2020年、大晦日
私も遅ればせながら、
今日は事務所の大掃除をして、仕事納め♪
・・・・・・(この続きは、以下のアメブロをご覧下さい。)
いよいよ今年もあと二日。
税制改正大綱ブログも今日が最終回です。
本日は、今後の検討事項について、お伝えします。
・・・・・・(この続きは、以下のアメブロをご覧下さい。)
今年もあと3日・・・いよいよカウントダウンですね!!
年々、一年がたつのが早くなるような気がします。
さて、税制改正大綱ブログもあと少し。
今日は、納税環境整備の残りの論点についてです。
・・・・・・(この続きは、以下のアメブロをご覧下さい。)
さて、令和3年度税制改正大綱ブログも、あと少し。
本日は、納税環境整備の2回目をお伝えします♪
今日の内容は『電子帳簿保存制度』の見直しについて。
・・・・・・(この続きは、以下のアメブロをご覧下さい。)
今年も残すところ、今日を入れてあと5日・・・
にも関わらず、まだまだ今年やり残している仕事が・・・と焦っている私です。
さて、今日のブログは、税制改正大綱ブログの後半戦。納税環境整備に関する改正の1回目です。
・・・・・・(この続きは、以下のアメブロをご覧下さい。)
今年最後の土曜日、皆様どのようにお過ごしでしょうか♪
今日は、令和3年度税制改正大綱ブログの15回目!国際課税についてです。
【経済のデジタル化への国際課税上の対応】
・・・・・・(この続きは、以下のアメブロをご覧下さい。)
皆様、どのようなクリスマスを過ごされましたでしょうか。
今年もいよいよあと少し!ですね。
さて、令和3年度税制改正大綱ブログも後半に入ってきました。
今日は、消費課税の改正項目について♪
・・・・・・(この続きは、以下のアメブロをご覧下さい。)
メリークリスマス。
聖なる夜、皆様、いかがお過ごしでしょうか。
さて、ブログは、今日も税制改正大綱シリーズの続きをお伝えします♪
本日は、法人課税の改正項目の目玉の一つ、M&Aを促進するための措置の創設についてです。
https://ameblo.jp/kyoto-kataokatax/entry-12646001168.html
令和3年度税制改正大綱ブログも12回目。
今日は、法人課税の続き、中小企業投資促進税制の拡充と、
法人税の軽減税率の延長についてです♪
・・・・・・(この続きは、以下のアメブロをご覧下さい。)
この度、弊所は、
中小企業経営力強化支援法に基づく
『経営革新等支援機関』に認定されました。
(令和2年12月18日付け)
・・・・・・(この続きは、以下のアメブロをご覧下さい。)
今日の令和3年度税制改正大綱は、
法人課税の続きです。
中小企業向けの所得拡大促進税制の見直しについてです。
・・・・・・(この続きは、以下のアメブロをご覧下さい。)
令和3年度税制改正大綱ブログも10回目となりました。
今日は法人課税の改正項目のその2です。
(以下、自民党のホームページからの引用です)
来年度の税制改正では新型コロナウイルス感染症の影響経済が落ち込み中、
厳しい経営環境を下支えするため、
・・・・・・(この続きは、以下のアメブロをご覧下さい。)
さて、令和3年度税制改正大綱ブログも9回目となりました。
本日から、法人課税の改正項目に入っていきたいと思います。
今年の税制改正では、この法人課税が、一番ボリュームがあるように思えます。
・・・・・・(この続きは、以下のアメブロをご覧下さい。)
さて、本日の税制改正大綱のブログは、
資産課税における改正項目の、残りの論点についてです♪
・・・・・・(この続きは、以下のアメブロをご覧下さい。)
https://ameblo.jp/kyoto-kataokatax/entry-12644844768.html
寒い毎日が続いていますね。
さて、税制改正大綱のブログも7回目。
今日は、資産課税における改正項目の続きです。
・・・・・・(この続きは、以下のアメブロをご覧下さい。)
https://ameblo.jp/kyoto-kataokatax/entry-12644645668.html
今日、京都の醍醐にも、雪が降っています。
昨年の冬は、暖冬で、京都に初雪が降ったのが、
確か、2月頃?なかなか降らなかったことを覚えています。
・・・・・・(この続きは、以下のアメブロをご覧下さい。)
https://ameblo.jp/kyoto-kataokatax/entry-12644491056.html
今日は、昨日にも増して
寒~い一日でした。
さて、税制改正大綱ブログも6回目。今日から資産課税の改正項目に入っていきます。
・・・・・・(この続きは、以下のアメブロをご覧下さい。)
https://ameblo.jp/kyoto-kataokatax/entry-12644284348.html
今日は寒い一日でしたね~。
さて、令和3年度税制改正大綱ブログの5回目は、
個人所得課税の改正の、残りの論点についてです。
・・・・・・(この続きは、以下のアメブロをご覧下さい。)
休みの日はあっという間に過ぎますね。
さて、本日の令和3年度税制改正大綱ブログは、
個人所得課税の二つ目の改正
退職所得課税の適正化についてです。
・・・・・・(この続きは、以下のアメブロをご覧下さい。)
土曜日、皆様、どのようにお過ごしでしょうか♪
さて、今日のブログは、令和3年度税制改正大綱の3回目
今日から、税制改正の具体的内容に入って憩います。
・・・・・・(この続きは、以下のアメブロをご覧下さい。)
早いもので、12月も中盤ですね。
今日は、令和3年度税制改正大綱のその②
令和3年度税制改正の主要項目について、お伝えします。
・・・・・・(この続きは、以下のアメブロをご覧下さい。)
足下の新型コロナウイルス感染症の感染者拡大の状況を受け、
新型コロナウイルス感染症に係る実質無利子・無担保融資の
売上要件が緩和されました。
・・・・・・(この続きは、以下のアメブロをご覧下さい。)
昨日・今日と名古屋の自宅に戻ってきていることから、
家族で、このラスクとバームクーヘンを食べました。
これは、先日(11/27)のブログで紹介した、開業一周年を迎えられたお客様からいただいたもの♪
・・・・・・(この続きは、以下のアメブロをご覧下さい。)
今日の夕方、ラジオで、
今年一番の寒さになったとの、
ニュースを聞き、
今年はじめての、ダウンジャケットを羽織りました。
・・・・・・(この続きは、以下のアメブロをご覧下さい。)
今日は、午後から、
ウエスティン都ホテル京都で、
近畿青年税理士連盟京都支部(京青税)の、
年末最後の、制度部の例会でした。
・・・・・・(この続きは、以下のアメブロをご覧下さい。)
今日は、午後から、
いつも多くの學びをいただける勉強会に参加。
フィールキャンパスでは、
建仁寺や高台寺を見学しました。
・・・・・・(この続きは、以下のアメブロをご覧下さい。)
https://ameblo.jp/kyoto-kataokatax/entry-12641884093.html
今日のブログは、久しぶりの日めくりです♪
2日の日めくりの格言は
『仕事に惚れる』
・・・・・・(この続きは、以下のアメブロをご覧下さい。)
https://ameblo.jp/kyoto-kataokatax/entry-12641686943.html
さて、今日から12月ですね・・・
流行語大賞も決まり、
いよいよ年末が近づいてきました。
さて、今日のブログは、久しぶりに、週刊税務通信からです。
・・・・・・(この続きは、以下のアメブロをご覧下さい。)
https://ameblo.jp/kyoto-kataokatax/entry-12641480924.html
今日は、
とても、大切で、うれしくて、懐かしい、そうした時間を過ごした1日でした。
昨年、独立開業前、6月まで勤務させていただき、
大変お世話になった、税理士法人エムテラスに、挨拶に行ってきました。
・・・・・・(この続きは、以下のアメブロをご覧下さい。)
https://ameblo.jp/kyoto-kataokatax/entry-12641283338.html
いつも大変お世話になっている税理士先生から、
またまた、とっても美味しそうなおすそ分けを
いただきました♪
・・・・・・(この続きは、以下のアメブロをご覧下さい。)
https://ameblo.jp/kyoto-kataokatax/entry-12641067674.html
いつもお世話になっている、
美容室paletteさん。
11/1に、三周年を迎えられました。
・・・・・・(この続きは、以下のアメブロをご覧下さい。)
本日、
前職の旅行会社時代からずっとお世話になっている、
弊所のお客様、
京都、祇園のカラオケバー
「騒げ!やっさん」が、
開業、一周年を迎えられました☆彡
・・・・・・(この続きは、以下のアメブロをご覧下さい。)
早いもので、今年もあと約一月・・・
今年は、コロナ禍の一年、
なんか、特に早かったような気がしますね。
さて、今年も、
2021年のカレンダーをいただく時期となりました。
・・・・・・(この続きは、以下のアメブロをご覧下さい。)
今日、午前中に、訪問させていただいたお客様から、
いただいたもの
何かわかりますか~
はい、実は、プリンターのインク♪
・・・・・・(この続きは、以下のアメブロをご覧下さい。)
連休はあっという間に終わりですね。
今日、私は、仕事の合間に、
ちょっと気分転換♪
事務所近くの、世界遺産 醍醐寺に、
ぶら~り、紅葉を見に行ってきました。
・・・・・・(この続きは、以下のアメブロをご覧下さい。)
連休二日目、
皆様、どのような一日でしたでしょうか??
さて、今日のブログは、先日事務所に届いた、切れ味抜群の 笑
ずっと買いたかった、コレを紹介。
・・・・・・(この続きは、以下のアメブロをご覧下さい。)
三連休スタート!!
ですが・・・
今年は、皆様も、ガマン連休・・・でしょうか。。
・・・・・・(この続きは、以下のアメブロをご覧下さい。)
今日、いつも大変お世話になっている税理士先生から、
とっても、有難い、使い捨てハンディタオルをたくさんいただきました。
・・・・・・(この続きは、以下のアメブロをご覧下さい。)
https://ameblo.jp/kyoto-kataokatax/entry-12639250745.html
今日は、午後から、
TKCのニューメンバーズフォーラム2020が開催され、出席してきました。
昨年は、浜松に全国から集まり開催された、
このフォーラム。
(昨年11/14~11/15のブログ参照)
・・・・・・(この続きは、以下のアメブロをご覧下さい。)
税理士として、税の使い方を考え、お客様に説明をする機会も多くあります。
さらに、最近は、小学校や高等学校などで、租税教室も行い、
子どもや、学生の方々に、
「税金とは何か」
「何で税金があるのか?」
「もし、税金がなかったら、どんな世の中になるのか?」
などを、伝えることも増えてきました。
・・・・・・(この続きは、以下のアメブロをご覧下さい。)
https://ameblo.jp/kyoto-kataokatax/entry-12638842017.html
今日のブログは、久しぶりに週刊税務通信からです♪
さて、今年も11月後半・・・税制改正の時期が近づいてきました。
そこで、先日の週刊税務通信には、
『自民党税調 令和3年度税制改正の方向性』の特集が取り上げられていました。
・・・・・・(この続きは、以下のアメブロをご覧下さい。)
いつも交流会でお世話になっている、
京都・祇園のBAR Zさんが、
3周年を迎えられました。
・・・・・・(この続きは、以下のアメブロをご覧下さい。)
皆様、土曜日、いかがお過ごしでしょうか。
さて、今日のブログは、昨日、無事に終えた小学校での租税教室について、お伝えします♪
今年1月に続いて、二度目となった、小学校での租税教室。
今回も無事に、そして、とても楽しく、講師を務めることができました♪
(前回の租税教室は、今年1/21のブログをご覧下さい。)
・・・・・・(この続きは、以下のアメブロをご覧下さい。)
今日、これから迎える、繁忙期の強い味方が届きました~~
それはコレ↓↓
そう、ストーブ。
それも、体の芯までポカポカと暖まる、遠赤外線暖房機
・・・・・・(この続きは、以下のアメブロをご覧下さい。)
いよいよ明日は待ちに待った、
小学校での租税教室。
と、いうことで
今日のランチは
・・・・・・(この続きは、以下のアメブロをご覧下さい。)
昨日の夜は、
お世話になっている交流会に参加♪
そこで購入をさせていただいた、とっても美味しそうな鯖寿司を、
スーパーパートさんと、
美味しくいただきました。
・・・・・・(この続きは、以下のアメブロをご覧下さい。)
今日は、
朝から學びの場の、京都御所勤労奉仕に参加、
神聖な空気に触れることができ、
見えない大きな力をいただけた気がします。
・・・・・・(この続きは、以下のアメブロをご覧下さい。)
開業して1年以上過ぎて、
ようやく買いました。
コンパクトキッチンスケール!!
あ・・・すみません、、、お料理をするためではなくて・・・笑
・・・・・・(この続きは、以下のアメブロをご覧下さい。)
皆様、どのような土日をお過ごしでしょうか?
私は、昨日、學びの場の、海岸清掃に参加してきました♪
三重県鈴鹿市の鼓ヶ浦海水浴場の砂浜を清掃
・・・・・・(この続きは、以下のアメブロをご覧下さい。)
今日は約1ヶ月振りに
名古屋の自宅に戻ってきています。
久しぶりに我が家に戻ると、
こんな素敵なマスクが。
・・・・・・(この続きは、以下のアメブロをご覧下さい。)
この度、弊所は
海外進出と現地法人運営で必須のコンプライアンス活動を総合支援する、
トライコー・グループと業務提携を致しました。
・・・・・・(この続きは、以下のアメブロをご覧下さい。)
今日は夕方から、
日本M&A協会の
「withkコロナ時代の事務所経営力向上セミナー」と、
相続診断協会の
「京都相続診断士会定例会」に、
参加してきました♪
・・・・・・(この続きは、以下のアメブロをご覧下さい。)
今年1月の弊所ブログで登場した、
「謎のアタッシュケース」
再び登場~~~!!笑
・・・・・・(この続きは、以下のアメブロをご覧下さい。)
今日は、文化の日。
皆様はどんな一日でしたでしょうか?
さて、私は、今日は事務所で、
お客様からいただいた、とっても美味しい
りんご紅玉ジャムのトーストをいただきました~。
・・・・・・(この続きは、以下のアメブロをご覧下さい。)
様々な人の『?』が集まる場所として、
本日11/2にオープンした、
京都信用金庫さんのコミュニティスペース「QUESTION」
今日、オープンウィークセッションにいってきました。
・・・・・・(この続きは、以下のアメブロをご覧下さい。)
このブログでも過去、何度か取り上げてきました、
朝日新聞朝刊「知って得する税の寺子屋」への原稿執筆・広告掲載♪
昨年の11月に契約を開始し、
先日の10月28日の広告で、
1年間の契約期間満了となりました。
・・・・・・(この続きは、以下のアメブロをご覧下さい。)
今日はハッピーハロウィーン。
皆様、どんな一日でしたでしょうか?
さて、10月も今日まで!
10月最後のブログは、日めくりで締めたいと思います♪
・・・・・・(この続きは、以下のアメブロをご覧下さい。)
今日は、朝から、
事務所近くのサイゼリアで、
確定申告記帳指導のお客様との、ご面談でした♪
・・・・・・(この続きは、以下のアメブロをご覧下さい。)
さて、今日のブログは、久しぶりに週刊税務通信からです。
と、いっても10/24のブログに続いて・・・「はんこ」についての5回目です。
先日の日経新聞に、
著作権について、このような記事が出ていました。
・・・・・・(この続きは、以下のアメブロをご覧下さい。)
https://ameblo.jp/kyoto-kataokatax/entry-12634491697.html
今、話題となっているのが、
年末年始の大型連休。
新型コロナ禍で、密をさけるための策として
1/11までの大型連休が要請されていますね。
・・・・・・(この続きは、以下のアメブロをご覧下さい。)
今日は、いつもお世話になっているお客様に定期訪問。
そこで、とっても美味しそうな
林万昌堂の 天津甘栗を、
いただきました~~。
・・・・・・(この続きは、以下のアメブロをご覧下さい。)
最近のささやかな楽しみ
それはコレ↓↓
そう、ずっと買いたかった、あずきのチカラ。
・・・・・・(この続きは、以下のアメブロをご覧下さい。)
さて、令和2年分 年末調整のポイントシリーズのブログも、
本日がひとまず最終回です♪
本日は、「年末調整手続の電子化について」年調ソフトの使い方をお伝えします!!
・・・・・・(この続きは、以下のアメブロをご覧下さい。)
令和2年分 年末調整のポイント⑥は、
年末調整の改正のポイント その③
年末調整業務は「紙」から「電子」へ の、
その[2] 控除証明書などの電子化に対する供えついてです。
・・・・・・(この続きは、以下のアメブロをご覧下さい。)
今週も水曜日・・・早いですね~
年末調整のブログも、はや5回目。
今日は、
年末調整の改正のポイント その③
年末調整業務は「紙」から「電子」へ についてお伝えします。
・・・・・・(この続きは、以下のアメブロをご覧下さい。)
令和2年分 年末調整のブログも、今日で4回目です。
本日は、
今回の年末調整のポイント その②
令和2年分 所得税改正のポイント -給与所得控除・基礎控除等の改正内容- を、お伝えします♪
・・・・・・(この続きは、以下のアメブロをご覧下さい。)
今日は、温かなよいお天気の、気持ちいい日曜日でしたね~。
さて、本日のブログは、昨日に続いて、今年の年末調整のポイントを、お伝えします。
・・・・・・(この続きは、以下のアメブロをご覧下さい。)
皆様、どのような土曜日をお過ごしでしょうか?
さて、早いもので10月も半ば・・・と、いうことで、
本日のブログからは、今年の年末調整のポイントを数回にわたり、お伝えさせていただきます。
・・・・・・(この続きは、以下のアメブロをご覧下さい。)
金曜日のブログは、
久しぶりのスーパーパートさんとのランチタイム♪
今回は、美味しくパスタのランチをいただきました。
・・・・・・(この続きは、以下のアメブロをご覧下さい。)
今日は、朝から
令和2年度、確定申告の、記帳指導打合せ会があり、
税務署に行ってきました。
・・・・・・(この続きは、以下のアメブロをご覧下さい。)
最近、オンラインバスツアーの記事を、
新聞等で見かけることが多くなりました。
コロナ禍でなかなか旅行に行けないなか、
先日の日経新聞に、
『思わず夢中 手軽に気分転換』として、
オンラインバスツアーの記事が♪
・・・・・・(この続きは、以下のアメブロをご覧下さい。)
本日、弊所ホームページ累計訪問数が、
ちょうど10,000人に到達しました。
今年5月にHP訪問数が累計5,000に達し(5/4のブログ参照)、それから・・・・・・(この続きは、以下のアメブロをご覧下さい。)
https://ameblo.jp/kyoto-kataokatax/entry-12631350433.html
週明けのブログは、
久しぶりに、日めくりの格言で、いきたいと思います。
12日の格言は♪
「困難に真正面から取り組む」
・・・・・・(この続きは、以下のアメブロをご覧下さい。)
コロナ禍で注目を集めている税制の一つ
それは、「セルフメディケーション税制」です。
今年2月11日の確定申告シリーズのブログで取り上げましたが、
少しおさらいをしますね♪
・・・・・・(この続きは、以下のアメブロをご覧下さい。)
今日は大学院(名古屋商科大学大学院 NUCB)の同窓会が、
午後からzoomで行われました。
・・・・・・(この続きは、以下のアメブロをご覧下さい。)
今日の京都は、
台風の影響で、一日雨でした
上陸する可能性は低いかもしれないですが…
今週末は、
土・日ともに、影響が大きそうですね。
・・・・・・(この続きは、以下のアメブロをご覧下さい。)
台風が近づいてきて、雨の影響か、
今日は寒い1日でしたー。
さて、今日のお昼は…
昨日の研修会で、お土産としていただいた、
・・・・・・(この続きは、以下のアメブロをご覧下さい。)
今日は、午後から、
スーパーパートさんと一緒に
私が所属しているTKC近畿京滋会の、企業防衛研修会(KIBO会)に参加してきました。
・・・・・・(この続きは、以下のアメブロをご覧下さい。)
一週間がスタート。
心なしか、
頭も軽やかに。
そう、実は土曜日に、久しぶりに、
・・・・・・(この続きは、以下のアメブロをご覧下さい。)
10月はじめの週末、皆様、どのようにお過ごしでしょうか?
さて、先日、
私が所属しているTKC全国会・株式会社TKCより、
「会計事務所の新しい働き方を支援する製品」として、
このような有難いものが贈呈されました!
・・・・・・(この続きは、以下のアメブロをご覧下さい。)
小規模事業者の販路開拓のための取組みを支援する
「小規模事業者持続化補助金」
今年はコロナ特別型 として、補助上限額最大100万円(事業再開枠を加えると最大150万円)が補助されることから、
応募をされた方も多いと思います。
・・・・・・(この続きは、以下のアメブロをご覧下さい。
あっという間の一週間が過ぎましたね。
私は昨日、高等学校での租税教室を終えましたが、
今度は、ふたたび、
小学校での租税教室のお話をいただきました。
・・・・・・(この続きは、以下のアメブロをご覧下さい。
今日は待ちに待った
高等学校での租税教室でしたーーー。
そして午前中の講義が終わった後は、
スーパーパートさんとの
ほっこりランチタイム。
・・・・・・(この続きは、以下のアメブロをご覧下さい。
早いもので、9月もあと20分ほどですね…
さて、ところで、
昨日の箱の中身は…
はい!ズバリ、アクリル板のパーティションでした~
・・・・・・(この続きは、以下のアメブロをご覧下さい。
先日購入した物が・・・
ようやく届きました~♪
さて、この中身は??なんでしょう。
・・・・・・(この続きは、以下のアメブロをご覧下さい。
昨日、私が所属している、
TKC全国会から、
このような冊子が届きました~
そう、
早くも
年末調整・・・・・・(この続きは、以下のアメブロをご覧下さい。
今日は朝から、つらいニュースもあり…
なんだか悲しい日曜日でしたね。。
でも、やっばり。
せめて、ブログは、
元気を出して、、書きたいと思っています。
・・・・・・(この続きは、以下のアメブロをご覧下さい。
新型コロナ禍で注目を集めている、
「テレワーク」
このテレワークの主な形態や、意義・効果については、
8/17のブログと、8/18のブログでお伝えをさせていただきましたが、
このテレワークの効果について、
先日の日経新聞に興味深い記事が出ておりました。
・・・・・・(この続きは、以下のアメブロをご覧下さい。
さて、今日のブログは、
久しぶりに週刊税務通信からです。
新型コロナウイルスの経済対策で、創設された「家賃支援給付金」ですが、
社宅の場合はどうなるのか??との質問が
・・・・・・(この続きは、以下のアメブロをご覧下さい。
連休も明け、
そして、秋分の日も過ぎたということで、
弊所も、今日からクールビズを終え、ネクタイ着用。
・・・・・・(この続きは、以下のアメブロをご覧下さい。
https://ameblo.jp/kyoto-kataokatax/entry-12627119772.html
連休最終日…
皆さまはどのようにお過ごしでしたでしょうか?
私は、ちょうど一年前に、眼鏡レンズの新調をした、
愛知県の自宅近くの、
プライムツリー赤池の・・・・・・・(この続きは、以下のアメブロをご覧下さい。
今日、出張先から名古屋の自宅に戻ると、
妻からのプレゼント。
それは、エコバッグ。
・・・・・・・(この続きは、以下のアメブロをご覧下さい)
9月20日
皆さん、今日は何の日か、ご存知でしょうか?
それは…
そう、
空の日です。
・・・・・・・(この続きは、以下のアメブロをご覧下さい)
今日から四連休ですね~。
GOTOの効果もあってか、
多くの観光地も、賑わいが戻ってきているとのニュースがながれています。
少しずつ、経済が動き出しているような気がしますね。
さて、
今日のブログは「酒税」について。
・・・・・・・(この続きは、以下のアメブロをご覧下さい)
今年1月のブログで、
小学校の租税教室の講師を務めさせていただいたことを、
お伝えさせていただいたのですが・・・
(今年1月21日のブログ参照)
実はこの度、
なんと!! ・・・・・・・(この続きは、以下のアメブロをご覧下さい)
今日は、
山科の椥辻にある、
洗濯館じゃぶじゃぶランドさんをご紹介します。
弊所のお客様でもある、じゃぶじゃぶランドさんは、
なんと
・・・・・・・(この続きは、以下のアメブロをご覧下さい)
このブログで、
ちょくちょく取り上げている。
スーパーパートさんとの食事タイム↑なのですが、
昨日は、スーパーパートさんに買ってきていただいた
・・・・・・・(この続きは、以下のアメブロをご覧下さい)
今日は
早速ですが、皆さん
新型コロナ禍の在宅勤務で、
新しく始めたこと…
・・・・・・・(この続きは、以下のアメブロをご覧下さい)
今日は、
近畿青年税理士連盟京都支部(京青税)の公開勉強会で講師を務めてきました。
・・・・・・・(この続きは、以下のアメブロをご覧下さい)
今日も一日、名古屋で過ごしました。
そして、今日の夕食は、
・・・・・・・(この続きは、以下のアメブロをご覧下さい)
今日は、
お盆休み以来、
約3週間半振りに、
名古屋の自宅に戻ってきています♪
・・・・・・・(この続きは、以下のアメブロをご覧下さい)
今日は、忙しい中にも、
午後から、少し、ほっとする時間。
スーパーパートさんと、
おいしいチーズケーキをいただきました~。
・・・・・・・(この続きは、以下のアメブロをご覧下さい)
今日は夕方からTKC全国会近畿京滋支部
システム委員会のWEB会議
そのあと、引き続き、
近畿青年税理士連盟京都支部の
会議と続きましたー ・・・・・・・
(この続きは、以下のアメブロをご覧下さい)
少しずつ・・・
欲しかったものが、揃ってきましたーーー
そう、
ずっと欲しかった、ScanSnap を、
ついに購入(この続きは、以下のアメブロをご覧下さい)
6月から始まった
全10回にも及ぶ、
相続税・贈与税の研修が、今日、最終日を迎えましたーー
・・・・・・・(この続きは、以下のアメブロをご覧下さい)
今日は、
一年間、勉強させていただいた、
哲学の學びの場の
修了式でしたー。
・・・・・・・(この続きは、以下のアメブロをご覧下さい)
ついに買いました~
それは、コレ↓↓↓
(まだ箱から、開けていませんが・・・・・・)
そう、所内のウイルス対策で、・・・・・・・(この続きは、以下のアメブロをご覧下さい)
税金の納税
皆さまは、どのような方法をご存知でしょうか!?
納付書を使っての納税、クレジットカードを使っての納税、
e-TaxやeLTAXからの電子納税など・・・
実は様々な方法があります。
さて、この中でも・・・・・・・(この続きは、以下のアメブロをご覧下さい)
今日、
大切なお客様が、
開業1年のお祝いに、
ランチをご馳走してくださいました♪
山科で、おすすめの焼肉店で
・・・・・・・(この続きは、以下のアメブロをご覧下さい)
今日は、
終日、TKC全国会の研修
「ニューメンバーズ実務セミナー」を受講してきました!
・・・・・・・(この続きは、以下のアメブロをご覧下さい)
今日は、いつもお世話になっている、金融機関様が主催された、
WEB研修セミナー
『withコロナ時代を生き抜くために~持続可能な地域社会を考える~』を受講しました♪・・・・・・
(この続きは、以下のアメブロをご覧下さい)
昨日、事務所に
前職(旅行会社)勤務時代より、長年お世話になっているお客様が、
ご来所いただき、
とーっても美味しそうな
京菓子 永楽屋の
みかさ(三笠/どら焼き)を、いただきました~。
・・・・・・(この続きは下記アメブロをご覧下さい)
また一週間がはじまりましたね-。
私は、今日、いつも大変お世話になっている、税理士先生から、
とっても素晴らしい、観葉植物を、二つ。
プレゼントしていただきました~。
・・・・・・(この続きは下記アメブロをご覧下さい)
今日は、
いつも勉強会でお世話になっている方が企画をしてくださった、
『そうじを楽しむオンライン』に参加をしました♪
・・・・・・(この続きは下記アメブロをご覧下さい)
今日の京都も暑い一日でした。
残暑厳しいというか・・・
マスクの影響もあり、本当に例年以上に暑さを感じる日々ですね。
さて、今日のブログは、日経新聞の記事からです。
『オンライン、新たな旅の形』という特集が出ていました。
・・・・・・(この続きは下記アメブロをご覧下さい)
今日、
いつもお世話になっている、
株式会社TKCの担当SCGの方から、
開業一周年のお祝いをいただきました。・・・・・・(この続きは下記アメブロをご覧下さい)
昨日は、
開業一周年のブログに、
多くのお祝いの言葉や、祝福のメッセージをいただき、
本当に有難うございました。
二年目も、頑張っていきたいと思います。
さて、
昨日(8/26)の朝日新聞朝刊「知って得する税の寺子屋」に、
5月に続いて、4回目の執筆をさせていただきました
・・・・・・(この続きは下記アメブロをご覧下さい)
本日、8月26日
開業一周年を迎えました。
一年前は、楽しみの一方で、
不安な気持ちも多々あったのですが、
・・・・・・
(この続きは下記アメブロをご覧下さい)
皆様、こんばんは。
今日はどのような日曜日でしたでしょうか??
日曜日の夜、ということで、
ドラマ、半沢直樹をご覧になられた方も多いでしょうか?
・・・・・・
(この続きは下記アメブロをご覧下さい)
厳しい暑さが続いています。。
皆さま、ご体調は崩されていませんでしょうか?
さて、私は、今日、
先日(8/11ブログ参照)に引き続き、
リモートによる会計監査を行いました・・・・・・
(この続きは下記アメブロをご覧下さい)
今日のランチは・・・
いつも交流会でお世話になっている、
京都 伏見稲荷の 炭焼鰻 土井活鰻さんで、先日購入させていただいたウナギをーーー
スーパーパートさんと、半分こして、いただきました~ ・・・・・・
(この続きは下記アメブロをご覧下さい)
今日の京都も暑い一日でした・・・
さて、本日のブログは昨日の続き、
今日は、「テレワークの意義・効果」について、お伝えさせていただきます・・・・・・
(この続きは下記アメブロをご覧下さい)
お盆明け、
今日は特に暑さ厳しい日でしたね・・・
さて!
突然ではありますが、
このコロナ禍で注目を集めているテレワーク・・・・・・
(この続きは下記アメブロをご覧下さい)
https://ameblo.jp/kyoto-kataokatax/entry-12618542363.html
※当初、アメブロは、お盆休みのみを予定していましたが、今後も引き続き、アメブロでのブログ更新をしていこうと思います。これかも、弊所ブログをどうぞよろしくお願いいたします。
あっという間のお盆休みですね。
私は、
たまっていた仕事もしながら、、
そして、
録画をしたままになっていた半沢直樹の3話・4話をようやく見ながら・・・・・・
(この続きは下記アメブロをご覧下さい)
今日は、
娘の夏休みの課題のため、
近所の公園に、星空観測に行ってきました。
こうして星空を・・・・・・
(この続きは下記アメブロをご覧下さい)
皆様、こんばんは。
京都かたおか税理士事務所
税理士の片岡です。
今日からのお盆休みは、
都合によりアメブロからお届けします。
さて、密を避ける乗り物・・・・・・
(この続きは下記アメブロをご覧下さい)
今日のランチは・・・
7/25のブログでも紹介した、
「本場インドのキーマカレー」
スーパーパートさんと
いただきました~。
写真手前が「辛口」、奥が「中辛」
もちろん、手前の辛口が、私のカレー。(ちなみにご飯は1.5人前(笑))
「子どもは危険!」のキャッチフレーズ通り、
辛さ抜群の(笑)カレーでしたが、
やっぱりうまい!!!
おいしいランチタイムを過ごすことができましたーーー
お盆休み前のランチ。
弊所も明日14日(金)から16日(日)までお盆休みを頂戴します。(ブログは毎日続きます!)
皆様も、どうぞ穏やかなお盆休みをお過ごし下さい☆彡
経営哲学の勉強会で、
松下電器産業創業者の松下幸之助さんの「ダム式経営」を学ぶことが多くあります。
そんな中、
先月の「日経ビジネス」の、
『危機に強い ぽっちゃり企業』の特集に、
『余裕を説く「ダム式経営」幸之助氏に稲盛氏が共鳴』との記事が出ていました。
日経ビジネスには、松下幸之助さんの著書『実践経営哲学』(PHP文庫)が引用されており、
このダム式経営には、『・・・(前略)・・・「設備のダム、資金のダム、人員のダム、在庫のダム、技術のダム、企画や製品開発のダム」など色々なダムがあるとしている。』と記されていました。
さらに、記事には、『ダム式経営は、資金だけでも、設備だけでも、人だけのダムでもない。時間はかかるかもしれないが、あらゆる面に一つひとつ「ダム」を作っていくことが、その企業の強さにつながる――。』とありました。
独立開業して一年の私も、
事務所を経営するのに当たり、「人員のダム」や「資金のダム」が重要だなあと、思うことが最近多々あります。
やっぱり、強い経営、より良いお客様へのサービスを行うためには、常に心に余裕を持たないといけないと、いうことなのでしょうね。
私も、この言葉を胸に刻んで、これからも一歩一歩、前に進んでいきたいと思います。
※出典:日経ビジネス 2020.07.20・27合併号 No.2050 36-37P 一部引用
実は、昨日、
本来は、名古屋のお客様との打ち合わせがあったのですが。
コロナ禍で、特に愛知県では緊急事態宣言が発出されていることを鑑みて、
急遽、リモートを活用しての会計監査に変更しました。
GoogleのChromeリモートデスクトップ機能を活用し、
お客様のパソコンにある会計帳簿をチェック。
そして、お客様とは、LINE電話で Face to Face。
さらに、必要なデータは、LINEのPC版に、データを送信いただき、チェック&保存。
大変スムーズに、かつ、効率的に行うことができましたー☆彡
WITHコロナの時代、
今までと異なった、非対面のビジネスモデルが求められる時代。
こうしたオンラインでの、リモート会計監査、
これから、ますます求められるかもしれないですね。
私も、このようなニーズに対応ができるよう、しっかりと勉強を重ねていきたいと思います。
三連休も最終日・・・
あっという間ですね(笑)
さて、
今日、待ちに待っていたモノが!!
それは・・・
先日、弊所に新戦力として加わってくださった(8/3のブログ参照)、
スーパーパートさんのデスクセット~
入社後一週間が過ぎてしまったのですが・・・。
ようやく届き、新しいオフィスに生まれ変わりましたーーー。
そして、便乗して(笑)
自分のワークチェアーも購入。
めっちゃ、軽くて座り心地抜群!めちゃくちゃうれしいです。
よし!明日からもがんばるぞーー!!
3連休の初日、皆様どのような一日でしたでしょうか?
さて、早いもので夏も中盤・・・
夏が過ぎると、今年のふるさと納税どうしようかなあという方も、増えてこられると思います。
そんな中、先日、ふるさと納税の納税受入額及び受入件数のランキングが、総務省から発表されました。
日経新聞の記事によりますと・・・
関西の2019年度ふるさと納税順位は、
①泉佐野市(大阪府)184億円
②有田市(和歌山県)35億円
③湯浅町(和歌山県)27億円
④大東市(大阪府)24億円
⑤洲本市(兵庫県)24億円
⑥近江八幡市(滋賀県)23億円
⑦加西市(兵庫県)20億円
⑧亀岡市(京都府)10億円
⑨豊岡市(兵庫県)6億円
⑩神戸市(兵庫県)6億円 とのこと!
いやあー、泉佐野市がぶっちぎりの一位だったのですねー
泉佐野市は、『全国でも1位』
『19年6月に制度から除外されたが、直前の2カ月間にアマゾンギフト券を贈るなどして3年連続の全国トップを保った。』と、書かれていました。
そして、この『泉佐野市は7月、制度に復帰。』
復帰後、『10日に返礼品なしで豪雨被害を受けた熊本県への寄付の代理受付を開始。同30日に返礼品付きのふるさと納税を再開した』とのこと!
ますます注目を集めている、ふるさと納税。
今年は、どこにふるさと納税をしようかなぁ~~。
と、こんなことを考えるのも、楽しいかもしれないですねー。
※出典:日本経済新聞 2020年8月6日(木)31面 一部引用
明日からお盆休みという方も多いかもしれないですね。
例年であれば、旅行や帰省を・・・と、
楽しみいっぱいのお盆休みですが、
今年は、、帰省も自粛を・・・との方も多いかもしれないですね。。
そんななか、先日の日経新聞に、
兵庫県の弁当会社が開発・投入した、
『・・・(前略)・・・食事中の新型コロナウイルスの飛沫感染を防止する弁当・・・(後略)・・・』
に関する記事が掲載されていました。
『お弁当にもシールド』
とのタイトルのこの記事。
例えば・・・
『弁当の蓋の裏側にシールドを折り込んでおり、食事の際に差し込んで立てる。』お弁当や、
『・・・(前略)・・・透明な樹脂製で折り畳み式の「お弁当シールド」・・・(後略)・・・』、
などが、紹介されていました。
それぞれのお弁当を開発された会社は、主に駅弁や、駅そばを手掛けられているお弁当会社です。
新型コロナ禍の中ではありますが・・・
早く感染が落ち着いて、こうした、駅弁を満喫しながら、気兼ねなく旅行や帰省が楽しめる日が戻ってきて欲しいですね。
※出典:日本経済新聞 2020年7月29日(水)35面 一部引用
さて、
今日も、お世話になっている方から・・・
とっても有難い手土産を・・・。
それは、コレ →
創業享和三年(1803年)という、
京菓子の老舗
京菓子司 亀屋良長の家伝銘菓
烏羽玉(うばたま)
ゆっくりと、
スーパーパートさんや、お客様と、味わっていただこうと思います。
こうして、たくさんの方々から、温かい心のこもった贈り物をいただけることに、感謝。
これからも頑張っていきます。
昨日から、いろいろと話題にあがっている、
「イソジン うがい薬」
実は、私、
スーパーパートさん入社されることもあり、
今週の日曜日(8月2日)に、
偶然にも購入したばかりでした。
私は、こう見えて意外と(?)外出先から戻ると、まめにうがいをする方で、笑、
日頃から、ドラッグストアに行くと、ひんぱんに、うがい薬コーナーに行ったりします。
そこで、昨日のニュース。。
そのあと、近くのドラッグストアに行くと、日曜日にはまだ在庫が結構あったイソジンが、、
既に完売になっていました・・・。
さて、、今回の報道のことについての議論はここではしませんが・・・
でも、いずれにしても、
風邪の予防、ウイルス対策、体調管理には、
やっぱり、「手洗い・うがい」が大切なことは、間違いないですよね!
何事においても、まずは健康があってのこと。
これからも「手洗い・うがい」の毎日を続けていこう!と思います。
今日は、8月の第一火曜日。
実は私にとって、大変思い入れのある日です。
それは・・・
そう、税理士試験の受験日。
今年は、二週間後(8/18~)が受験日となっていますが、
例年は8月の第一火・水・木の三日間で行われるのが多い、この税理士試験。
いつもこの時期がくると思い出します。
私は、恥ずかしながら、、前職(旅行会社勤務時代)から、苦節10ウン年(笑)、受験生活を送ったのですが、
いつも試験が終わる度に・・・見直しをして・・・専門学校の解答速報をみて・・・インターネットのいろんな情報をみて・・・
ため息ばかり・・・
家族に、職場に、迷惑をかけてきたことを、
つい昨日のように思い出します。
二年前の今日、決死の覚悟で臨んだ試験に、合格。
念願の税理士になることができました。
家族、職場の皆様、専門学校の先生、いつも支えてくださり、応援してくださった、たくさんの皆様のおかげで、つかむことができた合格。
これからも、感謝の気持ちを忘れること無く、「前進あるのみ!」で、進んでいきます。
そして、
二週間後、今年の税理士試験。
受験生の皆様全員が、
自分の持っている力を全て出し切れることを、心から祈念しております。
8月3日月曜日。
本日、弊所に、
新しい戦力として、
スーパーパートさんが一人加わりました!!
事務所の総力を挙げて、
今まで以上に、
お客様のサポートができるよう、
これからも努力を重ねてまいります。
スーパーパートさんの紹介は、また改めての機会にさせていただきます。
新戦力が加わった、京都かたおか税理士事務所を、
今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。
暑ーい、日曜日でしたね。
皆様どのようにお過ごしでしたでしょうか。
さて、今日のブログは、久しぶりに日経ビジネスの記事からお伝えしたいと思います。
(前回は4/18のブログ参照)
皆様、「炭素税」って聞かれたことはありますでしょうか??
炭素税は、環境税の一つで、地球温暖化を抑制することを目標にし、英国をはじめ主にヨーロッパの諸国を中心に、導入がされている税金です。
例えば、英国では、
『・・・(前略)・・・排出量取引価格が最低価格以下の場合、差額を炭素税として支払う規定・・・(後略)・・・』とされており、
『最低価格の導入で英国では石炭火力への依存が一挙に低下したので、炭素税導入の成功例とされる。』と、いわれています。
地球温暖化が問題となる中、『脱炭素と経済の両立』が大切であるとされています。
日本では、平成24年度税制改正において、「地球温暖化対策のための税」が創設されましたが、この炭素税の導入には、まだ至っておりません。
記事の最後には、『日本の省エネ技術はレベルが高く、燃料電池自動車は世界の最先端だ。政府が炭素税を導入して脱炭素技術の経済優位性を高め、その税収を活用して技術革新を進め、企業が主体的に投資できる環境を整えてもらいたい。』と記されていました。
新型コロナ禍で、地球環境問題が今まで以上に話題にあがる中、この「炭素税導入」の動きから、今後も目が離せないですね。
※出典:日経ビジネス 2020.7.13 44~48P 一部引用・参考
今日から8月ですねー。
8月は、私にとっても、新たな挑戦の月でもあります。
さて、8月最初のブログは、
気持ちを引き締めるうえでも、
日めくりの格言でいきたいと思います。
(過去の日めくりのブログは、7/8と、7/17のブログをご覧下さい)
1日の日めくりは、
「人生を心を磨く道場とする」
人生の目的は、心を高めることにある。
さまざまな試練に出会い、克服することで、優しく思いやりに満ちた心や、豊かな人間性を持った人になることである。
生まれながらに授かった魂を、少しでも美しいものへと高めていくことにこそ、生きる価値がある。
人生を魂や心を磨く道場と思い、研鑽に努めなければならない。
独立開業して間もなくで一年。
これからも妥協することなく、自らを高められるよう、努力を重ねていきたいと思います。
7月も今日まで。。
そして、近畿地方も、ようやく、、梅雨明けしたとのニュースがありました。
本来なら、、夏到来!さあ旅行だー。
という季節ですね。。
でも、今年は・・・
そんな中、先日の日経新聞に、『「ワーケーション」推進』という記事が出ていました。
ワーケーションってなに??
ということですが、、
『観光地やリゾート地など休暇先で働く・・・(後略)・・・』ことを、ワーケーションといい、
『新型コロナウイルスの影響で落ち込んだ観光需要の回復に向けて会社員らが混雑期を外して休暇を取れる方策を検討する。』
『休暇の分散取得で混雑が回避できれば、旅行者と事業者の双方にとって新型コロナの感染防止につながる。』
と、記事にはありました。
この、ワーケーションを推進するために、
『観光庁はホテルや旅館でのWi-Fiの整備支援や宿泊施設の改装などを相談できるアドバイザーの派遣を検討する。』とのこと。
なかなか難しい、感染予防と、経済活動の両立。。。
ウィズコロナ時代・・・旅行の形も、「ワーケーション」という新しい形態が、これから広まっていくかもしれないですね。
※出典:日本経済新聞 2020年7月28日 朝刊 4面 一部引用
昨日のブログに続いてのいただきものシリーズ。
先日、ご契約をいただいたお客様から、
とってもうれしい、水ようかんのお土産をいただきました。
暑い夏にピッタリ~。
冷たく冷やして、おいしくいただきま~す。
去年の8月に独立開業して、初めて迎えたお中元のシーズン。
お客様から、
贈り物をたくさんいただきました。
私の方が感謝するべきにもかかわらず・・・
大変うれしい気持ちでいっぱいです。
そこで、
今日は、
先月ご契約をいただいたお客様から、
こんなに美味しそうな、生ハムと、あらびきウインナーのセットをいただきました。
大切に味わっていただきます。
お客様のこのようなお心遣いに感謝して、
これからも、少しでもお客様のお力になれるように、頑張っていこうと思います。
7月20日に
新しい国税庁長官として、
可部哲生長官が就任されました。
そこで、同日行われた就任会見が、
7月21日の日経新聞に掲載がされていましたので、紹介をさせていただきます。
(以下、日経新聞の記事より引用の就任会見です。)
「税務を取り巻く環境は新型コロナウイルス対応など様々な新しい課題を抱えている。納税者に寄り添い、誠心誠意、職責を果たしていきたい」
と、可部哲生長官は、就任会見で抱負を述べられました。
この言葉の通り、納税者の方々に寄り添った、国のさらなる施策が講じられることを期待します。
私も、税理士として、引き続き、最新の情報収集に努め、しっかりと職務を全うしたいと思います。
※出典:日本経済新聞 2020年7月21日 35面 一部引用
さて、
今日のブログでは、
『令和2年9月から令和3年3月までチャージ等することで5,000円を上限に25%のマイナポイントが付与される。』
という、国のマイナポイント事業について、お伝えしたいと思います。
マイナポイントとは・・・?
(以下、総務省ウェブサイトより引用・参照
マイナンバーカードを使ってマイナポイントの予約・申込を行い、選択したキャッシュレス決済サービスでチャージやお買い物をすると、ポイントが付与されるのが「マイナポイント」のしくみです。
1人あたり上限5,000円分のポイントをもらうことができ、ポイントを選択したキャッシュレス決済サービスでご利用いただけます。
マイナポイントをもらうSTEPは?
STEP1 マイナンバーカードの取得をする。
※マイナンバーカードは、申請から甲府までに概ね1ヶ月以上かかります。
STEP2 マイナポイントの予約・申込を行う。
※マイナポイントの予約によりマイキーIDが設定されます。
※マイナポイントの予約者数が予算の上限に達した場合には、マイナポイントの予約を締め切る場合があります。
STEP3 上限5,000円のポイントを取得する。
※2020年9月1日から2021年3月31日までのチャージ又は購入が付与の対象です。
※2020年9月1日以降でも、申込前のチャージ又は購入については、マイナポイントは付与されません。
この、STEP2のマイナポイントの予約・申込は、7月1日から始まりました!
週刊税務通信によると、『・・・(前略)・・・6月末までのキャッシュレス決済のポイント還元事業終了後の消費活性化策として期待され、7月12日時点の予約件数は約210万件に上るという。』とのこと。
私も、早く、申込みをしなければーー(笑)と、思っています☆彡
※出典:総務省マイナポイントウェブサイト 一部引用・参照 https://mynumbercard.point.soumu.go.jp/about/
週刊税務通信 3615号 46頁 一部引用
プライベートな話しで、大変恐縮ですが、、
本日、48回目の誕生日を迎えました。
Facebookや個別のメッセージなどでも、たくさんのお祝いのお言葉をたくさんいただき、心から感謝の気持ちでいっぱいです。
今日は、名古屋の自宅で過ごしました。
写真は、子供たちが飾ってくれた、誕生日メッセージです。
家族に感謝して、健康に気をつけて、
今年一年、税理士として、一歩でも成長することができるよう、引き続き、努力・研鑽を重ねて参ります。
今後とも、京都かたおか税理士事務所をどうぞよろしくお願いいたします。
連休、皆様どのようにお過ごしでしょうか?
私は、今日は、名古屋の自宅で、久しぶりに家族と過ごしましています。
さて、
今日のブログは、
先日、お世話になっている方からいただいた、「本場インドのキーマカレー」について!
日頃、家族と離れて、
仕事をしている私のために、
とっても美味しそうなキーマカレーを、たくさん、プレゼントしてくださいました。
現地の人にも人気のある
新大阪 本格インド料理「ムマ インビテーション」のキーマカレー。
早速、昨日のランチに、いただきました。
「中辛」「辛口」の2種類あったのですが、、
やっぱり?まずは、「子どもは危険!辛口」を!(笑)
予想通り、辛い!! でも、めちゃくちゃ美味しかったですーーー。
実は、先日(7/22)のブログで話しをしてました、「あいあいカレー皿」で食べたいカレーは、実はこのカレーのこと!
「あいあいカレー皿」を手に入れたら・・・
改めて、上手に盛り付けた、カレーをアップさせていただこうと思います。
4連休の二日目。
と、いうこともあり、
事務所の清掃を終え(笑)、
夕方から、自宅のある名古屋へ移動。
そこで、
エクスプレスカードで予約をした新幹線に乗ると!
偶然にも
7月1日にデビューした新型車両「N700S」に、
乗車することができましたーーーー
うれしさのあまり、写真をパチリ。
シートもめちゃ綺麗!
電光掲示板も、最新型になっていましたー。
新型コロナの感染拡大により・・・車内はガラガラでしたが・・・
一日も早く、この新型新幹線で、気兼ねなく旅行に行ける日がくればいいなあと・・・思います。
皆様も良い、連休をお過ごし下さい。
そっか・・・
本来であれば、明日、東京五輪の開会式の予定だったのですね。
今年の夏は、日本中が盛り上がるはずの年・・・だったはず。
それが、予想だにしない、コロナ禍で・・・
まさか、このような状況の世の中になるとは、全く思いもしませんでしたね。。
今日、20時から、
東京・国立競技場で実施された、東京五輪「1年前プログラム」
競泳女子の、池江瑠花子選手が、メッセージを発信しました。
白血病という大きな病気を乗り越えた、池江選手が発するメッセージ、
感動しました。
来年の今日、TOKYO2020の開会式
希望の炎が輝いているように、祈りを込めて。
ONE FOR ALL , ALL FOR NIPPON 「Rising日本」
今こそ、全員が力を合わせて乗り越えるときですね。
※Rising日本のTシャツについては、5/5のブログもご参照下さい。
私、普段は、、
あまり、「応募」というものをしないのですが、、
今日は、欲しい!と思うモノが・・・
それは、、
サントリー金麦
「絶対もらえる!あいあいカレー皿」!!
金麦のパッケージに書かれていたカレー皿を見たときに、
あまりにも美味しそうなカレーの写真もマッチして!
思わず欲しいと思いました(笑)
実は、このお皿に入れて食べたいカレーがあるのです。(詳しくは後日・・・)
よし、頑張って、シールを集めて、応募するぞ~~。
新型コロナウィルス感染症の支援策として、
「医療機関・薬局等における感染拡大防止等の支援」が、先日、厚生労働省ウェブサイトで公表されました。
簡単に内容をお伝えします☆彡
事業目的
○今後、新型コロナの拡大防止と収束が反復する中で、医療機関・薬局等においては、それぞれの機能・規模に応じた地域における役割分担の下、必要な医療提供を継続することが求められる。
○医療機関・薬局等において、院内での感染拡大を防ぎながら、地域で求められる医療を提供することができるよう、感染拡大防止等の支援を行う。
事業内容
新型コロナ疑い患者とその他の患者が混在しない動線確保など院内での感染拡大を防ぐための取組を行う医療機関・薬局等について、感染拡大防止対策等に要する費用の援助を行う。
(医科医療機関の取組の例(抜粋))
ア 共通して触れる部分の定期的・頻回な清拭・消毒等の環境整備を行う
イ 待合室の混雑を生じさせないよう、予約診療の拡大や整理券の配布等を行い、患者に適切な受診の仕方を周知・協力を求める
ウ 発熱等の症状を有する新型コロナ疑い患者とその他の患者が混在しないよう、動線の確保やレイアウト変更、診療順の工夫等を行う など・・・
(補助額)
・以下の額を上限として実費を援助
病院 200万円+5万円✕病床数
有床診療所(医科・歯科)200万円
無床診療所(医科・歯科)100万円
薬局、訪問看護ステーション、助産所 70万円
※救急・周産期・小児医療機関に対する支援金と重複して補助は受けられない・
(対象経費)
・感染拡大防止対策や診療態勢確保等に要する費用
詳しくは以下の厚生労働省ウェブサイトをご覧下さい。
出典:厚生労働省ウェブサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kansenkakudaiboushi_shien.html
事業の概要 https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000641440.pdf
パンフレット https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000648971.pdf
Go To トラベル事業(7/10ブログ参照)について、多くの意見が、取り上げられている中ですが・・・
まずは、気持ちだけでも、温泉♨へ!
との思いから、
本日のブログは4/25のブログ以来の、元ツアコンのおすすめコーナーをお届けします。
先日の、日経新聞に、『湯の心旅』として、
『霧立ち上る 幽谷の神秘 大歩危・祖谷温泉郷(徳島県)』の記事が出ていました。
この祖谷温泉郷 私も、何度も添乗員でいきました。
中でも、私がよく行ったのは、
「新祖谷温泉 ホテルかずら橋」
国指定重要有形民俗文化財に指定されている「祖谷のかずら橋」
長さ45メートル、幅2メートルのこの吊り橋は日本三奇橋の一つにあげられており、ゆらゆらゆれてスリル満点!
そのかずら橋を観光した後に、
「ホテルかずら橋」の、名物ボンネットバスにて、ホテルにチェックイン!
そして、ホテルの天空露天風呂を満喫する旅行を、本当に何度も団体旅行のコースに入れていったことを思い出しました。
早くコロナが収束して、また旅行に行きたいなあと、思いをはせながら・・・
今、できること、やるべきことを、しっかりと頑張っていこうと思います。
※出典:日本経済新聞 2020年7月18日(土)13s面 一部引用
いいお天気の日曜日。
今日は、學びの場で、
京都の「御寺 泉湧寺」にいってきました。
この泉湧寺は、皇室ゆかりのお寺で、
「御寺(みてら)」として崇拝されています。
お昼は、大変有難い、精進料理を、
秋篠宮様が名付けられた「五行の庭」を眺めながら、いただきました。
新型コロナの収束を祈りつつ、次は、秋の紅葉の時期に、御寺泉湧寺を、訪れたいと思います。
とても心穏やかな氣持ちになりました。有難うございました!
また明日からも頑張ります。
今日は、
お客様からのいただきものを二つ。
一つは、
今日、事務所にご来所いただき、
打ち合わせをさせていただいたお客様の、
広島土産
「にしき堂の生もみじ」
先月に引き続き(6/15ブログ参照)、お土産を頂戴しました。
もう一つは、
先日、
名古屋のお客様からいただいた、
豆福の「豆だくさん」
ビールのおつまみにもピッタリ~。
お客様に感謝して、
おいしい週末を、過ごさせていただいています。
お客様とのお打ち合わせが終わり、
戻ると、
0時を回り18日。
ということで、日めくりカレンダーをめくると、
「謙虚にして奢らず さらに努力を」
まさに、今の自分に言い聞かせるべき、
今の自分にピッタリの格言が、そこにはありました。
そう・・・
初心忘るべからず と、何度も言葉にしても・・・
忙しくなると・・・ふと、この大切なことを忘れてしまいそうになる自分がいます。
独立開業するときに、肝に銘じた「至誠天に通ず」の気持ちで。
大事なことを思い出させてくれる、格言でした。
新型コロナウィルス経済対策の柱である「持続化給付金」
そんな中、昨日の日経新聞に記事が出ていました。
タイトルは、
『持続化給付金 申請代行に注意』
『新型コロナウィルスの影響で減収した中小企業などに国が支給する持続化給付金を巡り、「申請書類の作成を請け負う」という不審な勧誘がSNSなどで増えている。』とのこと。
実は、最近、この持続化給付金の申請に当たり、不正とも捉えられる行為が増えている、との注意喚起が、税理士会でもされていました。。
記事には、
『中小企業庁によると、申請を巡り身近な人の支援を受けるのは問題ない。ただ行政書士法で官公庁への提出書類の代行作成を有償で担うのは行政書士に限定されていおり、無資格者が有償で書類を作るのは違法行為に当たる。また虚偽の申請で受領した場合は詐欺罪に問われる可能性もある。』と、警鐘が鳴らされていました。
さらに、
『不正受給が判明した場合は、支給額に延滞金(年3%)を加えた額に、さらに2割を上乗せした金額を求める。同庁は「調査して悪質な事案があった場合は刑事告訴も検討する」と警戒する。』と、記事には続いていました。
私も、お客様にはよくお話しをするのですが、
しばらくすると、このような不正行為に対する国の調査は、必ず行われるのではないか?
と思っています。
矢継ぎ早に出てくる、新型コロナウィルス感染症の対策ですが、
これからも、しっかりと正しい情報をキャッチして、適正なサポートができるよう、力を注いでいきたいと思います。
※出典:日本経済新聞 2020年7月15日 34面 一部引用
今日は、石川県のお客様との打ち合わせで金沢へ。
昨年11月以来の金沢から、ブログをお伝えします。(前回の金沢は、昨年11/24のブログ参照)
さて、7/3と、7/7のブログでお伝えをした「家賃支援給付金」
本日より申請受付が開始されました。
そこで、先日のブログとも重複しますが、
家賃支援給付金について、おさらいを。
1.家賃支援給付金とは?
5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金を支給します。
2.支給対象(①②③すべてを満たす事業者)
①資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者
②5月~12月の売上高について
・1カ月で前年同月比▲50%以上 または、
・連続する3カ月の合計で前年同月比▲30%以上
③自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払い
3.給付額
法人に最大600万円、個人事業者に最大300万円を一括支給。(詳細は、7/3のブログ参照)
4.申請に必要な書類
(1)賃貸借契約の存在を証明する書類(賃貸借契約書等)
(2)申請時の直近3カ月分の賃料支払実績を証明する書類(銀行通帳の写し、振込明細書等)
(3)本人確認書類(運転免許証等)
(4)売上減少を証明する書類(確定申告書、売上台帳等)
申請に際し、ご不明な点等ございましたら、お気軽に弊所までお問い合わせ下さい☆彡
今日は、いつもお世話になっている交流会へ。
そこで、
こんな素敵な青虎目のブレスレットをGETしました。
そう、
まさに、パワーストーン!
これは、きっと、
間違いなく、幸運のブレスレット。
明日からも頑張れそうです。
しっかり頑張れ自分!! と、言い聞かせます!
先日、
大切なお客様から、
とってもうれしい贈り物をいただきました。
それは、
「能登大納言 葛あんみつ」
あんみつとモナカの相性が抜群。
夏の時期にぴったり。
一つ一つのボリュームもたっぷりの、
とってもおいしい、甘ーいあんみつで、暑さも和らぎ、幸せな気持ちにつつまれました。
そして・・・
贈り物には、お客様からのとても温かいメッセージの、お手紙がついていました。
開業時から支えてくださっているお客様。
私の方こそ、お客様には感謝の気持ちでいっぱいです。
新型コロナの影響も、まだまだ続く中ではありますが、
これからも、少しでもお客様のお力になれるよう、誠心誠意、努めてまいります。
本当に、有難うございます。
今日の日経新聞にこんな記事が。
『木と共に生きる』
『焦げた木肌 人々が守る』
『強さ生命力 都会に息づく』
記事の最後は、このように記されていました。
『・・・(前略)・・・最初は細い苗木だった街路樹や庭木もいつの間にか大きくなる。街の景観も形作り、人々の思い出に入る込む。人の都合で切り倒されることもあるが、時に予想以上の生命力を見せる。そして地域の記憶を次世代につないでくる。暮らしの中の木々とはそんな存在なのだ』
新型コロナの拡大により、
人間が生きていくのにあたっての、自然との調和について、話題にあがることが増え、考える機会も多くなってきたような気がします。
社会を見守ってくれている「木」
自然に感謝して、日々生きていかないといけないなあと、
改めて考えさせられた、今日の日経新聞でした☆彡
出典:日本経済新聞 2020年7月12日 朝刊 9面~11面 一部引用
新型コロナによる、働き方の見直しで、
たびたびあがる「ハンコ文化」の話題。
このブログでも、日本独特のハンコ文化について、過去二回(5/8ブログ、昨年9/24ブログ参照)お伝えしてきましたが、
今週号の「週刊税務通信」で、『テレワークと押印』との題目で、『・・・(前略)・・・契約書への押印は必ず必要なモノなのでしょうか?』とのFAQが出ておりました。
そして、この質問については、経済産業省ウェブサイトの「押印についてのQ&A」で、回答が示されています。
(以下、経済産業省ウェブサイトからの引用)
問1.契約書に押印をしなくても、法律違反にならないか。
・私法上、契約は当事者の意思の合致により、成立すものであり、書面の作成及びその書面への押印は、特段の定めがある場合を除き、必要な要件とはされていない。
・特段の定めがある場合を除き、契約に当たり、押印をしなくても、契約の効力に影響を生じない。
なるほど。
つまり、契約書には、押印がなくても、原則としては、契約の効力に問題は生じない、
とのことなのですね。
この経済産業省ウェブサイトには、そのほかにも「押印のルール」が挙げられています。
もしよろしければ、皆様も一度ご覧になってみて下さいねー☆彡
出典:週刊税務通信 3613号 53頁 一部引用
経済産業省ウェブサイト資料 http://www.moj.go.jp/content/001322410.pdf
新型コロナウィルス感染症の影響で落ち込んだ消費を喚起する施策の目玉である、
『Go To トラベル事業』
本日、正式に公表されました。
旅行会社出身の私としては、
観光業界の復活を、願ってやみません。
そこで、
Go To トラベル事業の概要を、簡単にご紹介させていただきたいと思います。
(以下、国土交通省のウェブサイト資料からの引用です。)
Go To トラベル事業の概要
○国内旅行を対象に宿泊・日帰り旅行代金の1/2相当額を支援。
○支援額の内、①7割は旅行代金の割引に、②3割は旅行先で使える地域共通クーポンとして付与。
○一人一泊当たり2万円が上限(日帰り旅行については、1万円が上限)、
○連泊制限や利用回数の制限なし。
○事業開始は、令和2年7月22日(火)から。
・海の日を含む7月4連休の前日の7月22日以降に開始する旅行代金の割引を先行的に開始。
(35%割引(代金の1/2相当額✕7割))
・7月22日以降の旅行を既に予約している方々については、旅行語の申請により割引分を還付。
・7月27日(月)以降、旅行業者、予約サイト、宿の直販予約システム等において、準備が整った事業者から、割引価格での旅行の販売を実施。
○旅行後に割引分の還付を申請する場合の流れ(詳細は、下段のウェブサイトをご覧下さい)
※詳細は調整中であり、事務局の立上げ後に改めてお知らせする予定。
⑴旅行者から事務局への申請 → 一定の書類を事務局に郵送又はオンラインで提出。
⑵事務局で書類を確認後、旅行者に還付 → 口座振込、クレジットカード振込等。
その他の詳細は、以下の国土交通省資料をご覧下さい☆彡
https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001351403.pdf
※出典:国土交通省ウェブサイト
新型コロナウィルス感染症対応休業支援金・給付金
『休業給付、10日申請開始へ』
昨日7/8の日経新聞に出ておりました。
本日はこの支援金・給付金の内容についてお伝えします☆彡
以下、厚生労働省ウェブサイトからの引用です。
概要
新型コロナウィルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対して、当該労働者の申請により、新型コロナウィルス感染症対応休業支援金・給付金を支給する。
主な内容
1 対象者
令和2年4月1日から9月30日までの間に事業主の指示を受けて休業(休業手当の支払なし)した中小企業の労働者
2 支援金額の算定方法
休業前の1日当たり平均賃金✕80% )①1日当たり支給額(11,000円が上限)
✕ (各月の日数(30日又は31日)-就労した又は労働者の事情で休んだ日数)②休業実績
3 手続内容
①申請方法:郵送(オンライン申請も準備中)
(労働者本人からの申請のほか、事業主を通じて(まとめて)申請することも可能)
②必要書類:(ⅰ)申請書、(ⅱ)支給要件確認書(※)
(ⅲ)本人確認書類、(ⅳ)口座確認書類、(ⅴ)休業開始前賃金及び休業期間中の給与を証明できるもの、
※事業主の指示による休業であること等の事実を確認するもの。事業主及び労働者それぞれが記入の上、署名。
※事業主の協力を得られない場合は、事業主記入欄が空欄でも受付(この場合、法律に基づき労働局から事業主に報告を求める。)。
現在、郵送での申請を先行して受付開始するべく準備中です。オンラインでの申請も可能とするよう準備中です。
申請に当たって準備いただくものとして、1.運転免許証、マイナンバーカード(表面のみ)等の本人確認書類 2.キャッシュカードや通帳の写しなどの振込先口座を確認できる書類 3.給与明細や賃金台帳の写しなどの休業前の賃金額及び休業中の賃金の支払状況を確認できる書類
などが挙げられています。
詳しくは、以下の厚生労働省ウェブサイトをご参照下さい。
さて、
この度、新たな習慣をはじめました。
それは、コレ!
いつもお世話になっている、PHP研究所の方からご紹介いただいた、
稲盛和夫さんの日めくり
「人生の指針 経営の心」
その中で、一つ、胸に刻もうと思った言葉は・・・
土俵の真ん中で相撲をとる
土俵ぎわまで押し込まれ、慌てて馬鹿力を発揮して、うっちゃりをねらうような仕事ぶりの人が多い。土俵の真ん中を土俵ぎわと考え、最初から全力を振り絞らなけれならない。納期や資金繰りにしても、余裕が十分ある段階から危機感を持ち、着実かつ安全に進めていくような仕事を心がけることが大切だ。ーーーー
自分にあてはめて考えても、、
ものすごく、すとんと、心にしっくりときました。
頭では分かってはいても、なかなか、難しい・・・
でも、非常に重みのある言葉であると感じました。
新たな習慣・・・
これから毎朝、「人生の指針、経営の心」を、胸に刻んでいきたいと思います。
今日は七夕。
さて、本日、家賃支援給付金(7/3ブログ参照)のさらなる詳細が、経済産業省より公表されました。
それにより、7/14(火)より申請受付が開始されます。
そこで、本日のブログでは、「家賃支援給付金に関するお知らせ」に記載がされている、「よくある問い合わせ」から、いくつかピックアップしてお伝えします。
(以下のQ番号は、「家賃支援給付金に関するお知らせ」に記載の番号になります。)
Q1.必要な書類
①賃貸借契約の存在を証明する書類(賃貸借契約書等)
②申請時の直近3ヵ月分の賃料支払実績を証明する書類(銀行通帳の写し、振込明細書等)
③本人確認書類(運転免許証等)
④売上減少を証明する書類(確定申告書、売上台帳等) など
(詳しくは、下段のウェブサイトからご確認ください。)
Q2.申請時期
7月14日(火)開始
売上減少月の翌月~2021年1月15日までの間、いつでも申請できます。
(なお、給付額は申請時の直近1ヵ月における支払賃料に基づき算定されます。)
Q4.自己保有の土地・建物について、ローンを支払中の場合は対象か?
対象ではありません。
Q5.個人事業者の「自宅」兼「事務所」の家賃は、対象か?
対象ですが、確定申告書における損金計上額など、自らの事業に用する部分に限ります。
Q6.借地の賃料は対象か?
対象です。なお、借地上に賃借している建物が存在するか否かは問いません。
(例:駐車場、資材置場等として事業に用している土地の賃料)
Q7.管理費や共益費も賃料の範囲に含まれるか?
賃貸借契約において賃料と一体的に取扱われているなど、一定の場合には含まれます。
※出典:経済産業省ウェブサイト
なお、詳しくは、下記の申請要領からご確認ができますので、ご覧下さい☆彡
申請要領(中小法人等向け)原則(基本編)
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/pdf/yoryo_chusho_gensoku.pdf
申請要領(中小法人等向け)別冊
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/pdf/yoryo_chusho_betsu.pdf
申請要領(個人事業者等向け)原則(基本編)
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/pdf/yoryo_kojin_gensoku.pdf
申請要領(個人事業者等向け)別冊
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/pdf/yoryo_kojin_betsu.pdf
7/4のブログでもふれましたが・・・
税理士登録をして、ちょうど一年がたちました。
早いなあと思いながら、
ふと、このポロシャツを・・・
そう、ビートルズのポロシャツ。
実は、コレ
2年前の税理士試験の直前の誕生日に、
前職の税理士事務所の総務部長からいただいた、プレゼントなのです。
このプレゼントを着て、税理士試験の受験に行き、
合格をすることができました
今年もポロシャツの季節が、そして、税理士試験の季節がきたなあと。
今こそ、地に足をつけて、ですね!
初心忘るべからず。
これからも、一日一日、しっかりと地に足をつけて、前に進んでいきたいと思います!
今日も名古屋の自宅で~。
午後からZOOMのオンライン会議の後は、
カラダ香草舎さんのKAIFUKUラテ(6/30ブログ参照)で、リラックスのひとときを過ごしました。
皆様はどのような週末でしたか?
また、明日からも頑張りましょう!!!
今日は二週間振りに名古屋に戻ってきましたー。
そこで、名古屋のお客様と打ち合わせのあと、ディナーに・・・
とても美味しいお料理と、世界のビールで、大変楽しい時間が過ごせました。
このお客様は、私が税理士試験に合格することができた、恩人の方でもあるです。
税理士登録をしてから一年。
こうして、温かい言葉もたくさんいただきながら、幸せな時間を過ごすことができていることに、改めて感謝をするとともに、
これからも、少しでもお客様のお力になれるように、頑張っていこうと誓いました。
楽しい時間を本当に有難うございました。
これからも、どうぞよろしくお願いいたします。
6/12の第二次補正予算(6/12ブログ参照)で決定した「家賃支援給付金」に関するお知らせが、
本日、経済産業省ウェブサイトより公表されました。
家賃支援給付金とは?
5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金を支給します。
支給対象(①②③すべてを満たす事業者)
①資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者
※医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象。
②5月~12月の売上高について、
・1ヵ月で前年同月比▲50%以上 または、
・連続する3ヵ月の合計で前年同期比▲30%以上
③自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払い
給付額
法人に最大600万円、個人事業者に最大300万円を一括支給。
算定方法 申請時の直近1ヵ月における支払賃料(月額)に基づき算定した給付額(月額)の6倍
法人
支払賃料(月額)75万円以下 ⇒ 給付額(月額)支払賃料✕2/3
支払賃料(月額)75万円超 ⇒ 給付額(月額)50万円+[支払賃料の75万円の超過分✕1/3] ※ただし、100万円(月額)が上限
個人事業者
支払賃料(月額)37.5万円以下 ⇒ 給付額(月額)支払賃料✕2/3
支払賃料(月額)37.5万円超 ⇒ 給付額(月額)25万円+[支払賃料の37.5万円の超過分✕1/3] ※ただし、50万円(月額)が上限
詳しくは、以下の、経済産業省ウェブサイトのお知らせをご覧ください☆彡
(よくあるお問い合わせなども記載がされています。)
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html
具体的な対象範囲や申請方法、申請開始日等の制度詳細は検討中であり、準備ができ次第、公表がされる予定です。
※出典:経済産業省ウェブサイト
今日は、
午後から、京都税理士協同組合で、相続税法の研修を受講してきました。(6/18からスタートした講座の3講義目。(同日のブログ参照))
そして、夕方からは、ZOOMオンライン会議
の、一日でした!
そこで、会議のあとは、少しブレイク。
コーヒーのお供はこれ →
昨日、公私ともにお世話になっている方から、いただいた、
なんとも美味しそうなお菓子。
甲府の花盛り 『くろ玉』『キャラ玉』
これ、コーヒーにめっちゃ合うんです。
さて、
糖分もチャージして!
しっかり頑張っていこうと思います。
今日から7月ですね-。
さて、先日、日本年金機構から、新型コロナウィルス感染症の影響に伴う、標準報酬月額の特例改定について、公表がされましたのでご案内をさせていただきます。
標準報酬月額の特例改定について
新型コロナウィルス感染症の影響により休業した方で、休業により報酬が著しく下がった方について。事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改訂(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定可能となりました。
【従来】
例えば、4月から休業手当が支払われた場合 通常であれば4か月目の7月に改定となります。
【特例】
今回の特例を利用した場合 5月から改定が可能となります。
標準報酬月額の特例改定は、次の3つの条件を全て満たす場合に行うことが可能です。
⑴事業主が新型コロナウィルス感染症の影響により休業(時間単位を含む)させたことにより急減月(令和2年4月から7月までの間の1か月であって、休業により報酬が著しく低下した月として事業主が届け出た津月)が生じた方
⑵急減月に支払われた報酬の総額(1か月分)に該当する標準報酬月額が、既に設定されている報酬報酬月額に比べて、2等級以上下がった方
※固定的賃金(基本給、日給等単位等)の変動がない場合も対象となります。
⑶特例による改定を行うことについて、本人が書面により同意している方
※被保険者本人の十分な理解に基づく事前の同意が必要となります。(改訂後の標準報酬月額に基づき、傷病手当金、出産手当金及び年金の額が算出されることへの同意を含みます。)
※本特例措置は、同一の被保険者について複数回申請を行うことはできません。
詳しくは、以下の日本年金機構のウェブサイトをご参照下さい☆彡
出典:日本年金機構ウェブサイト
怒濤の2020年も、半年が過ぎました。
さて、そんな、本日6月30日。
いつも勉強会でお世話になっている、
株式会社BarcaFiore カラダ香草舎の小林さんから、楽しみにしていたものがーー。
それは・・・
古の香りでおもてなし茶時間を。
『大和当帰のKAIFUKUラテ -葉酸プラス-』
と、
香りのチカラをあなたの日常にお届け。
『すやすやBeautyアロマボディジェル ソアン』
こんな素敵なラッピングをしていただき、愛知県の自宅に届きました。
妻からは、早速、「いい匂いがするよーー」と喜びのLINEがありました。
心身のバランスを共に考え、和らぐ香りの体験を。
を、コンセプトにされている、
カラダ香草舎さん。
神戸で
・お客さまだけの「香り」を提供すること
・「香り」を日常へ手軽に取り入れるためのモノ・コトの提供を得意とし、
製品開発と販売、体験教室をされています。
皆様も、よろしければぜひ。
一度、ホームページをのぞいてみてくださいね!
↓↓↓株式会社BarcaFiore カラダ香草舎さんのウェブサイトはコチラです☆彡
今年も、半年が過ぎようとしていますね・・・
この半年は、、まさに、、新型コロナ一色の日々・・・異例の六ヶ月でしたね。。
確定申告の期限も延長になり・・・
さて、そんな中、先日の日経新聞に、
『スマホ確定申告 3.8倍の47万人』
との見出しの記事が出ていました。
『新型コロナの感染拡大の影響に加えて、利便性の向上も大幅増に寄与したとみられる。』
と、記事にはありました。
持続化給付金の手続きもスマホで行うことができますし、
今後も、こうして、ますます手軽に、税務申告の手続きも、納税者の方々の利便性が向上していけばいいですね☆彡
6月も明日まで!がんばりましょう!!
※出典:日本経済新聞 2020年6月27日 36面 一部引用
早いもので6月もあと三日・・・
さて、本日のブログは、昨日に続いて、「持続化給付金の支援対象拡大について」
今日は、要件や必要資料などについてお伝えします。
[1]主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者
(業務委託契約等に基づく事業活動からの収入に限ります)
対象者の要件・必要書類は以下の通りです。
要件 以下の要件を満たす事業者が対象となります。
(1)雇用契約によらない業務委託契約等に基づく収入であって、
雑所得・給与所得として計上されるものを主たる収入として得ており、
今後も事業継続する意思がある(※確定申告で事業収入あり⇒現行制度で申請)
(2)今年の対象月の収入が昨年の月平均収入と比べて50%以上減少している
(3)2019年以前から、被雇用者又は被扶養者ではない
必要資料 申請時には、以下の書類を提出してください。 ※赤字分が追加
(1)前年分の確定申告書
(2)今年の対象月の収入が分かる書類(売上台帳等)
(3) (1)の収入が、業務委託契約等の事業活動からであることを示す書類
①業務委託等の契約書の写し 又は 契約があったことを示す申立書
②支払者が発行した支払調書 又は 源泉徴収票
③支払があったことを示す通帳の写し
※①~③の中からいずれか2つを提出(②の源泉徴収票の場合は①との組合せが必須)
(4)国民健康保険証の写し
(5)振込先口座通帳の写し、本人確認書類の写し
[2]2020年1月~3月の間に創業した事業者
創業月~3月の月平均収入と比べ、対象月の収入が50%以上減少している事業者が対象
例 今年2月に創業し、6月を対象月として申請する場合 ※対象月は4月以降から選択
2月40万円 3月60万円(月平均 50万円)
4月30万円 5月30万円 6月20万円(対象月)
創業月から対象月までの各月の収入額は、税理士が確認した毎月の収入を証明する書類で確認いたします。
※参考文献:経済産業省ウェブサイト 一部引用
6月12日に第二次補正予算案が成立してから半月・・・持続化給付金の支援対象拡大について、正式に公表がされました。
週明け6月29日から、新しく対象になった方の申請がはじまります!
そこで、今日と明日のブログで、簡単に内容をお伝えしたいと思います。
まず、今日は、新たな対象者・給付額・申請方法などについて。
(以下、経済産業省のお知らせより引用)
この度、これまで対象となっていなかった、以下の事業者を新たに対象とします。
[1]主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者
[2]2020年1月~3月の間に創業した事業者
どちらのケースも、収入が50%以上減少していることが条件です。
従来の申請と比べて、ご提出いただく書類が変わります。
給付額
[1]最大100万円
(式)前年の収入(※)-(対象月の収入(※)?12ヶ月)
※業務委託契約等に基づく事業活動からの収入に限ります。
[2]中小法人等 最大200万円、個人事業者等 最大100万円
(式)今年1月~3月の総売上÷今年3月までの創業後月数?6-対象月の売上?6
申請方法、申請開始日
新たに対象となった方の申請は6月29日より受付開始
申請は、WEB・スマホから電子申請
(全国に設置した申請サポート会場でも申請が可能)
※従来よりも、審査に時間を要することが想定されます。
※審査の結果、給付要件を満たさない場合には給付できません。
明日は、要件や必要資料などについてお伝えをさせていただきます。
※参考文献:経済産業省ウェブサイト 一部引用
実は、私、
自他ともに認める、運動不足・運動音痴で(笑)
なのですが・・・
先日よりはじめた習慣があります!
それは・・・
はい、「スクワット」です~~~笑
実は、ちょうど約一ヶ月前に目を通した日経新聞で、
「スクワットの習慣をはじめてみよう~」との記事が出ていたのです。
自宅で、3分間でできる、おすすめトレーニングーーーとの記事で。
1日に20回 そして、1日おきに行えば良いとの文言に。
「これなら出来るかな??笑」と、頑張って始めてみました~
と、いうことで、まもなくで一ヶ月。なんとか続いています。
このように↑ エクセルで管理をしております( ̄∇ ̄)
これからも健康な毎日を過ごすことができるよう、
よし!頑張って続けていきたいと思います。
※参考文献:日本経済新聞 2020年5月28日(木)A11面 一部参考
待ちに待った、プロ野球が開幕してから間もなく一週間ですね。
さらにもう少ししたらJリーグも開幕!
そんな中、先日の日経新聞にこんな記事が出ていました。
記事の見出しは
『Jクラブに投資 追い風?
親会社からの損失補償、非課税に 高年俸選手 獲得しやすく?』
中身を読んでみると・・・
『…前略… プロ野球球団の親会社に認められている優遇がある。年度に生じた額を上限に、球団の欠損金を埋める補填や貸付金が損金と扱われ、非課税となるもので、1954年に国税庁の通達がなされている。今回、これと同じ扱いがJリーグの親会社にも認められた。』
『球団が大幅な赤字でもぐらつかない一因は、親会社からの補填が見込めるからとされる。これからはJリーグのクラブも同等の恩恵にあずかれそうだ。』
このような国税庁の通達があったのですね…。
そこで、調べてみると・・・
国税庁ホームページで、見つかりましたーーー
通達の中身は・・・↓↓↓
職業野球団に対して支出した広告宣伝費等の取扱について
一 親会社が、各事業年度において球団に対して支出した金銭のうち、広告宣伝費の性質を有すると認められる部分の金額は、これを支出した事業年度の損金に算入するものとすること。
二 親会社が、球団の当該事業年度において生じた欠損金(野球事業から生じた欠損金に限る。以下同じ。)を補てんするために支出した金銭は、球団の当該事業年度において生じた欠損金を限度として、当分のうち特に弊害のない限り、一の「広告宣伝費の性質を有するもの」として取り扱うものとすること。
(以下、省略)
この通達が定められてから、65年以上の歳月が過ぎ、
時代も変わり、
この規定が、Jリーグのクラブにも認められたとのことが、今回の新聞の記事。
もしかすると、、
こんな税制があるから、大きな投資ができるんやなあ との豆知識を頭に置きながら、
プロ野球やJリーグのJリーグを見ると、
今までとは少し違った視点から、楽しむことができるかもしれないですね。
出典:日本経済新聞 2020年6月25日 39面 一部引用
国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/540810/01.htm
先日、お客様への請求書を発行するための切手がなくなったので、
記念切手を購入。
その記念切手はコレ
「国宝シリーズ 建築物」
すると、なんとその中に
事務所のある京都市伏見区醍醐の、
「醍醐寺五重塔」の切手がありましたーーー。
(写真の一番右上の切手です。拡大してご覧になって下さい・・・)
事務所からも歩いてすぐにある醍醐寺。
私が通っていた醍醐小学校もすぐ近く。
この醍醐寺は世界遺産でもあり、
桜の名所でもあります。(4/4のブログ参照)
このような歴史的構築物の近くで生まれ育ったことを
切手をみて…笑 改めて、実感
皆様、コロナが落ち着いたら、ぜひ、
京都の醍醐寺に遊びにきてくださいね。
今日は、お客様と一緒に、
近くの金融機関に同行。
そのお客様より、
先日、
とっても美味しそうな天津甘栗を
いただきました~
いつも本当に有り難うございます。
新型コロナは、
お客様に大きな影響を与えていますが、
これからも、出来る限りのサポートを、
誠心誠意務めさせていただきます。
この度、
本日発売の「週刊金融財政事情 6/22号」に、取材協力をさせていただきました。
内容は、
『ポストコロナの経済財政運営』について。
例えば・・・
・足元の中小企業はコロナ禍において、どんなことを考えているのか
・営業継続をあきらめてしまう、しまいそうな企業の特徴
・各種給付金は足りているのか、ないし、足りていない企業の財務的特徴
・給付金、セーフティーネット保証、制度融資など資金繰り支援策はスムーズにいっているか
・セーフティーネット保証で断られることはないか
・その他政府に言いたいことがあれば、、、
について、インタビューの取材を受けました。
記事の話しの流れからコメントを掲載いただくことはできませんでしたが、初めての取材。
大変良い経験となりました。
なお、以下は、オンラインサイトURLになります。
よろしければ、ご覧になってください☆彡
https://kinzai-online.jp/node/6473
週刊金融経済事情 2020.6.22 P24~25
新型コロナウィルス感染症の経済活動の自粛の影響もあり、
世界の環境問題が改善されつつあるとのニュースをよく耳にします。
そんな中、先日の日経新聞にこんな記事がありました。
『温暖化ガス、今年8%減へ』
『コロナの感染拡大で世界中で国境をまたぐ移動が制限された。外出の禁止や自粛要請で公共交通機関や自家用車の利用も減った。小売店や娯楽施設が休業し、工場の停止など生産活動も停滞した。…(後略)…』ことなどが要因で、『…(前略)…2020年の温暖化ガス排出量は前年比8%減程度と過去最大の減少額となるのこ見方が強まっている。』と、記されていました。
しかしながら、
『…(前略)…国際的な気候変動対策である「パリ協定」の目標を達成するには今年並みの削減を10年間続ける必要がある。』とのこと。『パリ協定の高いハードルが改めて浮き彫りになった形だ。』と、記事にはありました。
つまり、端的にいえば、温暖化などの現在の環境問題を克服し、持続可能な世の中を作っていくためには、今年のような自粛生活をあと10年も続けなければならないとのこのなのです。
そこで、こうした提言がされていました。
『…(前略)…「このような排出量の急激な削減を10年間続けることは非常に困難」…(後略)…』
『だがコロナを機に取り入れた変化で継続できるものはある。代表的なものはテレワークを使う在宅勤務だ。』
そうですね。。
このコロナ禍では、多くの経済活動が制約され、私たちの生活に甚大に影響をもたらしましたが、その一方で、世界の従前からの環境問題の克服、将来の地球環境を考える上では、何か、一つのきっかけとなるのかもしれない。
記事を読んでこのようにも感じました。
なかなか一言でいうのは難しいですが、
アフターコロナ・WITHコロナ、今できること、これからやるべきことを、しっかりと考えていかなければならない、と、私も、改めて思いました。
※出典:日本経済新聞 2020年6月19日(金) 朝刊 5面 一部引用
いよいよ、待ちに待ったプロ野球が開幕しましたね~~。
ところで、このプロ野球の開幕延期が、
税金にも影響???
今週の「週刊税務通信」に、なかなかおもしろい話しが出ていました。
それは、プロ野球年間シートの、税務の取り扱いについてです。
プロ野球の年間シートを、毎年ご購入されている事業主の方々も多いと思います。
このプロ野球年間シートですが、実は、従業員などの福利厚生目的で購入される場合と、お取引先との接待供応等目的で購入される場合で、税務の取り扱いが異なります。
たとえば、、、前者の場合は、
『3月決算法人の場合、福利厚生目的の場合は、購入日から1年以内に役務提供が行われることから、短気前払費用の取扱い(法規通2-2-14)の適用で2020年3月期の損金算入とすることができる。』とされています。
一方で、後者の場合は、
『…(前略)…各事業年度で支出する交際費等は、別段の定めにより、”接待、供応等のあったとき(措法61の4、措通61の4(1)-12)”』と、定義がなされています。
これは、どういうことかといいますと、
接待供応等目的による、「交際費等」として、計上ができる日は、実際に観戦をした日 となることから、
例えば、現在、無観客で開幕がされた、現在の状況を考えますと、
このような『無観客試合では、接待、供応等があったとはいえない…(後略)…」ことになるのです。
つまり、
『仮に7月中に観客動員での試合が行われた場合であれば、その日の属する事業年度の交際費等の損金不算入の計算対象になる。』とされるので、
『3月決算だけでなく、4月、5月、6月決算法人についても影響を受けることになる。』ことに、注意が必要になります。
少し、難しい話しになりましたが…。
プロ野球ファンの私としては、なかなか興味深い話しでしたので、紹介をさせていただきました。
とにかく!!!
ようやく、「あつもり~(5/26ブログ参照)」のシーズンが到来したことが、うれしい。
少しづつですが、日常が戻り、楽しみも増えきたような気がしますね。
※出典:週刊税務通信3610号 02頁 一部引用
今日は、
毎月参加させていただいている交流会の、
さらに、
昭和47年生まれの、同級生の集まりで、
夜、食事&親睦会に行ってきました。
美味しい焼肉とビールで、
とても楽しいひとときを過ごせました。
次回は、8月。
そこで、幹事にご指名いただきました!
しっかりと大役が務められるよう、
がんばりたいと思います。
今日は、昼から、京都税理士協同組合で、相続税の実務講座を受講しました。
そして、そのあと、夕方から、
前職(旅行会社勤務時代)の上司と、実に退職以来7年ぶりの再開。
いつもお世話になっておっている、祇園四条の鉄板BISTRO Laugh~ラフさん(4/1のブログ参照)で、食事を楽しみました。
当時のこともいろいろと懐かしみながら、お互いの近況報告、これからの人生についてなど、楽しい語らいのひとときを過ごせました。
仕事がかわっても、このような時間をいただけることに心から感謝をするとともに、
これからのさらなる飛躍を誓った時間でした。
本当に有難うございました。
鉄板BISTRO Laugh~ラフ さんの情報はコチラです↓↓☆彡
京都市東山区富永町146 SAKIZO縄手ビル3階
TEL 075-286-7323
営業時間 11:30~14:30(LO) 17:00~22:00(LO)
京阪電車 祇園四条駅から徒歩すぐです。
今日のブログは、昨日ご案内をさせていただいた、
新型コロナウィルス感染症対策 中小企業者等支援補助金
の、申請の流れをお伝えします。
ステップ1
①業種ごとの感染防止予防ガイドライン(内閣官房)をご確認ください。
②街頭がない場合は、京都府が作成した「新型コロナウィルス感染症拡大ガイドライン(例)」を活用して下さい。
ステップ2
○補助金の対象者になるかどうかをご確認ください。
ステップ3
①感染拡大予防ガイドラインの趣旨に沿った事業を行う場合
○事業再出発支援補助金の事業費が10万円以内(消費税を除いた額)の場合
→ 10万円の範囲内で事業費相当額が補助されます。
○事業再出発支援補助金の事業費が10万円以上(消費税を除いた額)の場合
→ 10万円+10万円を越える部分は応援補助金の補助率・補助上限額を適用
②業務改善・売上向上につながる事業を行う場合
○応援補助金の補助率、補助上限額が適用されます。
(昨日のブログをご参照・・・補助率2/3(上限20万円)又は補助率1/2(上限30万円))
※応援補助金で①②の両方の事業を行う場合も、補助金は最大で、小規模事業者等20万円、中小企業者30万円以内となります。
ステップ4
○事業終了後、必要書類をそろえて補助金を申請してください。
(9月15日までに 郵送またはWebでの申請)
★事業を実施し、必要経費の支払を全て終了された後の「事後申請」となります。
申請・相談窓口
京都府事業再出発支援補助金センター
電話番号 075-748-0303(平日9:00~17:00)
詳しくは、以下の京都府ウェブサイトをご参照下さい。
http://www.pref.kyoto.jp/shogyo/news/documents/tirasi.pdf
(上記ウェブサイトを引用・一部抜粋しています。)
京都府から、新型コロナウィルス感染症に関する、新たな補助金制度が公表され、本日より受付が開始されました!
本日は補助金の内容についてお伝えします。
新型コロナウィルス感染症対策 中小企業者等支援補助金
新型コロナウイルス感染症と共存する「新しい生活様式」に対応して事業を再出発されようとする小規模事業者・個人事業者、中小企業者等の皆様の取組を支援します
受付期間
6/16(火)~9/15(火)
補助対象者
京都府内に事業所等を有する、
(1)中小企業者 (2)小規模事業者・個人事業者 (3)商工団体等(4)病院(常時使用する従業員数300人以下) (5)NPO
補助上限額・補助率
中小企業者等事業再出発支援補助金
①感染防止対策
小規模事業者、中小企業者、 商工団体等、病院、NPO
補助上限額 10万円 補 助 率 10/10
中小企業者等緊急応援補助金
①感染防止対策 ②業務改善・売上向上
小規模事業者、 商工団体等、病院、NPO 補助上限額 20万円 補助率 2/3
中小企業者 30万円 1/2
補助対象経費
感染拡大予防ガイドラインの趣旨に沿った感染防止対策や業務改善・売上向上につながる取組に必要な経費の全額又は一部を補助します。
(具体例)
① 「新しい生活様式」に対応した感染拡大予防ガイドラインの趣旨に沿った取組
◆ アクリル板・透明ビニールカーテンの設置
◆ 店舗、オフィススペースや作業場の配置変更等に要する経費
◆ キャッシュレス決済の導入経費
◆ 「新しい生活様式」への対応に向けた社員研修に要する経費
◆ 検温器、マスクや消毒スプレーなど、衛生用備品、消耗品購入費 など
② 業務改善・売上向上につながる取組
◆ 在宅勤務や出張を削減するための設備・ソフトウエア等の導入経費
◆ 宅配やテイクアウトの導入に要する経費
◆ 省エネ型保冷庫等の購入経費
◆ チラシ配布やホームページ改修に要する経費 など
※ 令和2年4月1日(水)から令和2年8月31日(月)までの間に実施されたものに限ります。
明日は、申請の流れについてお伝えします。
詳しくは、以下の京都府ウェブサイトをご参照下さい。
http://www.pref.kyoto.jp/shogyo/news/documents/tirasi.pdf
(上記ウェブサイトを引用・一部抜粋しています。)
蒸し暑い日が続きますね~
皆様、ご体調などは崩されていませんでしょうか??
今日は、先日、新しくご契約をいただいたお客様からのお土産をご紹介!
それはコレ →
そう、もみじまんじゅう。
広島にも営業所があるお客様で、
とっても美味しそうなもみじまんじゅうをいただきました。
しかも!
「大崎上島のレモン」
「瀬戸の柑橘フロマージュ」の、もみじまんじゅう。
今まで食べたことがないもみじまんじゅう!
とても幸せな氣持ちになって、
暑さに負けず。
よし、今週も仕事、頑張れそうです!!!
今日も一日、雨の日曜日でしたね・・・
さて、今日は、先週金曜日に、お世話になっている税理士先生からいただいた観葉植物を紹介。
事務所内に観葉植物、やっぱりイイですね~。癒やされます。
大切に育てたいと思います。
いつも本当に有難うございます。
PS:今、FMラジオで、
あいみょんのマリーゴールドが流れています。
ここちよい~。
また明日からも頑張りましょう!
今日は、一日、梅雨空の日でしたね~。
さて、ブログは、第二次補正予算概要の第二弾。本日は、厚生労働省ウェブサイトで公表された概要をお伝えします。
(以下、厚生労働省ウェブサイトから一部抜粋、引用をしています。)
令和2年度 厚生労働省第二次補正予算案(案)の概要
第1 検査態勢の充実、感染拡大防止とワクチン・治療薬の開発 2,719億円
(1)PCR等の検査体制のさらなる強化
○地域外来・検査センターの設置とPCR・抗原検査の実施 366億円
○検査試薬・検査キットの確保 179億円 など
(2)新型コロナウィルス感染症に係る情報システムの整備
○感染拡大防止システムの拡充・運用等 13億円 など
(3)ワクチン・治療薬の開発と早期実用化等
○ワクチン・治療薬の開発等 600億円 など
第2 ウイルスとの長期戦を戦い抜くための医療・福祉の提供体制の確保 2兆7,179億円
○新型コロナウィルス感染症緊急包括支援交付金の抜本的拡充 2兆2,370億円
○医療・福祉事業者への資金繰り対策の拡充 365億円
○医療用物資の確保・医療機関等への配布等 4,379億円 など
第3 雇用調整助成金の抜本的拡充をはじめとする生活支援 1兆9,835億円
(1)雇用を守るための支援
○雇用調整助成金の抜本的拡充 7,717億円
○新型コロナウィルス感染症対応休業支援金(仮称)の創設 5,442億円
○失業等給付費の確保 2,441億円
○小学校等の臨時休業等に伴う特別休暇取得制度への支援 50億円
○新型コロナウィルス感染症に関する母性健康管理措置により休業する妊婦のための助成制度の創設 90億円
○中小企業におけるテレワーク導入支援 33億円 など
(2)生活の支援等
○個人向け緊急小口資金等の特別貸付の実施 2,048億円
○低所得のひとり親世帯への臨時特例給付金の支給 1,365億円
○妊産婦等への支援の強化 177億円
○生活衛生関係営業者への資金繰り対策の拡充等 189億円 など
詳しい内容は、以下の厚生労働省ウェブサイトをご覧下さい。
https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/20hosei/dl/20hosei03.pdf
本日、令和2年度第二次補正補正予算が成立しました。
そこで、経済産業省と厚生労働省の各ウェブサイトで公表された、新型コロナウィルス感染症対策関係の、第二次補正予算の概要を、速報としてお伝えしたいと思います!
まずは、経済産業省ウェブサイトからです。
(以下、経済産業省ウェブサイトを一部抜粋・引用をして記載します。)
令和2年度第2次補正予算のポイント
1.資金繰り対策【10兆9,405億円】
①日本政策金融公庫による実質無利子融資の継続・拡充
②民間金融機関を通じた実質無利子融資の継続・拡充
③資本性資金供給・資本増強支援
④危機対応融資及び資本制劣後ローン
2.持続化給付金【1兆9,400億円】
足下の状況等を踏まえて積み増し
3.家賃支援給付金【2兆242億円】
地代・家賃の負担を軽減することを目的として、テナント事業者に対して給付金を支給
4.中小企業生産性革命推進事業による事業再開支援【1,000億円】
事業再開に向けた消毒設備や換気設備の設置などの取組を支援
5.中小・小規模事業者向け経営相談体制強化事業【94億円】
中小・小規模事業者からの相談に対応する体制を整備
6.感染症対策関連物資生産設備補助事業【22億円】
抗原検査機器やN95マスク等のニーズが高い物資について、生産設備の整備・増強に係る費用を補助し、国内における供給の拡大を図る
詳しい内容は、以下の経済産業省ウェブサイトをご覧下さい。
https://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2020/hosei/pdf/hosei2_yosan_gaiyo.pdf
明日は、厚生労働省の第二次補正予算案のポイントをお伝えします。
今年は、私が所属している、
近畿税理士会伏見支部の創立40周年の記念すべき年。
そこで、先日、40周年の記念品として、
大変立派な時計をいただきました!
思えば、昨年、税理士登録をして、
そして、近畿税理士会伏見支部の一員に加えさせていただいてから、間もなくで1年。
あっという間の一年でした。
この時計の一秒一秒を…
今という時間を大切にしながら…
これからも、一つ一つの仕事を丁寧に、頑張っていきたいと思います。
今後とも、京都かたおか税理士事務所を、どうぞよろしくお願い致します。
今日は、午後から、月に一度のオンライン勉強会。そして、夜は、お楽しみのオンライン懇親会~でした。
はい、そこで、
本日は、サプライズ贈り物シリーズの第三弾!
この勉強会でお世話になっている、
京都・京丹後市の「丹後の発酵工房 元氣堂」さんから、
とても美味しそうな、
「京都・丹後産 黒にんにく 京丹後フルーツガーリック」と「熟成塩」の詰め合わせセットが、昨日、我が家に届きました~~。
連日の、サプライズプレゼントに、妻も大喜び。
半年早い、サンタクロース(笑)が、やってきたような感じです。
まだまだ新型コロナの影響もあり…
さらに、暑さも続き…
の、毎日ではありますが、
この「京丹後フルーツガーリック」で、精力をつけて!!
頑張っていこうと思います。
丹後の発酵工房 元氣堂さんのウェブサイトはコチラです↓↓☆彡
むしやしないさん(6/8ブログ参照)とのコラボセットもご紹介されています。
またまたサプライズの贈り物が!!
愛知の自宅に届きました~~
昨日は、勉強会でいつもお世話になっている、
島根県松江市の
「おつまみ研究所」山善商会様から、
とっても美味しそうな
「珍味」&「純米酒」のセットがやってきました~~~。
おつまみは円満なコミュニケーションのお役立ち食品!!
「おつまみ研究所」様の経営理念は、「おつまみで日本中の家族を円満にする!」
そう、島根県松江市といえば、松江城や宍道湖、そして、出雲大社など、近隣に観光地も多く、日本を代表する温泉もあり、日本海の海の幸も豊富な、魅力あふれる町ですよね~
私も、前職(旅行会社)勤務時代、何度も添乗でいきました。
コロナが収束したら、必ず旅行へ行くぞーーー。と、思いを馳せながら、
おいしく、おつまみとお酒をいただきたいと思います。
「おつまみ研究所」様、本当に有難うございます!
おつまみ研究所様のウェブサイトはコチラです↓↓☆彡
よろしければぜひのぞいてみてくださいねーー。
いつも勉強会でお世話になっている、
京都・一乗寺のパティシエ「むしやしない」さん。
むしやしないさんのミラクルケーキについては、
今までも、このブログで、何度かお伝えをさせていただきましたが(昨年10/15、10/27、今年4/12のブログ参照)、
昨日、サプライズのプレゼント。
「ミラクルプリン」が、我が家に届きました~~~。
さっそく、今朝、
「キィーンと冷やして」、特製ソースをかけて、美味しくいただきました。
実は、このプリン、卵も乳製品も入っていない植物性原料だけで出来たプリンなのです!
「食物アレルギー対応の保存期間が長い商品がなくて困っている」という、お客様の声から、生まれた、むしやしないさんの「ミラクルプリン」
食物アレルギーを持つ方々や健康を意識している方々に、とってもおすすめの一品です。
皆様もぜひ!
一度ご賞味くださいね~~。
むしやしないさんの情報はコチラです↓↓☆彡
豆乳・アレルギー対応ケーキなら京都・一乗寺のむしやしない
~豆乳パティシエだからできる美味しい&ヘルシー~
住所:京都市左京区一乗寺里の西町78
TEL/FAX:075-723-8364
Instagram:@mushiyashinai_648471
Twitter:@648chanel
さて、昨日、一昨日と、「源泉所得税の納期の特例」についての内容などを説明させていただきましたが、
今日は、昨日のブログのワンポイントアドバイスでも触れました、
「源泉所得税の納期限の個別延長」についてお伝えしたいと思います。
新型コロナウィルス感染症の影響による、法人税や所得税などの申告期限・納期限の延長については、過去のブログ(5/20、3/14、3/15の各ブログ)でもお伝えしましたが、源泉所得税についても、同様に、個別延長の規定が設けられています。
具体的には…
【手続き】
別途、申請書等を提出していただく必要はありません。
納付を行う際に所得税徴収高計算書の「摘要」欄に「新型コロナウィルスによる納付期限延長申請」である旨を付記していただくことで、個別延長が認められます。
なお、法人税や消費税と同様に、源泉所得税に係る各種申請や届出など、申告以外の手続きについても、新型コロナウィルス感染症の影響により、提出が困難な場合は、個別に期限延長の取扱いを行うこととされています。
詳しくは、以下の国税庁ホームページをご参照下さい☆彡
出典:国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-044.pdf
6月に入り、蒸し暑い日々が続いてますね…
梅雨の季節が近づいてきたなあと感じる今日この頃です。
さて、
本日のブログは、昨日のつづき。
今日は、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請」について、お伝えします★
【源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請】
[概要]
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請を行うための手続です。
源泉所得税は、原則として徴収した日の翌月10日が納期限となっていますが、この申請は、給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者が、給与や退職手当、税理士等の報酬・料金について源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税について、次のように年2回にまとめて納付できるという特例制度を受けるために行う手続です。
1月から6月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税…7月10日
7月から12月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税…翌年1月20日
[手続対象者]
給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者で、納期の特例制度の適用を受けようとする源泉徴収義務者
[提出時期]
特に定められていません(原則として、提出した日の翌月に支払う給与等から適用されます。)
[提出先]
給与支払事務所等の所在地の所轄税務署へ提出してください。
ワンポイントアドバイス
なお、源泉所得税についても、新型コロナウィルスの影響による、納期限の個別延長が認められています。詳細は、また明日以降のブログでお伝えします。
※納期限の延長については、過去のブログ(5/20、3/14、3/15の各ブログ)も、ぜひご参照下さい☆彡
出典:国税庁ホームページ
(https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_14.htm)
コロナ禍の影響がまだまだ続く中ではありますが、
今年も、上期源泉所得税の納期限が来月10日(7/10(金))に迫ってきました。
そこで、本日・明日の二日間に亘り、「上期源泉所得税」について、説明をさせていただこうと思います。
【源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例の内容】
源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日日までに国に納めなければなりません。
しかし、給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者は、源泉徴収した所得税及び復興特別所得税を、半年分まとめて納めることができる特例があります。
これを納期の特例といいます。
この特例の対象となるのは、給与や退職金から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税と、税理士、弁護士、司法書士などの一定の報酬から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税に限られています。
この特例を受けていると、その年の1月から6月までに源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は7月10日、7月から12月までに源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は翌年1月20日が、それぞれ納付期限となります。
この特例を受けるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」(以下「納期の特例申請書」といいます。)を提出することが必要です。
明日は、この「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請」について、もう少し詳しくお伝えしたいと思います。
出典:国税庁ホームページ
(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2505.htm)
本日のブログは、昨日に引き続いて、京都府の事業者向け支援制度 補助金制度の第二弾をお届けします。
②多様な働き方推進事業補助金
仕事と家庭の両立支援を行うための制度整備(上限:50万円、補助率1/2(小規模企業は2/3)小規模グループは上限100万円、補助率2/3)※募集締切:令和2年12月28日
③小規模製造業設備投資等支援事業
生産性の確保・向上に向けて必要な製造工程上の課題解決等に係る必要な経費(上限:500万円、補助率:1/2(土地造成費等は15%以内))※募集締切:令和2年6月30日(秋頃2次募集予定)
④京都エコノミック・ガーデニング支援強化事業
新規事業に取り組むための、商品・サービス・ビジネスモデル等の開発、新分野進出等に係る必要な経費(上限:3,000万円(支援コースにより支援規模は異なる)、補助率:1/2(土地造成費等は15%以内))※募集締切:令和2年6月30日(秋頃2次募集予定)
⑤「企業の森・産学の森」推進事業
多様なプレイヤーのコラボレーションによる製品開発、実用化に向けた市場開拓、設備投資に係る必要な経費(上限:5,000万円(支援コースにより支援規模は異なる)、補助率:1/2(土地造成費等は15%以内))※募集締切:令和2年6月30日(秋頃2次募集予定)
⑥中小企業共同型ものづくり支援事業(シェアリング事業)
企業同士・組合等の情報・工作機械等の共有化の実践またはサポート等に係る必要な経費(上限:5,000万円(企業グループ、組合等対象により支援規模は異なる)、補助率:1/2)※募集締切:令和2年6月30日(秋頃2次募集予定)
⑦次世代地域産業推進事業
産学連携グループによる先端技術の事業化を目指す取組等に係る必要な経費(上限:1,000万円、補助率:1/2)※募集締切:令和2年6月30日(秋頃2次募集予定)
また、今後も新たな情報が入りましたら、随時お伝えしてまいります。
※参考文献:京都府ウェブサイト一部参照・引用
https://www.pref.kyoto.jp/sanroso/news/documents/shienseido.pdf
5月29日に、京都府のホームページで、事業者向け支援制度の案内が公表されました。
そこで、今日・明日の二回に分けて、公表された補助金制度を簡単にご案内致します。
①新型コロナウィルス対策企業等緊急応援補助金
a:コロナウィルスへの対応として行う設備投資や事業継続・売上向上につながる取組等に必要な経費
(小規模企業:上限20万円、補助率2/3 中小企業:上限30万円、補助率1/2)※募集期間調整中
b:企業グループ支援-”助け合いの輪”推進-補助金
(対象:2以上の事業者による中小企業等グループ(組合も可) 上限:20万円?グループ構成事業者数+構成企業に応じて加算(10万円~100万円)(ただし、最大500万円以内、補助率:2/3)※募集締切:令和2年8月31日
c:「食の京都」推進事業補助金
「府内農林水産物」を活用したメニュー開発・宣伝する飲食店が、材料購入や広告宣伝を行うなど、「地産地消」を通じた地域の「食」の魅力向上につながる取組等に必要な経費(上限20万円、補助率2/3)※募集締切:令和2年6月15日
d:宿泊施設向け感染防止支援等事業補助金
テレワークやサテライトオフィスの受入れを行うホテルや旅館が、感染防止のため、アクリル板やキャッシュ決済機器の導入、サーモグラフィー等の購入等を行った場合に係る経費(上限20万円、補助率2/3)※募集締切:令和2年6月30日
e:京都府文化活動継続支援補助金
コロナウィルスの影響を受けた府内文化芸術団体が行う文化芸術活動の継続・再開に向けた取組等に必要な経費(上限:20万円 補助率:対象経費から市町村等の補助金を減じた額の2/3)※募集締切:令和2年7月15日(第2期、第3期も予定あり)
f:京もの農林水産物を3品目以上使用した中食サービス(総菜の加工・販売、仕出し、テイクアウトなど)を開始、拡充するため取組等に必要な経費
(上限50万円、補助率2/3)※募集締切:令和2年5月31日(以降、毎月末を期限に予算の範囲内で募集)
※参考文献:京都府ウェブサイト一部参照・引用
https://www.pref.kyoto.jp/sanroso/news/documents/shienseido.pdf
本日、
愛知県日進市の我が家に、
届きました~~。
それは、コレ →
そう、通称「アベノマスク」
受け取った妻からは、
「思ったより大きいよ!」との連絡をもらいました。笑
賛否両論、いろいろな意見がある「アベノマスク」ですが。。
ここは、感謝して、大切に使わせていただこうと思います。
コロナ以前の日常生活に一日でも早く戻れますように祈りながら。
感謝して、氣持ち明るく、頑張っていこうと思います。
6月もスタート!
今日は、大阪府の休業要請外支援金についてお伝えします。
Ⅰ 休業要請外支援金とは?
新型コロナウィルス感染症拡大防止のために、大阪府の施設の使用制限要請等に協力いただいた事業者には「休業要請支援金」が支給されています。
「休業要請外支援金」とは、この「休業要請支援金」支給対象外の事業者で、「自主休業や外出自粛等に伴う売上げ減少等で経営に深刻な影響が生じている中小企業・その他の法人・個人事業主に対して、家賃等の固定費を支援し、事業継続を下支えする支援金を支給するものです。
Ⅱ 支給額
中小企業その他の法人:府内に2以上の事業所がある場合100万円、1事業所の場合50万円
個人事業主:府内に2以上の事業所がある場合50万円、1事業所の場合25万円
Ⅲ 対象要件
令和2年3月31日以前に開業・設立し、営業実態のある中小法人・個人事業主で、下記の①~③の3つの要件を全て満たすことが必要です。
①令和2年3月31日時点で大阪府内に事業所を有していること
②令和2年4月又は4月・5月の平均の売上が前年同期間比で50%以上減少していること
③「休業要請支援金」の受給対象でないこと。
Ⅳ 申請手続き
1.申請期間 令和2年5月27日(水)から同年6月30日(火)まで
※申請書類郵送受付は本日(6月1日)より開始となります。
2.申請方法 Web事前受付ページから、手順に従って申請者情報等を入力し、受付登録を行った後、申請書等を印刷して記入・押印の上、必要書類を郵送してください。
http://www.pref.osaka.lg.jp/shokosomu/kyuugyouyouseigai/index.html
Ⅴ お問い合わせ先
休業要請外支援金コールセンター
開設時間 9時から19時まで(土日を含む毎日)※6/28以降は10時~17時(平日・土曜日)
電話番号 0570-200-308
※参考文献:大阪府 休業要請外支援金に関するお知らせ パンフレット
早いもので、5月も今日まで。
気づけば、もう、2020年も5か月が過ぎたのですね…。
コロナ禍一色の中…、時間の早さを感じています。
私は、本日は、気持ちよく6月を迎えるために、一日、事務所の整理整頓・書類整理をしていました。
さて、そんな中、
今日、ビジネスバッグを、数年ぶりに新調しました。
ずっと使っていた鞄が…ずいぶん傷んできてしまい…
友人にも「そのカバンはあかーん笑」といわれていたのですが、、
ようやく購入することができました。
新しいビジネスバック
めちゃくちゃうれしいです。
明日から6月。
皆様に、とって、よい一月となりますように。
私も頑張っていこうと思います。
プロ野球の6/19開幕に続いて、
Jリーグも7/4に再開のニュース。
第二波の動きもあるといわれ、まだまだコロナ禍の影響は続きますが…
少しずつ、日常が戻りつつある、
そんな気がしています。
そんな中、夕方、スマホのスポーツニュースをみると!
2003年の日本シリーズ 復刻速報中!の文字が。
そう、星野監督と王監督の率いる、阪神VSダイエーの 日本シリーズでした。
当時、この試合みていたのを覚えています。
出場選手名を見ると、懐かしい~~
記憶がよみがえりました。
プロ野球もJリーグも、当面は無観客試合が続くとのこと。
でも、日本中に元気をもたらしてくれるのは、間違いないですね。
5月も明日まで。
よし、6月以降も、頑張っていきましょう!
昨日の日経新聞に、
『ホテル 客足回復へ「新常態」探る』との題目で、関西のホテル・旅館の社長の記事が出ておりました。
(以下、日経新聞より引用)
ホテルニューアワジ 木下学社長
『(前略)ー集客回復に向けた具体策はありますか。
「免疫力を高め、元気になるという点が旅の新たな価値観になる。温泉で体を温めて免疫力を高めてもらう。(後略)」』
『(前略)ー密回避にどう取り組みますか。
「大浴場の混雑状況が部屋にいながらスマホで確認できれば、すいた時間で快適に入浴できる。チェックアウトもネット経由で完結できれば、フロントで並ぶ必要がなくなる。(後略)」』
京都ホテル 福永法弘社長
『(前略)ー「Withコロナ」にどう対応しますか。
「(前略)宴会などは3密を回避するため、これまでの7割規模で開くなどの工夫がいる」(後略)』
(引用、ココマデ)
先日、経済産業省から、アフターコロナの復興策として、
「Go To キャンペーン事業(仮称)」についての詳細が発表されました。
このキャンペーンの中の「Go To Travel キャンペーン」とは、『旅行業者等経由で、期間中の旅行商品を購入した消費者に対し、代金の1/2相当分のクーポン券(中略)を付与(最大一人あたり2万円分/泊)』するもの。
「Go To キャンペーン事業(仮称)」のさらなる充実を望むとともに、観光業界が力強く復活することを心から願っています。
※参考文献:日本経済新聞朝刊 2020年5月28日(木曜日) 31面 一部引用
経済産業省ウェブサイト(Go To キャンペーン事業)
先日、
私が所属しているTKC全国会(株式会社TKC)より、
とっても有難い、マスクのプレゼントをいただきました。
保有していたマスクもあと少しとなってきていましたので、大変助かる、うれしい贈り物でした。
緊急事態宣言が解除され、新規感染者数も減少傾向にはありますが…
二次感染・三次感染と…油断できない状況が続いていますね。
大変な時期がまだ続きそうですが、
手洗い・うがい・マスクエチケット…、健康管理に気をつけて、
これからも、しっかりと頑張っていこうと思います。
新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により、仕事を休まざるをえなくなった保護者を支援する助成金・支援金について、今後、上限額等の引上げ及び対象期間の延長を行う予定であることが、厚生労働省HPで案内されました。
Ⅰ 主な内容(厚生労働省HPから抜粋)
厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるをえなくなった保護者の皆さんを支援するため、
・正規雇用・非正規雇用を問わない助成金制度(新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金)
・委託を受けて個人で仕事をする方向けの支援金制度(新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金)
を創設し、令和2年2月27日から6月30日までの間に取得した休暇等について支援を行っています。
今後、助成金・支援金の上限等の引上げ及び対象期間の延長を行う予定ですのでお知らせします。
新たな申請書などについては、各制度のホームページにて今月中を目処に公表予定です。
今後申請いただく方は、現在(変更前)の様式を使用することも差し支えありませんが、新たな申請書を使用いただくと手続が円滑です。
[上限額等の引上げの概要(予定)]
○助成金の支給額:休暇中に支払った賃金相当額 ✕ 10/10
※1日当たり8,330円を支給上限 ⇒ 15,000円を支給上限
○支援金の支給額:就業できなかった費について、
1日当たり4,100円(定額) ⇒ 7,500円(定額)
※引上げ後の額の適用対象:令和2年4月1日以降に取得した休暇等
[対象期間の延長の概要(予定)]
○対象となる休暇等の期限
令和2年6月30日まで ⇒ 令和2年9月30日まで
○申請期間
令和2年9月30日まで ⇒ 令和2年12月28日まで
詳しくは、以下の厚生労働省ウェブサイトをご参照下さい☆彡
皆さま
今、流行の「あつもり」ってご存知でしょうか。
それは、コレ。
任天堂SWITCHのゲームソフト「あつまれどうぶつの森」
私の娘も、ご多分に漏れず、この「あつもり」にはまっている様子です。
ところで、私は、「あつもり」といえば、
報道ステーションの、スポーツコーナー「あつもり」が、ぱっと頭に浮かぶ世代です。笑
今年は、プロ野球も開幕できず、「あつもり」コーナーも見れない時間が続いていました。。
そんなプロ野球も6/19についに開幕のスケジュールに入ったとのこと。
やっぱり、スポーツが私たちに与えてくれる元気ってありますよね!
阪神ファンの私としては、ようやく訪れるプロ野球の開幕が、今からとても楽しみです。
今日は朝から、
ZOOMでお客様に、決算報告を行いました。
今までであれば、お客様とお会いをして、決算報告をさせていただくことが通常だったのですが…
新型コロナウィルス感染症の影響もあり、決算報告もZOOMにて。
初のオンライン決算報告でした。
ZOOMでも、お客様のお顔を拝見しながら、実際に隣にいるのと同じような感覚で、お打ち合わせができることを、改めて実感!
本当は、直接お会いして行わせていただくべきことだとは思うのですが…
これも、withコロナの、新しい税理士事務所の働き方の一つなのかなあと、
そのように感じた時間でした。
先日、
愛知県日進市の我が家にも!
1人10万円の特別定額給付金のお知らせが届きました~。
いやあ、ありがたいですね。
感謝感謝です。
早速申請をさせていただこうと思います☆彡
大切に使わせていただきます(*^-^*)
有り難うございます!!
新型コロナウィルス感染症の影響も、まだまだ続く状況の中、
今、3月決算法人の方々は、確定申告の時期を迎えています。
私も今日は一日、お世話になっている税理士先生と一緒に、お客様の決算作業を行っていました。
さて、そんな中、最近、株主総会についても、よくニュースで流れることがあります。
新型コロナウィルス感染症の中、実は、株主総会は、まさに三密にあたるのではないかとの指摘があります。
そこで、今、ハイブリッド型バーチャル株主総会というものが注目されています。
ハイブリッド型バーチャル株主総会とは、
『取締役や株主等が一堂に会する物理的な場所で株主総会(リアル株主総会)を開催する一方で、リアル株主総会の場に存在しない株主がインターネット等の手段を用いて遠隔地から参加/出席することができる株主総会をいう。』 と定義がされています。
さらに、
『リアル株主総会を開催しつつ、当該リアル株主総会の場に在所しない株主についても、インターネット等の手段を用いて遠隔地からこれに参加または出席することを許容する株主総会をいいます。』 と、経済産業省のホームページには記されています。
オンライン会議・オンライン飲み会と、多くの生活習慣に変革が求められる今、
株主総会も、本格的に、オンライン・バーチャルの時代を迎えるのかもしれないですね。
※参考文献:週刊税務通信 3606号 27頁 一部参照
経済産業省ウェブサイト ハイブリッド型バーチャル株主総会の実施ガイド
https://www.meti.go.jp/press/2019/02/20200226001/20200226001.html
新型コロナの経済対策のこともあり、
最近よく、
新聞やテレビ、インターネットニュースなどでも、「中小企業」の文字を見かけることが増えていますよね。
このブログでも、頻繁に、「中小企業」の文言を発しています。
ところで、「中小企業」の定義って??
実は以下のように定められています。
(以下、5/20(水)日経新聞朝刊からの引用)
『中小企業は中小企業基本法で定義づけられる。業種によって異なり、製造業は資本金3億円以下または従業員300人以下、サービス業は資本金5千万円以下または従業員100人以下などだ。小規模事業者は製造業の場合、従業員20人以下の企業をさす。この定義は原則で、政府の支援対策は制度により異なる場合がある。』(引用、ココマデ)
とのこと。
なるほど。
ところで、私たち税理士が取り扱う「法人税法」上で、法人税の軽減税率などの特例が適用される中小企業は、以下のようになります。
当期末における資本金又は出資金の額が1億円以下であるもの、または、資本又は出資を有しない法人
ただし、大法人との間に当該大法人による完全支配関係がある普通法人や、相互会社、投資法人などを除く。
(ここでは簡略化のため、詳しい説明は割愛しますね。国税庁HPにフローチャートが出ています。https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/tebiki2019/pdf/04.pdf)
さらに、租税特別措置法に規定する「中小企業者」は、さらに定義が異なります。
と、いうことで、一概に「中小企業」といっても、さまざまな定義があるのですね。。
前述の日経新聞の記事によりますと、『(前略)個人事業主を含む中小企業は企業数で全体の99.7%、従業員数で全体の68.8%を占める。』といわれています。
まさに、「中小企業」が日本経済の屋台骨 なのですね!
新型コロナウィルス感染症で、多くの中小企業が甚大な影響を受けています。
これからの経済活動の復活に、政府には、さらなる支援の拡大を願うばかりです。
※参考文献:日本経済新聞朝刊 2020年5月20日(水) 3面 一部引用
一昨日(5/19)の日経新聞にこんな記事が。
『宿泊費前払い 最大半額補助』
『滋賀県は代金前払いの宿泊予約について半額程度を助成する制度を始める。1人1泊あたり最大5千円の補助を想定しており…(中略)…飲食店を支援する「さきめし」の宿泊業版で、観光産業を支援する。』
新型コロナウィルス感染症の影響を受けた企業の倒産が増えてきている、とのニュース。
その中でも、宿泊業の倒産が一番多いとも聞きます。
こうした、観光産業を支援する自治体の動き。
さらに全国に広がっていくことを期待しています。
※参考文献:日本経済新聞朝刊 2020年5月19日(火) 27面 一部引用
雇用調整助成金の手続きの大幅な簡素化およびオンライン申請受付について、厚生労働省から公表されました。
内容は以下の通りです。
1.小規模事業主の申請手続の簡略化
小規模の事業主(概ね従業員20人以下)については、「実際に支払った休業手当額」から簡易に助成額を算定できるようになりました。
助成額=「実際に支払った休業手当額」✕「助成率」
2.オンライン申請受付
オンラインでの申請受付が開始されます。(5/20(水)12時より)
なお、申請にはメールアドレスとショートメールが受け取れる携帯電話が必要になりますので、ご準備いただき、ホームページにアクセスしてください。
https://kochokin.hellowork.mhlw.go.jp/prweb/shinsei/
3.休業等計画届の提出を不要とすることについて
申請手続の更なる簡略化のため、初回を含む休業等計画書の提出を不要とし、支給申請のみの手続きとすることとされました。
このほか、助成額の算定方法の簡略化や、雇用調整助成金の申請期限の特例についても、公表せれています。
これにより、申請様式は6種類から3種類に半減されました。
手続きの煩雑さが指摘されていた、雇用調整助成金ですが、手続きが緩和し、申請もしやすくなってきています。ぜひ、活用するべき制度の一つである思います。
詳しくは、以下の厚生労働省のウェブサイトをご参照下さい!
https://www.mhlw.go.jp/stf/press1401_202005061030_00001.html
新型コロナウィルス感染症にかかる小規模企業共済制度の特例措置として、中小企業基盤整備機構よ公表されていた、特例緊急経営安定貸付けの手続きが、追加公表されました。
※この制度の概要については、4/14のブログをご参照下さい。
(1)特例緊急経営安定貸付けの実施
借入額:50万円~2,000万円(掛金納付月数に応じて、掛金の7割~9割)
借入期間:借入額500万円以下の場合は4年、505万円以上の場合は6年(据置期間1年含む)
利率:0%(無利子)
返済方法:据置期間1年後、6か月ごとの元金均等割賦償還
担保、保証人:不要
審査等の期間:中小機構へ書類到着後、審査期間が最短で1週間程度で書類返送
融資窓口:商工中金の本支店へ来店し手続き(郵送で手続きも可能)
利用可能期間:令和2年10月7日お貸付分まで(状況によって、延長検討)
(2)手続きについて
①中小機構HPからファイルダウンロード
https://www.smrj.go.jp/kyosai/info/disaster_relief_r2covid19_s.html
②新型コロナウィルス感染症の影響による売上減少申請書を中小機構へ直送
③契約手続き(必要書類等の書類を持参し、ご指定の商工中金の本支店窓口にて行う)
ご指定の商工中金本・支店窓口 https://www.shokochukin.co.jp/atm/list/
(3)特例緊急経営安定貸付けのお問い合わせ先
中小企業基盤整備機構 共済相談室 050-5541-7171 平日9:00~18:00
最近、9月入学に関する話題がよくあがっていますね。
昨日の新聞では、
今年の9月入学は、制度変更が間に合わないことから見送って、来年から9月入学に変更する可能性もあるとのニュースが。
ということは、今年度は17か月になると、
いうことなのですね。
そうなると、来年の受験生は、春から夏にかけての受験となるのでしょうか??
確かに、今年は、休校が続き、学習の遅れが心配されていますので、半年受験が延びることにより、学習をとり戻す時間ができる、ということになるのですね。
個人的な話しになってしまうのですが、実は私の息子も、今年、中学3年生で受験生。
親としても、今後の政策の進展が気になるところです。
新型コロナウィルスを契機として、今後、仕事・私生活ともに、いろいろな変革が起きるかもしれないですね。
今日の日経新聞(NIKKEプラス1)に、このような記事が。
『旅に出られるということはなんと幸せなことだったのか、緊急事態宣言が解かれた暁には、殺菌効果の高い草津温泉に行こう。近年、新たな業態の宿が加わって、温泉街は進化中だ。』
群馬県の草津温泉の紹介として、このようなことが書かれていました。
草津温泉は、強い殺菌効果があることから、『昔から「毒出しの湯」・・・』と、いわれ、『恋の病以外効かないものはない』ともいわれる名湯です。
この草津温泉に、19年8月に新たな高級宿が開館し、『すてきな宿に泊まれば、恋の病も治ってしまいそうである。』と、記事には紹介がされていました。
本当ですね。
今まで、バスや電車、飛行機やフェリーなどで、旅行に行けていたこと・・・
当たり前だと思っていたのですが、こんなにありがたいことだったのですね。
記事の最後にはこの文言が。
『新型コロナウィルスの感染が続いています。不要不急の外出はお控えください。事態が休息したら、ぜひ現地を訪れて下さい。』
今は、STAYHOME。もう少しの我慢ですね。
旅を夢見て。皆さん、頑張りましょう!
※出典:日本経済新聞 NIKKEプラス1 2020年5月16日 s9面 一部引用・参照
さて、今日のブログは、今週号の週刊税務通信からです。
平成27年10月にマイナンバー制度が導入されてから、4年半。
なんかついこの前のような気もするのですが、もう4年半もたつのですね・・・
さて、そんな中、「通知カード」が廃止されるとのニュースが入ってきました。
通知カードの廃止により、『今後、個人番号を確認するためには、マイナンバーカードの取得や個人番号入りの住民票の取得による方法で対応することが基本・・・』となります。
マイナンバーカードをもっていれば、コンビニで住民票の写しや印鑑証明、戸籍証明書が受け取れるなどのメリットがあります。
しかし、『マイナンバーカードの交付件数は全国で約2,033万枚と全住民の16.0%(令和2年4月1日現在)にとどまる。』とのこと。。
なかなか普及が伸びない理由は、メリットが身近に感じられないからなのでしょうか・・・
こういう私も、自分のマイナンバーを意識して使うのは、正直、確定申告のときぐらい。
今後、より一層、マイナンバーカードを使うことのメリットが、私たちの生活に感じられるような政策がうまれて欲しいなあ・・・と思っています。
※出典:週刊税務通信 3605号 43頁 一部引用、参照
本日は、夕刻より、TKC近畿京滋会洛南支部のWeb意見交換会がありました。
私は、前回4月27日に続いての参加。
コロナ禍で、支部の研修なども延期・中止が相次ぐ中ですが、新型コロナウィルス拡大によるお客様への影響や、融資や助成金の情報など、貴重な情報を共有し合うことができました。
新型コロナウィルスに関する経済対策も、日々情報が行き交う中、いかに早く有用な情報をお客様にお伝えすることができるかが、大切になっています。
こらからも、引き続き、最新の情報収集に注力するとともに、このような意見交換会に積極的に参加をしていきたいと思います。
確定申告でお世話になったお客様から、
とっても美味しそうな山菜ご飯をもらいました~。
京都の祇園で飲食店を経営されているお客様。
一日も早く、新型コロナウィルスが収束し、賑やかな明るい祇園が戻ってくることを願っています。
山菜ご飯、美味しくいただきます。
本当に有難うございます。
本日、新型コロナウィルス感染症の影響を踏まえた労働保険の年度更新期間の延長等について、厚生労働省HPに公表がされました。
また、官報で、労働保険の年度更新期間が令和2年6月1日~7月10日から令和2年6月1日~8月31日に延長された旨、告示されましたので、その内容についてご案内いたします。
1.労働保険の年度更新期間の延長
新型コロナウィルス感染症の影響を踏まえ、本日、令和2年度の労働保険の年度更新期間について、令和2年6月1日~7月10日から令和2年6月1日~8月31日に延長することが告示されました。
これにより、事業主の皆様におかれましては、令和2年度の労働保険料及び一般拠出金の概算保険料及び確定保険料に係る申告書の提出及び納付は、令和2年8月31日までにお願いします。
2.労働保険料等の納付猶予の特例
新型コロナウィルス感染症の影響により事業に係る収入に相当の減少があった事業主の方におかれては、申請により労働保険料等の納付を1年間猶予することができます。
ご希望される方は、要件等をご確認の上、8月31日までの年度更新期間中に申請をお願いいたします。
詳しくは、事業所の所在地を管轄する都道府県労働局又は労働基準監督署にお問い合わせ下さい☆彡
今日、事務所にうれしいご来客が。
前職(旅行会社)勤務時代に、大変お世話になったお客様がいらっしゃいました。
このお客様、今は、祇園でカラオケBARを開業されていらっしゃるのですが(1/19のブログ参照)、新型コロナウィルスの影響で、今日は補助金のご相談に来て下さったのです☆彡
この写真は、お客様からいただいたお土産のお菓子です。美味しくいただきます。
仕事が変わっても、こうして、また、お会いすることができるご縁に心から感謝です。
そんな、うれしい気持ちになった一日でした。
今日は母の日。
皆様、素敵な一日をお過ごしになられましたでしょうか?
さて、今日は、ちょっと最近はまっているものを(笑)
それは、コレ→
「ネスカフェ ゴールドブレンド バリスタ」のホットコーヒー。
実はこのバリスタ、前職(旅行会社勤務時代)にお世話になったお客様から、
開業祝いにいただいたプレゼントなのです(当ホームページ事務所紹介→事務所内参照)
とっても手軽に、本格コーヒーが楽しめる、超優れもの!
今日、新規ご契約をいただいたお客様との打ち合わせだったのですが、「めちゃくちゃ美味しいですねー」と、喜んでいただけました。
私も、仕事で疲れたときには、ほっと一息、コーヒーブレイクしています。
皆様も、コロナウィルスが落ち着きましたら、ぜひ事務所に遊びにいらしてくださいね。
美味しいホットコーヒーを入れて、お待ちしております。
皆様、本日はどのような土曜日でしたでしょうか。
さて、今日のブログは、久しぶりに週刊税務通信からです。(前回は昨年12/9のブログをご参照下さい。)
内容は『課税の助成金と非課税の助成金』について。
今回、新型コロナウィルス感染症の経済対策として、様々な助成金を耳にすることが増えてきました。
これらの助成金は、所得税の課税対象となるのでしょうか??
実は、以下の区分によって、非課税と課税が分かれることになります。
法律では、以下のように区分がされています。(以下、「所法」は所得税法の略です。)
①非課税のもの
『助成金等の支給根拠の法令等で非課税と規定されるものや、心身又は資産に加えられた損害につき支給される相当の見舞金など所得税法で非課税と規定されるものには、所得税は課されない(所法9①)』とされています(・・・難しいですね)。
具体的には、、
・雇用保険などの失業保険
・企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の特例措置における割引券
・新型コロナウィルス感染症経済対策の、1人10万円の「特別定額給付金」
などが、非課税とされています。
一方
②課税のもの
『事業者の収入が減少したことへの補償や、賃金等の支出の補填を目的に支給されるものなど、業務上の取引に関連して支給される助成金等は、事業所得等として課税対象となる。』とされています。
具体的には、、
・小学校休業等対応助成金
・雇用調整助成金
・東京都が一定の事業者に給付する「感染拡大防止協力金」
・持続化給付金
などは、所得税の課税対象となります。
(なお、これらの課税対象の助成金については、『・・・事業所得等に係る収入金額に算入されても、収入減で多額の費用・損失があり所得金額が生じなければ、所得税も生じない・・・』と規定されています。)
同じ助成金でも、このように、課税区分が異なるのですね。。。
少し難しい話しですが・・・もしよろしければ、豆知識としていただければと思います。
※出典:週刊税務通信 3604号 69頁 一部引用、参照
最近
よく、はんこが、ニュースの話題にあがっています。
例えば、新型コロナウィルス感染症の影響で、テレワークをしているのにも関わらず、はんこを書類に押さなければならないために、出勤せざるを得ないとか・・・
このような話題で・・・。
少し前の日経新聞にはこのような記事が出ていました。
『新型コロナウィルス感染症の感染拡大に伴って広がる在宅勤務で、日本企業独特の「ハンコ文化」が壁となっている。社内文書をいくら電子化しても、会社の印鑑は家に持ち帰れないことが多い。契約に必要な押印のために出社せざるを得ない非合理さがなお残る。』と・・・
実は、昨年9月24日のブログでも、日本独特の「はんこ」文化について、取り上げました。
新型コロナウィルスが広がる以前から、この「はんこ」文化については、賛否両論、いろいろな議論がされていたのですね。
さて、こんな私、今日はお客様に郵送する請求書を作成!
そこで、使ったハンコは、↑の写真の通りです(笑)これだけでも多いですね。
日本文化の、長い伝統の中で、生活やビジネスに欠かせないものとなっている「はんこ」
今回の新型コロナウィルス感染症によって、もしかすると、今後の在り方が大きく変わるかもしれないですね。
※出典:日本経済新聞 2020年4月3日 朝刊 5面 一部引用
本日は午後から、近畿税理士会の「新型コロナウィルス感染症の拡大に伴う税制・助成金情報」のWebセミナーを受講しました。
さて、今日のブログは、本日から申請受付が開始された、「京都府休業要請対象事業者支援給付金」について、お伝えします。
以下、京都府ウェブサイトからの引用です。
【支給額】
中小企業・団体:20万円、個人事業主:10万円
【支給要件】
支給給付金は、次の全ての要件を満たす者(以下「申請者」といいます。)に支給します。
1.京都府内に事業所を有する中小企業・団体及び個人事業主
2.緊急事態宣言を実施する以前(令和2年4月17日(土曜日)以前)に開業した対象施設に関して、必要な許認等を取得の上、当該施設を運営している者
3.緊急事態措置の全ての期間(令和2年4月18日(土曜日))から令和2年5月6日(水曜日))の内、遅くとも令和2年4月25日(土曜日)午前0時から令和2年5月6日(水曜日)まで連続して、要請等に応じ休業等の対応を実施した者
4.(省略)
【申請手続等】
受付期間
令和2年5月7日(木曜日)から令和2年6月15日(月曜日)まで
申請方法
1.WEB申請 2.郵送による申請(詳しくは以下のウェブサイトよりご確認下さい。)
申請書類 (詳しくは以下のウェブサイトよりご確認下さい。)
支給の決定
申請書類の審査の結果、適正と認められるときは、支援給付金の支給を決定し、指定口座に支払います。また、支給を決定したときは、後日、支給に関する通知を発送します。
審査の結果、支給要件を満たさず、不支給とすることを決定したときは、不支給に関する通知を発送します。
【本支援給付金の申請手続きに関するお問い合わせ先】
京都府休業要請対象事業者支援給付金コールセンター
電話番号:075-706-1300(平日9時から17時)
※ただし、5月9日(土曜日)、5月10日(日曜日)は開設します。
その他の留意事項や、対象施設の詳細等については、以下のウェブサイトをご参照ください。
※引用:京都府ホームページ
http://www.pref.kyoto.jp/sanroso/news/coronavirus-kyuhukin.html
ステイホーム週間、連休も最終日。
今日は、午後から、毎月参加をさせていただいている勉強会の、zoomオンライン講座&オンライン懇親会。
楽しい学びの時間を、本当に有難うございました。
さて、本日、事務所に、待望のものが!
待ちに待った(笑)
電子レンジが届きました。
これで、残業後の食事にも、あたたかいご飯のチーンができそうです(笑)
大型連休も終わり、2020年も、はや中盤ですね。
新型コロナウィルス感染症の影響が広がる中、例年とは違う時間が流れていますすが、
私も、「税理士として、今、何ができるか」をしっかり考えながら、一つ一つの時間を大切に、前に進んでいきたいと思います。
今日は、こどもの日。
いいお天気のあたたかい一日でしたね~、
初夏を感じさせる晴天のもと、一日、私はこのTシャツで過ごしました。
「Rising日本」
2018年の7月の西日本豪雨災害の際に、
広島在住の友人の会社が販売されたチャリティーTシャツになります。
明るいニュースが少ない世の中ですが・・・
この「Rising日本」のTシャツを着て、
頑張ろう日本。
明日からも、元氣を出して、乗り切っていきたいと思います。
昨年8月26日に開業して、
8か月と少し。
本日、ホームページ訪問回数が、ちょうど 5,000回に達しました!
12/1のブログで2,000回に到達して、それから5か月。
特に、今年3月より、新型コロナウィルス感染症に関する情報を掲載させていただくようになったころから、アクセスしていただく方も増えてきました。
助成金や補助金、持続化給付金などの掲載では、「ブログの情報が役立ちました」とのお声をいただくことが、大変うれしく、自分自身の励みとなっております。
これからも、皆様の少しでもお役に立つことができる情報を、ブログに掲載できるよう、頑張ってまいります。
今後とも、京都かたおか税理士事務所を、どうぞよろしくお願いいたします。
ステイホーム週間
と、いうことで、我が家でお茶を飲みながら、ふと、
こんないい湯呑み茶碗があることに、気がつきました。
「氣」の文字が書かれた湯呑み
これは、我が母校、京都産業大学の同窓会のイベントで、一昨年に記念品としてもらったものですが、改めて、今になって、認識。
今こそ、「氣」、ですね。
「新型コロナウィルス感染症」
暗いニュースばかりみていると「氣」が滅入ります。
全てのことに「氣」はつながっていますよね。
病は氣から。大切なのは、ココロが「元氣」であること。
氣持ちだけは明るく!!よし、頑張ってやっていきましょう。
連休スタート。
例年であれば、ゴールデンウィークなのですが、今年は、ステイホームウィークですね。。皆様、いかがお過ごしでしょうか。
さて、今日は、少しお酒の話題を!
実は、私、税理士試験で、「酒税法」に合格をしています。
そのため、ちょっと、お酒の税金には強いんです。笑
今日の日経新聞にこんな記事が・・・。
『国税庁は1日、新型コロナウィルスの影響でアルコール消毒液が不足している状況を踏まえ、消毒用として製造した「スピリッツ」などのアルコール度数の高い酒は、ラベルに「飲用不可」と表示するなどの条件を満たせば酒税は課さないと発表した。』とのこと。
『…(前略)…4月下旬、アルコール度数の高い酒を手指の消毒に代用できるとする厚生労働省の事務連絡を受け…』たことが、今回の措置につながったようです。
こんなところにも、新型コロナの影響があるのですね。
もしかしたら、今後、コンビニや酒屋さんでも「飲用不可」とかかれたお酒を目にすることがあるかもしれないですね。
※日本経済新聞 2020.5.2朝刊 30頁 一部引用
5月もスタート!
そして、本日から法人最大200万円、個人最大100万円の持続化給付金の申請が始まりました。
私も、早速お客様の申請のお手伝いもしてきました。
そこで、、
申請の概要と、気づいた点を少し。
「持続化給付金」申請の概要
(1)申請の要件を確認し、証拠書類(添付書類)を準備
(2)【申請する】ボタンを押して、メールアドレスなどを入力[仮登録]される
(3)入力したメールアドレスに、メールが届いていることを確認し[本登録]を行う
(4)ID・パスワードを入力すると[マイページ]が作成される
(5)マイページから申請情報入力、証拠書類をアップロードして申請
※申請に不備があった場合は、メールとマイページの通知で連絡が入ります。
(6)通常2週間程度で、給付通知書を発送 → ご登録の銀行口座に入金
ざっと、このような流れになります。
最後に気づいた点を一つ。
少し手間取ったのは、(4)のID・パスワードの登録の作業です。
パスワードは8文字以上、文字と数字を1文字以上、と書かれているのですが、、その通りに入れてもなぜかエラーが。
対処方法として、IDも8文字以上にして、ID・パスワードそれぞれに文字と数字に加えて、!や?などの記号を加える。さらに、パスワードには大文字のアルファベットも1文字加える。すると、すんなりと登録ができました。
よろしければ、ぜひ、ご参考にしてください。
本日の夕刻、新型コロナ対策 補正予算が成立しました。
これにより、全国民への10万円給付や、法人最大200万円・個人最大100万円の持続化給付金が正式に決定しました。
そして、補正予算の成立により、『民間金融機関における実質無利子融資も開始される』ことも、決まりました。
金融庁・経済産業省から民間金融機関には補正予算の成立を前提に、以下の要請がされていました。
(以下、経済産業省のウェブサイトより引用)
ⅰ.実質無利子・無担保の融資制度に基づく資金供給を迅速かつ適切に行い、事業者への資金繰り支援を徹底すること
ⅱ.その際、事業者の利便に鑑み、制度融資の実施に当たっては、「金融機関ワンストップ手続き」を推進し、各種手続きの一元化・迅速化を進めること、また、
ⅲ.資金繰りが逼迫している事業者の実情を踏まえ、こうした制度融資をはじめとする金融機関融資や、各種給付金の支給等が行われるまでの間に必要となるつなぎ融資等を積極的に実施すること
補正予算の成立により、無利子・無担保の融資制度が、大きく広がることとなります。
今後も、弊所では最新の情報提供ができるように務めてまいります。
出典:経済産業省ウェブサイト
https://www.meti.go.jp/press/2020/04/20200424008/20200424008.html
今日は昭和の日。
STAYHOMEの日々、皆様いかがお過ごしでしたでしょうか?
さて、令和2年度補正予算「小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>」の公募要領が、昨日(4/28)に公開されました。
以下、簡単に要点をお伝えします。
(1)補助上限額 100万円
(原則として個社の取組みが対象ですが、複数の小規模事業者等が連携して取り組む共同事業も応募可能です。その際には、補助上限額が200万円~1,000万円となります。(小規模事業者の数により異なります。))
(2)公募スケジュール
年に数回の受付が行われますが、第一回の受付スケジュールは以下のようになっています。
公募開始:4/28(火)
申請受付開始:5/1(金)(予定)
第1回受付締切:5/15(金)【郵送:必着】
なお、第2回の受付締切は、6/5(金)【郵送:必着】となっており、その後も、複数回の締め切りを設ける予定であり、締め切り日は決定次第公表予定と、されています。
(3)補助対象者
小規模事業者であることが条件となっています。(例えば、商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)の場合、常時使用する従業員の数 5人以下)
※公募要領の20Pをご参照下さい。
その他、細かな条件についても、公募要領に定められています。
(4)補助対象事業
補助対象経費の6分の1以上が、以下のいずれかの要件に合致する投資であることが必要となっています。
①サプライチェーンの毀損への対応
②非対面ビジネスモデルへの変換
③テレワーク環境の整備
また、策定した「経営計画」に基づいて実施する、地道な販路開拓等(生産性向上)のための取組みであることや、商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であることなどの、要件があります。
※詳しくは公募要領の24P以降をご参照下さい。
公募要領は、以下のリンクからご確認いただけます。
https://www.smrj.go.jp/news/2020/favgos000000k9ri-att/20200428_news01_02.pdf
本日は午後から、近畿税理士会のオンライン研修「税理士が知っておくべき 雇用調整助成金・テレワーク助成金について」を受講しました。
そこで、本日のブログでは「雇用調整助成金」の特例措置の更なる拡大について、お伝えをします。
昨日(4/27)厚生労働省のHPで、以下の内容について、公表されました。
【拡充された内容(抜粋)】
拡充1.休業手当の支払率60%超の部分の助成率が特例的に10/10となります。
中小企業が解雇等を行わずに雇用を維持し、賃金の60%を超えて休業手当を支給する場合、60%を超える部分に係る助成率が、特例的に10/10となります。
※教育訓練を行わせた場合も同様です。
拡充2.1のうち一定の要件を満たす場合は、休業手当全体の助成率が特例的に10/10となります。
休業要請を受けた中小企業が解雇等を行わずに雇用を維持している場合であって、下記の要件を満たす場合には、休業手当全体の助成率が特例的に10/10となります。
○新型インフルエンザ等対策特別措置法等に基づき都道府県対策部長が行う要請により、休業又は営業時間の短縮を求められた対象施設を運営する事業主であって、これに協力して休業等を行っていること。
○以下のいずれかに該当する手当を支払っていること。
①労働者の休業に対して100%の休業手当を支払っていること。
②上限額(8,330円)以上の休業手当を支払っていること(支払率60%以上である場合に限る)
※教育訓練を行わせた場合も同様です。
適用日 令和2年4月8日以降の休業等に遡及されます。(4月8日以降の期間を含む支給単位期間に適用されます。)
※対象労働者1人1日当たり8,330円が上限です。
詳しくは、以下の厚生労働省のリンクをご覧下さい。
本日、経済産業省から、「持続化給付金」の申請受付に関する情報が公表されました。
「持続化給付金」は、新型コロナウィルス感染症の拡大により、売上の減少、営業自粛等により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧とするため、一定の条件の下、事業全般に広く給金を支給するものです。
今週30日を予定している令和2年度補正予算の成立の翌日から、電子申請が開始される見込みです。
以下、概要をお伝えします。
(1)給付額(上限)
法人:200万円 個人事業主:100万円
(2)給付対象者の主な条件
①2020年1月以降、新型コロナウィルス感染症の拡大の影響等により、前月同月比で事業収入が50%以上減少した月(対象月)が存在する事業者が支給対象となります。「対象月」は、2020年1月から申請を行う日の属する月の前月までの間で、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月のうち、ひと月を申請者が任意に選択できます。
②以下に掲げるいずれかに該当しないこと。
(国、公共法人、「性風俗関連特殊営業」および当該事業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者、政治団体、宗教上の組織若しくは団体)
③一度給付を受けた方は、再度給付申請をすることができません。
(3)申請方法
持続化給付金の申請用ホームページへアクセスし、申請内容の入力、必要書類の添付等を行い、電子申請します。確定申告書類や売上減少となった月の売上台帳等の写し、通帳の写し等の添付が必要となります。
(4)給付金の支給
申請後、通常2週間程度で給付通知書が発送され、登録した口座に入金される予定です。
(5)申請期間(予定) ※電子申請にて送信します。
令和2年度補正予算の成立の翌日から、令和3年1月15日(金)24時まで
(6)相談ダイヤル
中小企業金融・給付金相談窓口 0570-783183(平日・休日9:00~19:00)
詳細は、以下の経済産業省のリンクからご覧下さい。
☆中小法人向け https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_chusho.pdf
☆個人事業主向け https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_kojin.pdf
また、持続化給付金の申請手順を分かりやすくまとめた動画はこちらです↓↓↓
https://www.youtube.com/watch?v=AlIkUy3FAnU&feature=youtu.be
出典:経済産業省「持続化給付金に関するお知らせ(速報版)」
経済産業省「持続化給付金申請要領(申請のガイダンス)中小法人等向け(速報版)」
経済産業省「持続化給付金申請要領(申請のガイダンス)個人事業主等向け(速報版)」
実はコレ→
ものすごい優れものなのです。
お客様に誘っていただいた、昨年末の「望念会」で、同席いただいた方からのプレゼント。
手作りで、一人一人全員にプレゼントして下さいました。
どのように優れているかといいますと・・・
パソコンやモニター、机や家具の上の汚れをサッサッサーと取ることができて、しかも、何回でも洗って使えるのです。
大変重宝しています(*^-^*)
早くコロナウィルスが収束して・・・このような楽しい飲み会が出来る日がきますように。
そのために、今は我慢!
明日からも頑張ろうと、思います。
いいお天気の土曜日、皆様どのようにお過ごしでしたでしょうか。
私は、今日は美容室へカットに。
その後は、事務所でオフィスワークの一日でした。
さて、今日のブログは、昨日に続いて、「コロナに負けるな!」と題して、久しぶりの旅行ネタでいきたいと思います。(前回は昨年10/27のブログ参照)
今日の日経新聞NIKKEIプラス1に『木橋美しきシンボル』のタイトルで、日本の木橋ベスト10が出ておりました。その中で、実に5つの木橋には添乗員としていったことがあり・・・懐かしく思い出しました。
その5つは・・・
「錦帯橋(山口県岩国市)」「伊勢神宮の宇治橋(三重県伊勢市)」「こうろぎ橋(石川県加賀市)」「河童橋(長野県松本市)」「祖谷のかずら橋(徳島県三好市)」です。
それぞれ懐かしい思い出がよみがえってきますが、今回は、前述のベスト10で1位に輝いていた「錦帯橋」について。
錦帯橋は『山口県岩国市の錦川に架橋された木造のアーチ橋』です。私は、広島方面へのバス1泊旅行の観光地として、何度かこの錦帯橋に添乗員としていきました。
5連構造からなる、とても綺麗なアーチ橋は、日本を代表する木造橋で、一年を通してたくさんの観光客の方が訪れられます。特に、春の桜の時期、秋の紅葉の時期は、おすすめです!
また、錦帯橋の周辺には、「岩国城」「ロープウェイ」「岩国シロヘビの館」などがあり、あわせて観光が楽しめます。
この「岩国シロヘビ」は、『ルビー色の瞳をしていて、とても珍しいことから縁起のいい動物です。』といわれており、私も錦帯橋とともに、よく行きました。
私は、バス旅行でしたので広島の宮島に宿泊をして、二日目に錦帯橋に行くことが多かったですが、錦帯橋から少し足を延ばせば、萩・津和野や山口市内などで観光や食事も楽しめますし、広島・山口・島根をセットで旅行を楽しむこともできますね。
新型コロナウィルス感染症の影響で・・・今は我慢のとき。
でも、明けない夜はない! 必ず、収束するときはくるはずです。
笑顔で楽しい旅行ができる日がくることを信じて、がんばろう日本!!!
※このブログの意見は、あくまでも私個人の私見です。あしからずご了承下さい(笑)
※出典:日本経済新聞NIKKEIプラス1 2020年4月25日 1面・2面 一部引用
岩国旅の架け橋 岩国市公式観光Webサイト 岩国シロヘビの館 一部引用
フリー百科事典『ウィキペディアWikipedia』 錦帯橋 一部引用
※参考文献:岩国市公式ホームページ 錦帯橋
今日のブログは、、コレ→
先ほど、個人のFacebookアカウントでも投稿しましたが、私、「コロナに負けるな!!プッシュアップチャレンジ」のご指名を受けまして、本日、挑戦いたしました。
と、いうことで、久しぶりの腕立て伏せ10回・・・情けないくらいの、屁っ放り腰のヨボヨボの腕立て伏せでしたが・・・(笑)
なんとか、クリアできました。
少しでも、自分らしさをと思いましたので、ネクタイを、デコに巻きまして、元添乗員らしく、「宴会部長バージョン」で(笑)
長年の運動不足を解消すべく、コロナが収束したら、何か、スポーツもしよう!
と、改めて、決意いたしました(笑)
Facebookにも書きましたが、こんなときこそ、氣持ちは明るく!!!ですね。
がんばろう日本!!コロナに負けるなーーー!!
#コロナに負けるな
#プッシュアップチャレンジ
※もしよろしければ、FBページもご覧下さいm(__)m
今日のブログは、「新型コロナウィルス感染症」に伴う、京都独自の支援措置について、現在分かっている情報について、お伝えします。
(1)休業要請支援金
京都府からの休業要請に協力いただいた中小企業・個人事業主に対する支援給付金を創設
中小企業:一律20万円 個人事業主:一律10万円
<対象要件>
●要請後速やかに、5月6日なで休業した中小企業・個人事業主
※減収の要件無し
※夜20時~翌朝5時までの間のみ休業した飲食店も対象
(店内飲食を休止してテイクアウトサービスのみを行っている場合も対象)
※要請(4月18日)以前から新型コロナウィルス感染症の影響により、自主的に休業している場合も対象
※宴会場のあるホテル・旅館を全館休業した場合も対象
<支給方法>
●WEBや郵送等により、新たに設置する「支援給付金センター」(仮称)へ申請
<支給時期>
ゴールデンウィーク明けより受付開始
(参考)基本的に休止を要請する施設
http://www.pref.kyoto.jp/kentai/news/documents/20200417sisetu-list_2.pdf
(2)新型コロナウィルス対策企業等緊急応援補助金(4/23に新たに創設が発表された補助金)
休業要請の対象か否かに関わらず幅広い業種の事業者等を包括的に支援する補助金の創設
小規模事業者、農林水産業者、文化芸術団体等 2/3(上限20万円)
中小企業 1/2(上限30万円)
<考えられる支援例> → 補助金が活用できます!
「世界中に感染が拡大しインバウンド観光客も減少する中、観光需要の回復期を見据えて日本人観光客の受入れのためのガイドブック等を作成したい」
「外出自粛の影響により店内で飲食を行うお客さんが減っていることから、新たに宅配やケータリングを始めるための設備や資材を購入したい」
「商店街にある飲食店5店舗とタクシー業者で連携して家庭等へのデリバリーサービスを導入したい」
(3)緊急事態措置コールセンターの設置
特措法に定める要請・指示等の措置に対する府民や事業者等の疑問や不安に対応するため、新たにコールセンターを設置
名称:京都府緊急事態措置コールセンター
開設時間:平日9時~18時
受付電話番号:075-414-5907
参考ホームページ(京都府)
4月20日の閣議決定で変更された「新型コロナウィルス感染症緊急経済対策」で示された、家計への支援策の「特別定額給付金(仮称)」(一人当たり10万円)の概要が総務書HPで公表されました。
そこで、本日は、受給対象者や給付額、申請方法などにつき、お伝えしたいと思います。
1.給付対象者及び受給権者
(1)給付対象者
基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている者です。
(2)受給権者
その者の属する世帯の世帯主です。
2.給付額
給付対象者1人につき10万円
3.給付金の申請及び給付の方法
感染拡大防止の観点から、給付金の申請は原則として郵送またはマイナポータルでのオンラインで申請します。また、給付金は、原則として申請者の本人名義の銀行口座に振り込まれます。なお、やむを得ない場合に限り、窓口における申請及び給付を認めるとのことです。
(1)郵送申請方式
市区町村から受給権者宛てに郵送された申請書に振込先口座を記入し、振込先口座の確認書類と本人確認書類の写しとともに市区町村に郵送する方式です。
(2)オンライン申請方式(マイナンバーカード所持者が利用可能)
マイナポータルから振込先口座を入力した上で、振込先口座の確認書類をアップロードし、電子申請をします。(電子署名により本人確認を実施し、本人確認書類は不要)
4.受付及び受給開始日
・市区町村において決定されます。(可能な限り迅速な支給開始を目指します)
・申請期限は、郵送申請方式の申請受付開始日から3か月以内です。
詳しくは、以下の総務書HPをご参照下さい☆彡
昨年11/6のブログと11/7のブログで、防災フリーBOXという商品を紹介させていただきました☆彡
いつもお世話になっている、この商品をご紹介いただいた方から、今回は、新たに、感染予防として、こんな商品を教えていただきました
その名は、ozobarrier -オゾバリア-
~低濃度オゾンの力で、いつでもどこでもプライベート空間を快適に~
ウイルス(インフルエンザ・ノロウィルス)、花粉や微小粒子状物質(PM2.5)。そして気になるニオイ対策など、業務用に使用されることが多いオゾン発生機。
持ち運びできる機器としてご利用いただけることが、このオゾバリアの特徴とのこと。
この時期、なかなか反響があります、とのことでした。
金額は18,000円(税別)
そして、新型コロナウィルスに効きますか?との質問には、
新型コロナウィルス仁対してオゾバリアが有効であるデータはございません。ただし、当製品はSARSやMARS、インフルエンザに対しては効果があることは実証実験で立証されております。
と、ホームページには公開がされていました。
もし、ご興味のある方がいらっしゃいましたら、よろしければ一度ホームページのぞいてみて下さいね。
新型コロナウィルスの感染拡大の影響で、資金繰りが急激に悪化する企業が増加しています。
そこで、今日のブログでは、毎月の支払いに優先順位を付け必要資金を確保する準備を!と題して、一般的な「資金繰り対策」について、簡単にお伝えしたいと思います。
1.支払いに優先順位をつける
まずは直面する支払いを洗い出し、優先順位を付け、優先度の高いものから支払うようにします。
例えば、優先順位の高いものとしては、①支払手形の期日支払い、②従業員の給料、③仕入代金(買掛金)の支払い・・・などがあります。
一方で、④家賃・水道光熱費・保険料などの毎月の支払経費、⑤税金・社会保険料、⑥借入金の利息や元本返済などは、期日の延長や、猶予などの交渉も可能な場合があると考えられます。
2.当面の必要資金を計算し、不足分はすぐに現金化できるものを集める
優先して支払う金額を明確にしたら、集められる資金を確認しておきます。例えば、融資の実行までには日数がかかりますので、手元にある現金化しやすいものを把握しておきます。
例えば、①定期預金・積金の取り崩し、②経営者の個人資金の会社への貸し出し、③共済や生損保の貸付制度の利用 などです。
3.急場をしのいだら次の資金繰りを考える ~支援策の活用~
次に公的な支援策など今後の資金繰り対策を検討します。支援策には、融資など「返済が必要になるもの」と、助成金など「返済が不要なもの」があります。
4.返済が必要になる資金繰り策(融資・信用保証等)
公的融資や信用保証を活用した資金繰り策を検討する。(新型コロナウィルス感染症特別貸付、セーフティネット保証(別枠保証)、危機関連保証(別枠保証)など)
5.返済のいらない資金繰り支援策(助成金等)
①雇用に関する助成金(雇用調整助成金など)
②事業を継続するための補助金(ものづくり補助金、持続化補助金、IT導入補助金など)
それぞれの詳しい内容については、「事務所通信」として、ご希望の方には無償で提供をさせていただきます。ご希望の場合は、お気軽に弊所までお申し付けいただければと思います。
この週末は、約3週間ぶりに、家族の住んでいる名古屋の自宅に戻ってきています。
自宅に戻るためとはいえ、不要不急の外出自粛の中、悩んだ末の帰宅でした。
今日は久しぶりに、子どもたちと、近所の公園へ。
少しの時間でしたが、テニスやキャッチボールを楽しみました。
そこで、こうした当たり前の生活ができることが、いかに有難いことかを、考えていました。
好きなスポーツが楽しめたり・・・
美味しいものを食べに行けたり・・・
旅行に行けたり・・・
好きなアーチストのライブに行けたり・・・
家族や友達と外に出かけたり・・・
学校に行けたり・・・
普段通りの仕事ができたり・・・
今まで普通だと思っていたことができない世の中になって、
はじめて、こうしたことができることの有り難みが分かるものなのですね。
適切な表現ではないかもしれませんが、
コロナウィルスが収束したあとの世の中。
普段通りの生活ができることに幸せを感じることができる、そういう世の中になっているのではないか。そんな風にも思いました。
先日、FMラジオでDJの方が言っていました。
『今こそ、ONE TEAM で乗り切りましょう』と。
しんどい日々が続きますが、家族のため、自分のため、まわりの大切な方々のため、今は我慢が必要ですね。
私も、改めて、今自分にできることを考え、明日からも行動していきたいと思います。
日本全国に「緊急事態宣言」が出され、新型コロナウィルス感染症の経済活動への影響は、計り知れないほどのものとなってきています。
そして、とりわけ、私の前職である観光業界へもとてつもなく大きい影響が出ています。
そうした中、先日の日経ビジネスに、今後の観光業界において『目の前の危機に対応しながら、将来に向けてどんな手をうつべきなのか、星野リゾートの星野佳路代表に聞いた。』との記事が出ていました。
観光業へのダメージと今後の回復について、星野代表は、
『まずは、国内の感染拡大の収束が重要だ。ここがクリアできると国内の旅行市場は少しずつ戻る。その後、ワクチンや治療薬ができればインバウンドが戻ってくる。』と、述べられています。
緊急事態宣言はGW明けまで続き、例年であれば、国内・海外旅行にでかけるGWも、今年は自粛をせざるを得ない状況となっています。
記事の後半で、星野代表は次のようにも述べられていました。
『自粛が長期になるとストレスが高まり、解放感を求める人は増える。密閉、密接、密集を回避する旅をつくることができれば、旅行業は大事な役割を果たせる。これまでにない市場セグメントができる可能性もあり・・・(以下省略)』と。
日本の誇る観光業界が、コロナウィルスの危機を乗り越え、新たなステージにたって、今まで以上に魅力あふれる業界となっていくこと、心から祈念しています。
※参考文献:日経ビジネス 2020.04.06 15P 一部引用
昨日(4月16日)の日本経済新聞朝刊にこのような記事がありました。
記事のタイトルは、
『手形不渡り猶予へ 全銀協 コロナ禍で特別措置』
記事には、『全国銀行協会は新型コロナウィルス感染症は新型コロナウィルスの感染拡大で資金繰りに苦しむ企業を対象に、手形や小切手の不渡り処分を当面、猶予する。約束した期日までに資金を用意出来なくても「不渡り」扱いしない。』と、記載がされていました。
こうしたなか、金融庁・日本銀行から、「新型コロナウィルス感染症の影響を踏まえ、事業者の資金繰り支援のため、手形・小切手等の取扱いに関して」の指針が正式に公表されました。
公表された取り扱いは、
「新型コロナウィルス感染症の影響により、支払期日が経過した手形については関係金融機関と適宜話し合いのうえ取引ができるようにすること。」を、預貯金取扱金融機関へ要請をするとしたもの。
『手元資金の薄い中小企業は、仕入れ代金などの支払いを数ヶ月先に延ばす手形の利用が多い。』といわれています。
この手形には、『資金不足により支払期日までに決済ができない「不渡り」を起こすと、銀行間で情報を共有する。半年以内に再び不渡りを起こすと銀行が取引を停止し、資金が回らなくなり事実上、倒産に至る。』とした特徴があります。
そこで、『現時点で不渡りの件数は増えていないものの、今後の増加に備えて予防策を用意する。』趣旨のもと、新型コロナウィルス感染症の影響を踏まえた、事業者の資金繰り支援の一つとして、この措置が講じられました。
緊急事態宣言が全国が広がるなか、京都でも明日から、休業要請がはじまります。
多くの中小企業・個人事業主の方に影響が及ぶ中、今後も、こうした多くの救済措置が講じられることを願っています。
※参考文献:日本経済新聞 朝刊 2020年4月16日(木) 9面 一部引用
今日のブログは少し話題を変えまして・・・
実は私、結構、冬場は手があれるのです。。
(家庭では、水洗いもぜんぜんしないのに・・・汗)
ところが、今年は、春になっても、手荒れがなおらない。。ましては、よりカサカサに。。
理由は、そう、新型コロナウィルス感染症で、例年以上に、丁寧に手を洗うからですよね・・・
つらいなあと思っていましたら、先ほど、FMラジオでも、流れていました。
「ただでさえ、乾燥しているのに、水気がなくなって、手がカサカサで紙がめくれないですよねー」と。
ところで、そんな私、昔から愛用しているハンドクリームがあるのです。
それが、コレ!!
小豆島産のオリーブ園オリーブハンドクリームです!!
前職の旅行会社勤務時代、小豆島に添乗で行った際に、購入したオリーブハンドクリームがとってもよく私の手にあったのがきっかけで、それから、毎年通販で購入しているのです。
まだまだ今年は、オリーブハンドクリームが手放せない日が続きそうです(笑)
よし、明日からも頑張ろうと思います。
新型コロナウィルス感染症の影響による申告期限・納付期限の延長・・・
法人税等の延長措置については、先日4/13のブログでお伝えをしましたが、相続税の申告・納付期限の延長手続についても、本日、国税庁から公表がされました。
その内容は以下の通りになります。
(1)どのような場合に個別延長が認めらるか・・・
○新型コロナウィルス感染症の影響により、相続人等が期限までに申告・納付できないやむを得ない理由がある場合には、個別に申請していただくことにより期限の個別延長が認められます。
○このやむを得ない理由については、新型コロナウィルス感染症に感染した場合はもとより、新型コロナウィルス感染症の影響によって相続人等が次のような状況となっていることにより、申告をすることが困難なケースなどが該当することになります。
・体調不良により外出を控えている場合
・平日の在宅勤務を要請している自治体にお住まいの場合
・感染拡大により外出を控えている場合
○また、上記のような理由以外であっても、感染症の影響を受けて申告・納付期限までに申告・納付が困難な場合には、個別に申告・納付延長の取り扱いが認められます。
○なお、個別の申請により申告期限等が延長されるのは申請を行った方のみとなり、他の相続人等の申告期限等は延長されませんので、ご注意が必要です。
(2)個別延長の場合の申告・納付期限について・・・
○新型コロナウィルス感染症の影響により、期限内に申告・納付することが困難な相続人等については、申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から2か月以内の日を指定して申告・納付期限が延長されることになります。
○つきましては、相続税の申告書等を作成・提出することが可能となった時点で申告を行って下さい。
(3)その他の相続税に係る各種申請や届出なども、新型コロナウィルス感染症の影響により、提出が困難な場合は、個別に期限延長の取扱いを行うこととされています。
詳しくは、以下の国税庁FAQにまとめられています。ご参照下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-074.pdf
新型コロナウィルス感染症の影響による資金繰り対策の一つとして、「小規模企業共済制度」の一時貸付制度の活用については、以前、3/25のブログでもお伝えしました。
そして、今回、新たな対策として、小規模企業共済制度の「特例緊経営安定貸付等」が、経済産業省から公表されましたので、お伝えをさせていただきます。
(小規模企業共済制度については、昨年10/17のブログをご参照下さい。)
特別緊急経営安定貸付とは?
経済環境の変化等に起因した一時的な業況悪化により、資金繰りに支障をきたしている小規模企業共済の契約者に対して、(独)中小企業基盤整備機構が経営の安定を図るための事業資金を貸付ける制度 です。
新型コロナウィルス感染症の影響を踏まえた特例措置
新型コロナウィルス感染症の影響を受けて、業況が悪化したことにより売上が減少した小規模企業共済の契約者に対し、緊急経営安定貸付の貸付利率の無利子化、据置期間の設定、償還期間の延長などの貸付要件の緩和を実施します。
【ご利用いただける方】
新型コロナウィルス感染症の影響を受けて、業況が悪化したことにより最近1か月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少している小規模企業共済の貸付資格を有する契約者の方
【貸付限度額】 2,000万円(ただし、契約者が納付した掛金の総額の7~9割の範囲内)
【貸付利率】 無利子
【償還期間】 貸付金額500万円以下の場合は4年、貸付金額が505万円以上の場合は6年(いずれも据置期間1年を含む。)
【償還方法】 6か月ごとの元金均等割賦償還
【担保、保証人】 不要
このほか、「共済契約者貸付利用者の延滞利子の免除」や「掛金の納付期限の延長等」についても、特例措置が設けられています。
詳しくは、以下の経済産業省の支援パンフレットをご参照下さい。
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf(P25.26)
なお、具体的な手続きなどは、独立行政法人中小企業基盤整備機構が準備をしておりますので、公表され次第ご案内をさせていただきます。
4月も中旬。
新型コロナウィルス感染症の影響が広がる中ではありますが、3月決算法人の決算時期も近づいてきました。
新型コロナウィルス感染症の各地での感染の拡大状況を踏まえると、これから申告期限を迎える法人の中には、期限までに申告等が困難な方々も多いものと考えられます。
そこで、本日のブログは、法人の申告期限や納期限の延長手続についてお伝えします。
(1)法人の個別延長について・・・
○新型コロナウィルス感染症の影響により、法人がその期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、申請していただくことにより期限の個別延長が認められます。
○このやむを得ない事情については、法人の役員や従業員等が新型コロナウィルス感染症に感染したようなケースだけでなく、次のようなケースも考えられます。
①体調不良により外出を控えている方がいること。
②平日の在宅勤務を要請している自治体にお住まいの方がいること。
③感染拡大防止のため企業の推奨により在宅勤務等をしている方がいること。
④感染拡大防止のため外出を控えている方がいること。
○また、上記のような理由以外であっても、感染症の影響を受けて申告・納付期限までに申告・納付が困難な場合には、個別に申告・納付期限の延長が認められます。
(2)個別延長の場合の申告・納付期限について・・・
○新型コロナウィルス感染症の影響により、期限内に申告・納付することが困難な法人については、申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から2か月以内の日を指定して申告・納付期限が延長されることになります。
○つきましては、法人の申告書等を作成・提出することが可能となった時点で申告を行って下さい。
(3)その他の法人税や消費税、源泉所得税に係る各種申請や届出なども、新型コロナウィルス感染症の影響により、提出が困難な場合は、個別に期限延長の取扱いを行うこととされています。
詳しくは、以下の国税庁FAQにまとめられています。ぜひ、ご参照下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-044.pdf
昨年の10/15のブログと、10/27のブログで紹介をさせていただいた、京都の一乗寺にあるパティシエ「むしやしない」さん。
楽しみにしていた、ミラクルケーキが、名古屋の我が家に届きました~
見てください!!
この美味しそうな、かわいいケーキ。
10/15のブログでもお伝えをしましたが、この「むしやしない」さんの鵜野友紀子シェフは、世界で唯一の豆乳パティシエさんなのです。
そこで、今回、新型コロナウィルス感染症で外出自粛が続く中、
「家で過ごすご時間が多くなり退屈になりがちな毎日に少しでも楽しみが増えてほしい」特にアレルギーなどの食事制限がある方は食べられるものが限られてしまうのではないか?
との、シェフの思いのもと、この自宅用のおやつセットをお作りになられたのです。
私が注文したのは、「ミラクル*プディング(プレーン・ショコラ・パンナコッタ)」と「ミラクル*ブラウニー(りんご・くるみ使用)オレンジ」の焼き菓子セット。
シェフの暖かいメッセージカード付きの、
期待通りの美味いケーキに、妻も子どもも大喜びでした!
暗いニュースに沈みがちな毎日ですが、ミラクルケーキで、家族みんな元気が出ました。
この、「おうちで楽しむお手軽セット」は、以下のリンクからご注文いただくことができます。もしよろしければ、ぜひ、チェックしてみて下さいね☆彡
https://648471.com/miraclemenu/set.html
#おうちで楽しむ648471
むしやしないさんの情報はコチラです↓↓☆彡
豆乳・アレルギー対応ケーキなら京都・一乗寺のむしやしない
~豆乳パティシエだからできる美味しい&ヘルシー~
住所:京都市左京区一乗寺里の西町78
TEL/FAX:075-723-8364
営業時間:朝10時半~夜7時半
定休日:月曜日(祝日の際は営業し、翌日は休業)
駐車スペース:2台
HP:https://648471.com/(このホームページの「リンクページ」からもアクセスできます)
Instagram:@mushiyashinai_648471
Twitter:@648chanel
相次ぐ、緊急事態宣言・・・
本当はこの週末名古屋に戻ろうと思っていたのですが・・・外出自粛要請のなか、京都の事務所からブログをお届けします。
新型コロナウィルス感染症緊急経済対策の一つである、生活支援臨時給付金(仮称)の詳細が、昨日、総務省から発表されました。
(4/9のブログもご参照下さい)
<制度の概要>
感染症の影響を受け収入が減少し、事態収束も見通せずに日々の生活に困窮している方々に対し、迅速に、手厚い、思い切った支援の手を差し伸べる観点から、休業等により収入が減少し、生活に困っている世帯に対して、生活維持のために臨時の支援を行う施策です。
■事業の実施団体:市区町村
■給付対象
世帯主の月間収入(本年2月~6月の任意の月)が、
(1)新型コロナウィルス感染症発生前に比べて減少し、かつ年間ベースに引き直すと住民税非課税水準(※)となる低所得世帯
(2)新型コロナウィルス感染症発生前に比べて大幅に減少(半減以上)し、かつ年間ベースに引き直すと住民税非課税世帯(※)の2倍以下となる世帯
※申請・審査手続の簡便化のため、世帯主(給与所得者)の月間収入が下記の基準額以下であれば、級地区分にかかわらず住民税非課税水準とみなします。
・扶養親族等なし(単身世帯)10万円
・扶養親族等1人 15万円
・扶養親族等2人 20万円
・扶養家族等3人 25万円
(注1)扶養親族等とは、扶養親族及び同一生計配偶者を指します。
(注2)扶養親族等の4人目以降は、基準額を1人当たり5万円加算。
■給付額 1世帯あたり30万円
■給付金の申請と給付の方法
・収入状況を証する書類等を伏して市区町村に申請(申請方法は、申請書類の郵送を基本としつつ、オンライン申請も検討されています。)
・給付金は原則として本人名義の銀行口座へ振り込み。
■給付開始日 市区町村において決定(本日現在はまだ未決定。迅速な給付開始日を目指すとされています。)
詳しくは、以下の総務省のサイトをご参照下さい。
https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/gyoumukanri_sonota/covid-19/kyufukin.html
本日、私の自宅のある愛知県にも、独自の「緊急事態宣言」が発令されました。
そして、京都も「緊急事態宣言」対象に追加要請をしたというニュース・・・
本当に広がってきました・・・。
そして、本日「雇用調整助成金」の申請手続きが大幅に緩和されたとの情報がありました。簡単にお伝えしたいと思います。
・新型コロナウィルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置に関する申請書類等については、大幅に簡素化されます。
・事業主の申請手続きの負担軽減と支給事務の迅速化が図られます。
<ポイント>
(1)記載事項が約5割削減されます。(73事項→38事項に削減)
・残業相殺制度を当面停止(残業時間の記載が不要になります)
・自動計算機能付きの様式の導入により記載事項を大幅に削減
(2)記載事項が大幅な簡略化されます。
・日ごとの休業等の実績は記載不要に(合計日数のみで可)
(3)添付書類は既存書類で可能となります。
・生産指標→「売上」が分かる既存の書類で可
・出勤簿や給与台帳がなくても、手書きのシフト表や給与明細でも可
さらに、『申請から支給までの期間を現在の2か月程度から1か月程度に短縮することを目指す』との報道もあります。(読売新聞オンライン・ニュース>政治面より引用)
引き続き、最新の情報入手につとめ、皆様にお伝えをしていきたいと思います。
※詳しくは、以下の厚生労働省のサイトをご参照ください。
厚生労働省ホームページ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10782.html
・報道発表資料 https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000620640.pdf
・特例の概要 https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000620641.pdf
・特例の詳細 https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000620642.pdf
・簡素化について https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000620643.pdf
本日のブログは、先日の「緊急経済対策」で発表されました、中小企業と家計向けの給付制度についてお伝えしまたいと思います。
以下、日経新聞(4月8日朝刊)の情報を引用し、簡単に要点をまとめましたので、ご参考にしていただけましたら、幸いです。
<中小・個人事業向け給付>
要件:売り上げが前年同月比50%以上減少していること(経費を差し引いた利益ではなく、売上高そのものが対象)
売り上げ減少の証明方法
・事業者が自ら作成する必要があります。
・フォーマットは特に決まっていません。(納税の「青色申告」で提出する売上台帳や現金出納帳などが想定されます。)
金額:中堅・中小企業(資本金10億円未満) 最大200万円
個人事業主・フリーランス 最大100万円
減収分の12か月分が補てんされます。
総額:2兆3,000億円超 支給先130万事業者を想定
申請方法:オンライン中心
受け付け事業を受託した民間企業がシステムを整備し、事務局を設けます。
申請時期:5月中を見込みますが、現在はまだ未確定です。
<家計向け給付>
要件:2~6月のいずれかの月収を新型コロナウィルスの発生前と比較をし、以下の1又は2の世帯に該当することが要件となります。
1.住民税が非課税となる水準まで減少した世帯
2.収入が半分以下となり、住民税非課税水準の2倍以下になった世帯
所得減少の証明方法
・個人で収入減少を証明する書類を市町村に提出して自己申告をする必要があります。
給付基準:家族構成によって変わってきます。
例えば・・・
・単身の会社員:年収換算で100万円の水準(月収8.3万円)まで落ち込むか、収入が半減したうえで年200万円(月収16.6万円)まで減った場合
・会社員と専業主婦、子ども1人の家庭(3人家族):年収205万円(月17万円)に減るか、収入が半分以下に減り、年410万円(月34万円)を下回る場合 が、該当すると予想されます。
月収の年収ベースへの換算や、扶養家族などの条件を考える必要があります。
申請方法:郵送やオンラインでの申込みもできるようにする方針です。
申請窓口:各市町村となります。
いずれの制度も申請手続きや証明方法が煩雑であることが課題であり、今度、『政府は条件の目安となる月収を示すなど、一般の方でも判断がしやすくなるような工夫が求められる。』と記事には記載がされています。
今後、さらに詳しい情報が確認できましたら、随時お伝えをしていきたいと思います。
※参考文献:日本経済新聞 2020年4月8日朝刊 2面 一部引用・参照
本日は、新型コロナウィルス感染症緊急経済対策における税務上の措置のうち、
「テレワーク等のための中小企業の設備投資税制」についてお伝えします。
中小企業のテレワーク等のための設備投資を支援します
・中小企業者等が、テレワーク等のための設備の取得等をした場合に、中小企業経営強化税制の適用を受けることができるようになります。
・具体的には、以下の設備について、経済産業大臣の認定を受けた経営力向上計画に基づき取得等をした場合に、設備の即時償却又は設備投資額の7%(資本金が3,000万円以下の法人は10%)の税額控除をすることができます。
テレワーク等のための設備投資が対象となります。
遠隔操作、可視化、自動制御化のいずれかに該当する設備
*機械設備 *工具 *器具備品 *建物付属設備 *ソフトウェア
詳しくは下記リンクからご確認いただけます。
https://www.mof.go.jp/tax_policy/brochure4.pdf
対象となる資産、経営力向上計画の認定については、中小企業庁のウェブサイトをご覧下さい。
(中小企業庁:経営サポート「経営強化法による支援」)
新型コロナウィルス感染症・・・ついに緊急事態宣言が出されましたね。
それに伴い、本日、「緊急経済対策」が閣議決定されました。
そこで、「緊急経済対策」に盛り込まれた、主な税制上の措置についてお伝えをいたします。
主な論点は以下の3点です。
(1)中小企業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税等の軽減措置
○厳しい経営環境にある中小事業者に対して、令和3年度課税の1年分に限り、償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準を2分の1またはゼロとされます。
(2)消費税の課税事業者選択届出書等の提出に係る特例
○新型コロナウィルス感染症の影響により、事業者の一定期間(一か月以上)における売上げが、著しく減少(前年同期比概ね50%以上)した場合、課税期間開始後における消費税の課税選択に係る適用の変更を可能とする特例が、設けられました。
○事業者の実情に応じた対応を可能とするため、課税事業者を選択した場合の2年間の継続適用要件等は適用しないとされました。
①現行 課税選択等については、課税期間の開始前に届出が必要
→ 特例 課税期間の開始後の申請による適用の変更が認められます。
②現行 課税選択を行った場合は、2年間の継続適用が必要
→ 特例 翌課税期間に適用を取り止めることが認められます。
(3)特別貸付けに係る消費貸借に関する契約書の印紙税の非課税
○公的金融機関や民間金融機関が、新型コロナウィルス感染症によりその経営に影響を受けた事業者に対して行う特別な貸付けに係る契約書については、印紙税が非課税とされます。
詳しくは以下のリンクからご参照いただけます。
財務省資料:https://www.mof.go.jp/tax_policy/keizaitaisaku_shiryou.pdf
新型コロナウィルス感染症・・・
いよいよ緊急事態宣言も出すとの明言がされましたね・・・
とにかく、国民が一丸となって、この難局を乗り越える。その覚悟が必要。そのように思います。
さて、こうした中、確定申告期限の柔軟な取り扱いについて、本日、国税庁から発表がありました。
【確定申告期限の柔軟な取り扱いについて】
昨今の新型コロナウィルス感染症の各地での感染の拡大状況に鑑み、更に確定申告会場の混雑緩和を徹底する観点から、感染拡大により外出を控えるなど期限内に申告することが困難な方については、期限を切らずに、4月17日(金)以降であっても柔軟に確定申告書を受け付けることとされました。申告書の作成又は来署することが可能になった時点で税務署へ申し出ていただければ、申告期限延長の取り扱いがなされます。
【4月17日以降の申告相談について】
4月17日(金)以降の申告相談につきましては、原則として、事前予約制となります。
(感染リスク防止により一層配慮した形で行われることとなります。)
詳細は、以下の国税庁リンク先からもご確認いただけます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-021_01.pdf
ご不明な点等ございましたら、お気軽に弊所までお問い合わせください。
昨日から一転・・・今日はいいお天気ではありましたが、京都は少し肌寒い一日でした。
そんな私は、今日は、一日、事務所で、片付けを・・・
確定申告期間中・・・散らかしっぱなしになってしまった部屋を(笑)
整理整頓していました。
そう、この写真の
前職でお世話になった事務所の皆様からいただいた開業祝いのパンチ(昨年8/26のブログ参照)と、1月に購入した「P-TOUCH CUBE」(1/26のブログ参照)で、
お客様に返却する確定申告書を整理!
新型コロナウィルス感染症で・・・本当にいつもとは全く異なる春・・・
でも、先日、ラジオで、ある大学教授がいっていました。
「明けない夜はありません」
その言葉を信じて、私も今できることを一つ一つ頑張っていこうと思います。
これからも京都かたおか税理士事務所を、どうぞよろしくお願いいたします。
今日は暖かないいお天気の土曜日でした。
例年ならお花見に、という時期なのですが、今年は仕方ないですね・・・
そんな中、今日の夜のNHKBSプレミアムで、事務所から徒歩範囲にある、「総本山醍醐寺」の桜が、放映されていました。
この写真はその一コマです。
醍醐寺は、京都を代表する桜の名所です。
皆様、ぜひ来年は醍醐寺へお花見にいらしてくださいね。
さて、前置きが長くなりましたが、今日は昨日の続き。
社会保険協議会の特別貸付制度の二つ目「総合支援資金」についてです。
(以下、社会福祉法人 全国社会福祉協議会のホームページからの引用です。)
特別貸付の概要
主に失業された方向け(総合支援資金)
生活再建までの間に必要な生活費用の貸付を行います。
■対象者 新型コロナウィルスの影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯
※従来の低所得世帯等に限定した取扱を拡大。
※新型コロナウィルスの影響で収入の減少があれば、失業状態になくても、対象となります。
■貸付上限額
・(二人以上)月20万円以内
・(単身)月15万円以内
貸付期間:原則3月以内
■据置期間 1年以内
※従来の6月以内とする取扱を拡大。
■償還期間 10年以内
■貸付利子・保証人 無利子・不要
※従来、保証人ありの場合は無利子、なしの場合は年1.5%とする取扱を緩和。
■申込先 市区町村社会福祉協議会
注 原則、自立相談支援事業等による継続的な支援を受けることが要件となります。
今回の特例措置では新たに、償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができることとしています。
詳しくは、以下の全国社会福祉協議会のホームページをご参照下さい。
※引用ページ:社会福祉法人 全国社会福祉協議会 ホームページ
日に日に感染者が増えていく・・・いやなニュースばかりですね。
気持ちだけでも明るく!と、事務所近くの集会所に咲いている桜の写真をアップします。
さて、今日と明日の二回に分けて、新型コロナウィルス感染症の影響により、生活資金でお悩みの方への、社会福祉協議会の特別貸付制度についてお伝えしたいと思います。
まず、本日は、緊急小口資金制度についてです。
(以下、社会福祉法人 全国社会福祉協議会のホームページからの引用です。)
特別貸付の概要
主に休業された方向け(緊急小口資金)
緊急かつ一時的に生活の維持が困難となった場合に、少額の費用の貸付を行います。
■対象者 新型コロナウィルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生活維持のための貸付を必要とする世帯
※従来の低所得世帯等に限定した取扱を拡大。
※新型コロナウィルスの影響で収入の減少があれば、休業状態になくても、対象となります。
■貸付上限額
・学校等の休業、個人事業主等の特例の場合、20万円以内
・その他の場合、10万円以内
※従来の10万円以内とする取扱を拡大。
■据置期間 1年以内
※従来の2月以内とする取扱を拡大。
■償還期間 2年以内
※従来の12月以内とする取扱を拡大。
■貸付利子・保証人 無利子・不要
■申込先 市区町村社会福祉協議会
明日は、総合支援基金について、お伝えします。
※引用ページ:社会福祉法人 全国社会福祉協議会 ホームページ
今日はいいお天気の一日ですね。
新型コロナウィルス感染症で影響を受ける事業者の方向けに、京都市から、補助金・助成金の支援が発表されましたので、お伝えします!
【京都市観光事業者等緊急支援補助金】
新型コロナウィルス感染症の拡大によって、観光関連産業をはじめ、市内の中小企業・小規模事業者の経営への影響が強く懸念される状況にあることから、この危機的状況を乗り越えるための取り組みを支援する制度です。
<補助対象者>
次のいずれかに該当する者
1.市内に事業所等の事業拠点を有し、観光客に直接サービスを提供する中小企業者等で、売上高が前年に比べ減少している、または減少が見込まれる者
2.主たる住所を市内に設けている、若しくは、団体の構成員の半数以上が市内に事業所等を設けている観光関連の業界団体
<補助対象事業>
1.安心安全を確保する取組(例:施設の消毒や清掃 等)
2.危機的状況を乗り越える取り組み(例:販促用チラシ作成 等)
3.事業継続のための取組(例:従業員のスキルアップ研修 等)
<補助率・補助上限>
1.補助率:事業実施に係る経費の3/4
2.補助上限:30万円
<対象実施期間>
令和2年4月1日(水)~令和2年5月31日(日)
詳細は、以下のページをご参照下さい。
https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000267619.html
【中小企業等新型コロナウィルス対策緊急支援補助金】
<補助対象者>
次の1から3をすべて満たす中小企業・小規模企業等
1.京都府内に主たる事務所を有すること
2.新型コロナウィルス感染症の影響により売上が減少していること
3.中小企業応援隊員のコンサルティングを受けていること
<補助対象経費>
新型コロナウィルス感染症への対応として行う設備導入や事業継続・売上向上につながる取組等に必要な経費
<補助率・補助上限>
小規模企業:2/3(上限200千円)
中小企業:1/2(上限300千円)
<受付期間>
令和2年3月27日(金)~令和2年4月30日(木)まで
詳細は、京都府のホームページをご参照下さい。
http://www.pref.kyoto.jp/shogyo/news/coronahozyokin.html
ご不明な点等ございましたら、お気軽に弊所までお問い合わせ下さい。
どうぞよろしくお願いいたします。
今日から4月ですね。
沈みがちなニュースが続く中ではありますが、、4月最初のブログは、明るい気持ちでいきたいと思います。
今日のブログは、祇園四条にある「鉄板BISTRO Laugh~ラフ」さんのご紹介です。
『本物の味をリーズナブルに』をコンセプトにされている「鉄板BISTRO Laugh~ラフ」さん
店名の由来の通り、お客様に笑顔になっていただくというコンセプトのもとに、この道20年以上のシェフが手をつける料理を、大変お手頃な価格で、味わうことができます。
前から行きたいと思っていたのですが、昨日のランチにようやく行くことができました。
実は、ランチタイムには、全メニューに大満足のビュッフェ(前菜・スープ・デザート・サラダ・ランチ)がついているのです。
昨日は、ちょっと豪華に「はらみステーキランチ」をいただき、そして、もちろんビュッフェも大満喫させていただきました。
店長の快いご対応のもと、明るい店内で、きっと満足の時間を過ごせると思います。
京阪の祇園四条駅からほど近くにある「鉄板BISTRO Laugh~ラフ」さん。
今度は、ディナーに行きたいと思っています。
皆様もぜひ!近くにお越しの際は、ぜひ、お立ち寄りくださいね~。
【お店の情報はコチラです↓↓】
鉄板BISTRO Laugh~ラフ
京都市東山区富永町146 SAKIZO縄手ビル3階
TEL 075-286-7323
営業時間 11:30~14:30(LO) 17:00~22:00(LO)
京阪電車 祇園四条駅から徒歩すぐです。
今日で三月も終わり。新型コロナウィルス感染症で日本列島、世界中が覆われた・・・1か月でしたね。
3月最後のブログは、「新型コロナウィルス感染症対策」の制度の一つ、「雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大」について、お伝えします。
4月1日~6月30日までの3か月を「緊急対応期間」とし、以下の拡大が図られました。
(現行の雇用調整助成金の内容については3/6のブログをご参照下さい。)
緊急対応期間(4月1日~6月30日)
感染拡大防止のため、この期間中は全国で以下の特例措置が実施されます。
(1)対応となる事業主 新型コロナウィルス感染症の影響を受ける事業主(全業種)
(2)生産指標要件 1か月5%以上低下(現行:1か月10%以上低下)
(3)対象 雇用保険被保険者でない労働者の休業も助成金の対象に含める
(4)助成率
①中小企業:4/5〔解雇等を行わない場合は9/10〕(現行:2/3)
②大企業:2/3〔解雇等を行わない場合は3/4〕(現行:1/2)
(5)計画書の提出 6/30まで(現行:5月31日まで)※事後提出も求める
(6)支給限度日数 1年100日、3年150日に加え、4月1日から6月30日までの対象期間
この中で、特に大きなポイントは、(3)の雇用保険被保険者でない労働者も対象となったことだと思います。(従前は、被保険者のみが対象でした。)
詳しくは、以下の厚生労働省ホームページをご覧下さい。
■報道発表:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10551.html
■公表資料:https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000614800.pdf
4月以降も、こうした有用な情報を、随時、お伝えをしていきたいと思います。
志村けんさんの訃報・・・
本当に残念で残念で・・・悲しくて仕方ありません。
私も、子どものころから、ドリフが大好きで、毎週土曜日の8時から、家族そろって「8時だョ!全員集合」を見るのが日課で、毎週の楽しみでした。
「8時だョ!全員集合」の番組が終了した後も、ドリフの大爆笑を見るのが、とても楽しみで、私の息子が幼稚園児のころ、息子に対して「そうです、私が変なおじさんです。だっふんだー」と、志村けんさんの物まねをして、一緒に志村けんさんの番組を見ていたことを思い出します。
新型コロナウィルス感染症で、このような訃報を聞くとは、思いもしませんでした。
志村けんさんも、本当に無念であったことと思います。
新型コロナウィルス感染症・・・本当に、つらいし、悲しいですね。
いつまで続くのか・・・わかりませんが、一人一人が責任ある行動をとって、感染拡大を防ぐように努めていくこと、それが本当に望まれているのだと思います。
志村けんさん、本当に楽しい、数え切れない思い出の数々を・・・
本当に有難うございました。
心よりご冥福をお祈りいたします。
新型コロナウィルス感染症の厳戒モードが続く中・・・
先日、確定申告でお世話になったお客様から、大変美味しそうな高級海苔をたくさんいただきました。
海苔販売業を営んでいらっしゃるお客様。
新型コロナウィルス感染症の影響にも負けずに頑張っていらっしゃいます。
『タンパク質、植物繊維、ビタミン、カルシウム、EPA、タウリン、ベーターカロテン、アミノ酸などが豊富に含まれており、栄養に富んでいる。』といわれる、海苔。
いただいた海苔で私も栄養をしっかりとり、頑張っていきます。
そして、新型コロナウィルス感染症の一日も早い収束を、引き続き、願っています。
※ウィキペディア フリー百科事典 ウェブサイト 一部引用
首都圏をはじめ、不要不急の外出自粛となった週末。京都は冷たい雨が降っています。
さて、国税庁では「新型コロナウィルス感染症拡大防止への対応と、申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」を、3月25日に公表いたしました。
以下、この「FAQ」から、「申告所得税等の確定申告に係る申告相談関係」に係るものをピックアップし、お伝えします。
問1.確定申告会場における申告相談の取扱い
・・・申告・納付期限を令和2年4月16日(木)まで延長したことに伴い、確定申告会場での申告相談についても、同年4月16日(木)まで延長しています。
問2.一括延長の期間中における申告相談会場の確認方法
・・・令和2年3月17日(火)以降の確定申告会場については、国税庁ホームページに掲載していおりますので、以下のリンク先をご覧下さい。
https://www.nta.go.jp/information/other/data/r01/kakushin_kaijo/index.htm
問3.延長期間中の申告相談体制について
・・・国税局や税務署が一体となり、適正な人員配置を行うことにより、当初の申告期間(3月16日)以前と同様に、納税者の方がスムーズかつストレスを感じることなく申告できるような体制を整備しております。
問4.延長期間中のe-Taxなどの受付期間について
・・・e-Taxについては、申告・納付期限を令和2年4月16日(木)まで延長したことに伴い、同日までの間、引き続き、24時間(メンテナンス時間を除きます。)受付を行っています。
また、e-Tax・作成コーナーヘルプデスクについては、4月16日(木)までの間、月曜日から金曜日までの9時から20時まで受付を行っています。
これ以外のFAQの内容については、以下のリンクからいただけます。
よろしければご参照下さい!
新型コロナウィルス感染症の経済活動に及ぼす影響が膨らんできています。
こうした中、3/25の日経新聞に、このような記事がありました。
『ホテルでテレワーク ニューオータニ大阪、新プラン』との見出しのこの記事。
『新型コロナウィルスの感染拡大でテレワーク利用者が増えているのを受け、午前9時から午後6時までの最大9時間、ホテルの客室を仕事場として提供する。』と、ありました。
『利用者が減るなかで客室の有効利用を図る。』としたこの取り組み。
旅行会社出身の私としては、観光業界が新型コロナウィルス感染症により、大きな影響を受けていることに、本当に心が痛みます。
そして、こうした観光業界の取り組みを、応援しています。
一日も早く、元気な日本経済が戻ってくることを祈っています。
※出典:日本経済新聞(2020年3月25日 朝刊)43面 一部引用
今日は暖かな、いいお天気の一日でしたね。
本日、私は、毎月参加させていただいている勉強会で、京都・岡崎の「哲學の道」にいってまいりました。
南禅寺から銀閣寺に続く「哲學の道」
そこの道中で、日本を代表する哲學者である、西田幾多郎 京都大学教授・名誉教授の歌碑がありました。
歌碑に刻まれた銘文は・・・
「人は人 吾はわれ也 とにかくに吾行く道を吾は行なり」
そうですね。
ナンバーワンではなくて、オンリーワン。
私も、自分自身の歩む道を信じ、これからの人生も、一歩一歩、前に進んで行きたいと思います。
新型コロナウィルス感染症の影響による、資金繰り対策・・・
政府が打ち出した様々な融資施策とともに、中小企業倒産防止共済の共済金借入や一時貸付金による借入、任意解約などの制度も、ご活用されるケースが増えてきています。
そこで、今日のブログでは、これらの共済制度の活用方法について、お伝えします。
1.中小企業倒産防止共済制度
(1)共済金の借入れについて
取引先事業者が倒産したことにより売掛金債権等の回収が困難となった場合に、共済金の借入れが受けられます。共済金の借入額は、被害額と掛金総額の10倍に相当する額のいずれか少ない額となります。
(借入額と返済期間)
5,000万円未満・・・5年
5,000万円以上6,500万円未満・・・6年
6,500万円以上8,000万円以下・・・7年
(2)一時貸付金について
一時貸付金は、取引先事業者が倒産していなくても、共済契約者の方が臨時に事業資金を必要とする場合に、解約手当金の95%を上限として借入れできる制度です。
借入限度額は解約手当金の95%の範囲内で、すでに借入れをしている共済金や一時貸付金がある場合は控除されます。
・借入額 30万円以上(5万円単位) ・借入金の使途 事業資金(運転・設備)
・返済期間 1年 ・返済方法 期限一括償還 ・担保、保証人 不要
・利率 平成23年4月1日以降に中小機構が受け付けた一時貸付金の請求については「年0.9%」となっています。
(3)解約手当金について
解約手当金は、任意解約など解約の理由によって3種類に分類され、種類によって支給率が変わります。
※この制度の詳しい仕組みについては、また改めてブログでお伝えします。
2.小規模企業共済制度(この制度の詳細は、昨年10/17のブログをご覧下さい。)
一時貸付制度(利率1.5%)を利用して迅速に事業資金の借入れが、掛金の範囲内(掛金納付月数により掛金の7~9割で、10万円以上2,000万円以内(5万円単位))で、できます。
なお、政府ではさらなる追加支援策を検討していることから、実行にあたっては、最新の情報を弊所のホームページか、中小企業基盤整備機構のWEBサイトでご確認下さい。
中小企業基盤整備機構 https://www.smrj.go.jp/
先ほど、「東京オリンピックの1年程度の延期で一致」のニュースが流れましたね。
今のコロナウィルスの状況を考えますと・・・やむを得ない判断・・・だったかもしれないですね。。
さて、今日のブログは、「新型コロナウィルス感染症の影響を受けている中小企業の皆様へ」の特別貸付制度の一つ、「商工中金の危機対応業務」についてお伝え致します。
この特別貸付融資は、3/19から取扱いが開始されていますが、この度、お申込み手続・ご提出書類などがHPに公開されました。
<概要> ※一部文言を抜粋しています。
~中小企業向け制度~
対象者:新型コロナウィルス感染症の影響により直近1か月の売上高が、前年又は前々年の同期比5%以上減少している方
資金使途:設備資金 運転資金
適用利率:商工中金所定の利率(下限は日本公庫の基準金利(3/19現在1.11%))
利子補給:残高1億円まで、当初3年間は0.9%の利子補給がありま、0.21%となります。さらに、別途「特別利子補給制度」により、一定の要件を満たす方は、残高1億円まで、当初3年間は、金利0%となるまでの利子補給を受けることができます。
貸出期間:設備20年以内(据置5年以内) 運転15年以内(据置5年以内)
貸出限度:元高20億円以内 残高3億円以内
~中堅企業向け制度~
対象者:新型コロナウィルス感染症の影響により直近1か月の売上高が、前年又は前々年の同期比5%以上減少している方
資金使途:設備資金 運転資金
適用利率:商工中金所定の利率(利子補給はございません。)
貸出期間:設備20年以内(据置5年以内) 運転15年以内(据置5年以内)
貸出限度:定めなし(ただし、審査により個別に金額が決まります。)
<お申し込み手続>
1.ご融資の相談の受付 → 2.お申込 → 3.商工中金の審査 → 4.ご融資
<留意事項>
○商工中金は、株主である中小企業の組合と、その組合員の皆様をご融資の対象としています。(未加入の場合はお申込み時にご相談下さい。)
※個別のご相談はお近くの商工中金本支店までご連絡下さい。
3/17のブログで紹介した
やっと買えた欲しかったもの・・・
本日、ようやく、組み立てることができました~。
あの箱の中身は・・・
実は、コレ。
マルチディスプレイでしたー。
なんか、とてもうれしいです。
ずっと欲しかったのですが、ようやく買うことができました。
これで、仕事の効率も上がりますね!
サクサク業務が進みます。
よし、これからも頑張るぞ!!!
三連休も今日まで。
いいお天気の連休でしたが、
コロナ、コロナで・・・
例年とは異なる三日間でしたね。。
私は、名古屋の自宅で過ごしました。
ところで、最近、新型コロナウィルス感染症に関する融資の相談をはじめ、お客様から融資の相談やアドバイスを受けることが増えてきました。
そこで、今日は、税理士が知っておくべき銀行融資に関する本を二冊、購入。
(著作権の関係で・・・表紙はアップはしていませんが・・・)
基礎的な知識から実践的なことまで網羅されているこの本をしっかりと読み、お客様のお役にたてるよう、これからも努力を重ねていきたいと思います。
これからも、京都かたおか税理士事務所をどうぞよろしくお願いいたします。
今日は一日、名古屋の自宅で仕事。
パソコンでの仕事・・・結構、頭も疲れますよね。
そんな中の、ほっとするひととき。
見てください。この可愛らしい美味しそうなチョコレート。
昨日、確定申告の報告をさせていただいたお客様からいただいた、リーフチョコです。
疲れたときは、これで糖分をチャージ。
さて、もう一踏ん張り頑張ろうと思います!
名古屋のお客様に確定申告のご報告もあり、本日は朝から新幹線で名古屋に。
今日から三連休。
本来であれば、暖かい春の時期となり、旅行シーズン到来・・・ですよね。
それにもかかわらず・・・新幹線はガラガラ。。(写真は、空席が目立つ車内です。)
本当に、いつまで、この経済の停滞が続くのか・・・。
今日の日経新聞に『新型コロナウィルスで苦しむ 個人・企業への支援策』の記事が出ていました。
記事にまとめられていた支援策は以下の通りです。(以下、日経新聞より引用)
既に決定した緊急対応策
個人
・20万円以内の小口貸し付け
・国税や社会保険料の納付猶予
・公共料金の支払い猶予
企業
・中小への実質無利子・無担保の融資
・雇用維持の企業へ助成金を拡充
・休校のために休業する保護者を雇う企業に助成金
緊急経済対策で検討中の主な項目
個人
・現金給付(全国民一律か対象限定か検討)
・キャッシュレス決済時のポイント還元の拡充
・国内観光のために旅行費の割引
企業
・資金繰り支援の大幅拡充
・固定資産税の減税 (以上 引用記事です。)
お客様からも「中小企業についても貸付ではなく粗利補償制度や給付金がないと・・・一日でも早く救済措置が出て、雇用が守れる仕組みが出来るのを願うばかりです。」との声をいただいています。
政府の一層の支援策、早急な対応を期待します。
※出典:日本経済新聞(2020年3月20日 朝刊)2面 一部引用
今日、確定申告でお世話になったお客様から、有難いプレゼントが!
それは、これ→
大量なクリアファイルをいただきましたー。
イラストレーターのお客様。
原稿がよくクリアファイルに入れて送られてくるので、「片岡さん、もしよかったら」といって、たくさん下さいました。
ちょうど、クリアファイルも少なくなってきたので、買い足さないといけないなあと思っていたところでしたので、大変有難いプレゼントでした。
確定申告の繁忙期もなんとか乗り切り・・・しっかり整理整頓を行い、4月以降の仕事に臨んでいきたいと思います!
今日は、いつも助けていただいている先輩の税理士先生と、お世話になっている取引先の方との食事会で、大阪に行ってきました。
新型コロナウィルス感染症の影響で、様々な親睦会やイベントが自粛モードになる中、久しぶりの食事会。
とても、楽しい時間でしたー。
そして、こうした、親睦会や交流会は、やっぱり必要で、大切で、有難いことであること、改めて感じました。
一日も早く、普段通りの、活気ある生活に戻れることを、心から願っています!
確定申告も一段落し、
前から買いたかったものが届きました~!
といっても、まだ開封できていないのですが・・・笑
中身は・・・?
明日以降、組み立てたあと、写真をアップしたいと思います。笑
これからも、一つ一つ仕事を丁寧に積み重ね、このように自分へのご褒美も買えるよう、頑張っていきたいと思います。
これからも、京都かたおか税理士事務所を、どうぞよろしくお願いいたします。
コロナウィルス、いつまで続くのか。。
ニュースでも「コロナ疲れが・・・」と報道されていました。
とにかく早く収束してほしい。本当にそれだけです。
日本政策金融公庫の実質無利子融資である「新型コロナウィルス感染症特例融資」の取り扱いが明日3/17(火)より始まります。
そこで、「提出書類」「お申込み手続」について、お伝え致します。
<提出書類>
【国民生活事業】
1.借入申込書
2.新型コロナウィルス感染症の影響による売上減少の申告書
3.ご商売の概要、創業計画書(はじめてご利用いただく方)
4.最近2期分の申告決算書(個人営業の方)
5.最近2期分の確定申告書・決算書(法人営業の方)
6.法人の履歴事項全部証明書又は登記簿謄本(法人営業の方ではじめてご利用いただく方)
【中小企業事業】
1.借入申込書
2.法人の登記事項証明書
3.納税証明書(最近2期分の法人税、直近の消費税)
4.最近3期分の税務申告書・決算書
5.最近の売上高が把握できる資料
(2と3は、現在、中小企業事業をご利用いただいていない方に限ります。)
<申込み手続>
1.お申し込み(お申し付けに必要な書類をご提出いただきます。)
2.ご面談(資金のお使い道や事業の状況などについてのご面談です。)
3.ご融資
今日はいいお天気の日曜日でした。
事務所近くの醍醐寺でも、桜が咲き始めたとのニュースがありました。
今日のブログは、昨日の続きです。
新型コロナウィルス感染症の影響により納税が困難な方のうち、更に「個別な事情に該当する場合」の猶予制度についてお伝えします。
【内容】
新型コロナウィルス感染症に納税者(ご家族を含む。)がり患された場合のほか、新型コロナウィルス感染症に関連するなどして以下のようなケースに該当する場合は、納税の猶予が認められることがありますので、所轄の税務署(徴収担当)にご相談下さい。
【個別の事情】
(ケース1)災害により財産に相当な損失が生じた場合
・新型コロナウィルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合
(ケース2)ご本人又はご家族が病気にかかった場合
・納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合、国税を一時に納付できない額のうち、医療費や治療等に付随する費用
(ケース3)事業を廃止し、又は休止した場合
・納税地の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合、国税を一時に納付できない額のうち、休廃業に関して生じた損失や費用に相当する金額
(ケース4)事業に著しい損失を受けた場合
・納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合、国税を一時に納付できない額のうち、受けた損失額に相当する金額
○納税が認められると・・・
・原則、1年間猶予が認められます。(状況に応じて更に1年間猶予される場合があります。)
・猶予期間中の延滞税の全部又は一部が免除されます。
・財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。
ケースによりご用意いただく資料が異なります。
まずは、お電話で所轄の税務署にご相談いただければと思います。
◇この納税猶予の規定は、以下のリンクからご確認いただけます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0020003-044_02.pdf
新型コロナウィルス感染症の影響により、確定申告の提出期限・納期限が延長されましたが、この度、納税が困難な場合の猶予規定が、国税庁から発表されました。
本日は、その内容をお伝えします。
新型コロナウィルス感染症の影響により納税が困難な方は、税務署に申請することにより、納税が猶予されます。
新型コロナウィルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場合、税務署に申請することにより、次のすべてに該当するときは、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められます。
【要件】
①国税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められること。
②納税について誠実な意思を有すると認められること。
③換価の猶予を受けようとする国税以外の滞納がないこと。
④納付すべき国税の納期限(令和元年分の申告所得税や個人事業者の消費税等については4月16日)から6か月以内に申請書が提出されていること。
⑤原則として担保の提供があること。(担保が不要な場合もあります。)
※②にかかわらず、既に滞納がある場合や滞納となってから6月を超える場合であっても、税務署長の職権による換価の猶予が受けられる場合もあります。
○納税が認められると・・・
・原則、1年間猶予が認められます。(状況に応じて更に1年間猶予される場合があります。)
・猶予期間中の延滞税の一部が免除されます。
・財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。
更に個別な事情に該当する場合は、他の猶予制度を活用することもできます。その内容については、明日のブログでお伝えします。
※国税庁のウェブサイトはこちらになります。
今日は、二ヶ月振りのカットへ。
六地蔵にある美容室「palette Hair&Face」さんへ行ってきました。
確定申告期間中ということもあり・・・なかなかカットに行けず・・・髪の毛もかなり伸びてしまっていたのですが(笑)、すっきり素敵なヘアスタイルにしてくださいました。
昨年の12/10のブログでも紹介をさせていただいた、「palette Hair&Face」さんは、とてもアットホームで、明るい雰囲気の美容室さんで、心からの癒やしの時間を与えてくださいます。
今日も、心身共にリラックスすることができました。
新型コロナウィルス感染症の影響は、美容室にも及んでいるとのこと。
それでも、変わらず、素敵な時間を過ごさせていただけたことに、本当に感謝です。
京阪六地蔵駅・JR六地蔵駅から徒歩でほど近くにある「palette Hair&Face」さん。
皆様もぜひ。おすすめの美容室さんです。
【お店の情報はコチラです】
住所:〒612-8015 京都府京都市伏見区桃山町和泉2-38
TEL:075-604-0051 営業時間:9時~18時(予約受付17時まで)
定休日:月曜日、第2・第4日曜日
ホームページ:http://palette2017.com/
今日は3月12日。
本来であれば、確定申告の期限まであと数日という時期ではあるのですが、今年は、新型コロナウィルス感染症の影響で、申告・納期限が4/16(木)まで、1か月延長されました。
今回の措置では、確定申告の提出期限・納期限のみならず、それに関わる各種手続きについても、延長がされています。
そこで、今日のブログでは、「期限延長の対象となる主な手続」について、お伝えします。
申告・納付等の期限を延長する主な手続きは次のとおりです。(一部、抜粋しています)
1.申告所得税関係
(1)所得税及び復興特別所得税の確定申告
(2)所得税及び復興特別所得税の更正の請求
(3)所得税の青色申告承認申請
(4)青色事業専従者給与に関する届出(変更届出) など・・・
2.贈与税関係
(1)贈与税の申告
(2)贈与税の更正の請求
(3)相続時精算課税選択届出
3.消費税(個人)関係
(1)消費税及び地方消費税の確定申告
(2)消費税及び地方消費税の更正の請求
4.その他
(1)国外財産調書の提出
(2)財産債務調書の提出
特に、太字で記載しました、所得税の青色申告承認申請などは、当初、延長されるのかどうかの情報が一部、錯綜もしていたのですが、正式に国税庁から発表がされていますので、事業主の方々は、ご安心いただければと存じます。(以下、国税庁のリンクもご参照下さい。)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/tetsuzuki.htm
また、振替納税の振替日も、以下の日付になることが発表されました。(振替納税については2/26のブログをご参照下さい。)
■申告所得税及び復興特別所得税 ・・・ 令和2年5月15日(金)
■消費税及び地方消費税 ・・・ 令和2年5月19日(火)
ご不明な点等ございましたら、お気軽に弊所までお問い合わせいただければと思います。
3.11
東日本大震災から9年となりました。
当時、私は前職である旅行会社に勤務しておりました。
震災が発生した時刻、私は大阪の支店内におり、幸いにも被害に遭うことはなかったのですが、支店内のテレビで放映された、震災直後の被災地の映像、今でも忘れません。
被災地にある仙台支店を支えるために、物資を送るなど、会社が一丸となって取り組んだ日々でした。
あれから9年。
日本全国が新型コロナウィルス感染症で苦しんでいます。
こうした中、選抜高等学校野球大会が中止となりました。
いろいろな状況・意見があると思いますが、個人的には、こういうときだからこそ、日本中が元気になる大会であったように思えます。
夕刻、インターネットで、震災発生時刻直後に、被災地で綺麗な虹がかかったとのニュースが出ていました。
適切な表現ではないかもしれませんが、私は、震災でお亡くなりになられた方々が、日本を照らすためにかけた、虹であるかのようにも思えました。
日本中が一致団結して、困難を乗り越えるべき、そうした時を迎えていると思います。
今日は、毎月参加させていただいている交流会に行ってきました。
新型コロナウィルス感染症の影響で、多くのイベントが休止になるなかではありますが、こういうときだからこそ、中小企業を元気づけよう、との声のもと開催された今日のイベント。
同じ考えのもとで集まった、経営者の方々とお会いすることができ、とても意義のある時間を過ごすことができました。
そして、定例会のあとは、二次会へ行ってきました。
新型コロナウィルス感染症の影響で、京都の町を歩く人も激減しています。
飲食店のみならず、観光業界、製造業、多くの経済や産業で大きな打撃を受けている、新型コロナウィルス感染症。
今こそ、ガンバレ日本。
私も、自分にできることは何かを、もう一度、考えていかなければならないと思っています。
名古屋から京都に戻ってきました。
今日は「新型コロナウィルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」の最終回。
残りの論点をまとめてお伝えします。
金融機関等への配慮要請
新型コロナウィルス感染症の影響により、事業者の資金繰りに重大な支障が生じることがないよう、政府系金融機関等に対して要請が行われました。(適時適切な貸出、返済猶予等の既往債務の条件変更、セーフティネット貸付の活用 など)
下請取引配慮要請
新型コロナウィルス感染症により影響を受ける下請等中小企業への取引上のしわ寄せ防止のため、業界団体等を通じて、親事業者に配慮を求める要請文を発出。
官公需における配慮要請
官公需の発注にあたって、新型コロナウィルス感染症の影響を受けている中小企業・小規模事業者に対し、特段の配慮を行うよう、各府省等へ配慮要請を発出。(柔軟な納期・工期の設定・変更及び迅速な支払 など)
現地進出企業・現地情報及びジェトロ相談窓口
ジェトロ(日本貿易振興機構)HPにて、新型コロナウィルス感染症の影響等に関する様々な情報を紹介中。(操業再開に向けた中国の省市別支援策 など)
輸出入手続きの緩和等について
新型コロナウィルスの流行に伴う輸出入の遅延等が見込まれることから、新たな特例措置などが設けられています。(輸入関連では輸入承認証の有効期間の延長など・・・。輸出関連では輸出許可証又は輸出承認証の有効期間の延長など・・・。)
経済産業省から発表された「新型コロナウィルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」の施策については、ひとまず本日が最終回となりますが、新型コロナウィルス感染症の影響が、日本経済に及んでいる状況は続いています。
明日からも、お客様に有用な情報を、随時お伝えをさせていただこうと思っております。
今日のブログは「新型コロナウィルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」の8回目。「テレワーク導入にご活用できる支援策」について、です。
テレワークに関する情報提供・支援策など
感染拡大防止にあたっては、テレワークも有効な手段です。テレワーク導入企業の事例や相談窓口も紹介がされています。
1.テレワーク導入事例の紹介
例えば、ウェブ会議やチャットなどでオフィスとコミュニケーションを図れるようにした事例(サービス業)など、多数の導入事例が紹介されています。
テレワーク情報サイト(総務省)
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/telework/furusato-telework/search-case/index.html
2.テレワーク相談センター(厚生労働省)
テレワークに関する様々な相談に無償で対応しています。
平日9時~17時(土日祝日除く)電話:0120-91-6479
3.テレワーク導入にご活用いただける支援策
(1)テレワークマネージャー派遣事業
テレワークの知見、ノウハウ等を有する専門家が無料でWEB及び電話によるコンサルティングを実施します。
【相談実施期間】2020年3月31日(火)まで
【応募期限】2020年3月24日(火)まで
【支援回数】1団体あたり最大3回(1回あたり最大2時間)
【費用】コンサルティング費用は無料(通信料は利用者負担)
↓詳細・応募方法は以下のリンクをご参照
https://www.nttdata-strategy.com/r01telework/
(2)時間外労働等改善助成金特例
今般の新型コロナウィルス感染症対策として、新たにテレワークを導入した中小企業事業主を支援するため、特例的なコースが新たに設けられました。(実施期間:令和2年2月17日~令和2年5月31日)
①テレワークコース
【対象事業主】新型コロナウィルス感染症対策としてテレワークを新規で導入する中小企業事業主
【助成対象の取組】テレワーク用通信機器の導入、就業規則や労使協定の作成 等
【要件】事業実施期間中にテレワークを実施した労働者が1人以上いること
【支給額】補助率:1/2 1企業当たりの上限額:100万円
②職場意識改善の特例コース
【対象事業主】新型コロナウィルス感染症対策として休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主
【助成対象の取組】就業規則の作成・変更、労務管理用機器等の購入・更新 等
【要件】事業実施期間中に新型コロナウィルスの対応として労働者が利用できる特別休暇の規定を整備すること
【支給額】補助率:3/4(一定の要件を満たした場合は4/5) 上限額:50万円
このほか、③IT導入補助(3/5ブログ参照)や、④税制面の支援なども設けられています。
明日は、その他の施策について、まとめてお伝えしたいと思います。
この週末は、名古屋のお客様にお会いするために、久しぶりに愛知県日進市の自宅に戻ってきています。
さて、ブログは、「新型コロナウィルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」の7回目。「小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援」について、お伝えします。
小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援の概要
新型コロナウィルス感染拡大策として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子の保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規・非正規問わず労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給の休暇を取得させた起業に対する助成金が創設されることになりました。
【対象事業主】
①又は②の子の世話を行うことが必要となった労働者に対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業主
①新型コロナウィルス感染拡大防止策として、臨時休業した小学校等に通う子
②風邪症状など新型コロナウィルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子
【支給額】
休暇中に支払った賃金相当額✕10/10
※支給額は8,330円を日額上限とする。※大企業、中小企業ともに同様。
【適用日】
令和2年2月27日~3月31日の間に取得した休暇
さらなる詳細については、速やかに検討を進め、公表されることとなっています。
【お問い合わせ先】
厚生労働省:03-5253-1111(代表)
明日は「テレワーク導入にご活用できる支援策」についてお伝えします。
3月一週目ももう金曜日。。
毎日早いなあと、思う日々ですね、
確定申告も後半戦、後一踏ん張り、頑張ります。
さて、今日のブログは「新型コロナウィルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」の6回目。施策の三つ目の柱である「経営環境の整備」に入っていきます。
このうち、今日は「雇用調整助成金の特例措置」についてです。
雇用調整助成金とは?
経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。
<助成内容>
【助成率】大企業 1/2、中小企業 2/3
【支給限度日数】1年間で100日(3年間で150日)
新型コロナウィルス感染症の影響を踏まえた特例措置
【特例の対象となる事業者】
日本・中国間の人の往来の急減により影響を受ける事業主であって、中国(人)関係の売上高や客数、件数が全売上高等の一定割合(10%)以上である事業主
【特例措置の内容】
①休業等計画届の事後提出が令和2年3月31日まで可能。
②生産指標の確認対象期間を3か月から1か月に短縮。
③雇用指標(最近3か月の平均値)が対前年比で増加している場合も対象。
④事業所設置後、1年未満の事業主も対象 (←ここもポイントです。)
詳細は、以下の厚生労働省リンクからご確認いただくこともできます。
https://www.mhlw.go.jp/content/000604077.pdf
【お問い合わせ先】最寄りの都道府県労働局(以下のリンクをご参照下さい。)
https://www.mhlw.go.jp/content/000603788.pdf
明日は「小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援」についてお伝えします。
今日の京都は寒さがぶり返したような一日でした。
そして、本日、私は、夕方まで、確定申告コールセンターに行ってきました!
ブログは「新型コロナウィルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」の5回目。
今日は、この施策の二つ目の柱である「設備投資・販路開拓支援」についてです。
生産性革命推進事業
生産性革命推進事業において、サプライチェーンの毀損等に対応するための設備投資や販路開拓に取り組む事業者を優先的に支援します。
具体的には、①ものづくり・商業・サービス補助金、②持続化補助金、③IT導入補助金の採択審査において、今般の感染症の影響を受けながらも生産性向上に取り組む事業者に対して加点措置を講じます。
①ものづくり・商業・サービス補助金
新製品・サービス開発や生産プロセス改善等のための設備投資等を支援
【対象】中小企業・小規模事業者 【補助上限】原則1,000万円 【補助率】中小1/2小規模2/3
【想定される活用例】
・部品の調達が困難となり、自社で部品の内製化を図るために設備投資を行う など・・・
②持続化補助
小規模事業者の販路開拓のための取組みを支援
【対象】小規模事業者 【補助額】~50万円 【補助率】2/3
【想定される活用例】
・小売店が、インバウンド需要の減少を踏まえ、店舗販売の縮小を補うべくインターネット販売を強化する等、ビジネスモデル転換を図る など・・・
③IT導入補助
事業継続性確保の観点から、ITツール導入による業務効率化等を支援
【対象】中小企業・小規模事業者等 【補助額】30~450万円 【補助率】1/2
【想定される活用例】
・在宅勤務制度を新たに導入するため、業務効率化ツールと共にテレワークツールを導入する
明日からは、この支援策の三つ目の柱である「経営環境の整備」(3/1ブログ参照)に、入っていきます。
今日のブログは「新型コロナウィルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」の4回目。
資金繰り支援の3点目「衛生環境激変対策特別貸付」について、お伝えします。
衛生環境激変対策特別貸付とは?
感染症または食中毒の発生による衛生環境の著しい変化に起因して、一時的な業況悪化から衛生水準の維持向上に著しい支障を来している生活衛生関係営業者の経営の安定を図るための特別貸付け制度です。
【ご利用いただける方】
新型コロナウィルス感染症の発生により、一時的な業況悪化から資金繰りに支障を来している旅館業、飲食店営業及び喫茶店営業を営む方であって、次のいずれにも該当する方
①最近1か月間の売上高が前年または前々年の同期に比較して10%以上減少しており、かつ、今後も減少が見込まれること。
②中長期的に業況が回復し発展することが見込まれること。
【資金の使い道】運転資金
【融資限度額】別枠1,000万円(旅館業は別枠3,000万円)
【金利】基準金利:1.9%(ただし、振興計画の認定を受けた生活衛生同業組合の組合員の方については、基準金利-0.9%)
【お問い合わせ先】
日本政策金融公庫 事業資金相談ダイヤル:0120-154-505
沖縄振興開発金融公庫 融資第二部生衛・創業融資班:098-941-1830
今日は3月3日。今日はひな祭りですね。
こうした日本の伝統行事、これからも大切にしていかなければならないなあと思います。
さて、今日のブログも「新型コロナウィルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」の続きです。
資金繰り支援の二点目。「セーフティネット貸付けの要件緩和」についてお伝えします。
セーフティネット貸付とは?
社会的、経済的環境の変化などの外的要因により、一時的に売上の減少など業況悪化を来しているが、中期的には、その業績が回復し、かつ発展することが見込まれる中小企業者の経営基盤の強化を支援する融資制度 になります。
【資金の使いみち】運転資金、設備資金
【融資限度額】中小事業7.2億円、国民事業4,800万円
【金利】基準金利:中小事業1.11%、国民事業1.91%
新型コロナウィルス感染症の影響を踏まえた特例措置
2月14日(金)より、セーフティネット貸付の要件を緩和し、「売上高が5%以上減少」といった数値要件にかかわらず、今後の影響が見込まれる事業者も含めて融資対象になりました。詳しくは日本政策金融公庫または沖縄振興開発金融公庫までお電話☎下さい。
【お問い合わせ先】
日本政策金融公庫 事業資金相談ダイヤル:0120-154-505
沖縄振興開発金融公庫 融資第二部中小企業融資第一班:098-941-1785
明日は、資金繰り支援の3点目「衛生環境激変対策特別貸付」について、お伝えします。
今日のブログは、昨日につづき、「新型コロナウィルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」の施策についてお伝えします。
今日から、昨日お伝えした3つの柱のうち、一つ目の柱である「資金繰り支援」の中身に入っていきます。
1.資金繰り支援
①セーフティネット保証4号・5号
②セーフティネット貸付の要件緩和
③衛生環境激変対策特別貸付
④金融機関等への配慮要請
本日はこのうち、①セーフティネット保証4号・5号について説明します。
セーフティネット保証とは?
経営の安定に支障が生じている中小企業者を、一般保証(最大2.8億円)とは別枠の保証の対象とする資金繰り支援制度 になります。
セーフティネット保証4号・・・幅広い業種で影響を生じてい地域について、一般枠とは別枠(最大2.8億円)で借入債務の100%を保証。(売上高が前年同月比▲20%以上減少等の場合)
→ 今回は全都道府県が指定されました。
セーフティネット保証5号・・・特に重大な影響が生じている業種について、一般枠とは別枠(最大2.8億円、4号と同枠)で借入債務の80%を保証。(売上高が前年同月比▲5%以上減少等の場合)
→ 3月第一週目に追加業種が決定され、経済産業省及び中小企業庁HPで公表される予定です。
※ご利用の流れ
①本店等所在地の市区町村に認定申請を行います。
②希望の金融機関又は最寄りの信用保証協会に認定書を持参し、保証付き融資を申し込みます。
■お問い合わせ先:最寄りの信用保証協会(以下のリンクから検索できます)
http://www.zenshinhoren.or.jp/others/nearest.html
明日は、上段の②セーフティネット貸付の要件緩和 についてお伝えします。
早いもので3月。。
春もそこまで・・・という感じではありますが、新型コロナウィルスにより、事業や生活に多大な影響が及ばれている方々も多いと思います。
そこで、本日からのブログは、経済産業省から発表された「新型コロナウィルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」の施策について、お届けをさせていただこうと思います。
この措置は、主に、次の三つの柱からなっています。
1.資金繰り・・・5,000億円規模で徹底的に支援
2.設備投資・販路開拓・・・サプライチェーンの既存等にも対応
3.経営環境の整備・・・相談窓口の設置等で経営を下支え
まず、はじめに、「経営相談窓口の開設」についてです。
現在、中小企業関連団体、支援機関、政府系金融機関等1,050拠点に「新型コロナウィルスに関する経営相談窓口」を設置し、経営相談に対応がされています。
例えば、以下のようなご相談がされています。
①観光バス事業を展開。2月からの予約が全てキャンセル。従業員への給与支払い等資金繰りに不安がある。
→資金繰りに関し、日本政策金融公庫の貸付制度や信用保証協会の保証制度をご案内するとともに、各窓口をご案内。従業員給与関連では、雇用調整助成金の特例をご案内。
②インバウンド向け免税店を展開。コロナウィルスの影響で、中国、韓国等からの利用客が激減。
→今後の経営の相談先として、よろず支援拠点をご紹介。
これらのご相談はあくまでも一例になります。
新型コロナウィルスに関する経営相談窓口は以下のリンクから検索ができます。
https://www.meti.go.jp/press/2019/02/20200228010/20200228010.html
明日は、①の資金繰り支援の具体的な中身に入っていきたいと思います!
今日で2月も終わり。
新型コロナウィルスの影響で、多くの皆様の仕事や生活に影響が及んでいますね・・・
一昨日より、ブログのテーマも少し変更してお伝えしてまいりましたが、予定通り、確定申告のブログは本日で最終回としたいと思いますm(__)m
さて、確定申告のブログ最終回は、「生計を一にする」の定義について、お伝えします。
実は、先日2/19(金)の朝日新聞朝刊の広告企画「知って得する税の寺子屋」に、このテーマで、執筆をさせていただきました。
その記事の紹介も兼ねて・・・説明をさせていただきます✌
確定申告で、よく耳にする「生計を一にする」とは??
A:日常の生活の資を共にすることをいいます。
例えば、会社員などが勤務の都合により家族と別居している又は親族が修学、療養などのために別居している場合でも、次のようなときは、「生計を一にしている」ことになります。
①生活費、学資金又は療養費などを常に送金しているとき
②日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には他の親族のもとで起居を共にしているとき
※さらに詳しい内容については、写真の記事をご覧いただけたらと思います。
この「生計を一にする」とは、例えば「医療費控除」などの条件として、あげられています。
一ヶ月にも渡り、確定申告のブログにお付き合いいただき、有難うございました。
確定申告期限も一月延長されましたが、このブログが、確定申告を行われる皆様方の、少しでもお役にたつことができれば幸いに存じます。
さて、明日からは、経済産業省から発表された「新型コロナウィルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」の施策について、お伝えをさせていただこうと思います。
◇朝日新聞の「知って得する税の寺子屋」には、昨年11/29の朝刊でも執筆をさせていただきました。詳しくは、昨年12/6のブログをご参照下さい。
新型コロナウィルスの影響は日に日に拡大・・・私の子どもの通う学校も休校となりました。。
昨日発表された確定申告期限の延長。
本日、国税庁のホームページ上にも正式に情報が掲示されました。その内容を、今日のブログでは、紹介したいと思います。
【申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長について】
今般、政府の方針を踏まえ、新型コロナウィルス感染症の拡大防止の観点から、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告期限・納付期限について、令和2年4月16日(木)まで延長することとされました。
これに伴い、申告所得税及び個人の消費税の振替納税をご利用されている方の振替日においても、延長することとされています。
詳しくは、国税庁ホームページもご参照下さい。
https://www.nta.go.jp/information/other/data/r02/0020001-141.htm
今日はお昼から驚きのニュースがありました。
確定申告期限延長。
本来、今年の所得税等の確定申告期限は、3月16日まででしたが、一月延ばして、4月16日にするとのこと。。
今日、先輩の税理士先生とも、いろいろとお話をしましたが、こうした延長は初めてとのこと。
独立して、初めて迎える確定申告で、まさか、こうした事態に遭遇するとは・・・本当に驚きでした。。
でも、コロナウィルスの影響を考えると、きっと、英断ですね。
税務署の混雑で、さらにコロナウィルスが拡大する恐れを考えると・・・
早く終息しないと・・・東京オリンピックにも影響が及ぶ恐れもありますものね。。
とにかく!税理士としては!
引き続き、体調管理に万全を期し、4月まであると思わずに!気合いを入れて、確定申告の残り、乗り切っていこうと思います。
毎日せわしく過ぎていきますね~笑
皆様はどのようなな一日でしたでしょうか。
確定申告ブログも残すところ、あと少し。
今日は「振替納税」について、お伝えします。
税金には、実は複数の納税方法があります。
「振替納税」もこのうちの一つです。
【振替納税の概要】
振替納税とは、納税者ご自身名義の預貯金口座からの口座引き落としにより、国税を納付する制度です。
ご利用にあたっては、事前に税務署又は希望する預貯金口座の金融機関へ専用の依頼書を提出していただく必要があります。
【ご利用が可能な税金の種類等】
次の税金でご利用できます。
(1)申告所得税及び復興特別所得税
・期限内に申告された確定申告(3期)及び延納分
・予定納税(1期、2期分)
(2)消費税及び地方消費税(個人事業者)
・期限内に申告された確定申告分及び中間申告分
つまり、確定申告の対象となる税額が、振替納税の対象になると考えていただいてもよいと思います。
【納付手続(注意点)】
口座引落日(振替日)及び預貯金残高の確認が必要です。
残高不足により、振替納税日に口座引き落としができなかった場合には、法定納期限の翌日から、延滞税がかかることになります。
令和元年分の所得税等の確定申告分(第3期分)の納期限は、令和2年3月16日(月)になりますが、振替納税の場合の振替日は、令和2年4月21日(火)となります。
そして、振替納税のお申し込みは、令和2年3月16日(金)までとなります。
個人的な意見としては、納付書で納付をするより、手数も要しないので、楽かな・・と思います。皆様ももしよろしけてばぜひ、ご検討下さい。
2月もあと一週間。。
1月はいく。2月は逃げる。3月は去る。と、いわれますが・・・。2月は逃げる。やっぱり早いですね。
確定申告のブログもあと少し、今日は申告書の添付書類について、お伝えします。
◇平成31年4月1日以降に提出する確定申告書及び修正申告書(以下「申告書等」といいます。)については、源泉徴収票等の以下の書類の添付又は提示が不要となります。
(添付が不要となる書類)
・給与所得、退職所得、公的年金等の源泉徴収票
・オープン型証券投資信託の収益の分配の支払通知書
・配当等とみなす金額に関する支払通知書
・上場株式配当等の支払通知書
・特定口座年間取引報告書
・未成年者口座年間取引報告書
・特定割引債の償還金の支払通知書
・「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例」の適用を受ける場合の相続税額及びその相続税額に係る課税価格の資産ごとの明細を記載した書類
太字で記したものは、特に、該当する方も多いと思います。
少しずつではありますが・・確定申告の手続きも簡便化がされている、ということですね。
明日のブログは、「申告書を提出するときに、添付・提示しなければならない書類」について、お届けします。
三連休、最終日。
私は、今日は午後から、二件、確定申告の記帳指導に行ってきました。
記帳指導も残すところあと3件!頑張ります。
さて、確定申告のブログも残り6日。
今日は、「財産債務調査制度・国外財産調査制度」についてです。
(1)財産債務調査制度・・・確定申告が必要な方(2月2日ブログ参照)で、その年の退職所得を除く合計所得金額の合計額が2,000万円を超え、かつ、その年の12月31日において、その価額の合計額が3億円以上の財産又はその価額の合計額が1億円以上の国外転出特例対象財産を有する方は、その財産の種類、数量及び価額などを記載した「財産債務調書」を、所轄税務署に提出しなければならないとされています。
(2)国外財産調査制度・・・居住者の方で、その年の12月31日において、その価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する方は、その国外財産の種類、数量及び価額などを記載した「国外財産調書」を、所轄税務署に提出しなければならないとされています。
以前、税制改正大綱シリーズのブログ(12月20日ブログ参照)でも、この数年の「富裕層に対する課税強化」について触れました。
この調書の規定も、こうした「富裕層」の方々の所得を把握することが、目的の一つにあるのかもしれませんね。
明日は、申告書の提出に必要な添付書類について、お伝えします。
2月もあと一週間。
三連休、皆様いかがお過ごしでしたでしょうか。
確定申告ブログも、ひとまず2月末まで、ラスト7日と、思いますm(__)m
本日は「納税が遅れた場合」「申告に誤りがあった場合など」について、お伝えします。
◇納税が遅れた場合・・・納税が納期限(令和2年3月16日(月))に遅れた場合、あるいは振替納税をご利用の方が残高不足等により振替ができなかった場合は、納期限の翌日から納付日までの延滞税がかかります。
◇申告に誤りがあった場合など・・・申告をした税額等に誤りがあった場合には次によります。
(1)法定申告期限内の場合は、再度、確定申告書を正しく作成し、期限までに提出する必要があります。
(2)法定申告期限を過ぎた場合には、次の方法で申告内容を訂正する必要があります。
・申告をした税額が実際よりも少なかったとき:「修正申告書」を提出して正しい額に訂正する。
・申告をした税額が実際よりも多かったとき:「更生の請求書」を提出して正しい額への訂正を求める。
次回は、「財産債務調査制度・国外財産調書制度」について、お届けします。
一週間は、ほんとに早いですね!
確定申告も佳境に入ってきましたが、、
確定申告ブログも(笑)、後半戦に入ってきました。
今日は、昨日の続き。「利子所得と配当所得の課税方法」の2回目、「確定申告不要制度」について、です。
2.確定申告不要制度
例えば、次のような、利子等・配当等は、確定申告をしないで源泉徴収だけで済ませる確定申告不要制度を選択できます。
ただし、この制度を選択すると、配当控除や所得税等の源泉徴収税額の控除を受けることはできません。
①少額な配当等
②上場会社等の配当等
③公募証券投資信託の収益の分配 など・・・(合計7つが列挙されています。)
なお、この制度を選択せず、これらの利子や配当について確定申告をした場合、その後、修正申告などにおいて、これらの利子や配当を申告しないこととする変更はできないとされています。(この制度を選択した場合も、確定申告に含める制度に修正することはできません。)
少し難しい話しが続きましたが、、
利子や配当については、どの制度を適用するかどうかは、個々の実情にあわせて、いろいろとシミュレーションをしたうえで、慎重に考える必要があるということを、軽く覚えていただけたらと思います。
今日の午前中は、確定申告の記帳指導に行ってきました。
記帳指導もあと数件・・・もう少しです。
さて、確定申告のブログもついに20回目となりました。
本日は、「利子所得と配当所得の課税方法」の1回目 です。
1.総合課税と申告分離課税制度の選択
①上場株式等の配当に係る利子所得・・・申告する場合は、申告分離課税の対象となり、総合課税を選択することはできません。
②上場株式等の配当等に係る配当所得・・・申告する場合は、総合課税に代えて、申告分離課税を選択することができます。ただし、申告分離課税を選択すると、配当控除(2/17ブログ参照)を受けることはできません。
※1 申告分離課税の場合、所得税の税率は15%(住民税5%)となります。また所得税と併せて復興特別所得税がかかります。
※2 申告する場合は、申告する②の配当所得の全てについて、総合課税と申告分離課税のいずれかを選択する必要があります。(①の利子所得を申告分離課税とし、②の配当所得を総合課税とすることはできます。)
・・・株の運用などをされていらっしゃらない方にとっては、、少し難しい話しとなりましたが・・・。
明日は、「利子所得と配当所得の課税方法」の2回目、「確定申告不要制度」について、お伝えします。
2月も、残り10日・・・は、早いっ。
そして、確定申告ブログも後半戦へ。
今日からは、「申告や納税について知っておきたいこと」を、お届けしたいと思います。
第1回目は所得の種類と課税方法について。
先日の2/5のブログで、所得は10種類に分かれていることをお伝えしました。
実は、所得税には3つの課税方法があります。そして、所得ごとに、課税方法が決まっているのです。
◇3種類の課税方法
(1)総合課税・・・確定申告により、他の所得と合算して税金を計算する制度です。
(2)分離課税・・・確定申告により、他の所得と分離して税金を計算する制度です。
(3)源泉分離・・・他の所得とは関係なく、所得を受け取るときに一定の税額が源泉徴収され、それで全ての納税が完結する制度です。(確定申告することはできません。)
例えば、以下のような所得は、申告分離課税を行わなければならないと、決められています。
①土地や建物、借地権、株式等を譲渡したことによる所得【譲渡所得】
②所有期間が5年を超える山林を伐採して譲渡したことなどによる所得【山林所得】
③退職金、一時恩給、確定給付企業年金法・確定拠出年金法等による老齢給付金などの所得【退職所得】
特に、①については、皆様も身近に感じられることも多いのではないでしょうか??
明日は、「利子所得と配当所得の課税方法」について、お伝えします。
確定申告の期限まで一月を切り、、気持ちだけが焦る、毎日です。
さて、確定申告のブログも18回目。もう少しお付き合い下さいm(__)m
今日は、税額控除の3つめ、「政党等寄附金等特別控除」についてです。
(3)政党等寄附金等特別控除・・・
この、制度の対象となる寄附金には、以下の3種類のものがあります。
●政党等寄附金等特別控除:特定の政治献金のうち、政党や政治資金団体に対するもの
●認定NPO法人等寄附金特別控除:認定NPO法人等に対する寄附金(一定の要件を満たすとき)
●公益社団法人等寄附金特別控除:公益社団法人や公益財団法人、学校法人等、社会福祉法人、更生保護法人、及び、国立大学法人や公立大学法人などに対する寄附金(一定の要件を満たすとき)
ところで、、2/14のブログでも、「寄附金控除」というものを取り扱いました。
この2/14に取り上げた「寄附金控除」は、課税所得金額を控除する「所得控除」というものでしたが、本日の「政党等寄附金等特別控除」は、所得税等をダイレクトに控除できる「税額控除」というものになります。
ここでのポイントは、各寄附金について、所得控除の「寄附金控除」を受ける場合には、併せて上記の税額控除を受けることはできない、という点です。(有利な方を選択するということになります。→どちらが有利であるかは、所得金額や寄附金の額などにより異なります。)
さらに、「ふるさと納税」の寄附金は「所得控除」のみが対象となり、「税額控除」は受けることができない、というのもポイントです。
明日からは、もう一歩突っ込んで、不動産の譲渡や株式の譲渡をした場合の「分離課税制度」などについても、お伝えをしていきたいと思います!
昨日に引き続き、今日も夕方まで、確定申告コールセンターの仕事でした。
今日は、確定申告において、身近な制度の一つである、「住宅借入金等特別控除(いわゆる住宅ローン控除)」について、お伝えします。
(2)(特定増改築等)住宅借入金等特別控除・・・
住宅借入金等を利用して家屋の新築、購入又は増改築等をして平成19年1月1日以後に居住の用に供した場合で、一定の要件を満たすときの控除 です。
一般的には、「年末時点の住宅借入金の残高の1%相当額が、10年間、所得税から控除される。」と、イメージされていることが多いと、思います。
実は、この「住宅ローン控除」は、税制改正でも、改定がされることが比較的多く、取得する住宅によって、控除税額の上限が異なったり、取得する年によって、控除される年数が異なったりします。
たとえば、住宅の消費税率が8%または10%の場合や、認定住宅(長期優良住宅又は低炭素住宅)を取得した場合、それ以外の場合とでは、制度が異なります。
(また、確定申告の添付書類も比較的多いので、この点も注意が必要です)
ところで、住宅ローン控除を受けるには、初年度は、必ず確定申告が必要です。
また、二年目以降は、サラリーマンの方は年末調整で控除が可能です。そこで、年末調整のブログでも詳しく取り上げています。ぜひご参照下さい。(11/25~11/27ブログ参照)
今日は一日、確定申告コールセンターの仕事でした。
ハイ、本日2/17より、確定申告受付がスタートしました。いよいよですね・・・!
さて、ブログは、本日より「税額控除」に入ります。
本日は、配当控除について、お伝えします。
(1)配当控除
次の配当等に係る配当所得がある場合の控除
●内国法人から支払を受ける配当
●特定株式投資信託及び特定証券投資信託の収益の分配 など
外国法人から支払を受ける配当、確定申告不要制度を選択したもの、申告分離課税を選択したもの、その他一定の配当等については、配当控除の適用はありません。
◇特定株式投資信託とは・・・信託財産が株式のみの証券投資信託のうち、株価指数連動型などの一定の上場投資信託(ETF)などの上場しているものをいいます。
◇特定証券投資信託とは・・・公社債投資信託以外の証券投資信託(特定株式投資信託を除く)のうち、特定外貨建証券投資信託以外のものをいいます。
明日は、(2)(特定増改築等)住宅借入金等特別控除について、お届けします。
今日の京都は冷たい雨です。。
本日は、毎月参加させていただいている勉強会を受講し、夕方から、確定申告の記帳指導に行ってきました。
さて、ブログは、今日から確定申告の「税額控除」に入ってきます。
「税額控除」とは、名前の通り、税金をダイレクトに差し引くことができる、控除です。
(所得金額を差し引く「所得控除」とは、この点が異なります。)
本日は、「税額控除」の種類について。
税額控除には、以下のような種類のものがあります。
(1)配当控除 (2)(特定増改築等)住宅借入金等特別控除 (3)政党等寄附金等特別控除 (4)住宅耐震改修特別控除 (5)住宅特定改修特別税額控除 ⑹認定住宅新築等特別税額控除
このうち、(1)配当所得、(2)(特定増改築等)住宅借入金等特別控除 (3)政党等寄附金等特別控除 をピックアップして、明日以降のブログで詳しくお伝えしていきます。
2月も中旬・・・インフルエンザ・コロナウィルスと、心配なニュースが続きますね。皆様、ご体調は、崩されていらっしゃらないでしょうか。
さて、確定申告シリーズのブログも、中盤戦にはいります。
本日からは、税金の計算をする過程について、進めていきます。
確定申告書をご覧になっていただくと、
まず、「収入金額」
その下に、「所得金額」
さらに下に、「所得から差し引かれれる金額」 と、書かれていると思います。
この「所得から差し引かれる金額」が、昨日までのブログでお伝えししてきた「所得控除」です。
この差し引いたあとの金額が、「課税される所得金額」です。
そして、この後は、
① 課税される所得金額に対する税額を求めます。
② 税金を控除できる「税額控除」が適用できる場合、控除額を算定する。
③ ②が適用できる場合には、その控除税額を、①の税金から差し引いて「差し引き所得税額」を求める。
このような順番で、納付すべき税額を求めていきます。
そこで、明日からは、この「税額控除」の規定について、お届けをしたいと思います。
今日の午前中は、確定申告の記帳指導でした。確定申告も佳境に入ってきました。
さて、確定申告ブログも13回目。
今日は、所得控除の最後、(14)寄附金控除についてです。
(14)寄付金控除・・・
納税者本人が次の寄附金(学校の入学に関するものぞ除く。)を支出した場合の控除 です。
*匡に対する寄附金 *都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税) *日本赤十字社に対する寄附金 *公益社団法人及び公益財団法人に対する寄附金 *社会福祉法人に対する寄附金 などなど・・・
※一部抜粋しています。ご了承下さい。
なお、確定申告を行う場合には、ふるさと納税について「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の適用に関する申請書を提出している方であっても、ふるさと納税の金額を寄附金控除の計算に含める必要があります。
ふるさと納税については、また改めて、ブログで取り上げますね。
明日からは、実際に税金を計算する課程に入っていきたいと思います。
今日は一日、近畿税理士会伏見支部の「確定申告の税務支援」に行ってきました。
さて、今日のブログも、確定申告シリーズの続きです。
本日は、所得控除のうち、⑿医療費控除と、セルフメディケーション税制による医療費控除の特例について です。
⑿医療費控除・・・
納税者本人や生計を一にする配偶者その他の親族のために令和元年(平成31年)中に支払った医療費が、一定の金額以上ある場合の控除 をいいます。
●医療費控除の対象(一部抜粋)
*医師、歯科医師による診療や治療の対価 *治療のためのあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師などによる施術の対価 *助産師による分娩の介助の対価 *医師等による一定の特定保健指導の対価 *介護福祉士等による喀痰吸引等の対価 *治療や療養に必要な医薬品の購入の対価 など・・・
また、例えば次のような費用は、控除の対象には含まれません。
*容姿を美化し、容ぼうを変えるなどの目的で行った整形手術の費用 *健康診断の費用 *自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車料金 など・・・
セルフメディケーション税制による医療費控除の特例・・・
納税者本人が健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組を行い、本人や生計を一にする配偶者その他の親族のために令和元年(平成31年)中に支払った特定の医薬品の購入費が12,000円を超える場合の控除 をいいます。
(注1)健康の保持増進及び疾病の予防の取組に要した費用(人間ドックの受診費用など)は、控除の対象になりません。
(注2)通常の医療費控除とセルフメディケーション税制による医療費控除の特例は選択適用です。
なお、セルフメディケーション税制の対象商品は、領収書に記載されています。
明日は、所得控除の残りの一つ ⒀寄附金控除 についてお伝えします。
今日はお昼から、確定申告の記帳指導に行ってきました。
さて、本日のブログも確定申告シリーズ 所得控除の続き、⑽基礎控除と⑾雑損控除について です。
⑽基礎控除・・・
全ての方に適用される控除 です。
控除される金額は38万円になります。
(11)雑損控除・・・
次のいずれかに該当する場合の控除 です。
●納税者本人や、令和元年分の総所得金額等が38万円以下の配偶者その他の親族で生計を一にする方が、災害や盗難、横領によって住宅や家財などに損害を受けた場合
●納税者本人が災害等に関連してやむを得ない支出(災害関連支出)をした場合
※災害関連支出とは、災害等に関連して住宅家財等の取壊し又は除去などのためにした支出をいいます。
所得控除も残り二つです。明日は、⑿医療費控除と、セルフメディケーション税制による医療費控除の特例について、お伝えします。
2月11日。建国記念の日。
皆様どのような一日でしたでしょうか。
さて、確定申告シリーズのブログも10回目となりました。
今日は、所得控除のうち、⑻配偶者(特別)控除と、⑼扶養控除 についてです。
(8)配偶者(特別)控除・・・
納税者本人に生計を一にする配偶者がいる場合に、納税者本人と配偶者のそれぞれの令和元年分の合計所得金額に応じて受けられる控除 です。
抽象的で・・・少し分かりにくいですが。
これは、配偶者(特別)控除は、納税者本人・配偶者のそれぞれの所得金額に応じて、控除額が段階ごとに細かく分かれていることから、このような定義となっています。。
→ 詳しい内容は、年末調整ブログ⑨~⑫(11/21~11/24のブログ)に記載しています。よろしければ、ぜひご参照下さい。
(9)扶養控除・・・
納税者本人に控除対象扶養家族がいる場合の控除 です。
控除される金額は、①一般の控除対象扶養親族(38万円)、②特定扶養親族(63万円)、③70歳以上の老人扶養親族(同居・・・58万円、同居以外・・・48万円)となっています。
※扶養親族とは・・・①納税者本人と生計を一にしている。②令和元年分の合計所得金額が38万円以下。③青色申告者・白色申告者のの事業専従者でない。などの要件を満たす方です。
※控除対象扶養親族とは・・・扶養親族のうち、年齢が16歳以上の方をいいます。
※特定扶養親族とは・・・控除対象扶養親族のうち、年齢が19歳以上23歳未満の方をいいます。
明日は、所得控除のうち、⑽基礎控除と⑾雑損控除について、お届けします。
確定申告シリーズ9回目。
今日は、所得控除の続き、⑺障害者控除 について です。
(7)障害者控除・・・
納税者本人や同一生計配偶者、扶養親族が、障害者や特別障害者である場合の控除 です。
◇障害者(控除額27万円)
令和元年12月31日の現況において、次の いずれかに該当する、精神や身体に障害のある方をいいます。
●身体障害者手帳などの発行を受けている方
●精神保健指定医などにより知的障害者と判定された方 など・・・
◇特別障害者(控除額40万円)
障害者のうち、次の特に重度の障害のある方
●身体障害者手帳に身体上の障害の程度が一級又は二級と記載されている方
●精神障害者保健福祉手帳に障害等級が一級と記載されている方
●重度の知的障害者と判定された方
●いつも病床にいて、複雑な介護を受けなければならない方 など・・・
◇同居特別障害者(控除額75万円)
特別障害者である同一生計配偶者や扶養親族で、納税者本人や配偶者、生計を一にする親族のどなたかとの同居を常としている方
明日は、配偶者(特別)控除と、扶養控除について、お届けします。
確定申告シリーズも今日で8回目。
本日は、所得控除のうち、寡婦・寡夫控除と、勤労学生控除について、です。
(5)寡婦・寡夫控除
納税者本人が寡婦か寡夫である場合の控除 です。
なお、控除される金額は、寡婦や寡夫で異なり、また、寡婦でも、扶養家族があるか、さらに、年収や夫と死別か離婚か・・・などで、異なることになります。(控除される金額は27万円又は35万円です。)
→ この制度は、令和2年度税制改正で、制度の要件が一部見直されることとなりました。詳しくは、12/21のブログ(令和2年度税制改正大綱シリーズ⑧)をご参照下さい。
(6)勤労学生控除
納税者本人が勤労学生である場合の控除
※令和元年分の合計所得金額が65万円より多い方や勤労によらない所得が10万円より多い方は、この控除を受けることができません。(控除される金額は27万円です。)
明日は、(7)障害者控除 ⑻配偶者(特別)控除 について、お届けします。
今日は、約1か月振りに、名古屋からブログをお届けします。
引き続き、確定申告シリーズ 所得控除について、の続き。
本日は、生命保険料控除と、地震保険料控除について、です。
(3)生命保険料控除・・・
新(旧)生命保険や介護医療保険、新(旧)個人年金保険で、納税者本人が支払った保険料(いわゆる契約者配当金を除く。)がある場合の控除 です。
新(旧)生命保険料、介護医療保険料、新(旧)個人年金保険料の区分は、生命保険会社等が発行する証明書に表示されています。
※11/17のブログ(年末調整について⑤)もご参照下さい。
(4)地震保険料控除・・・
損害保険契約について、納税者本人が支払った地震等損害部分の保険料(いわゆる契約者配当金を除く。)がある場合の控除 です。
※平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約等(保険期間や共済期間が10年以上である一定のもの)について、納税者本人が支払った保険料(旧長期損害保険料)がある場合を含みます。
保険契約の区分は、損害保険会社等が発行する証明書に表示されています。
※11/20のブログ(年末調整について⑤)もご参照下さい。
明日は、(5)寡婦・寡夫控除 (6)勤労学生控除 について、お伝えします。
今日も、京都は、寒さ厳しい一日でした。
さて、早いもので週末ですが・・・今日も、確定申告ブログの続きをお伝えします。
所得から差し引かれる金額(所得控除)の中身にはいっていきます。
本日は、その1回目。社会保険料控除と小規模企業共済等掛金控除について、です。
(1)社会保険料控除・・・
納税者本人や、生計を一にする配偶者その他の親族が負担することになっている次の社会保険料で、納税者本人が支払ったり、納税者の給与などから差し引かれたりした保険料がある場合の控除 です。
→ 健康保険料、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、労働保険料、国民年金保険料、国民年金基金の掛金、厚生年金保険料など
※11/18のブログ(年末調整について⑥)もご参照下さい。
(2)小規模企業共済等掛金控除・・・
納税者本人が次の掛金を支払った場合の控除 です。
・小規模企業共済法に規定された共済契約に基づく掛金
・確定拠出年金法の企業型年金加入者掛金及び、個人型年金加入者掛金(iDecoの掛金など)
・条例等の規定により、地方公共団体が実施する心身障害者扶養共済制度に係る契約で一定の要件を備えたものの掛金
※11/19のブログ(年末調整について⑦)もご参照下さい。
※写真は本日の読売新聞の朝刊(14面)です。
TKC京滋会会員事務所の紹介で、弊所の新聞名刺広告も掲載されました。
今日は寒い一日でしたね~。
事務所のある、京都・醍醐でも、雪☃が降りました。。
今日はのブログは確定申告シリーズの続き。
本日から、手順2の所得から差し引かれる金額「所得控除」に入ります。
確定申告ですることができる所得控除には、次の13種類があります。
(1)社会保険料控除 (2)小規模企業共済等掛金控除 (3)生命保険料控除 (4)地震保険料控除 (5)寡婦・寡夫控除 (6)勤労学生控除 (7)障害者控除 (8)配偶者(特別)控除 (9)扶養控除 (10)基礎控除 (11)雑損控除 (12)医療費控除(セルフメディケーション税制による医療費控除の特例との選択適用) (13)寄附金控除
この中で、(11)、(12)、(13)の所得控除については、年末調整ではすることができないため、これらの控除を適用するためには、確定申告を必ずする必要があります。(年末調整ブログ(11/288)もご参照下さい))
明日以降は、それぞれの所得控除について、もう少し詳しく見ていこうと思います。
今日のブログは、確定申告シリーズの続きです!
一昨日のブログで、確定申告の手順をお伝えしましたが、確定申告書を作るのにあたって、手順1の収入金額・所得金額の計算で大切なのが、自身の所得が、どの「所得」にあたるのかです。
所得は、その発生形態などに応じて、次の10種類に分類されます。
確定申告を行うにおいて、まず最初に確認すべきことは、ご自身の所得が次のどの所得に該当するかを確認するところから始まります。
(1)事業所得・・・商・工業や漁業、農業、自由職業などの自営業から生ずる所得
(2)不動産所得・・・土地や建物、船舶、航空機などの貸付けから生ずる所得
(3)利子所得・・・預貯金の利子や、特定公社債の利子などの所得
(4)配当所得・・・株主や出資者が法人から受ける剰余金の配当や、投資信託の収益の分配などの所得
(5)給与所得・・・俸給や給料、賃金、賞与、歳費などの所得
(6)雑所得・・・他の所得に当てはまらない所得(公的年金等や、原稿料、講演料、印税、貸金の利子、生命保険の年金など・・・)
(7)譲渡所得・・・ゴルフ会員権や金地金、機械などを譲渡したことによる所得や、土地や建物、借地権、株式等を譲渡したことによる所得
(8)一時所得・・・臨時・偶発的なもので対価性のない所得(償金や懸賞当せん金、競馬や競輪の払戻金、生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金など・・・)
(9)山林所得・・・所有期間が5年を超える山林(立木)を伐採して譲渡したことなどによる所得
(10)退職所得・・・退職金、一時恩給、確定給付企業年金法及び確定拠出年金法による一時払いの老齢給付金などの所得
少し難しいですね・・・なんとなく、区分けが分かりましたでしょうか。
明日からは、手順3 所得から差し引かれる金額(所得控除)に入っていこうと思います。
今日のブログは、京都・桂にある「鮨うえはら」さんの紹介です!!
(確定申告のブログは、すみません、、今日は小休止させていただきます・・・)
いつもBNIでお世話になっている弁護士先生と、昨日「鮨うえはら」さんに行ってきました!!
とにかく新鮮なネタにこだわられている「鮨うえはら」さん。
みて下さい!!このお刺身~
左から「寒ブリ、ホウボウ、本マグロ」
どれも、絶品!本当に、口の中でとろけるような味わい!
めちゃくちゃ美味しかったです。
もちろん、ビールもすすむ、すすむ。昨日は飲み過ぎてしまいました(笑)
「鮨うえはら」さんのこだわりは、店内のレイアウトにも!
料理人の寿司職人さんの、見事な職人技と粋を、カウンター越しに間近に見ながら、味わうことができるのです。
回転寿司も、もちろんおいしいですが、
こうした絶品の「握り寿司」が味わえる、お鮨屋さん。本当にいいですね!
今度は家族を連れて行ってあげたいと、思いました。
京都の桂にある「鮨うえはら」さん。
皆様も、大切な方とのお食事にぜひ!!おすすめです!
◇お店の情報はコチラです◇
鮨うえはら さん
〒615-8003 京都府京都市西京区桂上野東町101
TEL 075-754-6333
営業時間 17:00~23:00
定休日 毎週水曜日/第2・第4火曜日
ホームページ hitosara.com/0006125147/
今日は節分!皆様、豆まきはされましたか~
今日のブログは、確定申告の全体の手順について、です!
1.収入金額等、所得金額の計算
2.所得から引かれる金額(所得控除)を計算
3.税金の計算
4.その他、延納の届け出、還付される税金の受取場所の記入
5.住民税に関する事項の記入
全体としては、このようなイメージで申告書を作成します。
明日からは1.の所得金額の詳しい内容について、お伝えします!!m(__)m
皆様、どのような日曜日でしたでしょうか。
さて今日のブログは、確定申告の「申告手続の流れ」の2回目です。
①所得税等の確定申告とは
所得税等の確定申告は、1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得の金額とそれに対する所得税等の額を計算し、確定申告書を提出し、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続です。
②確定申告が必要な方(簡略化のため抜粋しています。ご了承下さい。)
1.給与所得がある方(大部分の方は年末調整により所得税等が精算されるため、申告は不要ですが、例えば次の要件に該当する方は申告が必要です。)
・給与の収入金額が2,000万円を超える
・給与を1か所から受けていて、給与所得及び退職所得以外の所得が20万円を超える
・給与を2カ所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、給与所得及び退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える など・・・
2.公的年金等に係る雑所得のみの方(ただし、公的年金等の収入金額が400万円以下などの要件を満たす場合には、確定申告が不要の制度があります。)
3.退職所得がある方(源泉徴収により課税が済むことにより、申告不要の場合もあります)
4.その他、一定の場合
③確定申告をすれば税金が戻る方
例えば、、給与所得者で、医療費控除や寄付金控除、住宅借入金等特別控除(年末調整で控除を受けている場合を除く。)などを受けられるような場合です。
明日からは、もう少し具体的に、確定申告の中身に入っていきたいと思います。
今日から二月に入りました。
ついこの前がお正月だったように思えるのに、、ホントに早いですね。
確定申告シーズン到来!ということで、本日から、ブログでは、「確定申告シリーズ」を開始していこうと思います。
本日は、「申告手続の流れ」の1回目です。
①確定申告書の種類(確定申告にはAとBの二種類があります。)
・確定申告書A・・・申告する所得が給与所得や公的年金等・その他の雑所得、総合課税の配当所得、一時所得のみの方が使用できます。(予定納税額のある方は確定申告書Bを使用します。)
・確定申告書B・・・所得の種類にかかわらず、どなたでも使用できます。
②申告書の受付等
令和2年2月17日(月)から同年3月16日(月)まで
(還付申告書は令和2年2月14日(金)以前でも提出できます。)
③申告書の提出方法(以下の3つの方法があります。)
1.e-Taxで申告する
2.郵便又は信書便により、住所地等の所轄税務署に送付する。(通信日付を提出日とみなします。)
3.住所地等の所轄税務署の受付に提出する。
④納税の方法
令和元年分の所得税等の確定申告分(第3期分)の納期限は、令和2年3月16日(月)です。納付方法は次の5つの方法があります。
1.振替納税を利用する。(振替日は令和2年4月21日(火)です)
2.e-Taxで納付する。
3.クレジットカードで納付する。
4.QRコードによりコンビニエンスストアで納付する。
5.金融機関又は税務署で現金で納付する。
⑤還付金の受取方法
申告書に記入した金融機関の預貯金口座に還付金が振り込まれます。
明日は、「申告手続の流れ」の二回目をお届けします。
1月最後の日。
今日は、夕方から、近畿京滋税務研修会主催の「令和2年度 税制改正のポイント」のセミナーに行ってきました。
自分なりに簡単にまとめて、このブログでも(12/13~1/8のブログ参照)で、お伝えをしていましたが、改めて、近畿税理士会の認定研修で、しっかりと学ぶことができました。
そして、セミナーのあとは、TKC近畿京滋会資産活用委員会の新年会。
料理良し!賞品良し!サプライズあり!の新年会。楽しく過ごすことができました。
早いもので、明日から二月・・・
弊所も、本格的に確定申告の繁忙期に入ってきました・・・
そこで、明日からのブログは「確定申告シリーズ」でお届けしたいと思います。
またまた(笑)、長々と続くかもしれませんが、、ご容赦下さいm(_ _)m
これからも、京都かたおか税理士事務所をどうぞよろしくお願いいたします。
実は、私、このたび、
TKCの職員研修の講師を務めさせていただくことになりました。
講義の内容は、「相続税法」!!
大変、重責を担う仕事ではございますが、喜んで、引き受けさせていただきました。
本番は、今年の7月!
まだ、時間があるようで、、あと、6か月しかありません。。
当然ではありますが、講師をするためには、自分自身がしっかりと理解をする必要がありますね!その意味では、自分が成長できる、願ってもいないチャンスだと思います!
今から、しっかりと準備をして、万全を期して、本番に望みたいと思います。
今日は、朝から夕方まで、「確定申告コールセンター」の仕事でした。
税理士になったら、一度やってみたい!!
と、思ってましたので、念願かなって!の仕事でした!
コールセンターでは、思った以上に(笑)ひっきりなしに、納税者の方からの電話が・・・
忙しい時間ではありましたが、自分自身の勉強にもなる、一日でした!(コールセンターの担当場、確定申告期間中で、あと4日。がんばります)
そして、夕方から、TKCの賀詞交換会が、グランヴィア京都でありました。
お世話になっている先生方との時間。
本当に感謝の気持ちでいっぱいの、素晴らしいひとときを過ごすことができました。
私もTKC会計人として、これからも頑張ってまいります!!!
今日も、京都はぐずついたお天気の一日でした~。
今日は午前中、私も立ち上げメンバーに加わっている、異業種交流会「BNIピースチャプター」の説明会。
午後からはお客様との打ち合わせや記帳指導のあと、夜は、立ち上げメンバー6人で、六地蔵にある「鉄板ダイニング 憩処-ikoidokoro-」さんに行ってきました。
2019年11月25日にグランドOPENしたばかりの、「鉄板ダイニング 憩処-ikoidokoro-」さん。
鉄板料理から新鮮な魚介のお造りや野菜を使用した料理を、満喫することができます!
もちろん、ビールはもちろん、ワインやスパークリングワインなどのドリンクメニューも豊富で、私も楽しいひとときを、メンバーと過ごすことができました。
そして、お店のコンセプトは「皆で日本を応援しましょう」!!
カウンター9席、テーブル10~14席、ボックス5席からなるおしゃれな店内には、スポーツ観戦用の大型テレビが2台完備しており、スポーツ好きの方は、お食事やお酒を楽しみながら、思いっきり盛り上がれる、とっても素敵な空間となっています。
女子会・誕生日会・歓送迎会にもおすすめな「鉄板ダイニング 憩処-ikoidokoro-」さん。
皆様もお近くにお越しの際は、ぜひお立ち寄り下さいね~!
お店の情報はコチラです↓↓☆彡
〒601-1435 京都府京都市伏見区石田桜木21-5 荒堀ビル1階
TEL 075-748-7733
営業時間 18:00~24:00 定休日 水曜日
※追伸:ところで、昨日の絵心のない似顔絵はいったい誰??
答えは、はい、実は「サザ○さん」。。なんともお恥ずかし限りでした・・・(涙)
突然ですが、皆さん。
絵心があるっていいですよね~。
今日の夜、親しくしていただいている方に誘っていただいている交流会に、行ってきました。
そこで、あるゲームが!
テーブルごとで、あるお題に対して、各自、似顔絵を買いて、「一番上手な人」と、「一番下手な人~」を選ぶというゲームだったのですが、、
はい、私、、
見事に、
「一番、下手な人~」に選ばれました~。
さて、、上の絵、、、なんの絵でしょうか??
(答えは明日のブログにて(笑))
というわけで、今日は、「絵心」がないおかげで?(笑)、
とても楽しい時間を、過ごすことができました。
ありがとうございました~ m(_ _)m
本日、前から欲しかった、
念願の・・・
brotherの「P-TOUCH CUBE」が届きました~(笑)
スマホから簡単にラベル印刷ができる優れもの。
テプラにするか、悩みながら、、前から買いたい買いたいと思ってばかりで、なかなか買えていなかったのですが、ようやく購入できました。
これで、書類整理や、お客様へのファイルの返却などもはかどります!
よし、整理整頓、頑張ります~。
今日は、午前中と午後に、一件ずつ、消費税軽減税率の記帳指導に行ってきました。
そして、これから、近畿青年税理士連盟 京都支部(京青税)の合格者祝賀会に行ってきます。
思えば、昨年、税理士試験に合格直後、この京青税の合格祝賀会に参加させていただいたのが、今に続く第一歩でした。
昨年は、お祝いをしていただく立場でしたが、今回は、逆の立場として、見事、税理士試験を突破された方々を、目いっぱい、心から祝福したいと思います。
では、行ってきます。
今日は仕事のあと、高校時代の友人たちとの同窓会でした。
10数年ぶりくらいに会う友人との出会いに、懐かしい思い出話しに盛り上がり、とても楽しい時間でした。
そして、それぞれの道で、頑張っている同級生の姿を見ると、本当に刺激を受けますね。
自分もこれからも頑張っていこう!と、改めて思いました。
同級生はほんまにいいものですね。有難う。
また、みんなで会えることを楽しみにしています。
今日はお昼から、近畿税理士会伏見支部の「支部定例会・研修会・新年賀詞交換会」に行ってきました。
研修会の第一部では「税理士としての家族信託」について、第二部では「令和元年分所得税確定申告の留意点・資産税確定申告の留意点」などについて、学びました。
そして、新年賀詞交換会では、伏見支部の先生方と楽しいひとときを過ごせました。
また、秋のソフトボール大会や支部旅行などで、支部の先生方と一緒に時間を過ごせることを楽しみに、まずは、確定申告の繁忙期!乗り越えていきたいと思います。
今日は、以前に勤務させていただいた会計事務所でお世話になった方々との新年会で、枚方市駅前にある「てつ鍋カツを」に行ってきました。
6年以上振りの嬉しい再会、本当にあの頃にタイムスリップをしたような、気持ちになりました。
私が税理士になれたこと、そして、独立開業をしたことを祝福してくださり、ご馳走をしてくださいました。(モツ鍋、最高においしかったです)
こうしてまたお会いができたこと、以前と変わらぬ温かいお言葉をいただけることに、本当に感謝の気持ちしかない、幸せな時間でした。
食事の席で、「まず目指すべき売上目標」について、話しをしました!
次回の再会のときは、目標を達成し、より成長した姿を見ていただけるように、明日からも気合いを入れて、頑張っていきます。
【お店の情報はコチラ↓↓】
てつ鍋カツを
〒573-0031 大阪府枚方市岡本町11-8
TEL 072-896-5532
OPEN 17:30~22:00(L.O.21:00)
HP:www.tetsunabekatsuwo.com
FB:www.facebook.com/tetsunabe.katsuo
楽しみにしていた、小学校での「租税教室」も、本日、本番を迎えました。
一クラスが約30名、それを三クラス分で約90名の子どもたちに、午前中の2・3・4限目の時間に、授業をしてまいりました。
こうして小学校で講師をするのは、生まれて初めてのこと。
一クラス目は、緊張で少し上がってしまい、うまく伝えられなかった点もあったのですが・・・
二クラス目、三クラス目となるにつれて、自分なりのアドリブも入れながら、少しずつスムーズに授業を進めることができました。
「税金とは何なのか?」「どのようなことに税金は使われているのか?」
などについて、少しでも、子どもたちに分かってもらえたかな・・・と思っています。
そして、嬉しかったことは、三クラス目で子どもたちから受けた質問の一つ。
「どうしたら税理士になれますか?」との質問でした。
私の講義の姿を見てかは(笑?)分かりませんが(笑)、税理士という仕事に興味を持ってくれたことが、とても嬉しく思いました。
初めての「租税教室」。とても楽しく、貴重な経験ができました!
また来年もできることとを、楽しみにしています。
【追伸】謎のアタッシュケースの中身は??(昨日のブログ参照)
・・・実は、アタッシュケースの中には、子どもたち10人が、小学校・中学校・高等学校と、公立の学校に通った場合に、必要となる教育費(税金で賄われているお金)の総額(金額が気になる方は弊所まで)が、ズッシリと入っていました。
さて、この謎のアタッシュケース(でかい(笑))の中身は、一体何でしょうか??
はい、いよいよ、小学校で行う「租税教室」も明日に迫ってきました。
そう、このアタッシュケースには、「租税教室」で使う、ある物が入っています。
その中身は・・・
明日の租税教室が終わりましたら、お伝えをさせていただこうと思います(笑)
それでは、今から、最終のシミュレーションを行い、明日の本番に臨みたいと思います。
私が前職(旅行会社勤務)時代に、大変お世話になったお客様が、長年の夢を叶えられ、昨年(令和元年)11月に、京都祇園にカラオケBARを開店されました。
そこで、昨日は友人二人と、お店に行ってきました。
お店の名前は「カラオケBAR 騒げ!やっさん ~LYF738~」
安室ちゃんの素敵な写真やグッズなどで彩られた店内は、とってもいい雰囲気で、私も友人もお酒とカラオケを満喫させていただきました。
そして、お客様とは実に7-8年振りくらいの再会でした。仕事が変わっても、こうしてまたお会いすることができたことが嬉しく、とても楽しい時間を過ごすことができました。
京都祇園 花見小路にある
「カラオケBAR 騒げ!やっさん ~LYF738~」
皆様も、祇園に行かれました際には、ぜひお立ち寄り下さいねー。
お店の情報はコチラです
住所:〒605-0082 京都市東山区花見小路通新門前上ル中之町244-1 汀館4階
TEL:075-561-0007
営業時間:19時~24時
1.17
昨日は阪神大震災から25年の日でしたね。
当時、私は大学3年生でした。
私は京都におり、そこまで大きな被害を受けることはありませんでした。
神戸には親戚が住んでおり、電話をしてもなかなかつながらず、心配で仕方がない時間を過ごしたこと、今でもよく覚えています。
幸いにも親戚は全員無事でした。しかし、ご近所の方々は多数の方がお亡くなりになられたことを、親戚から聞きました。
震災の年、1995年、「がんばろう神戸」のユニフォームで、パ・リーグを制したオリックスブルーウェーブの優勝には、日本中が感動し、勇気をもらいましたね。
あれから25年。
『被災者の高齢化が一段と進み、震災の継承が一段と厳しくなってきた。』と、日経新聞には出ておりました。
この震災の記憶を決して忘れることなく、こうして元気に生きていられることへの感謝を忘れずに、これからも一日一日を大切に生きていきたいと思います。
※出典:日本経済新聞(2020年1月17日 朝刊)37面 一部引用
今日は、夕方からTKC近畿京滋会の資産活用委員会の勉強会&懇親会に行ってきました。
勉強会のテーマは、「不動産鑑定は土地だけではない!~意外とわからない建物評価~」でした。
不動産鑑定士の先生を講師に招き、「不動産の評価にも、複数の評価方法があり、評価方法によって金額にも大きく異なること」を、学びました。
こうした知識を一つ一つ身につけることが、お客様に有用な情報をお伝えして、お役に立つことにつながっていきますね。
これからも、積極的にこうした勉強会に参加して、一層の自己研鑽に努めていきたいと思います。
今年の確定申告の時期も近づいてきました。
弊所では、基本的に紙での提出ではなく、電子申告で行っていますが、今、私が行っています「記帳指導」での指導に使おうと、本日、税務署から、確定申告の手引きや申告書等の一式をもらってきました。
こうした書類を見ますと・・・いよいよ近づいてきたなあ、という感じですね(笑)
令和元年分の所得税等の確定申告の相談及び申告書の受付は、
2月17日(月)から3月16日(月)まで
と、なります。(なお、還付申告書は2月14日(金)以前でも提出できます。)
次週以降、確定申告についてのブログも、またスタートしていきたいと思います。
「確定申告のこんなことについて聞きたいなあ」というものがあれば、ブログで取り上げさせていただきますので、ご希望がございましたら、弊所までお気軽にお申し付け下さい!
どうぞよろしくお願いいたします。
さて、
このブログでも、何度か取り上げさせていただきました(9/6のブログ、10/25のブログ参照)、小学生向けの租税教室ですが、いよいよ来週21日(火)に迫ってまいりきました。
そこで、今日は午前中、別の小学校で行われた「租税教室」の見学にいってきました。
実は、当初「講義型」の租税教室を行う予定だったのですが、私が担当している小学校が「ワークショップ型授業」を行って欲しいとのご要望があったため、開催前に改めて見学をすることにしたのです。
子どもたちに、いかにわかりやすく、そして、楽しく、税金について学んでもらうことができるか。
あと一週間、しっかりとシミュレーションをして、本番に臨みたいと思います!
近年、よく、副業に関する話題をよく耳にするようになってきました。
そんな中、先日の日経新聞にこのような記事が・・・
『副業 人事部が紹介』『ライオン 本業に貢献期待 今春メド』『ライオンは2020年春をめどに、人事部が社員に副業を紹介する制度を始める。』と、第一面に出ていました。
このように、本業の会社が、副業を『紹介までするのは珍しい』と、記事には出ていましたが、この数年、副業に対する関心が高まってきており、今後、同様の会社も増えてくるかもしれないですね。
そこで、、、副業で気にする必要があるのが、「確定申告」です。
平成30年は「副業元年」と言われ、昨年の確定申告では、「副業」に関する確定申告が急増したといわれています。
今年はさらに増える可能性もあると思います。
確定申告は、「給与所得や退職所得以外の所得が20万円以上あれば」必要になります。
今まで、確定申告が不要だった、サラリーマンの方も、もしかしたら「副業」があることで、確定申告が必要なケースもあるかもしれません。
「あっ、確定申告忘れてた~」とならないように、もしや自分も必要??と、思われる方がいらっしゃいましたら、注意が必要かもしれないですね!
もし、副業についての確定申告で、ご不明な点等がございましたら、京都かたおか税理士事務所まで、どうぞお気軽にお問い合わせをいただけたらと思います。
※出典:日本経済新聞(2020年1月12日 朝刊)1面 一部引用
三連休最終日。そして、成人の日。
皆様、いかがお過ごしでしたでしょうか。
私は、今日は、なかなか行くことができていなかった、お墓参りに行ってきました。
健康に過ごせていることへの感謝の気持ちを伝え、今後の事業の繁栄を、心新たに誓いました。
さて、成人式も終わり、お正月気分もそろそろ終わりですね。
これから、独立後、初めての、確定申告の繁忙期を迎えます。
私も新成人の皆様に負けないよう、初心を忘れることなく、明日からも頑張っていきたいと思います。
(写真は、昨日、姪からお土産にもらった、韓国ソウルのお菓子です。ありがとう~)
明日は成人の日ですねー。
成人式を迎えるのにあたり、アメリカ・ニュージャージー州から日本に帰国している、姪(兄の娘)が、昨日・今日と、京都に遊びにてくれました(アメリカ在住の兄については、12/11のブログをご参照下さい)
姪とは、実に約7-8年ぶりくらいの再開。
昨晩は、姪と私の母親と三人で、夕食にでかけてきました。
すっかり素敵な成人になった姪に感動するとともに、自分の娘の姿を照らし合わせ、娘にもこうして立派に育って欲しいと、思いました。
明日は成人式。新成人の皆様、おめでとうございます!素敵な思い出に残る成人式になりますように!
明日は成人式。新成人の皆様、本当におめでとうございます!素敵な成人式になりますように。
今日から三連休ですね。
先日の日経ビジネスに面白い話題が出ていました!
そのタイトルは・・・
『未婚率上昇が広げる市場 一人旅人気、「おじさん」が牽引』
『未婚率の上昇が続く一方で、自分のペースで旅をするという旅行スタイルが広がっていることが背景にある・・・』とのこと。
なるほど・・・!こういう新たな商機もあるのですね。
『旅行会社も拡大する市場にターゲットを定め、新たな商品開発を検討する動きが出ている』と、記事には書かれていました。
この記事を読み、私も、独身時代に旅した、一人旅を、久しぶりに思い出しました。
今から二十年ほど前ですが(笑)青春18切符を使って、二年連続で一人旅に行きました。
(青春18切符を使って、京都から東北、そして北海道、函館・札幌まで行きました。青森の酸ヶ湯温泉や、岩手の花巻温泉♨にも泊まって・・・今では、懐かしくいい思い出です(笑))
そんなことを久しぶりに思い出しながら、またどこかに旅行に行きたいな~と思った、三連休の初日でした。
※出典:日経ビジネス(No.2021)22P 一部引用
今日は夕方から、相続診断士会の関西地区合同例会に行って参りました。
総勢80名にも及ぶ相続診断士の方々が集まった本日の合同例会。
お世話になっている方々や、久しぶりにお会いする方との再開もあり、とても楽しく、そして勉強になる、大変有意義な時間を過ごせました!
私も、「笑顔相続」のお手伝いができますよう、より一層の知識の向上に励み、自己研鑽に努めていきたいと思います。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
皆様、こんばんは。
さて、私は、昨日、醍醐の氏神様、長尾天満宮に初詣に行ってまいりました。
独立して、初めての、氏神様への参拝。
今年一年の事業の発展を祈念してまいりました。
この長尾天満宮の長~い階段は、私が高校時代、部活で、泣きそうになりながら筋トレをした(笑)思い出の場所でもあります。
当時のことを思い出しながら、久しぶりの長尾天満宮への参拝でした。
改めて、2020年、
地に足をつけて、一歩一歩、前に進んでいきたいと思います!
長々と書いてきました(笑)税制改正大綱シリーズのブログも、今日が最終回です。
今日は、今年の税制改正大綱の総括を・・・
『令和2年度改正は、例年よりも目立った改正は少ないと言われている中、消費税関係では、実務上インパクトのある見直し・・・』がありました。
例えば、『大企業向けとしては、「申告期限の延長の特例の創設」。・・・個人事業者向けとしては、「居住用賃貸建物の取得等での仕入税額控除の制限」など。』が挙げられます。
そして、今回の改正では、連結納税制度が抜本的に見直されたことも、今後、実務上大きな影響を与えることが考えられます。
私の個人的な私見としては、今回は、所得税や消費税の改正で、租税回避スキームに対する税制改正項目が目立ったように思えます。
今回は、細かな改正が多かったとはいえ、このような改正項目の確認が不足していると、実務上、トラブルや損害に結びつくこともあります。
私たち税理士はもちろん、会社の経理担当者の方も、こうした改正項目の確認を漏らさないようにしなければならないですね!
全23回にも及んだ、税制改正大綱シリーズにお付き合いいただき、有難うございました。
今後とも、京都かたおか税理士事務所をどうぞよろしくお願いいたします。
(税制改正大綱シリーズのブログは、今後、パワーポイントにまとめ、お客様方に配布をさせていただこうと思っております。ご希望の方がいらっしゃいましたら、お気軽に弊所までお申し付け下さいm(__)m)
※参考文献:週刊税務通信 3587号 表表紙 一部引
今日の京都は、小雨がぱらつき寒い❄お天気でした~。
さて、税制改正大綱シリーズもあと二回。
今日は、令和2年度税制改正大綱の、今後の検討事項について、簡単にお伝えします。
次年度以降の主な検討事項としては、以下のような内容が挙げられています!
①年金課税について・・・少子高齢化・年金受給者が増大する中での、世代間の公平性の確保や、拠出・運用・給付を通じての課税のあり方についての検討。
②小規模企業等に係る税資のあり方について・・・働き方の多様化を踏まえ、個人事業主、同族会社、給与所得者の課税のバランスや、個人と法人成り企業に対する課税のバランスを図るための、所得税・法人税を通じての総合的な検討。
③カジノから生じる所得について・・適正な申告や納税環境の整備などについて、IR事業の開業に向けての検討。
④自社株式を対価とした公開買付け等に係る課税のあり方についての検討。
⑤自動車関係諸税について・・・技術革新や保有から利用への変化等の自動車を取り巻く環境変化の動向、環境負荷の低減に対する要請の高まり等を踏まえた上の、課税のあり方に付いての検討。
このような課題が、来年度以降の税制改正大綱に向けて検討されていくこととなります!
さて、長~く続いてきました税制改正大綱シリーズも、明日が最終回です。
明日は、今回の税制改正大綱の簡単な総括を行いたいと思いますm(__)m
今日から本格的に仕事始めですね~
さて、税制改正大綱シリーズのブログも今日を含め、今日を含めて三回です。
今日は、納税環境整備の改正のうち、数点を取り上げます。
(1)領収書保存がデータで可能に!
『電子マネーやクレジットカードなどキャッシュレス決済による経費精算は、一定の条件を満たせば決済データを領収書がわりに保存・・・』することができるようになります。
(2)『富裕層の海外資産』の取引記録の保管について
『富裕層の資産管理を厳しくするのを目的に、海外に持つ資産を正しく把握して課税するために使う「国外財産調書」と呼ぶ制度・・・』が見直されます。『海外にある銀行預金の入出金や不動産の賃貸借などの取引記録を保管する・・・』ことが納税者に求められうようになります。
これにより『資産の保有残高だけでなく、残高に至るまでのお金の流れを示す取引記録の保存・・・』も促されます。『資産の動きをより克明に捉え、税逃れを防ぐ。』ことが目的です。
(3)納税地の異動があった場合の振替納税手続の簡素化
振替納税を行っている個人が他の税務署管内へ納税地を移動した場合において、その個人が提出する納税地の異動届出書等に、その異動後も従前の金融機関の口座から振替納税を行う旨を記載したときは、異動後の所轄税務署長に対してする申告等についても、振替納税を引き続き行うことが可能となります。
(令和3年1月1日以後に提出する納税地の異動届出書等について実施)
明日は、税制改正の今後の検討事項について、お伝えしたいと思います。
※参考文献:日本経済新聞(2019年12月13日)6面・7面 一部引用
年末年始のお休みも今日まで、という方も多いのではないでしょうか??
明日から、仕事始めですね。
さて、税制改正大綱シリーズのブログも、いよいよ後半にさしかかってきました。
本日より、その他の税制等(国際課税・納税環境整備・関税)の改正についてお伝えします。
まずは、全体像です。
【国際課税】
・子会社からの配当と子会社株式の譲渡を組合せた租税回避への対応
【納税環境整備】
・電子帳簿等保存制度の見直し
・納税地の異動があった場合の振替納税手続の簡素化
・利子税・還付加算金等の割合の引下げ
・期限到来間際にされた申告に係る加算税の賦課決定期限の整備
・地方税共通納税システムの対象税目の拡大
【関税】
・暫定税率等の適用期限の延長等
以上のような改正が予定されています。
この中から数点を取り上げ、明日以降のブログでお伝えをしたいと思います!
お正月休みが過ぎるのは、本当に早いですね~。。
本日のブログは、税制改正大綱ブログの続き、消費課税の第3回目をお届けします。
今日は、「居住用賃貸建物の取得等に係る消費税の仕入税額控除制度の適正化」についてです。
この改正は、『居住用賃貸建物の仕入税額控除制度還付スキームに対応』するものと、いわれいます。
これはどういうスキームなのでしょうか。。
以下、このスキームの内容と、今回の改正について、説明をしたいと思います。
【改正の背景】
(前提)
『家賃収入が売り上げのほとんどを占めるアパート大家は、通常は消費税を納めなくてもよい「免税事業者」・・・』になります。その理由は『そもそも家賃には消費税がかからないため・・・』であり、『そのため、アパート建築時に支払った消費税を納税額から差し引く「仕入れ税額控除」も受けられない』とされています。
(今まで行われていた節税策と問題指摘)
『・・・まず消費税がかかる金を仕入れて転売する取引を繰り返し、家賃収入をはるかに上回る売上高・・・』を、作り出します。それにより、『形の上では大家が本業ではなくなり、消費税のルールによって、金取引で発生した消費税と一緒にアパート建築時に払った消費税も控除対象・・・』となることから、『一部のアパート大家の間で、還付を狙った節税策が広がっている。』と、問題視をする声があがっていました。
この節税策に対する対策として、『賃貸アパートの建築に絡んだ仕入れ税額控除制度をできなくする・・・』ために、今回の改正案が検討されました。
【改正の内容】
居住用賃貸建物(住宅の貸付けの用に供することが明らかな建物で、高額特定資産に該当するもの)の課税仕入れについては、仕入税額控除制度の適用を認めないこととされます。ただし、居住用賃貸建物のうち、住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな部分については、引き続き仕入税額控除制度の対象とされます。
この改正は令和2年10月1日以後に居住用賃貸建物の仕入れを行った場合から適用されます。
日経新聞には、『賃貸アパートを巡っては過去にも、同様の節税策が生まれては当局側が穴をふさぐいたちごっこが続いてきた。』と記されていました。
今回の改正も、こうした穴をふせぐ対策だと思われます。そういう意味では、非常にインパクトの大きい改正であると考えられますね。
それでは、明日からは「国際課税」や「納税環境整備」などの税制改正の内容に入っていきたいと思います。
※参考文献:日本経済新聞電子版(2019年11月26日)税・予算面 参照、一部引用。
(簡略化のため、一部文言を簡略化または省略しております。ご了承下さい)
早いもので、三が日も終わりですね~。
本日のブログは、税制改正大綱ブログの続きということで、消費課税の改正の中身に入っていこうと思います。
今日は「法人に係る消費税の申告期限の特例の創設」についてです。
【制度の概要】
『法人税の申告期限を延長することができる企業について、消費税の申告期限を1月に限って延長する特例・・・』が創設されました。
【内容】
・対象となる法人:法人税の確定申告書の提出期限の延長の適用を受ける法人
・適用要件:消費税の確定申告書の提出期限を延長する旨の届出書を提出した場合
→ 当該提出をした日の属する事業年度以後の各事業年度の末日の属する課税期間に係る消費税の確定申告書の提出期限を1月延長することができることとなりました。
【注意点等】
・延長された期間(1か月分)に係る利子税を併せて納付する必要が生じます。
・この改正は、令和3年3月31日以後に終了する事業年度の末日の属する課税期間から適用されます。
消費税の確定申告は『原則は事業年度末から2か月以内に申告しなければならない・・・』と定められれていますが、『決算が固まらず、概算で申告する企業が多い。』ことなどから、『金額を修正する手間がかかるため、経団連などが期限延長を求めて・・・』いました。(日経新聞より引用)
こうした実務上の要請が、今回の改正につながったと考えられます。
それでは、明日も、税制改正大綱の消費課税のもう一つの論点について、お届けをしたいと思います。
※参考文献:週刊税務通信 3585号 02頁 一部引用、日本経済新聞(2019年12月13日)面 一部引用
お正月休みも二日目。
本日、仕事始めの方々もいらっしゃったことと思います。
2020年も張り切って、ポジティブに頑張っていきましょう。
と、いうことで、、京都かたおか税理士事務所も、本日より、税制改正大綱シリーズのブログを再開したいと思います。
また、本年も、ブログにお付き合いのほどお願いいたします。
(前回の税制改正大綱ブログは12/29のブログをご参照下さいm(__)m)
さて!税制改正大綱シリーズ!消費課税からの再開スタートとなります。
まずは全体像について、です。
今年の主な改正項目は、以下の通りとなります。
1 法人に係る消費税の申告期限の特例の創設
2 居住用賃貸建物の取得等に係る消費税の仕入税額控除制度の適正化
(『居住用賃貸建物の仕入税額控除制度還付スキームに対応』)
3 住宅の貸付けに係る契約において貸付けに係る用途が明らかにされていない場合の、消費税の非課税措置の対応について
4 たばこ税の見直し(軽量な葉巻きたばこの課税標準の見直し)
以上の項目のうち、1と2の改正について、明日以降のブログで、詳しくお伝えをしたいと思います。
※参考文献:週刊税務通信 3585号 02頁 一部引用
新年あけましておめでとうございます。
皆様、どのようなお正月をお過ごしでしょうか。
私は今年も、例年通り、京都府精華町の妻の実家でお正月を迎えました。
今朝の精華町の天気は、残念ながら少し雲がかかっており、綺麗な初日の出とはいきませんでしたが、家族の健康と、仕事の充実を祈念し、穏やかな良い元旦となりました。
私のモットーでもある「笑門来福」の気持ちを常に忘れることなく、2020年も前に進んでいけるよう、本年も鋭意努力をいたす所存でございます。
本年も、京都かたおか税理士事務所を、どうぞよろしくお願いいたします。