今日で三月も終わり。新型コロナウィルス感染症で日本列島、世界中が覆われた・・・1か月でしたね。
3月最後のブログは、「新型コロナウィルス感染症対策」の制度の一つ、「雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大」について、お伝えします。
4月1日~6月30日までの3か月を「緊急対応期間」とし、以下の拡大が図られました。
(現行の雇用調整助成金の内容については3/6のブログをご参照下さい。)
緊急対応期間(4月1日~6月30日)
感染拡大防止のため、この期間中は全国で以下の特例措置が実施されます。
(1)対応となる事業主 新型コロナウィルス感染症の影響を受ける事業主(全業種)
(2)生産指標要件 1か月5%以上低下(現行:1か月10%以上低下)
(3)対象 雇用保険被保険者でない労働者の休業も助成金の対象に含める
(4)助成率
①中小企業:4/5〔解雇等を行わない場合は9/10〕(現行:2/3)
②大企業:2/3〔解雇等を行わない場合は3/4〕(現行:1/2)
(5)計画書の提出 6/30まで(現行:5月31日まで)※事後提出も求める
(6)支給限度日数 1年100日、3年150日に加え、4月1日から6月30日までの対象期間
この中で、特に大きなポイントは、⑶の雇用保険被保険者でない労働者も対象となったことだと思います。(従前は、被保険者のみが対象でした。)
詳しくは、以下の厚生労働省ホームページをご覧下さい。
■報道発表:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10551.html
■公表資料:https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000614800.pdf
4月以降も、こうした有用な情報を、随時、お伝えをしていきたいと思います。
志村けんさんの訃報・・・
本当に残念で残念で・・・悲しくて仕方ありません。
私も、子どものころから、ドリフが大好きで、毎週土曜日の8時から、家族そろって「8時だョ!全員集合」を見るのが日課で、毎週の楽しみでした。
「8時だョ!全員集合」の番組が終了した後も、ドリフの大爆笑を見るのが、とても楽しみで、私の息子が幼稚園児のころ、息子に対して「そうです、私が変なおじさんです。だっふんだー」と、志村けんさんの物まねをして、一緒に志村けんさんの番組を見ていたことを思い出します。
新型コロナウィルス感染症で、このような訃報を聞くとは、思いもしませんでした。
志村けんさんも、本当に無念であったことと思います。
新型コロナウィルス感染症・・・本当に、つらいし、悲しいですね。
いつまで続くのか・・・わかりませんが、一人一人が責任ある行動をとって、感染拡大を防ぐように努めていくこと、それが本当に望まれているのだと思います。
志村けんさん、本当に楽しい、数え切れない思い出の数々を・・・
本当に有難うございました。
心よりご冥福をお祈りいたします。
新型コロナウィルス感染症の厳戒モードが続く中・・・
先日、確定申告でお世話になったお客様から、大変美味しそうな高級海苔をたくさんいただきました。
海苔販売業を営んでいらっしゃるお客様。
新型コロナウィルス感染症の影響にも負けずに頑張っていらっしゃいます。
『タンパク質、植物繊維、ビタミン、カルシウム、EPA、タウリン、ベーターカロテン、アミノ酸などが豊富に含まれており、栄養に富んでいる。』といわれる、海苔。
いただいた海苔で私も栄養をしっかりとり、頑張っていきます。
そして、新型コロナウィルス感染症の一日も早い収束を、引き続き、願っています。
※ウィキペディア フリー百科事典 ウェブサイト 一部引用
首都圏をはじめ、不要不急の外出自粛となった週末。京都は冷たい雨が降っています。
さて、国税庁では「新型コロナウィルス感染症拡大防止への対応と、申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」を、3月25日に公表いたしました。
以下、この「FAQ」から、「申告所得税等の確定申告に係る申告相談関係」に係るものをピックアップし、お伝えします。
問1.確定申告会場における申告相談の取扱い
・・・申告・納付期限を令和2年4月16日(木)まで延長したことに伴い、確定申告会場での申告相談についても、同年4月16日(木)まで延長しています。
問2.一括延長の期間中における申告相談会場の確認方法
・・・令和2年3月17日(火)以降の確定申告会場については、国税庁ホームページに掲載していおりますので、以下のリンク先をご覧下さい。
https://www.nta.go.jp/information/other/data/r01/kakushin_kaijo/index.htm
問3.延長期間中の申告相談体制について
・・・国税局や税務署が一体となり、適正な人員配置を行うことにより、当初の申告期間(3月16日)以前と同様に、納税者の方がスムーズかつストレスを感じることなく申告できるような体制を整備しております。
問4.延長期間中のe-Taxなどの受付期間について
・・・e-Taxについては、申告・納付期限を令和2年4月16日(木)まで延長したことに伴い、同日までの間、引き続き、24時間(メンテナンス時間を除きます。)受付を行っています。
また、e-Tax・作成コーナーヘルプデスクについては、4月16日(木)までの間、月曜日から金曜日までの9時から20時まで受付を行っています。
これ以外のFAQの内容については、以下のリンクからいただけます。
よろしければご参照下さい!
新型コロナウィルス感染症の経済活動に及ぼす影響が膨らんできています。
こうした中、3/25の日経新聞に、このような記事がありました。
『ホテルでテレワーク ニューオータニ大阪、新プラン』との見出しのこの記事。
『新型コロナウィルスの感染拡大でテレワーク利用者が増えているのを受け、午前9時から午後6時までの最大9時間、ホテルの客室を仕事場として提供する。』と、ありました。
『利用者が減るなかで客室の有効利用を図る。』としたこの取り組み。
旅行会社出身の私としては、観光業界が新型コロナウィルス感染症により、大きな影響を受けていることに、本当に心が痛みます。
そして、こうした観光業界の取り組みを、応援しています。
一日も早く、元気な日本経済が戻ってくることを祈っています。
※出典:日本経済新聞(2020年3月25日 朝刊)43面 一部引用
今日は暖かな、いいお天気の一日でしたね。
本日、私は、毎月参加させていただいている勉強会で、京都・岡崎の「哲學の道」にいってまいりました。
南禅寺から銀閣寺に続く「哲學の道」
そこの道中で、日本を代表する哲學者である、西田幾多郎 京都大学教授・名誉教授の歌碑がありました。
歌碑に刻まれた銘文は・・・
「人は人 吾はわれ也 とにかくに吾行く道を吾は行なり」
そうですね。
ナンバーワンではなくて、オンリーワン。
私も、自分自身の歩む道を信じ、これからの人生も、一歩一歩、前に進んで行きたいと思います。
新型コロナウィルス感染症の影響による、資金繰り対策・・・
政府が打ち出した様々な融資施策とともに、中小企業倒産防止共済の共済金借入や一時貸付金による借入、任意解約などの制度も、ご活用されるケースが増えてきています。
そこで、今日のブログでは、これらの共済制度の活用方法について、お伝えします。
1.中小企業倒産防止共済制度
(1)共済金の借入れについて
取引先事業者が倒産したことにより売掛金債権等の回収が困難となった場合に、共済金の借入れが受けられます。共済金の借入額は、被害額と掛金総額の10倍に相当する額のいずれか少ない額となります。
(借入額と返済期間)
5,000万円未満・・・5年
5,000万円以上6,500万円未満・・・6年
6,500万円以上8,000万円以下・・・7年
(2)一時貸付金について
一時貸付金は、取引先事業者が倒産していなくても、共済契約者の方が臨時に事業資金を必要とする場合に、解約手当金の95%を上限として借入れできる制度です。
借入限度額は解約手当金の95%の範囲内で、すでに借入れをしている共済金や一時貸付金がある場合は控除されます。
・借入額 30万円以上(5万円単位) ・借入金の使途 事業資金(運転・設備)
・返済期間 1年 ・返済方法 期限一括償還 ・担保、保証人 不要
・利率 平成23年4月1日以降に中小機構が受け付けた一時貸付金の請求については「年0.9%」となっています。
(3)解約手当金について
解約手当金は、任意解約など解約の理由によって3種類に分類され、種類によって支給率が変わります。
※この制度の詳しい仕組みについては、また改めてブログでお伝えします。
2.小規模企業共済制度(この制度の詳細は、昨年10/17のブログをご覧下さい。)
一時貸付制度(利率1.5%)を利用して迅速に事業資金の借入れが、掛金の範囲内(掛金納付月数により掛金の7~9割で、10万円以上2,000万円以内(5万円単位))で、できます。
なお、政府ではさらなる追加支援策を検討していることから、実行にあたっては、最新の情報を弊所のホームページか、中小企業基盤整備機構のWEBサイトでご確認下さい。
中小企業基盤整備機構 https://www.smrj.go.jp/
先ほど、「東京オリンピックの1年程度の延期で一致」のニュースが流れましたね。
今のコロナウィルスの状況を考えますと・・・やむを得ない判断・・・だったかもしれないですね。。
さて、今日のブログは、「新型コロナウィルス感染症の影響を受けている中小企業の皆様へ」の特別貸付制度の一つ、「商工中金の危機対応業務」についてお伝え致します。
この特別貸付融資は、3/19から取扱いが開始されていますが、この度、お申込み手続・ご提出書類などがHPに公開されました。
<概要> ※一部文言を抜粋しています。
~中小企業向け制度~
対象者:新型コロナウィルス感染症の影響により直近1か月の売上高が、前年又は前々年の同期比5%以上減少している方
資金使途:設備資金 運転資金
適用利率:商工中金所定の利率(下限は日本公庫の基準金利(3/19現在1.11%))
利子補給:残高1億円まで、当初3年間は0.9%の利子補給がありま、0.21%となります。さらに、別途「特別利子補給制度」により、一定の要件を満たす方は、残高1億円まで、当初3年間は、金利0%となるまでの利子補給を受けることができます。
貸出期間:設備20年以内(据置5年以内) 運転15年以内(据置5年以内)
貸出限度:元高20億円以内 残高3億円以内
~中堅企業向け制度~
対象者:新型コロナウィルス感染症の影響により直近1か月の売上高が、前年又は前々年の同期比5%以上減少している方
資金使途:設備資金 運転資金
適用利率:商工中金所定の利率(利子補給はございません。)
貸出期間:設備20年以内(据置5年以内) 運転15年以内(据置5年以内)
貸出限度:定めなし(ただし、審査により個別に金額が決まります。)
<お申し込み手続>
1.ご融資の相談の受付 → 2.お申込 → 3.商工中金の審査 → 4.ご融資
<留意事項>
○商工中金は、株主である中小企業の組合と、その組合員の皆様をご融資の対象としています。(未加入の場合はお申込み時にご相談下さい。)
※個別のご相談はお近くの商工中金本支店までご連絡下さい。
3/17のブログで紹介した
やっと買えた欲しかったもの・・・
本日、ようやく、組み立てることができました~。
あの箱の中身は・・・
実は、コレ。
マルチディスプレイでしたー。
なんか、とてもうれしいです。
ずっと欲しかったのですが、ようやく買うことができました。
これで、仕事の効率も上がりますね!
サクサク業務が進みます。
よし、これからも頑張るぞ!!!
三連休も今日まで。
いいお天気の連休でしたが、
コロナ、コロナで・・・
例年とは異なる三日間でしたね。。
私は、名古屋の自宅で過ごしました。
ところで、最近、新型コロナウィルス感染症に関する融資の相談をはじめ、お客様から融資の相談やアドバイスを受けることが増えてきました。
そこで、今日は、税理士が知っておくべき銀行融資に関する本を二冊、購入。
(著作権の関係で・・・表紙はアップはしていませんが・・・)
基礎的な知識から実践的なことまで網羅されているこの本をしっかりと読み、お客様のお役にたてるよう、これからも努力を重ねていきたいと思います。
これからも、京都かたおか税理士事務所をどうぞよろしくお願いいたします。
今日は一日、名古屋の自宅で仕事。
パソコンでの仕事・・・結構、頭も疲れますよね。
そんな中の、ほっとするひととき。
見てください。この可愛らしい美味しそうなチョコレート。
昨日、確定申告の報告をさせていただいたお客様からいただいた、リーフチョコです。
疲れたときは、これで糖分をチャージ。
さて、もう一踏ん張り頑張ろうと思います!
名古屋のお客様に確定申告のご報告もあり、本日は朝から新幹線で名古屋に。
今日から三連休。
本来であれば、暖かい春の時期となり、旅行シーズン到来・・・ですよね。
それにもかかわらず・・・新幹線はガラガラ。。(写真は、空席が目立つ車内です。)
本当に、いつまで、この経済の停滞が続くのか・・・。
今日の日経新聞に『新型コロナウィルスで苦しむ 個人・企業への支援策』の記事が出ていました。
記事にまとめられていた支援策は以下の通りです。(以下、日経新聞より引用)
既に決定した緊急対応策
個人
・20万円以内の小口貸し付け
・国税や社会保険料の納付猶予
・公共料金の支払い猶予
企業
・中小への実質無利子・無担保の融資
・雇用維持の企業へ助成金を拡充
・休校のために休業する保護者を雇う企業に助成金
緊急経済対策で検討中の主な項目
個人
・現金給付(全国民一律か対象限定か検討)
・キャッシュレス決済時のポイント還元の拡充
・国内観光のために旅行費の割引
企業
・資金繰り支援の大幅拡充
・固定資産税の減税 (以上 引用記事です。)
お客様からも「中小企業についても貸付ではなく粗利補償制度や給付金がないと・・・一日でも早く救済措置が出て、雇用が守れる仕組みが出来るのを願うばかりです。」との声をいただいています。
政府の一層の支援策、早急な対応を期待します。
※出典:日本経済新聞(2020年3月20日 朝刊)2面 一部引用
今日、確定申告でお世話になったお客様から、有難いプレゼントが!
それは、これ→
大量なクリアファイルをいただきましたー。
イラストレーターのお客様。
原稿がよくクリアファイルに入れて送られてくるので、「片岡さん、もしよかったら」といって、たくさん下さいました。
ちょうど、クリアファイルも少なくなってきたので、買い足さないといけないなあと思っていたところでしたので、大変有難いプレゼントでした。
確定申告の繁忙期もなんとか乗り切り・・・しっかり整理整頓を行い、4月以降の仕事に臨んでいきたいと思います!
今日は、いつも助けていただいている先輩の税理士先生と、お世話になっている取引先の方との食事会で、大阪に行ってきました。
新型コロナウィルス感染症の影響で、様々な親睦会やイベントが自粛モードになる中、久しぶりの食事会。
とても、楽しい時間でしたー。
そして、こうした、親睦会や交流会は、やっぱり必要で、大切で、有難いことであること、改めて感じました。
一日も早く、普段通りの、活気ある生活に戻れることを、心から願っています!
確定申告も一段落し、
前から買いたかったものが届きました~!
といっても、まだ開封できていないのですが・・・笑
中身は・・・?
明日以降、組み立てたあと、写真をアップしたいと思います。笑
これからも、一つ一つ仕事を丁寧に積み重ね、このように自分へのご褒美も買えるよう、頑張っていきたいと思います。
これからも、京都かたおか税理士事務所を、どうぞよろしくお願いいたします。
コロナウィルス、いつまで続くのか。。
ニュースでも「コロナ疲れが・・・」と報道されていました。
とにかく早く収束してほしい。本当にそれだけです。
日本政策金融公庫の実質無利子融資である「新型コロナウィルス感染症特例融資」の取り扱いが明日3/17(火)より始まります。
そこで、「提出書類」「お申込み手続」について、お伝え致します。
<提出書類>
【国民生活事業】
1.借入申込書
2.新型コロナウィルス感染症の影響による売上減少の申告書
3.ご商売の概要、創業計画書(はじめてご利用いただく方)
4.最近2期分の申告決算書(個人営業の方)
5.最近2期分の確定申告書・決算書(法人営業の方)
6.法人の履歴事項全部証明書又は登記簿謄本(法人営業の方ではじめてご利用いただく方)
【中小企業事業】
1.借入申込書
2.法人の登記事項証明書
3.納税証明書(最近2期分の法人税、直近の消費税)
4.最近3期分の税務申告書・決算書
5.最近の売上高が把握できる資料
(2と3は、現在、中小企業事業をご利用いただいていない方に限ります。)
<申込み手続>
1.お申し込み(お申し付けに必要な書類をご提出いただきます。)
2.ご面談(資金のお使い道や事業の状況などについてのご面談です。)
3.ご融資
今日はいいお天気の日曜日でした。
事務所近くの醍醐寺でも、桜が咲き始めたとのニュースがありました。
今日のブログは、昨日の続きです。
新型コロナウィルス感染症の影響により納税が困難な方のうち、更に「個別な事情に該当する場合」の猶予制度についてお伝えします。
【内容】
新型コロナウィルス感染症に納税者(ご家族を含む。)がり患された場合のほか、新型コロナウィルス感染症に関連するなどして以下のようなケースに該当する場合は、納税の猶予が認められることがありますので、所轄の税務署(徴収担当)にご相談下さい。
【個別の事情】
(ケース1)災害により財産に相当な損失が生じた場合
・新型コロナウィルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合
(ケース2)ご本人又はご家族が病気にかかった場合
・納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合、国税を一時に納付できない額のうち、医療費や治療等に付随する費用
(ケース3)事業を廃止し、又は休止した場合
・納税地の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合、国税を一時に納付できない額のうち、休廃業に関して生じた損失や費用に相当する金額
(ケース4)事業に著しい損失を受けた場合
・納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合、国税を一時に納付できない額のうち、受けた損失額に相当する金額
○納税が認められると・・・
・原則、1年間猶予が認められます。(状況に応じて更に1年間猶予される場合があります。)
・猶予期間中の延滞税の全部又は一部が免除されます。
・財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。
ケースによりご用意いただく資料が異なります。
まずは、お電話で所轄の税務署にご相談いただければと思います。
◇この納税猶予の規定は、以下のリンクからご確認いただけます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0020003-044_02.pdf
新型コロナウィルス感染症の影響により、確定申告の提出期限・納期限が延長されましたが、この度、納税が困難な場合の猶予規定が、国税庁から発表されました。
本日は、その内容をお伝えします。
新型コロナウィルス感染症の影響により納税が困難な方は、税務署に申請することにより、納税が猶予されます。
新型コロナウィルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場合、税務署に申請することにより、次のすべてに該当するときは、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められます。
【要件】
①国税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められること。
②納税について誠実な意思を有すると認められること。
③換価の猶予を受けようとする国税以外の滞納がないこと。
④納付すべき国税の納期限(令和元年分の申告所得税や個人事業者の消費税等については4月16日)から6か月以内に申請書が提出されていること。
⑤原則として担保の提供があること。(担保が不要な場合もあります。)
※②にかかわらず、既に滞納がある場合や滞納となってから6月を超える場合であっても、税務署長の職権による換価の猶予が受けられる場合もあります。
○納税が認められると・・・
・原則、1年間猶予が認められます。(状況に応じて更に1年間猶予される場合があります。)
・猶予期間中の延滞税の一部が免除されます。
・財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。
更に個別な事情に該当する場合は、他の猶予制度を活用することもできます。その内容については、明日のブログでお伝えします。
※国税庁のウェブサイトはこちらになります。
今日は、二ヶ月振りのカットへ。
六地蔵にある美容室「palette Hair&Face」さんへ行ってきました。
確定申告期間中ということもあり・・・なかなかカットに行けず・・・髪の毛もかなり伸びてしまっていたのですが(笑)、すっきり素敵なヘアスタイルにしてくださいました。
昨年の12/10のブログでも紹介をさせていただいた、「palette Hair&Face」さんは、とてもアットホームで、明るい雰囲気の美容室さんで、心からの癒やしの時間を与えてくださいます。
今日も、心身共にリラックスすることができました。
新型コロナウィルス感染症の影響は、美容室にも及んでいるとのこと。
それでも、変わらず、素敵な時間を過ごさせていただけたことに、本当に感謝です。
京阪六地蔵駅・JR六地蔵駅から徒歩でほど近くにある「palette Hair&Face」さん。
皆様もぜひ。おすすめの美容室さんです。
【お店の情報はコチラです】
住所:〒612-8015 京都府京都市伏見区桃山町和泉2-38
TEL:075-604-0051 営業時間:9時~18時(予約受付17時まで)
定休日:月曜日、第2・第4日曜日
ホームページ:http://palette2017.com/
今日は3月12日。
本来であれば、確定申告の期限まであと数日という時期ではあるのですが、今年は、新型コロナウィルス感染症の影響で、申告・納期限が4/16(木)まで、1か月延長されました。
今回の措置では、確定申告の提出期限・納期限のみならず、それに関わる各種手続きについても、延長がされています。
そこで、今日のブログでは、「期限延長の対象となる主な手続」について、お伝えします。
申告・納付等の期限を延長する主な手続きは次のとおりです。(一部、抜粋しています)
1.申告所得税関係
(1)所得税及び復興特別所得税の確定申告
(2)所得税及び復興特別所得税の更正の請求
(3)所得税の青色申告承認申請
(4)青色事業専従者給与に関する届出(変更届出) など・・・
2.贈与税関係
(1)贈与税の申告
(2)贈与税の更正の請求
(3)相続時精算課税選択届出
3.消費税(個人)関係
(1)消費税及び地方消費税の確定申告
(2)消費税及び地方消費税の更正の請求
4.その他
(1)国外財産調書の提出
(2)財産債務調書の提出
特に、太字で記載しました、所得税の青色申告承認申請などは、当初、延長されるのかどうかの情報が一部、錯綜もしていたのですが、正式に国税庁から発表がされていますので、事業主の方々は、ご安心いただければと存じます。(以下、国税庁のリンクもご参照下さい。)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/tetsuzuki.htm
また、振替納税の振替日も、以下の日付になることが発表されました。(振替納税については2/26のブログをご参照下さい。)
■申告所得税及び復興特別所得税 ・・・ 令和2年5月15日(金)
■消費税及び地方消費税 ・・・ 令和2年5月19日(火)
ご不明な点等ございましたら、お気軽に弊所までお問い合わせいただければと思います。
3.11
東日本大震災から9年となりました。
当時、私は前職である旅行会社に勤務しておりました。
震災が発生した時刻、私は大阪の支店内におり、幸いにも被害に遭うことはなかったのですが、支店内のテレビで放映された、震災直後の被災地の映像、今でも忘れません。
被災地にある仙台支店を支えるために、物資を送るなど、会社が一丸となって取り組んだ日々でした。
あれから9年。
日本全国が新型コロナウィルス感染症で苦しんでいます。
こうした中、選抜高等学校野球大会が中止となりました。
いろいろな状況・意見があると思いますが、個人的には、こういうときだからこそ、日本中が元気になる大会であったように思えます。
夕刻、インターネットで、震災発生時刻直後に、被災地で綺麗な虹がかかったとのニュースが出ていました。
適切な表現ではないかもしれませんが、私は、震災でお亡くなりになられた方々が、日本を照らすためにかけた、虹であるかのようにも思えました。
日本中が一致団結して、困難を乗り越えるべき、そうした時を迎えていると思います。
今日は、毎月参加させていただいている交流会に行ってきました。
新型コロナウィルス感染症の影響で、多くのイベントが休止になるなかではありますが、こういうときだからこそ、中小企業を元気づけよう、との声のもと開催された今日のイベント。
同じ考えのもとで集まった、経営者の方々とお会いすることができ、とても意義のある時間を過ごすことができました。
そして、定例会のあとは、二次会へ行ってきました。
新型コロナウィルス感染症の影響で、京都の町を歩く人も激減しています。
飲食店のみならず、観光業界、製造業、多くの経済や産業で大きな打撃を受けている、新型コロナウィルス感染症。
今こそ、ガンバレ日本。
私も、自分にできることは何かを、もう一度、考えていかなければならないと思っています。
名古屋から京都に戻ってきました。
今日は「新型コロナウィルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」の最終回。
残りの論点をまとめてお伝えします。
金融機関等への配慮要請
新型コロナウィルス感染症の影響により、事業者の資金繰りに重大な支障が生じることがないよう、政府系金融機関等に対して要請が行われました。(適時適切な貸出、返済猶予等の既往債務の条件変更、セーフティネット貸付の活用 など)
下請取引配慮要請
新型コロナウィルス感染症により影響を受ける下請等中小企業への取引上のしわ寄せ防止のため、業界団体等を通じて、親事業者に配慮を求める要請文を発出。
官公需における配慮要請
官公需の発注にあたって、新型コロナウィルス感染症の影響を受けている中小企業・小規模事業者に対し、特段の配慮を行うよう、各府省等へ配慮要請を発出。(柔軟な納期・工期の設定・変更及び迅速な支払 など)
現地進出企業・現地情報及びジェトロ相談窓口
ジェトロ(日本貿易振興機構)HPにて、新型コロナウィルス感染症の影響等に関する様々な情報を紹介中。(操業再開に向けた中国の省市別支援策 など)
輸出入手続きの緩和等について
新型コロナウィルスの流行に伴う輸出入の遅延等が見込まれることから、新たな特例措置などが設けられています。(輸入関連では輸入承認証の有効期間の延長など・・・。輸出関連では輸出許可証又は輸出承認証の有効期間の延長など・・・。)
経済産業省から発表された「新型コロナウィルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」の施策については、ひとまず本日が最終回となりますが、新型コロナウィルス感染症の影響が、日本経済に及んでいる状況は続いています。
明日からも、お客様に有用な情報を、随時お伝えをさせていただこうと思っております。
今日のブログは「新型コロナウィルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」の8回目。「テレワーク導入にご活用できる支援策」について、です。
テレワークに関する情報提供・支援策など
感染拡大防止にあたっては、テレワークも有効な手段です。テレワーク導入企業の事例や相談窓口も紹介がされています。
1.テレワーク導入事例の紹介
例えば、ウェブ会議やチャットなどでオフィスとコミュニケーションを図れるようにした事例(サービス業)など、多数の導入事例が紹介されています。
テレワーク情報サイト(総務省)
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/telework/furusato-telework/search-case/index.html
2.テレワーク相談センター(厚生労働省)
テレワークに関する様々な相談に無償で対応しています。
平日9時~17時(土日祝日除く)電話:0120-91-6479
3.テレワーク導入にご活用いただける支援策
(1)テレワークマネージャー派遣事業
テレワークの知見、ノウハウ等を有する専門家が無料でWEB及び電話によるコンサルティングを実施します。
【相談実施期間】2020年3月31日(火)まで
【応募期限】2020年3月24日(火)まで
【支援回数】1団体あたり最大3回(1回あたり最大2時間)
【費用】コンサルティング費用は無料(通信料は利用者負担)
↓詳細・応募方法は以下のリンクをご参照
https://www.nttdata-strategy.com/r01telework/
(2)時間外労働等改善助成金特例
今般の新型コロナウィルス感染症対策として、新たにテレワークを導入した中小企業事業主を支援するため、特例的なコースが新たに設けられました。(実施期間:令和2年2月17日~令和2年5月31日)
①テレワークコース
【対象事業主】新型コロナウィルス感染症対策としてテレワークを新規で導入する中小企業事業主
【助成対象の取組】テレワーク用通信機器の導入、就業規則や労使協定の作成 等
【要件】事業実施期間中にテレワークを実施した労働者が1人以上いること
【支給額】補助率:1/2 1企業当たりの上限額:100万円
②職場意識改善の特例コース
【対象事業主】新型コロナウィルス感染症対策として休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主
【助成対象の取組】就業規則の作成・変更、労務管理用機器等の購入・更新 等
【要件】事業実施期間中に新型コロナウィルスの対応として労働者が利用できる特別休暇の規定を整備すること
【支給額】補助率:3/4(一定の要件を満たした場合は4/5) 上限額:50万円
このほか、③IT導入補助(3/5ブログ参照)や、④税制面の支援なども設けられています。
明日は、その他の施策について、まとめてお伝えしたいと思います。
この週末は、名古屋のお客様にお会いするために、久しぶりに愛知県日進市の自宅に戻ってきています。
さて、ブログは、「新型コロナウィルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」の7回目。「小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援」について、お伝えします。
小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援の概要
新型コロナウィルス感染拡大策として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子の保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規・非正規問わず労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給の休暇を取得させた起業に対する助成金が創設されることになりました。
【対象事業主】
①又は②の子の世話を行うことが必要となった労働者に対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業主
①新型コロナウィルス感染拡大防止策として、臨時休業した小学校等に通う子
②風邪症状など新型コロナウィルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子
【支給額】
休暇中に支払った賃金相当額✕10/10
※支給額は8,330円を日額上限とする。※大企業、中小企業ともに同様。
【適用日】
令和2年2月27日~3月31日の間に取得した休暇
さらなる詳細については、速やかに検討を進め、公表されることとなっています。
【お問い合わせ先】
厚生労働省:03-5253-1111(代表)
明日は「テレワーク導入にご活用できる支援策」についてお伝えします。
3月一週目ももう金曜日。。
毎日早いなあと、思う日々ですね、
確定申告も後半戦、後一踏ん張り、頑張ります。
さて、今日のブログは「新型コロナウィルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」の6回目。施策の三つ目の柱である「経営環境の整備」に入っていきます。
このうち、今日は「雇用調整助成金の特例措置」についてです。
雇用調整助成金とは?
経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。
<助成内容>
【助成率】大企業 1/2、中小企業 2/3
【支給限度日数】1年間で100日(3年間で150日)
新型コロナウィルス感染症の影響を踏まえた特例措置
【特例の対象となる事業者】
日本・中国間の人の往来の急減により影響を受ける事業主であって、中国(人)関係の売上高や客数、件数が全売上高等の一定割合(10%)以上である事業主
【特例措置の内容】
①休業等計画届の事後提出が令和2年3月31日まで可能。
②生産指標の確認対象期間を3か月から1か月に短縮。
③雇用指標(最近3か月の平均値)が対前年比で増加している場合も対象。
④事業所設置後、1年未満の事業主も対象 (←ここもポイントです。)
詳細は、以下の厚生労働省リンクからご確認いただくこともできます。
https://www.mhlw.go.jp/content/000604077.pdf
【お問い合わせ先】最寄りの都道府県労働局(以下のリンクをご参照下さい。)
https://www.mhlw.go.jp/content/000603788.pdf
明日は「小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援」についてお伝えします。
今日の京都は寒さがぶり返したような一日でした。
そして、本日、私は、夕方まで、確定申告コールセンターに行ってきました!
ブログは「新型コロナウィルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」の5回目。
今日は、この施策の二つ目の柱である「設備投資・販路開拓支援」についてです。
生産性革命推進事業
生産性革命推進事業において、サプライチェーンの毀損等に対応するための設備投資や販路開拓に取り組む事業者を優先的に支援します。
具体的には、①ものづくり・商業・サービス補助金、②持続化補助金、③IT導入補助金の採択審査において、今般の感染症の影響を受けながらも生産性向上に取り組む事業者に対して加点措置を講じます。
①ものづくり・商業・サービス補助金
新製品・サービス開発や生産プロセス改善等のための設備投資等を支援
【対象】中小企業・小規模事業者 【補助上限】原則1,000万円 【補助率】中小1/2小規模2/3
【想定される活用例】
・部品の調達が困難となり、自社で部品の内製化を図るために設備投資を行う など・・・
②持続化補助
小規模事業者の販路開拓のための取組みを支援
【対象】小規模事業者 【補助額】~50万円 【補助率】2/3
【想定される活用例】
・小売店が、インバウンド需要の減少を踏まえ、店舗販売の縮小を補うべくインターネット販売を強化する等、ビジネスモデル転換を図る など・・・
③IT導入補助
事業継続性確保の観点から、ITツール導入による業務効率化等を支援
【対象】中小企業・小規模事業者等 【補助額】30~450万円 【補助率】1/2
【想定される活用例】
・在宅勤務制度を新たに導入するため、業務効率化ツールと共にテレワークツールを導入する
明日からは、この支援策の三つ目の柱である「経営環境の整備」(3/1ブログ参照)に、入っていきます。
今日のブログは「新型コロナウィルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」の4回目。
資金繰り支援の3点目「衛生環境激変対策特別貸付」について、お伝えします。
衛生環境激変対策特別貸付とは?
感染症または食中毒の発生による衛生環境の著しい変化に起因して、一時的な業況悪化から衛生水準の維持向上に著しい支障を来している生活衛生関係営業者の経営の安定を図るための特別貸付け制度です。
【ご利用いただける方】
新型コロナウィルス感染症の発生により、一時的な業況悪化から資金繰りに支障を来している旅館業、飲食店営業及び喫茶店営業を営む方であって、次のいずれにも該当する方
①最近1か月間の売上高が前年または前々年の同期に比較して10%以上減少しており、かつ、今後も減少が見込まれること。
②中長期的に業況が回復し発展することが見込まれること。
【資金の使い道】運転資金
【融資限度額】別枠1,000万円(旅館業は別枠3,000万円)
【金利】基準金利:1.9%(ただし、振興計画の認定を受けた生活衛生同業組合の組合員の方については、基準金利-0.9%)
【お問い合わせ先】
日本政策金融公庫 事業資金相談ダイヤル:0120-154-505
沖縄振興開発金融公庫 融資第二部生衛・創業融資班:098-941-1830
今日は3月3日。今日はひな祭りですね。
こうした日本の伝統行事、これからも大切にしていかなければならないなあと思います。
さて、今日のブログも「新型コロナウィルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」の続きです。
資金繰り支援の二点目。「セーフティネット貸付けの要件緩和」についてお伝えします。
セーフティネット貸付とは?
社会的、経済的環境の変化などの外的要因により、一時的に売上の減少など業況悪化を来しているが、中期的には、その業績が回復し、かつ発展することが見込まれる中小企業者の経営基盤の強化を支援する融資制度 になります。
【資金の使いみち】運転資金、設備資金
【融資限度額】中小事業7.2億円、国民事業4,800万円
【金利】基準金利:中小事業1.11%、国民事業1.91%
新型コロナウィルス感染症の影響を踏まえた特例措置
2月14日(金)より、セーフティネット貸付の要件を緩和し、「売上高が5%以上減少」といった数値要件にかかわらず、今後の影響が見込まれる事業者も含めて融資対象になりました。詳しくは日本政策金融公庫または沖縄振興開発金融公庫までお電話☎下さい。
【お問い合わせ先】
日本政策金融公庫 事業資金相談ダイヤル:0120-154-505
沖縄振興開発金融公庫 融資第二部中小企業融資第一班:098-941-1785
明日は、資金繰り支援の3点目「衛生環境激変対策特別貸付」について、お伝えします。
今日のブログは、昨日につづき、「新型コロナウィルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」の施策についてお伝えします。
今日から、昨日お伝えした3つの柱のうち、一つ目の柱である「資金繰り支援」の中身に入っていきます。
1.資金繰り支援
①セーフティネット保証4号・5号
②セーフティネット貸付の要件緩和
③衛生環境激変対策特別貸付
④金融機関等への配慮要請
本日はこのうち、①セーフティネット保証4号・5号について説明します。
セーフティネット保証とは?
経営の安定に支障が生じている中小企業者を、一般保証(最大2.8億円)とは別枠の保証の対象とする資金繰り支援制度 になります。
セーフティネット保証4号・・・幅広い業種で影響を生じてい地域について、一般枠とは別枠(最大2.8億円)で借入債務の100%を保証。(売上高が前年同月比▲20%以上減少等の場合)
→ 今回は全都道府県が指定されました。
セーフティネット保証5号・・・特に重大な影響が生じている業種について、一般枠とは別枠(最大2.8億円、4号と同枠)で借入債務の80%を保証。(売上高が前年同月比▲5%以上減少等の場合)
→ 3月第一週目に追加業種が決定され、経済産業省及び中小企業庁HPで公表される予定です。
※ご利用の流れ
①本店等所在地の市区町村に認定申請を行います。
②希望の金融機関又は最寄りの信用保証協会に認定書を持参し、保証付き融資を申し込みます。
■お問い合わせ先:最寄りの信用保証協会(以下のリンクから検索できます)
http://www.zenshinhoren.or.jp/others/nearest.html
明日は、上段の②セーフティネット貸付の要件緩和 についてお伝えします。
早いもので3月。。
春もそこまで・・・という感じではありますが、新型コロナウィルスにより、事業や生活に多大な影響が及ばれている方々も多いと思います。
そこで、本日からのブログは、経済産業省から発表された「新型コロナウィルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」の施策について、お届けをさせていただこうと思います。
この措置は、主に、次の三つの柱からなっています。
1.資金繰り・・・5,000億円規模で徹底的に支援
2.設備投資・販路開拓・・・サプライチェーンの既存等にも対応
3.経営環境の整備・・・相談窓口の設置等で経営を下支え
まず、はじめに、「経営相談窓口の開設」についてです。
現在、中小企業関連団体、支援機関、政府系金融機関等1,050拠点に「新型コロナウィルスに関する経営相談窓口」を設置し、経営相談に対応がされています。
例えば、以下のようなご相談がされています。
①観光バス事業を展開。2月からの予約が全てキャンセル。従業員への給与支払い等資金繰りに不安がある。
→資金繰りに関し、日本政策金融公庫の貸付制度や信用保証協会の保証制度をご案内するとともに、各窓口をご案内。従業員給与関連では、雇用調整助成金の特例をご案内。
②インバウンド向け免税店を展開。コロナウィルスの影響で、中国、韓国等からの利用客が激減。
→今後の経営の相談先として、よろず支援拠点をご紹介。
これらのご相談はあくまでも一例になります。
新型コロナウィルスに関する経営相談窓口は以下のリンクから検索ができます。
https://www.meti.go.jp/press/2019/02/20200228010/20200228010.html
明日は、①の資金繰り支援の具体的な中身に入っていきたいと思います!