフレーズが躍った。「施設内がガラガラだから他人が入り込まず、インスタグラム用にいい写真が撮れますよ」という意味。テーマパークであるにもかかわらず自ら集客力のの弱さをPRするかのような不思議な広告だが、これが10~20代の若い世代を中心にSNS(交流サイト)で大受けした。』とのことなのです。

なるほど・・・!

このマーケティング手法は、『ただ一歩間違えれば「炎上」するリスクも。』あるようで、使い方には注意も必要にはなりそうですが、

今のSNS時代に、事業を行っていくうえで、一つのヒントに、なるかもしれないですね。

皆様、どうぞ良い休日をお過ごし下さい!


出典:日経ビジネス(2019.09.02 No.2006) 52~53Pより引用

租税教室の講師研修会

2019/9/6

今週もあっという間に金曜日ですね~。

一週間、相変わらずバタバタしていた私ですが(笑)、昨日は、上京税務署で「租税教室の講師研修会」を受けてきました。

実は、来年1月に、地元の小学校で、「租税教室」の講師をすることになったのです

もちろん、人生初体験(笑)そう、そのための研修会でした。

この「租税教室」は、子どもたちに、「税金って何?」「何で税金って納めるの?」「もし、税金がなかったら、どうなるの?」というのを、おもしろく、わかりやすく伝えて、税金に興味を持ってもらうためのもので、これも税理士の仕事の一つなのです。

昨日の講習会では、模擬教室もあり、子どもたちに興味をもたせる話し方・伝え方など・・・を、学ぶことができました。

そこで言われたのが、本番前に、必ず誰かに見てもらって練習をして下さいとのこと!

私も、早速、昨日の夜、小学校3年生の娘に、今度、練習に付き合ってと、お願いをしました(笑)

しっかり練習をして、準備万端で、講師が努められるよう、頑張ろうと思います。

教育資金の非課税について

2019/9/5

皆様、こんばんは!

今日のブログは、税理士らしく(笑)今週の税務通信からの話題です!


贈与税の規定の一つで、「教育資金の非課税」の特例規定って、皆様ご存知ですか?

これは、受贈者の直系尊属である祖父母(贈与者)が、子どもや孫(受贈者)名義の金融機関の口座等に教育資金を一括して拠出した際、子・孫ごとに1,500万円までの資金を非課税として取り扱う規定なんです。

最近、よく、生前贈与という言葉を耳にすることもあると思うのですが、この規定も、その生前贈与をするときの一つの方法として、昨今よく活用がされています。

ところで、今年(令和元年度)の税制改正で、この制度にもいくつかの改正事項が盛り込まれました(゚Д゚)

その一つが・・・

『合計所得金額1,000万円超は特例の適用が不可!!』というもの・・・です。

これは、金銭等を取得した日の属する年の前年分の、受贈者の所得税に係る合計所得金額が、1,000万円を超える場合、「教育資金の非課税」の特例の規定が使えない・・・というものなのです。。(合計所得金額の意味は、少し長くなりますので、、また後日。)

つまり、ここにも高所得者への増税が~、、ということですね。。

日経新聞によると、国と地方で合わせた日本の借金は1,000兆円を超え、先進国では最悪の状態とのこと。。そのことを考えると、ある程度の増税は仕方ないのかな・・・とは思うのですが、財布の中を見ると、なかなか厳しい世の中だなあと思ってしまう今日この頃ですね。。

税理士会の登録時研修

2019/9/4

昨日に続いて、本日も、一日、税理士会の研修を受けてきました。


この研修は、『登録時研修』といって、税理士に登録後、一年以内の方が対象で、受講を義務付けられている研修なのです。


昨日は『憲法・行政法』、今日は『租税法概論・訴訟法』、そして『税理士法』etc・・・


難しかったのですが、大学院で学んだことも思い出し、理解を深めることができました。


この登録時研修、実は3日間あるのですが、

明日は、都合で受けられないため、残り1日は、12月に受ける予定をしています。


12月は、会社法や民法などについて・・・です。

頑張って、しっかり勉強しようと思います!!

にっしん夢まつり

2019/9/3

今日は、一日缶詰めで、税理士会の研修を受けていました、かたおかです。


今日のブログは、自宅のある、愛知県日進市について!


私は、生まれも育ちも京都なのですが、

実は、今から約5年前、家族ともども、愛知県(日進市)に転居を致しました。


そして、この度、地元京都に事務所を開業したのですが、

家族は日進市のままで、二週間に一度ほどのペ-スで、愛知に戻る生活をしています(笑)


そんな、日進市の夏のイベントといえば、コレ!!

夏の終わりを彩る『にっしん夢まつり』です。

毎年、すごい大勢の人で賑わう『にっしん夢まつり』

今年は、9月15日(日)に行われます。


日進市は、名古屋の東隣、名古屋市と豊田市のちょうど間にあります。


のどかな田園風景もあり、大学も多い若者の街。

そして、二年前にオープンした、『プライムツリー赤池』では、

商業施設全国初の『AI(人工知能)受付嬢』の『来夢さん』が案内してくれます。

老舗のステーキレストラン あさくまの本店も、日進市にあります!


こんな住みやすい街、愛知県日進市。

ぜひ一度、皆様も、遊びにいらして下さいね~

支部対抗ソフトボール大会(練習試合)

2019/9/2

今日は、支部対抗ソフトボール大会の、右京支部との練習試合でした!

もちろん、税理士になってから、初の参加!

そして、全くもってソフトボールに自信がない私は、『応援』として参加申し込みをした・・・はずなのに(笑)

まさかの、私を入れて9人(笑)のため、選手としてのフル出場することになりましたー

結果は・・・

な、なんと、4打数3安打1四球と、まさかの(笑)猛打賞~(奇跡的)

(ちなみに、守備はライトで、(一応)エラーもせずで・・・良かったです。(笑))

試合の結果は、伏見支部が勝利して、その後、支部の皆様と、餃子の王将で楽しい時間を過ごせました。


大会の本番は9/14(土)です。

本番はもっと多数の方が参加されるとのことなので、私がでれるかは分かりませんが(笑)

皆様、伏見支部の応援を、ぜひとも、よろしくお願い致します~

開業祝いのボールペン 

2019/9/1

京都かたおか税理士事務所 税理士の片岡です。

今日から9月ですね。今年もあと4ヶ月、早いですね・・・

私は、先週、大学院時代の恩師の先生に、開業の挨拶に行ってまいりました。

うれしい開業祝いのボールペンをいただきました。

そして、厳しくもあり、本当に温かい叱咤激励の言葉をいただきました。

一歩一歩、前に進めるよう、努力を重ねていきます。


開業から1週間が過ぎました。

本日から、ブログは毎日更新をしていきます!

今後は、以下のような話題で、日々のブログを更新していこうと思っています。


月:先週の日経ビジネスから気になった話題

火:事務所の近況やお客様紹介など

水:京都や自宅のある愛知県日進市の紹介や話題など

木:今週の税務通信から旬な税制の話題←税理士らしく(笑)

金:今週一週間を振り返って(近況)

土:今週の日経新聞から気になった記事を

日:観光業界の話題(おすすめスポットや気になったこと)←元旅行会社らしく(笑)


これからも、京都かたおか税理士事務所をどうぞよろしくお願いいたします。

2019年8月

本日開業日を迎えました

2019/08/26

本日、無事に開業日を迎えることとなりました。お客様、友人、今までお世話になったたくさんの方々から、お花や電報など、たくさんのお祝いをいただきました。感激しました。本当に有難うございました。

そして、名古屋でお世話になりました、前職の税理士法人エムテラスからは、こんな素敵なものが!!(穴開けパンチに、私の顔が造作されたものです(笑))

しっかりと整理整頓して、頑張って参ります。

9月1日以降、毎日テーマを決めて、ブログを更新していきます。

これからも、京都かたおか税理士事務所を、どうぞよろしくお願いいたします。

8月26日の開業に向けて準備中です

2019/08/14

皆様、初めまして。

税理士の片岡徹也と申します。

現在、8月26日の開業に向けて、ホームページを準備中です。

ブログには、日々の出来事から、皆様の生活やお仕事に役立つ情報まで、毎日更新で掲載をしていこうと思っています。

今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。