今日は名古屋に戻ってきました。
自宅に帰ると、ドラえもんの「0巻」が!
子どもが買っていました。
今、人気沸騰で売り切れ中みたいです。
懐かしさのあまり、読んでしまいました( ̄∇ ̄)
ほんとに、急に寒くなってきましたね。
京都の夜もなかなか冷え込みが厳しくなってきました。
今日は、夕方より、TKC全国会の支部例会&忘年会にいってきました。
いつも感じることですが、こうしてご活躍されている税理士の諸先輩方に、貴重な経験をお教えいただけることは本当にありがたいことだと思います。
あと一ヶ月で今年も終わりですね。
私も開業してはや四ヶ月が過ぎ、これから、独立後初の、確定申告の繁忙期を迎えますが、こうした先輩方に一歩でも近づけるよう、これからも努力を重ねていきたいと思います。
年末調整のブログも今回が最終回。
今日のテーマは、年末調整では手続きができず確定申告をする必要がある所得控除について、です。
例えば、、、以下のような制度を使おうと思った場合は、年末調整ではできません。
①雑損控除・・・災害、盗難又は横領によって資産に損害を受けた場合や、これらに関連してやむを得ない支出をしたときに控除されます。
②医療費控除・・・本人が、本人又は本人と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払ったときに控除されます。
③寄附金控除・・・2千円を超える特定寄附金を支出した場合又は特定新規株式を払込みにより取得した場合に控除されます。
・・・つまり、例えば、サラリーマンの方で一カ所の会社からのみ給与を受け取っている方は、所得税額を確定・納付するために、確定申告を行わずに、年末調整で完結される場合がほとんどなのですが(11/11ブログ参照)
これらの控除を行おうとする場合は、確定申告をする必要がある!
と、いうことなのです。
なお「ふるさと納税」も、③の寄附金控除に含まれますので、原則としては確定申告が必要です。(ただし、ふるさと納税先が5団体以内の場合に限り、「ふるさと納税ワンストップ納税制度」を利用すれば、確定申告は不要となる特例があります。http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/topics/20150401.html#block02 )
○ふるさと納税の仕組みなどについては、また改めて、ブログで紹介したいと思います。
■なお、住宅ローン控除の最初の年分も、確定申告が必要になりますので、ご留意下さい。(昨日のブログ参照)
さて!長々と(笑)書いてきました、年末調整のブログも、本日が最終回となりました。
これから本格的な年末調整のシーズンに入ります!
もし、このブログが皆様のご理解の一助となれば大変幸いです。
これからも、京都かたおか税理士事務所を、どうぞよろしくお願いいたします。
※参考文献:図解所得税 令和元年版(一般財団法人大蔵財務協会)515P、521P、543P参照、税務インデックス 令和元年版(税務研究会出版局)323P参照
年末調整のブログも15回目となりました。
本日は、住宅ローン控除の”控除を適用を受けるための手続き”について、です。
住宅借入金等特別控除の適用を受けるための手続きは、控除を受ける最初の年分と2年目以降の年分とでは異なります。
■最初の年分・・・確定申告が必要です!
必要事項を記載した確定申告書に所定の書類(謄本や売買契約書など・・・(詳しくはまた改めて))を添付して、納税地の所轄税務署長に提出することとなります。
■2年目以降・・・給与所得者の方は、2年目以後の年分は、年末調整でこの特別控除の適用を受けることができます!
税務署から送付される「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」と、「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を勤務先に提出する必要があります。
さて、半月にわたり、長々と年末調整のブログをお届けしてきましたが、、
明日は年末調整のブログ最終回として、年末調整では手続きができず確定申告をする必要がある所得控除(例えば医療費控除など)について、お伝えをしたいと思います!
※参考文献:国税庁ホームページより一部引用
皆様、こんばんは~。
今日のブログは、年末調整の14回目。
住宅ローン控除の控除期間と控除額の計算方法について、お伝えします!
■住宅借入金等特別控除の控除額は、住宅ローン等の年末残高の合計額を基に、居住の用に供した年分の計算方法により、算出致します。(100円未満の端数金額は切り捨てます)
※以下 ①居住の用に供した年、②控除期間、③控除金額(年末残高の何%か)の順に、記載します。
(1)①平成19年1月~平成20年12月 ②15年間 ③1~10年目は0.6% 11~15年目は0.4%
(2)①平成21年1月~令和元年9月 ②10年間 ③1%
(3)①令和元年10月~令和2年12月 ②〔特別特定取得の場合〕13年間 〔特別特定取得以外の場合〕10年間 ③1%〔特別特定取得の場合の11~13年目は、借入金残高の1%又は(住宅取得等対価の額(税抜金額))✕2%÷3 のいずれか少ない額〕
(4)①令和3年1月~令和3年12月 ②10年 ③1%
※特別特定取得の場合とは、住宅の取得等の対価の額等に含まれる消費税額等が10%の税率の場合の住宅の取得等をいいます。
以上を、本当にざっくりいえば、、(笑)
平成19年~20年の期間に取得した場合は15年間控除しますが、それ以降に控除した場合は、原則10年間です。ただし、令和元年10月以降、消費税10%になってから住宅を購入された場合は、条件によって、10年から13年に延びる場合があります。
そして、控除金額としては、ほとんどの場合が、借入金残高の1%です。
・・・と、考えていただいてもいいと思います。
ちょっとわかりにくくなりましたが、、、
次回は、”控除を適用を受けるための手続き”について、お伝えします。
■簡略化のため、一部の文言は省略しています。ご了承下さい。(例えば、控除金額にも上限額があり、その上限金額は、取得した年によってそれぞれ異なります。)
※参考文献:国税庁ホームページより一部引用
さきほど金沢から京都に帰ってきましたー。
さて、今日のブログは、年末調整で受けられる税額控除である、住宅借入金等特別控除(通称”住宅ローン控除”)について、です。
まず、今日は概要と適用要件について。
①概要
住宅借入金等特別控除とは、個人が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得又は増改築等(以下「取得等」といいます。)をし、令和3年12月31日までに自己の居住の用に供した場合で一定の要件を満たすときにおいて、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除するものです。
②適用要件
個人が住宅を新築又は建築後使用されたことのない住宅を取得した場合で、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができるのは、次の全ての要件を満たすときです。
(中古住宅を取得した場合の住宅借入金等特別控除については、別途、規定があります。)
(1)新築又は取得の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。
(2)この特別控除を受ける年分の合計所得金額が3,000万円以下であること。
(3)新築又は取得をした住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。
(4)10年以上にわたり分割して返済する方法になっている新築又は取得のための一定の借入金又は債務があること。
(5)居住の用に供した年とその前後の2年ずつの5年間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特定などの適用を受けていないこと。
次回は、”控除期間”と”控除額の計算方法”について、お伝えします
※参考文献:国税庁ホームページより一部引用
今日は出張で金沢にきています。
チェックイン前の時間、スタバでコーヒーブレイク中。(店内はすでにXmasモード)
それでは、年末調整12回目のブログを。
今日は「配偶者特別控除の控除額」について、です。
<配偶者特別控除の控除額>
控除額は、控除を受ける納税者本人のその年における合計所得金額及び配偶者の合計所得金額に応じて、次のように異なります(令和1年分)。
①控除を受ける納税者本人の合計所得金額が900万円以下の場合
~配偶者の合計所得金額が、以下のような場合によって、控除額は細かく分かれます~
(1)配偶者の合計所得金額が、38万円超 85万円以下の場合 → 控除額は38万円になります。
(2)(以下、同様に)85万円超 90万円以下 → 36万円
(3)90万円超 95万円以下 → 31万円
・・・ こんな感じで9段階あって・・・
(9)120万円超 123万円以下 → 3万円となります。
②控除を受ける納税者本人の合計所得金額が900万円超950万円以下の場合
(1)(①と同様に)38万円超 85万円以下の場合 → 26万円
(2)85万円超 90万円以下 → 24万円
・・・ と、続いていって ・・・
(9)120万円超 123万円以下 → 2万円となってます。
③控除を受ける納税者本人の合計所得金額が950万円超1,000万円以下の場合
(1)(①と同様に)38万円超 85万円以下の場合 → 13万円
・・・ 同じように9段階にわかれて ・・・
(9)120万円超 123万円以下 → 1万円となります。
細かく刻まれていてややこしいですが・・・笑
この制度のポイントとしては、
①配偶者の所得が、配偶者控除を受ける範囲を超えていても、控除額がすぐにゼロになる訳ではない!ということ。
と、
②配偶者控除と同様に(11/22ブログ参照)、控除を受ける納税者本人の合計所得金額によって、金額が異なり、合計所得金額が1,000万円を超えると受けられなくなる!
の 2点をおさえていただければ・・・と思います。
さて、次回からは、年末調整でもう一つ受けられる控除「住宅ローン控除」について説明をしていこうと思いますm(__)m
※参考文献:国税庁ホームページより一部引用
とてもいいお天気のもとの、天皇陛下の伊勢神宮の内宮参拝。私もテレビで見て感動しました。そして、ローマ教皇の来日と、注目を集める週末ですね!
さて、今日のブログは、年末調整の11回目「配偶者特別控除」についてお伝えします。
今日は「配偶者特別控除の概要と要件」について。です。
①配偶者特別控除の概要
配偶者に38万円(令和2年分以降は48万円)を超える所得があるため、配偶者控除の適用が受けられない(11/21のブログ参照)ときでも、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられる場合があります。これを配偶者特別控除といいます。
②配偶者特別控除を受けるための要件
(1)控除を受ける納税者本人のその年における合計所得金額が1,000万円以下であること。(配偶者控除の要件と同じです 11/22及び11/21のブログ参照)
(2)配偶者が、次の要件全てに当てはまること。
イ 民法の規定による配偶者であること。(内縁関係にある方は該当しません。)
ロ 納税者と生計を一にしていること。
ハ 青色申告者の事業専従者や、白色申告者の事業専従者でないこと。(一部文言は省略しています。)
ニ 年間の合計所得金額が38万円超123万円以下(令和2年分以降は48万円を超え133万円以下)であること。
※ここのイ・ロ・ハは、配偶者控除の要件(11/21のブログ参照)と同じですね。
(3)配偶者が、配偶者特別控除を適用していないこと。(言い換えると、配偶者特別控除は夫婦の間で互いに受けることはできないということになります。)
明日は、配偶者特別控除の控除額、についてお届けします。
■令和2年分以降は、少し要件が増えますが、ここでは簡略化のため、省略をしています。
※参考文献:国税庁ホームページより一部引用
年末調整のブログも今日で10回目。
毎日ブログを読んでいただき、有難うございます。
今日は、配偶者控除の金額についてお伝えします。
平成29年の税制改正により、控除を受ける納税者本人の合計所得金額によって、控除額が異なることとなりました。
具体的には以下のようになります。
■配偶者控除の金額
控除額は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額、及び、控除対象配偶者の年齢により次の表のとおりになります。
①控除を受ける納税者本人の合計所得金額が900万円以下の場合
一般の控除対象配偶者・・・38万円 老人控除対象配偶者・・・48万円
②控除を受ける納税者本人の合計所得金額が900万円超950万円以下の場合
一般の控除対象配偶者・・・26万円 老人控除対象配偶者・・・32万円
③控除を受ける納税者本人の合計所得金額が950万円超1,000万円以下の場合
一般の控除対象配偶者・・・13万円 老人控除対象配偶者・・・16万円
なお、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられません。(昨日のブログ参照)
※老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。
※配偶者が障害者の場合には、配偶者控除の他に障害者控除27万円(特別障害者の場合は40万円、同居特別障害者の場合は75万円)が控除できます。
それでは、明日は「配偶者特別控除」について、お伝えします!
※参考文献:国税庁ホームページより一部引用
年末調整のブログも9回目となりました。
本日から、配偶者控除・配偶者特別控除についてお届けしていきます。
まずは配偶者控除の概要と範囲について、お伝えします。
<配偶者控除について>
①概要
納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを配偶者控除といいます。
②控除対象配偶者の範囲
控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
なお、平成30年分以後は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられないこととなりました。
(1)民法の規定による配偶者であること。(内縁関係にある方は該当しません。)
(2)納税者と生計を一にしていること。
(3)年間の合計所得金額が38万円以下であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下の方が該当します。)
(4)青色申告者の事業専従者や、白色申告者の事業専従者でないこと。(一部文言は省略しています。)
※上記の(3)については、令和2年分以降は48万円以下であることが条件になります。
次回は、配偶者控除額の金額について、詳しくみていきたいと思います。
※参考文献:国税庁ホームページより一部引用
今日は、午後からドキュワークスを活用したペーパーレスの事務所経営の勉強会にいってきました。
さて、本日は年末調整の第8回目、地震保険料控除について。
①概要
納税者が特定の損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛金を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを地震保険料控除といいます。
②旧長期損害保険に係る経過措置
一定の長期損害保険契約等に係る損害保険料については、地震保険料控除の対象とすることができます。
平成18年12月31日までに締結した契約(保険期間又は共済期間の始期が平成19年1月1日以後のものは除く)などの、一定の要件を満たしたものになります。
③地震保険料控除の金額
その年に支払った保険料の金額に応じて、次により計算した金額が控除額となります。
(1)地震保険料
年間の支払保険料の合計
・50,000円以下・・・支払金額の全額
・50,000円超・・・一律50,000円
(2)旧長期損害保険料
年間の支払保険料の合計
・10,000円以下・・・支払金額の全額
・10,000円超20,000円以下・・・支払金額✕1/2+5,000円
・20,000円超・・・15,000円
(3)(1)・(2)両方がある場合
(1)(2)それぞれの方法で計算した金額の合計額(最高50,000円)
※注 一の損害保険契約等に基づき、地震保険料及び旧長期損害保険料の両方を支払っている場合には、納税者の選択により地震保険料又は旧長期損害保険料のいずれか一方の控除を受けることとなります。
④控除を受けるための手続き
給与所得者の保険料控除申告書(11/16ブログ参照)の所定の欄に記載のうえ、支払金額や控除を受けられることを証明する書類等の添付が必要です。
次回からは、配偶者控除・配偶者特別控除について説明をしていきます!
※参考文献:国税庁ホームページより一部引用
皆様こんばんは。
今日のブログは、年末調整の第7回。
小規模企業共済等掛金控除についてです。
①概要
納税者が小規模企業共済法に規定された共済契約に基づく掛金等を支払った場合には、その支払った金額について所得控除が受けられます。
②対象となる掛け金
(1)小規模企業共済法の規定によって独立行政法人中小企業基盤整備機構と結んだ共済契約の掛金(10/17ブログ参照)
(2)確定拠出年金法に規定する企業型年金加入者掛金又は個人型年金加入者掛金(いわゆるiDeco(イデコ)といわれるものです)
https://www.ideco-koushiki.jp/
③控除の金額
控除できる金額は、その年に支払った掛金の全額です。
④手続
給与所得者の保険料控除申告書(11/16ブログ参照)の所定の欄に記載のうえ、「小規模企業共済掛金払込証明書」の添付が必要です。
それでは、次回は地震保険料控除についてお伝えします。
※参考文献:国税庁ホームページより一部引用
また一週間が始まりましたね!
年末調整のブログ、もう少し続きます。お付き合いのほどお願いいたします。
今日は、社会保険料控除について。です。
<社会保険料控除の概要>
・納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った金額について、所得控除を受けることができます。これを社会保険料控除といいます。
<控除できる金額>
・その年に実際に支払った金額又は給与や公的年金から差し引かれた金額の全額です。
<社会保険料の範囲>
1.健康保険、国民年金、厚生年金保険及び船員保険の保険料で被保険者として負担するもの
2.国民健康保険の保険料又は国民健康保険税
3.高齢者の医療の確保に関する法律の規定による保険料(一般的に”後期高齢者医療制度”といわれるものです)
4.介護保険法の規定による介護保険料
5.雇用保険の被保険者として負担する労働保険料 など全部で14項目が列挙されています。
ところで、年末調整の際に提出する「給与所得者の保険料控除申告書」は、社会保険料控除(申告分)を受けるために提出をする書類とされています。(11/16ブログ参照)
例えば、勤務先の会社で社会保険(健康保険・厚生年金など)に加入されている場合、この社会保険料は毎月の給与から控除(天引き)されて、支給がされます。
この控除されている社会保険料は、会社が把握できていることから、この申告書には書く必要がありません。つまり、この申告書には、控除分とはまた別にご自身で支払った社会保険料を記載する必要がある、ということになります。
次回は、小規模企業共済等掛金控除についてお伝えします!
※参考文献:国税庁ホームページより一部引用
皆様、どのような日曜日をお過ごしでしたでしょうかー。
私は、今日は毎月参加している勉強会&懇親会に行ってきました。
本日のブログは年末調整第五弾。生命保険保険料控除について、お伝えします。
①生命保険保険料控除の概要について
納税者が生命保険保険料、介護医療保険及び個人年金保険料を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを生命保険保険料控除といいます。
②取り扱い
(1)平成24年以後に締結した保険契約等に係る保険料(新契約)の場合
新生命保険料控除(最高4万円)、介護医療保険料控除(最高4万円)、新個人年金保険料控除(最高4万円)
(2)平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る保険料(旧契約)の場合
旧生命保険料控除(最高5万円)、旧個人年金保険料控除(最高5万円)
このように、新契約と旧契約に分けて考える必要があります。
そして、これらをあわせて、所得控除の最高額は12万円まで、と、なっています。
(①と②の計算による各控除額の合計額が12万円を越える場合には、生命保険控除額は12万円となります。)
簡単にですが、取り扱いの概要については、上記のように定義されています!
明日は、社会保険料控除の詳細についてお伝えします。
※参考文献:国税庁ホームページより一部引用
本日より年末調整についてのブログを再開させていただきます。(前回の第3回は11/13のブログ参照)
前回は「給与所得者の扶養控除等申告書」について説明致しましたが、今回は、年末調整の際に提出するあと二枚の書類「給与所得者の保険料控除申告書」「給与所得者の配偶者控除等申告書」についてです。
①給与所得者の保険料控除申告書
給与の支払を受ける人(給与所得者)が、その年の年末調整において生命保険保険料、地震保険料などの保険料控除、社会保険料控除(申告分)、小規模企業共済等掛金控除(申告分)を受けるために行う手続きにおいて、提出をする書類です。
これらの控除を受けるためには、申告書に、それぞれの支払金額を証する書類(年末調整が近づきますと、例えば、生命保険会社などから送付がされてきます。)を添付しなければならないこととされています。
②給与所得者の配偶者控除等申告書申告書
給与の支払いを受ける人(給与所得者)が、その年の年末調整において配偶者控除や配偶者特別控除を受けるために行う手続きにおいて、提出をする書類です。
これらの書類は、その年最後に給与等の支払いを受ける日の前日までに、給与の支払者(=会社など)提出をしなければならないとされています。
それでは、それぞれの控除額の詳しい説明につきましては、明日のブログで続きを記載させていただきます!
※参考文献:国税庁ホームページより一部引用
1泊2日の研修を終え、本日、浜松から京都に戻ってきました。
そして、夕方からは、生命保険の取り扱いに関する勉強会&懇親会に出席。
企業が契約した、生命保険の取り扱いが、今年の税制改正で大きく変わったため、「税制改正に伴う経理処理管理方法、新たな保健指導手法」につき、学んできました。
生命保険は、金額が大きいため、経理処理を間違うと、大きく、損益や税金にも影響を及ぼしてしまうことになります。
お客様に有益な経営助言ができるよう、これからもしっかりと勉強を重ねていきたいと思います。
※写真は、浜松のセミナー会場からみた景色です。遠くにきれいな富士山が見えました。
【年末調整に関するブログは、明日より再開をさせていただきますm(_ _)m】
今日は、TKCニューメンバーズフォーラムで浜松にきています。
(11/5ブログ参照)
分科会では、品質こそが我が事務所の差別化戦略 として、
ーお客様からも金融機関からも感謝される事務所づくりー
について、TKC全国会を代表する諸先輩方から大変貴重な学びを受けることができました。
私も、焦ること無く、一歩一歩、実践し、前に進んでいきたいと思います。
年末調整のブログ第三弾は、「給与所得者の扶養控除等申告書」について!です。
給与の支払を受ける人(給与所得者)が、その給与について扶養控除などの諸控除を受けるために行う手続を「給与所得者の扶養控除等の申告」といい、この手続で、提出をする書類が「給与所得者の扶養控除等申告書」です。
昨日のブログで、お伝えした通り・・・
年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を年末調整を行う日までに提出している一定の人 です。
つまり、「平成31年(2019年)分 給与所得者の扶養控除等申告書」を、提出しているが対象となるということになります!
この申告書は、その年の最初に給与の支払を受ける日の前日までに、給与の支払者(=会社などですね)に、提出する必要があるとされています。
そのために、実務上は、今回の年末調整のタイミングで、次年度(令和2年)の扶養控除等申告書を、提出することが一般的になっています。
年末調整においては、この申告書の提出により、”扶養控除””障害者控除””寡婦控除””寡夫控除””勤労学生控除””基礎控除”という、所得控除の規定を受けることができるのです!
※ところで、当初提出した申告書の記載内容に異動があった場合には、その異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日までに異動の内容等を記載した申告書を提出する必要があることから、正式には「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と、いわれています。
明日は、年末調整で提出が求められるその他の書類「給与所得者の配偶者控除等申告書」「給与所得者の保険料控除申告書」について説明をさせていただきます。
※参考文献:国税庁ホームページより一部引用
今日のブログは昨日に引き続いて、年末調整について。
本日は「年末調整の対象となる人」を説明します。
年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を年末調整を行う日までに提出している一定の人 です。
さらに、年末調整の対象となる人は、年末調整を12月に行う場合と、年の途中で行う場合とで異なります。
以下、詳しくみてみましょう!
① 12月に行う年末調整の対象となる人・・・会社などに1年を通じて勤務している人や、年の中途で退職し年末まで勤務している人です。
ただし!1年間に支払うべきことが確定した給与の総額が2,000万円を超える人や、災害減免法の規定により源泉徴収の猶予を受けた人などは、年末調整の対象から除かれます。
② 年の中途で行う年末調整の対象となる人・・・たとえば、次のいずれかに当てはまる人です。
(1)海外支店等に転勤したことにより非居住者となった人
(2)死亡によって退職した人
(3)著しい心身の障害のために退職した人(退職した後に再就職をし給与を受け取る見込みのある人は除きます。)
(4)12月に支給されるべき給与等の支払を受けた後に退職した人
(5)いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人(退職後その年に他の勤務先から給与の支払を受ける見込みのある人は除きます。)
つまり…!
年の途中で退職した人で、上記の②に当てはまらない人(例えば、その年中に、他の勤務先に再就職をし、その、他の勤務先から給与の支払いを受けている人など)は、年末調整の対象とはなりません。
なんとなく・・・分かりましたでしょうか・・・。
少し難しい話が続きますが、明日は、冒頭に記した「給与所得者の扶養控除等申告書」とは何か?について、明日のブログでお伝えをしたいと思います。
※参考文献:国税庁ホームページより一部引用
今年も年末調整の時期が近づいてきました。
そこで、本日から数回に分けて、このブログでは、年末調整について、お伝えをします。
今日は年末調整とは何かについての確認をしたいと思います。
国税庁のホームページによりますと、年末調整とは、次のように定義がされています。
・しかし、その年1年間に給与から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額は、必ずしもその人が1年間に納めるべき税額とはなりません。
・このため、1年間に源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額と1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税を一致させる必要があります。
この手続を年末調整といいます。
例えば、サラリーマンの方の場合で考えますと、一カ所の会社からのみ給与を受け取っている方は、自らの所得税額を確定・納付するために、確定申告を行わずに、年末調整で完結される場合がほとんどだと思います。
年末この時期になると、会社から「~~申告書を書いて、●●日までに提出して下さい」といわれますよね。私も、旅行会社勤務時代は、まさにそうで、年末の給与では、普段の月より多く支給がされることが、なんだか毎年うれしく思える、そんな年末を過ごしていました。
それでは、次回は、年末調整の対象となる人について、詳しくみていきたいと思います。
※参考文献:国税庁ホームページより一部引用
令和の即位パレード「祝賀御列の儀」、皆様もご覧になられましたか?秋晴れ快晴。のお天気のもと、本当に素敵なパレードでしたね。
こんな私は、今朝、久しぶりに名古屋に戻り、午前中「熱田神宮周辺ゴミ拾い&シェア会」に参加してきました。
初めて参加をさせていただいたのですが、空き缶やプラスチックの袋、タバコの吸い殻など・・・思った以上にゴミがあることに、ビックリ。でも、なんだか、とてもすがすがしい気持ちになりました。
ゴミ拾いのあとは、熱田神宮名物の「きよめ餅」と抹茶をいただきながら、皆様とシェア会。楽しいひとときを過ごせました。
これからも、また参加をしたいと思います!
今日もいいお天気、気持ちいい土曜日ですね~。
今日は、これから、京都産業大学会計人会の総会・研修会・懇親会にいってきます。
母校の会計人会、初の参加!!
勉強会のテーマは『税務行政の現状・税務署の年間スケジュール・税務調査への対応』です!
頑張って、しっかりと、勉強してまいります。
今日は秋晴れ。気持ちいいお天気でしたね~
今日の日経新聞の関西欄。
『自転車で琵琶湖一周する「ビワイチ」について国土交通省は7日、日本を代表する自転車道「ナショナルサイクルルート」に選定したと発表した』との、記事が出ていました。
国土交通省のホームページによりますと、このナショナルサイクルルート制度は、『自転車を通じて優れた観光資源を有機的に連携するサイクルツーリズムの推進により、日本における新たな観光価値を創造し、地方の創生を図るため・・・(中略)・・・』に、創設がされた制度とのこと。
今回、この制度の第一弾とのことで「ビワイチ」のほかに、茨城県の「つくば霞ヶ浦りんりんロード」と、広島県・愛媛県の「しまなみ海道サイクリングロード」が選定されていました。
日経新聞には、『滋賀県はインバウンド(訪日外国人)誘致拡大の好機として、ルート整備や案内表示の多言語化などを進める。』ともありました。
観光業界出身の私としては、日本の地域全体にインバウンド客が訪れ、日本の魅力が発信できる、こうしたニュースに、とても興味深く、うれしい気持ちを感じています。
これからも、このような制度がたくさん設けられ、ますます、魅力ある日本になってほしいですね!
追伸:秋の観光シーズン到来! 私も、いつか、家族でビワイチサイクリングに行ってみたいなあ~と、思いました。
出典:日本経済新聞(2019.11.8)35Pより引用
参考文献:国土交通省ウェブサイト
今日のブログは、昨日に続いて、万一の場合の備えについて!です。
今日は、”社用車にも備えと救援意識 車載セット”のご案内。
昨日の”防災フリーBOX”は、主に、自然災害の場合などを想定してのものでした。
今回は、車の運転中の”もしもの事態”に備えて、のグッズです。
例えば、「渋滞」「豪雪」「道路閉鎖」など・・・
”もしもの事態は運転中に起こるかもしれません”
そんなときに、車に一つ備えておいたら、役に立つのが、この「車載セット」です。
この各車載セットのお勧めは、『緊急トイレセット』
我慢できないトイレ問題を解決する3種セット(いつでもどこでもプライシー マルチポンチョ・非常用O(オー)まるトイレ・固めるトイレ)は、(株)カスタネットさんのオリジナル商品です。(値段は、例えば、”法人様限定 車載フリーセット”で4,000円(税抜)です)
これから冬の季節。
まさに”備えあれば憂いなし”
会社の社用車にも、ご自宅の車にも、この”車載セット”
イイかもしれないですね!
社用車にも備えと救援意識 車載セット についてのお問い合わせは・・・
株式会社カスタネット そなえる.com事業部
Tel:0120-72-7177(受付時間10:00~18:00(土日祝は休))
【本社】京都市南区東九条西河辺町33番地 FAX:075-693-4625
今日のブログは、私がお世話になっている方からご紹介いただいた、「防災フリーBOX」について紹介させていただきます。
”私らしくそなえるをカスタマイズする ご家庭にあるものが防災グッズに”が、キャッチコピーのこの商品。
ズバリ、今までの防災BOXとの違いは!
今までの防災BOXには「必要な物が足りてない」「不要な物が入っている!」などという事がありましたが、この防災フリーBOXは、ご家庭に合った防災グッズをカスタマイズできることができるのです。
例えば・・・
■必要なものを詰めようとしてもいっぱいでもう一つ用意するような事になっていませんか? → 防災フリーBOXは最低限必要なマルチポンチョと携帯トイレが付いています。
■本当に必要な物をお金をかけなくても用意出来る、詰め替えも簡単、今までには無かった防災BOXになっています。
などの特徴があります!
商品のうち、「防災フリーBOX Aセット(一人向き)」には、ポンチョや携帯トイレなどのオリジナル商品と、防災グッズお勧めチェックリストがついています。(金額は1,980円(税込)です)
今日、流行語大賞のノミネート語が発表されましたが、その中に「命を守る行動を」や「計画運休」などが入っていました。今年は、台風の直撃など、自然災害が本当に多い一年でしたね。
令和の時代、天災から身を守るために、こうした防災グッズについても、今まで以上に意識を高く持つ必要があるかもしれないですね。
防災フリーBOXについてのお問い合わせは・・・
株式会社カスタネット そなえる.com事業部
Tel:0120-72-7177(受付時間10:00~18:00(土日祝は休))
【本社】京都市南区東九条西河辺町33番地 FAX:075-693-4625
連休明け。今日は冷え込みましたね~。
皆様、ご体調は大丈夫でしょうか?(こういう私は、ちょっと風邪気味で、今日、病院で薬をもらってきました)
さて、今日のブログは、来週14日(木)~15日(金)に、浜松市で行われる「TKCニューメンバーズフォーラム2019」についてです。
このフォーラムは、主に、私のようにTKCに入会間もない会員(ニューメンバーズ)を対象にしたセミナーで、ニューメンバーズ会員同士の相互交流やTKC基本理念を学び、活気あふれる事務所づくりの様々な企画が用意されています。
特に初日は、TKC全国会を代表する税理士の諸先輩方による「ゼロからの関与先拡大」「はじめてのスタッフ採用と所内管理」「”働き方改革”伸びている事務所の内部体制」などの各テーマごとの分科会があり、これからの事務所運営の大きなヒントを学べることから、私も楽しみにしているところです。
ところで、今回のフォーラムは、TKCに入会していない税理士・公認会計士の方々も、現在参加を募集しているとのことです。もしご興味がある方がいらっしゃいましたら、よろしければご連絡いただけたらと思います。(参加費は5,000円になります(交通費、宿泊代金すべて含みます))
3連休の最終日。
今日のブログは、週刊税務通信からです!
突然ですが、皆さん。
11月11日~17日は何の週間かご存知ですか?
実はこの一週間は、、
「税を考える週間」 なのです。
今週の週刊税務通信には、『”税”の謎解きイベントに児童ら熱中 税を考える週間で』というタイトルで、先日、東京都大田区で行われた、小学生に向けた、税に関する知識を深めるイベントが紹介されていました。
国税庁のホームページには、『毎年11月11日から11月17日の一週間を「税を考える週間」とし、この期間を中心に様々な広報広聴施策を実施するとともに、税務行政に対するご意見やご要望をお寄せいただく機会としています』と記されています。
この期間中には、例えば、①マスメディアを通じた広報、②国税庁ホームページの活用、③講演会等、④国税モニター意見交換会、⑤税に関する作文の表彰 など・・・数々の広報広聴の取り組みが行われるとのこと。
実は、「税を考える週間」の歴史はかなり長く、昭和29年に「納税者の声を聞く月間」が設けられたことが始まりといわれています。
子どもたちだけではなく、私たち大人も、改めて生活に身近な税金について考える、いい機会かもしれないですね。
追伸:今日は、神戸から親戚が遊びにきてくれました。母の妹であるJ子さんは、今年ちょうど古希なのですが!実は現役の卓球選手。なんと明日も試合とのこと!
素晴らしいこの元気。私も見習おうと思いました!
出典:週刊税務通信(No3579号) 10Pより引用
参考文献:国税庁ホームページより一部引用、抜粋 https://www.nta.go.jp/about/introduction/torikumi/week/aboutweek.htm
今日は文化の日ですね。
皆様、どのようにお過ごしでしょうか?
11月に入り、肌寒く感じるようになってきましたね。。
ところで、昨日は、東京から帰ってきて、夜は、母校の京都産業大学の同期会がありました。
25年振りくらいに会う友人も多く、学生時代の懐かしい話しで盛り上がりました。
そして、それぞれいろいろな立場で頑張っているみんなに会うことで、たくさんの元気をもらうことができました。
やっぱり、学生時代の同期はいいものですね!!また、来年の同期会を楽しみにしています!
2日間の研修も終わり、今、東京から帰る新幹線の車中です。
今日のブログは、農業者の軽減税率制度の留意点②について、です。
今回のテーマは、「農協等を通じて委託販売を行う際の取り扱い」について。
軽減税率制度が実施されると、飲食料品の譲渡は軽減税率制度(8%)が適用される一方、農協等の販売手数料は標準税率(10%)が適用されます。
これまで、農業者の方は、農協等を通じて委託販売を行う際、農協等の販売手数料を控除した後の額を課税売上とすることが可能でしたが、今後は、実際の販売額(販売手数料を控除する前の額)を課税売上(8%)とし、販売手数料を課税仕入(10%)として、それぞれ計上する必要があります。
<そこで、例題!>
Q.農業者の方(生産者)が農協に販売手数料2,000円(税率8%)を支払って、農協が消費者などに10,000円(税率10%)で販売した場合 → 農業者の方(生産者)の売上高はいくらになるでしょう??
A.今までは、8,000円とすることが可能でした!(販売手数料2,000円も、農協からの販売額10,000円も同じ税率のため!)
A.今後は、10,000円で計上しなければならないことになります。(それぞれの税率が異なるため!)
と、いうわけで、計算方法が変更されることになります。
これにより、消費税の課税事業者の判定基準である、基準期間の課税売り上げ高にも影響を与えるため「免税事業者から課税事業者となる可能性もある」と、いわれています。
軽減税率制度は、このような点にも影響するのですね。。。
ややこしいことではありますが、農業者の方は、今後の会計処理にご留意いただけましたらと思います。ご不明な点等がありましたら、京都かたおか税理士事務所まで、お気軽にお問い合わせ下さい。
今日から11月ですねー。
私は本日から東京にきています!
今日と明日の二日間、私が所属している、「TKC全国会」の入会セミナーが、東京のリーガロイヤルホテルで行われ、そのセミナー参加するためです。
1日目の今日は、「TKCの基本理念」や「職業会計人の行動指針と実践的行動規範」などを学びました。
さっき、ホテルの部屋から子どもに電話をしたら、うらやましがられました。(個人的には、一人でツインルームに泊まってもさみしいのですが・・・笑)
明日もお昼まで、缶詰めで研修があります!
しっかり頑張って、職業会計人としての基礎を身につけたいと思います。
■農業者の軽減税率制度の留意点②については、明日のブログでお伝えしますm(_ _)m