早いもので、5月も今日まで。
気づけば、もう、2020年も5か月が過ぎたのですね…。
コロナ禍一色の中…、時間の早さを感じています。
私は、本日は、気持ちよく6月を迎えるために、一日、事務所の整理整頓・書類整理をしていました。
さて、そんな中、
今日、ビジネスバッグを、数年ぶりに新調しました。
ずっと使っていた鞄が…ずいぶん傷んできてしまい…
友人にも「そのカバンはあかーん笑」といわれていたのですが、、
ようやく購入することができました。
新しいビジネスバック
めちゃくちゃうれしいです。
明日から6月。
皆様に、とって、よい一月となりますように。
私も頑張っていこうと思います。
プロ野球の6/19開幕に続いて、
Jリーグも7/4に再開のニュース。
第二波の動きもあるといわれ、まだまだコロナ禍の影響は続きますが…
少しずつ、日常が戻りつつある、
そんな気がしています。
そんな中、夕方、スマホのスポーツニュースをみると!
2003年の日本シリーズ 復刻速報中!の文字が。
そう、星野監督と王監督の率いる、阪神VSダイエーの 日本シリーズでした。
当時、この試合みていたのを覚えています。
出場選手名を見ると、懐かしい~~
記憶がよみがえりました。
プロ野球もJリーグも、当面は無観客試合が続くとのこと。
でも、日本中に元気をもたらしてくれるのは、間違いないですね。
5月も明日まで。
よし、6月以降も、頑張っていきましょう!
昨日の日経新聞に、
『ホテル 客足回復へ「新常態」探る』との題目で、関西のホテル・旅館の社長の記事が出ておりました。
(以下、日経新聞より引用)
ホテルニューアワジ 木下学社長
『(前略)ー集客回復に向けた具体策はありますか。
「免疫力を高め、元気になるという点が旅の新たな価値観になる。温泉で体を温めて免疫力を高めてもらう。(後略)」』
『(前略)ー密回避にどう取り組みますか。
「大浴場の混雑状況が部屋にいながらスマホで確認できれば、すいた時間で快適に入浴できる。チェックアウトもネット経由で完結できれば、フロントで並ぶ必要がなくなる。(後略)」』
京都ホテル 福永法弘社長
『(前略)ー「Withコロナ」にどう対応しますか。
「(前略)宴会などは3密を回避するため、これまでの7割規模で開くなどの工夫がいる」(後略)』
(引用、ココマデ)
先日、経済産業省から、アフターコロナの復興策として、
「Go To キャンペーン事業(仮称)」についての詳細が発表されました。
このキャンペーンの中の「Go To Travel キャンペーン」とは、『旅行業者等経由で、期間中の旅行商品を購入した消費者に対し、代金の1/2相当分のクーポン券(中略)を付与(最大一人あたり2万円分/泊)』するもの。
「Go To キャンペーン事業(仮称)」のさらなる充実を望むとともに、観光業界が力強く復活することを心から願っています。
※参考文献:日本経済新聞朝刊 2020年5月28日(木曜日) 31面 一部引用
経済産業省ウェブサイト(Go To キャンペーン事業)
先日、
私が所属しているTKC全国会(株式会社TKC)より、
とっても有難い、マスクのプレゼントをいただきました。
保有していたマスクもあと少しとなってきていましたので、大変助かる、うれしい贈り物でした。
緊急事態宣言が解除され、新規感染者数も減少傾向にはありますが…
二次感染・三次感染と…油断できない状況が続いていますね。
大変な時期がまだ続きそうですが、
手洗い・うがい・マスクエチケット…、健康管理に気をつけて、
これからも、しっかりと頑張っていこうと思います。
新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により、仕事を休まざるをえなくなった保護者を支援する助成金・支援金について、今後、上限額等の引上げ及び対象期間の延長を行う予定であることが、厚生労働省HPで案内されました。
Ⅰ 主な内容(厚生労働省HPから抜粋)
厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるをえなくなった保護者の皆さんを支援するため、
・正規雇用・非正規雇用を問わない助成金制度(新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金)
・委託を受けて個人で仕事をする方向けの支援金制度(新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金)
を創設し、令和2年2月27日から6月30日までの間に取得した休暇等について支援を行っています。
今後、助成金・支援金の上限等の引上げ及び対象期間の延長を行う予定ですのでお知らせします。
新たな申請書などについては、各制度のホームページにて今月中を目処に公表予定です。
今後申請いただく方は、現在(変更前)の様式を使用することも差し支えありませんが、新たな申請書を使用いただくと手続が円滑です。
[上限額等の引上げの概要(予定)]
○助成金の支給額:休暇中に支払った賃金相当額 ✕ 10/10
※1日当たり8,330円を支給上限 ⇒ 15,000円を支給上限
○支援金の支給額:就業できなかった費について、
1日当たり4,100円(定額) ⇒ 7,500円(定額)
※引上げ後の額の適用対象:令和2年4月1日以降に取得した休暇等
[対象期間の延長の概要(予定)]
○対象となる休暇等の期限
令和2年6月30日まで ⇒ 令和2年9月30日まで
○申請期間
令和2年9月30日まで ⇒ 令和2年12月28日まで
詳しくは、以下の厚生労働省ウェブサイトをご参照下さい☆彡
皆さま
今、流行の「あつもり」ってご存知でしょうか。
それは、コレ。
任天堂SWITCHのゲームソフト「あつまれどうぶつの森」
私の娘も、ご多分に漏れず、この「あつもり」にはまっている様子です。
ところで、私は、「あつもり」といえば、
報道ステーションの、スポーツコーナー「あつもり」が、ぱっと頭に浮かぶ世代です。笑
今年は、プロ野球も開幕できず、「あつもり」コーナーも見れない時間が続いていました。。
そんなプロ野球も6/19についに開幕のスケジュールに入ったとのこと。
やっぱり、スポーツが私たちに与えてくれる元気ってありますよね!
阪神ファンの私としては、ようやく訪れるプロ野球の開幕が、今からとても楽しみです。
今日は朝から、
ZOOMでお客様に、決算報告を行いました。
今までであれば、お客様とお会いをして、決算報告をさせていただくことが通常だったのですが…
新型コロナウィルス感染症の影響もあり、決算報告もZOOMにて。
初のオンライン決算報告でした。
ZOOMでも、お客様のお顔を拝見しながら、実際に隣にいるのと同じような感覚で、お打ち合わせができることを、改めて実感!
本当は、直接お会いして行わせていただくべきことだとは思うのですが…
これも、withコロナの、新しい税理士事務所の働き方の一つなのかなあと、
そのように感じた時間でした。
先日、
愛知県日進市の我が家にも!
1人10万円の特別定額給付金のお知らせが届きました~。
いやあ、ありがたいですね。
感謝感謝です。
早速申請をさせていただこうと思います☆彡
大切に使わせていただきます(*^-^*)
有り難うございます!!
新型コロナウィルス感染症の影響も、まだまだ続く状況の中、
今、3月決算法人の方々は、確定申告の時期を迎えています。
私も今日は一日、お世話になっている税理士先生と一緒に、お客様の決算作業を行っていました。
さて、そんな中、最近、株主総会についても、よくニュースで流れることがあります。
新型コロナウィルス感染症の中、実は、株主総会は、まさに三密にあたるのではないかとの指摘があります。
そこで、今、ハイブリッド型バーチャル株主総会というものが注目されています。
ハイブリッド型バーチャル株主総会とは、
『取締役や株主等が一堂に会する物理的な場所で株主総会(リアル株主総会)を開催する一方で、リアル株主総会の場に存在しない株主がインターネット等の手段を用いて遠隔地から参加/出席することができる株主総会をいう。』 と定義がされています。
さらに、
『リアル株主総会を開催しつつ、当該リアル株主総会の場に在所しない株主についても、インターネット等の手段を用いて遠隔地からこれに参加または出席することを許容する株主総会をいいます。』 と、経済産業省のホームページには記されています。
オンライン会議・オンライン飲み会と、多くの生活習慣に変革が求められる今、
株主総会も、本格的に、オンライン・バーチャルの時代を迎えるのかもしれないですね。
※参考文献:週刊税務通信 3606号 27頁 一部参照
経済産業省ウェブサイト ハイブリッド型バーチャル株主総会の実施ガイド
https://www.meti.go.jp/press/2019/02/20200226001/20200226001.html
新型コロナの経済対策のこともあり、
最近よく、
新聞やテレビ、インターネットニュースなどでも、「中小企業」の文字を見かけることが増えていますよね。
このブログでも、頻繁に、「中小企業」の文言を発しています。
ところで、「中小企業」の定義って??
実は以下のように定められています。
(以下、5/20(水)日経新聞朝刊からの引用)
『中小企業は中小企業基本法で定義づけられる。業種によって異なり、製造業は資本金3億円以下または従業員300人以下、サービス業は資本金5千万円以下または従業員100人以下などだ。小規模事業者は製造業の場合、従業員20人以下の企業をさす。この定義は原則で、政府の支援対策は制度により異なる場合がある。』(引用、ココマデ)
とのこと。
なるほど。
ところで、私たち税理士が取り扱う「法人税法」上で、法人税の軽減税率などの特例が適用される中小企業は、以下のようになります。
当期末における資本金又は出資金の額が1億円以下であるもの、または、資本又は出資を有しない法人
ただし、大法人との間に当該大法人による完全支配関係がある普通法人や、相互会社、投資法人などを除く。
(ここでは簡略化のため、詳しい説明は割愛しますね。国税庁HPにフローチャートが出ています。https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/tebiki2019/pdf/04.pdf )
さらに、租税特別措置法に規定する「中小企業者」は、さらに定義が異なります。
と、いうことで、一概に「中小企業」といっても、さまざまな定義があるのですね。。
前述の日経新聞の記事によりますと、『(前略)個人事業主を含む中小企業は企業数で全体の99.7%、従業員数で全体の68.8%を占める。』といわれています。
まさに、「中小企業」が日本経済の屋台骨 なのですね!
新型コロナウィルス感染症で、多くの中小企業が甚大な影響を受けています。
これからの経済活動の復活に、政府には、さらなる支援の拡大を願うばかりです。
※参考文献:日本経済新聞朝刊 2020年5月20日(水) 3面 一部引用
一昨日(5/19)の日経新聞にこんな記事が。
『宿泊費前払い 最大半額補助』
『滋賀県は代金前払いの宿泊予約について半額程度を助成する制度を始める。1人1泊あたり最大5千円の補助を想定しており…(中略)…飲食店を支援する「さきめし」の宿泊業版で、観光産業を支援する。』
新型コロナウィルス感染症の影響を受けた企業の倒産が増えてきている、とのニュース。
その中でも、宿泊業の倒産が一番多いとも聞きます。
こうした、観光産業を支援する自治体の動き。
さらに全国に広がっていくことを期待しています。
※参考文献:日本経済新聞朝刊 2020年5月19日(火) 27面 一部引用
雇用調整助成金の手続きの大幅な簡素化およびオンライン申請受付について、厚生労働省から公表されました。
内容は以下の通りです。
1.小規模事業主の申請手続の簡略化
小規模の事業主(概ね従業員20人以下)については、「実際に支払った休業手当額」から簡易に助成額を算定できるようになりました。
助成額=「実際に支払った休業手当額」✕「助成率」
2.オンライン申請受付
オンラインでの申請受付が開始されます。(5/20(水)12時より)
なお、申請にはメールアドレスとショートメールが受け取れる携帯電話が必要になりますので、ご準備いただき、ホームページにアクセスしてください。
https://kochokin.hellowork.mhlw.go.jp/prweb/shinsei/
3.休業等計画届の提出を不要とすることについて
申請手続の更なる簡略化のため、初回を含む休業等計画書の提出を不要とし、支給申請のみの手続きとすることとされました。
このほか、助成額の算定方法の簡略化や、雇用調整助成金の申請期限の特例についても、公表せれています。
これにより、申請様式は6種類から3種類に半減されました。
手続きの煩雑さが指摘されていた、雇用調整助成金ですが、手続きが緩和し、申請もしやすくなってきています。ぜひ、活用するべき制度の一つである思います。
詳しくは、以下の厚生労働省のウェブサイトをご参照下さい!
https://www.mhlw.go.jp/stf/press1401_202005061030_00001.html
新型コロナウィルス感染症にかかる小規模企業共済制度の特例措置として、中小企業基盤整備機構よ公表されていた、特例緊急経営安定貸付けの手続きが、追加公表されました。
※この制度の概要については、4/14のブログをご参照下さい。
(1)特例緊急経営安定貸付けの実施
借入額:50万円~2,000万円(掛金納付月数に応じて、掛金の7割~9割)
借入期間:借入額500万円以下の場合は4年、505万円以上の場合は6年(据置期間1年含む)
利率:0%(無利子)
返済方法:据置期間1年後、6か月ごとの元金均等割賦償還
担保、保証人:不要
審査等の期間:中小機構へ書類到着後、審査期間が最短で1週間程度で書類返送
融資窓口:商工中金の本支店へ来店し手続き(郵送で手続きも可能)
利用可能期間:令和2年10月7日お貸付分まで(状況によって、延長検討)
(2)手続きについて
①中小機構HPからファイルダウンロード
https://www.smrj.go.jp/kyosai/info/disaster_relief_r2covid19_s.html
②新型コロナウィルス感染症の影響による売上減少申請書を中小機構へ直送
③契約手続き(必要書類等の書類を持参し、ご指定の商工中金の本支店窓口にて行う)
ご指定の商工中金本・支店窓口 https://www.shokochukin.co.jp/atm/list/
(3)特例緊急経営安定貸付けのお問い合わせ先
中小企業基盤整備機構 共済相談室 050-5541-7171 平日9:00~18:00
最近、9月入学に関する話題がよくあがっていますね。
昨日の新聞では、
今年の9月入学は、制度変更が間に合わないことから見送って、来年から9月入学に変更する可能性もあるとのニュースが。
ということは、今年度は17か月になると、
いうことなのですね。
そうなると、来年の受験生は、春から夏にかけての受験となるのでしょうか??
確かに、今年は、休校が続き、学習の遅れが心配されていますので、半年受験が延びることにより、学習をとり戻す時間ができる、ということになるのですね。
個人的な話しになってしまうのですが、実は私の息子も、今年、中学3年生で受験生。
親としても、今後の政策の進展が気になるところです。
新型コロナウィルスを契機として、今後、仕事・私生活ともに、いろいろな変革が起きるかもしれないですね。
今日の日経新聞(NIKKEプラス1)に、このような記事が。
『旅に出られるということはなんと幸せなことだったのか、緊急事態宣言が解かれた暁には、殺菌効果の高い草津温泉に行こう。近年、新たな業態の宿が加わって、温泉街は進化中だ。』
群馬県の草津温泉の紹介として、このようなことが書かれていました。
草津温泉は、強い殺菌効果があることから、『昔から「毒出しの湯」・・・』と、いわれ、『恋の病以外効かないものはない』ともいわれる名湯です。
この草津温泉に、19年8月に新たな高級宿が開館し、『すてきな宿に泊まれば、恋の病も治ってしまいそうである。』と、記事には紹介がされていました。
本当ですね。
今まで、バスや電車、飛行機やフェリーなどで、旅行に行けていたこと・・・
当たり前だと思っていたのですが、こんなにありがたいことだったのですね。
記事の最後にはこの文言が。
『新型コロナウィルスの感染が続いています。不要不急の外出はお控えください。事態が休息したら、ぜひ現地を訪れて下さい。』
今は、STAYHOME。もう少しの我慢ですね。
旅を夢見て。皆さん、頑張りましょう!
※出典:日本経済新聞 NIKKEプラス1 2020年5月16日 s9面 一部引用・参照
さて、今日のブログは、今週号の週刊税務通信からです。
平成27年10月にマイナンバー制度が導入されてから、4年半。
なんかついこの前のような気もするのですが、もう4年半もたつのですね・・・
さて、そんな中、「通知カード」が廃止されるとのニュースが入ってきました。
通知カードの廃止により、『今後、個人番号を確認するためには、マイナンバーカードの取得や個人番号入りの住民票の取得による方法で対応することが基本・・・』となります。
マイナンバーカードをもっていれば、コンビニで住民票の写しや印鑑証明、戸籍証明書が受け取れるなどのメリットがあります。
しかし、『マイナンバーカードの交付件数は全国で約2,033万枚と全住民の16.0%(令和2年4月1日現在)にとどまる。』とのこと。。
なかなか普及が伸びない理由は、メリットが身近に感じられないからなのでしょうか・・・
こういう私も、自分のマイナンバーを意識して使うのは、正直、確定申告のときぐらい。
今後、より一層、マイナンバーカードを使うことのメリットが、私たちの生活に感じられるような政策がうまれて欲しいなあ・・・と思っています。
※出典:週刊税務通信 3605号 43頁 一部引用、参照
本日は、夕刻より、TKC近畿京滋会洛南支部のWeb意見交換会がありました。
私は、前回4月27日に続いての参加。
コロナ禍で、支部の研修なども延期・中止が相次ぐ中ですが、新型コロナウィルス拡大によるお客様への影響や、融資や助成金の情報など、貴重な情報を共有し合うことができました。
新型コロナウィルスに関する経済対策も、日々情報が行き交う中、いかに早く有用な情報をお客様にお伝えすることができるかが、大切になっています。
こらからも、引き続き、最新の情報収集に注力するとともに、このような意見交換会に積極的に参加をしていきたいと思います。
確定申告でお世話になったお客様から、
とっても美味しそうな山菜ご飯をもらいました~。
京都の祇園で飲食店を経営されているお客様。
一日も早く、新型コロナウィルスが収束し、賑やかな明るい祇園が戻ってくることを願っています。
山菜ご飯、美味しくいただきます。
本当に有難うございます。
本日、新型コロナウィルス感染症の影響を踏まえた労働保険の年度更新期間の延長等について、厚生労働省HPに公表がされました。
また、官報で、労働保険の年度更新期間が令和2年6月1日~7月10日から令和2年6月1日~8月31日に延長された旨、告示されましたので、その内容についてご案内いたします。
1.労働保険の年度更新期間の延長
新型コロナウィルス感染症の影響を踏まえ、本日、令和2年度の労働保険の年度更新期間について、令和2年6月1日~7月10日から令和2年6月1日~8月31日に延長することが告示されました。
これにより、事業主の皆様におかれましては、令和2年度の労働保険料及び一般拠出金の概算保険料及び確定保険料に係る申告書の提出及び納付は、令和2年8月31日までにお願いします。
2.労働保険料等の納付猶予の特例
新型コロナウィルス感染症の影響により事業に係る収入に相当の減少があった事業主の方におかれては、申請により労働保険料等の納付を1年間猶予することができます。
ご希望される方は、要件等をご確認の上、8月31日までの年度更新期間中に申請をお願いいたします。
詳しくは、事業所の所在地を管轄する都道府県労働局又は労働基準監督署にお問い合わせ下さい☆彡
今日、事務所にうれしいご来客が。
前職(旅行会社)勤務時代に、大変お世話になったお客様がいらっしゃいました。
このお客様、今は、祇園でカラオケBARを開業されていらっしゃるのですが(1/19のブログ参照)、新型コロナウィルスの影響で、今日は補助金のご相談に来て下さったのです☆彡
この写真は、お客様からいただいたお土産のお菓子です。美味しくいただきます。
仕事が変わっても、こうして、また、お会いすることができるご縁に心から感謝です。
そんな、うれしい気持ちになった一日でした。
今日は母の日。
皆様、素敵な一日をお過ごしになられましたでしょうか?
さて、今日は、ちょっと最近はまっているものを(笑)
それは、コレ→
「ネスカフェ ゴールドブレンド バリスタ」のホットコーヒー。
実はこのバリスタ、前職(旅行会社勤務時代)にお世話になったお客様から、
開業祝いにいただいたプレゼントなのです(当ホームページ事務所紹介→事務所内参照)
とっても手軽に、本格コーヒーが楽しめる、超優れもの!
今日、新規ご契約をいただいたお客様との打ち合わせだったのですが、「めちゃくちゃ美味しいですねー」と、喜んでいただけました。
私も、仕事で疲れたときには、ほっと一息、コーヒーブレイクしています。
皆様も、コロナウィルスが落ち着きましたら、ぜひ事務所に遊びにいらしてくださいね。
美味しいホットコーヒーを入れて、お待ちしております。
皆様、本日はどのような土曜日でしたでしょうか。
さて、今日のブログは、久しぶりに週刊税務通信からです。(前回は昨年12/9のブログをご参照下さい。)
内容は『課税の助成金と非課税の助成金』について。
今回、新型コロナウィルス感染症の経済対策として、様々な助成金を耳にすることが増えてきました。
これらの助成金は、所得税の課税対象となるのでしょうか??
実は、以下の区分によって、非課税と課税が分かれることになります。
法律では、以下のように区分がされています。(以下、「所法」は所得税法の略です。)
①非課税のもの
『助成金等の支給根拠の法令等で非課税と規定されるものや、心身又は資産に加えられた損害につき支給される相当の見舞金など所得税法で非課税と規定されるものには、所得税は課されない(所法9①)』とされています(・・・難しいですね)。
具体的には、、
・雇用保険などの失業保険
・企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の特例措置における割引券
・新型コロナウィルス感染症経済対策の、1人10万円の「特別定額給付金」
などが、非課税とされています。
一方
②課税のもの
『事業者の収入が減少したことへの補償や、賃金等の支出の補填を目的に支給されるものなど、業務上の取引に関連して支給される助成金等は、事業所得等として課税対象となる。』とされています。
具体的には、、
・小学校休業等対応助成金
・雇用調整助成金
・東京都が一定の事業者に給付する「感染拡大防止協力金」
・持続化給付金
などは、所得税の課税対象となります。
(なお、これらの課税対象の助成金については、『・・・事業所得等に係る収入金額に算入されても、収入減で多額の費用・損失があり所得金額が生じなければ、所得税も生じない・・・』と規定されています。)
同じ助成金でも、このように、課税区分が異なるのですね。。。
少し難しい話しですが・・・もしよろしければ、豆知識としていただければと思います。
※出典:週刊税務通信 3604号 69頁 一部引用、参照
最近
よく、はんこが、ニュースの話題にあがっています。
例えば、新型コロナウィルス感染症の影響で、テレワークをしているのにも関わらず、はんこを書類に押さなければならないために、出勤せざるを得ないとか・・・
このような話題で・・・。
少し前の日経新聞にはこのような記事が出ていました。
『新型コロナウィルス感染症の感染拡大に伴って広がる在宅勤務で、日本企業独特の「ハンコ文化」が壁となっている。社内文書をいくら電子化しても、会社の印鑑は家に持ち帰れないことが多い。契約に必要な押印のために出社せざるを得ない非合理さがなお残る。』と・・・
実は、昨年9月24日のブログでも、日本独特の「はんこ」文化について、取り上げました。
新型コロナウィルスが広がる以前から、この「はんこ」文化については、賛否両論、いろいろな議論がされていたのですね。
さて、こんな私、今日はお客様に郵送する請求書を作成!
そこで、使ったハンコは、↑の写真の通りです(笑)これだけでも多いですね。
日本文化の、長い伝統の中で、生活やビジネスに欠かせないものとなっている「はんこ」
今回の新型コロナウィルス感染症によって、もしかすると、今後の在り方が大きく変わるかもしれないですね。
※出典:日本経済新聞 2020年4月3日 朝刊 5面 一部引用
本日は午後から、近畿税理士会の「新型コロナウィルス感染症の拡大に伴う税制・助成金情報」のWebセミナーを受講しました。
さて、今日のブログは、本日から申請受付が開始された、「京都府休業要請対象事業者支援給付金」について、お伝えします。
以下、京都府ウェブサイトからの引用です。
【支給額】
中小企業・団体:20万円、個人事業主:10万円
【支給要件】
支給給付金は、次の全ての要件を満たす者(以下「申請者」といいます。)に支給します。
1.京都府内に事業所を有する中小企業・団体及び個人事業主
2.緊急事態宣言を実施する以前(令和2年4月17日(土曜日)以前)に開業した対象施設に関して、必要な許認等を取得の上、当該施設を運営している者
3.緊急事態措置の全ての期間(令和2年4月18日(土曜日))から令和2年5月6日(水曜日))の内、遅くとも令和2年4月25日(土曜日)午前0時から令和2年5月6日(水曜日)まで連続して、要請等に応じ休業等の対応を実施した者
4.(省略)
【申請手続等】
受付期間
令和2年5月7日(木曜日)から令和2年6月15日(月曜日)まで
申請方法
1.WEB申請 2.郵送による申請(詳しくは以下のウェブサイトよりご確認下さい。)
申請書類 (詳しくは以下のウェブサイトよりご確認下さい。)
支給の決定
申請書類の審査の結果、適正と認められるときは、支援給付金の支給を決定し、指定口座に支払います。また、支給を決定したときは、後日、支給に関する通知を発送します。
審査の結果、支給要件を満たさず、不支給とすることを決定したときは、不支給に関する通知を発送します。
【本支援給付金の申請手続きに関するお問い合わせ先】
京都府休業要請対象事業者支援給付金コールセンター
電話番号:075-706-1300(平日9時から17時)
※ただし、5月9日(土曜日)、5月10日(日曜日)は開設します。
その他の留意事項や、対象施設の詳細等については、以下のウェブサイトをご参照ください。
※引用:京都府ホームページ
http://www.pref.kyoto.jp/sanroso/news/coronavirus-kyuhukin.html
ステイホーム週間、連休も最終日。
今日は、午後から、毎月参加をさせていただいている勉強会の、zoomオンライン講座&オンライン懇親会。
楽しい学びの時間を、本当に有難うございました。
さて、本日、事務所に、待望のものが!
待ちに待った(笑)
電子レンジが届きました。
これで、残業後の食事にも、あたたかいご飯のチーンができそうです(笑)
大型連休も終わり、2020年も、はや中盤ですね。
新型コロナウィルス感染症の影響が広がる中、例年とは違う時間が流れていますすが、
私も、「税理士として、今、何ができるか」をしっかり考えながら、一つ一つの時間を大切に、前に進んでいきたいと思います。
今日は、こどもの日。
いいお天気のあたたかい一日でしたね~、
初夏を感じさせる晴天のもと、一日、私はこのTシャツで過ごしました。
「Rising日本」
2018年の7月の西日本豪雨災害の際に、
広島在住の友人の会社が販売されたチャリティーTシャツになります。
明るいニュースが少ない世の中ですが・・・
この「Rising日本」のTシャツを着て、
頑張ろう日本。
明日からも、元氣を出して、乗り切っていきたいと思います。
昨年8月26日に開業して、
8か月と少し。
本日、ホームページ訪問回数が、ちょうど 5,000回に達しました!
12/1のブログで2,000回に到達して、それから5か月。
特に、今年3月より、新型コロナウィルス感染症に関する情報を掲載させていただくようになったころから、アクセスしていただく方も増えてきました。
助成金や補助金、持続化給付金などの掲載では、「ブログの情報が役立ちました」とのお声をいただくことが、大変うれしく、自分自身の励みとなっております。
これからも、皆様の少しでもお役に立つことができる情報を、ブログに掲載できるよう、頑張ってまいります。
今後とも、京都かたおか税理士事務所を、どうぞよろしくお願いいたします。
ステイホーム週間
と、いうことで、我が家でお茶を飲みながら、ふと、
こんないい湯呑み茶碗があることに、気がつきました。
「氣」の文字が書かれた湯呑み
これは、我が母校、京都産業大学の同窓会のイベントで、一昨年に記念品としてもらったものですが、改めて、今になって、認識。
今こそ、「氣」、ですね。
「新型コロナウィルス感染症」
暗いニュースばかりみていると「氣」が滅入ります。
全てのことに「氣」はつながっていますよね。
病は氣から。大切なのは、ココロが「元氣」であること。
氣持ちだけは明るく!!よし、頑張ってやっていきましょう。
連休スタート。
例年であれば、ゴールデンウィークなのですが、今年は、ステイホームウィークですね。。皆様、いかがお過ごしでしょうか。
さて、今日は、少しお酒の話題を!
実は、私、税理士試験で、「酒税法」に合格をしています。
そのため、ちょっと、お酒の税金には強いんです。笑
今日の日経新聞にこんな記事が・・・。
『国税庁は1日、新型コロナウィルスの影響でアルコール消毒液が不足している状況を踏まえ、消毒用として製造した「スピリッツ」などのアルコール度数の高い酒は、ラベルに「飲用不可」と表示するなどの条件を満たせば酒税は課さないと発表した。』とのこと。
『・・・(前略)・・・4月下旬、アルコール度数の高い酒を手指の消毒に代用できるとする厚生労働省の事務連絡を受け・・・』たことが、今回の措置につながったようです。
こんなところにも、新型コロナの影響があるのですね。
もしかしたら、今後、コンビニや酒屋さんでも「飲用不可」とかかれたお酒を目にすることがあるかもしれないですね。
※日本経済新聞 2020.5.2朝刊 30頁 一部引用
5月もスタート!
そして、本日から法人最大200万円、個人最大100万円の持続化給付金の申請が始まりました。
私も、早速お客様の申請のお手伝いもしてきました。
そこで、、
申請の概要と、気づいた点を少し。
「持続化給付金」申請の概要
(1)申請の要件を確認し、証拠書類(添付書類)を準備
(2)【申請する】ボタンを押して、メールアドレスなどを入力[仮登録]される
(3)入力したメールアドレスに、メールが届いていることを確認し[本登録]を行う
(4)ID・パスワードを入力すると[マイページ]が作成される
(5)マイページから申請情報入力、証拠書類をアップロードして申請
※申請に不備があった場合は、メールとマイページの通知で連絡が入ります。
(6)通常2週間程度で、給付通知書を発送 → ご登録の銀行口座に入金
ざっと、このような流れになります。
最後に気づいた点を一つ。
少し手間取ったのは、⑷のID・パスワードの登録の作業です。
パスワードは8文字以上、文字と数字を1文字以上、と書かれているのですが、、その通りに入れてもなぜかエラーが。
対処方法として、IDも8文字以上にして、ID・パスワードそれぞれに文字と数字に加えて、!や?などの記号を加える。さらに、パスワードには大文字のアルファベットも1文字加える。すると、すんなりと登録ができました。
よろしければ、ぜひ、ご参考にしてください。